QUESTIONS質問主意書

第180回国会 「今般東京電力が許可された電気料金に係る査定方針に関する質問主意書」(2012年9月6日 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第二五七号

今般東京電力が許可された電気料金に係る査定方針に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年九月六日

福島 みずほ   

       参議院議長 平田 健二 殿

   今般東京電力が許可された電気料金に係る査定方針に関する質問主意書

 経済産業省は、本年七月二十五日、東京電力から申請されていた電気料金の値上げを許可した。東京電力の家庭用電気料金の対象となる顧客の多くは、今回の福島原発事故による放射性物質の影響を受けるとともに、東京電力は地域独占企業であるため、福島原発事故後も、東京電力以外から電力供給を受けることが事実上できない状況にある。このような中で、更に福島原発事故のため電気料金が引き上げられるのであれば、その根拠となる計算には、消費者保護の観点から、消費者が納得する相当な根拠がなければならない。しかしながら、今回許可された電気料金に係る査定方針を確認すると、不明確な点が多くある。

 よって、以下、政府の見解等を質問する。

一 事業報酬について

1 レートベース方式は、現在でも、電力会社の事業報酬算定方法として妥当と言えるか。その理由を示されたい。

2 事業報酬率は、自己資本報酬率と他人資本報酬率を三十パーセント対七十パーセントで加重平均した率とされている。今回の電力料金算定において、その自己資本報酬率は、東京電力の実質値を用いているのか。用いていないのであれば、その理由を示されたい。

3 東京電力の自己資本報酬率の実質値はいくらか。

4 東京電力は、自己資本報酬率が三十パーセントを大きく下回っているという情報がある。実質値が低いにもかかわらず、なぜ、事業報酬率の算定の計算式上は、自己資本報酬率のウエイトを三十パーセントとすることができるのか、理由を示されたい。

5 事業報酬率の計算における自己資本比率に関し、平成七年第三十回料金制度部会資料では、「自己資本比率が一定以下になった場合、信用力の低下による借入金利の上昇を招きかねず、経営の健全性を損なう恐れがある。したがって、適正な自己資本比率は、十社の実績平均値ではなく、一般電気事業の特性に応じた適正な自己資本比率を算定することが必要となる。」とされ、適正な自己資本比率を三十パーセントとしている。しかし、契約の健全性を維持するために、電気事業者に対して高い自己資本比率を維持させることが必要なのであれば、電力事業者に高い自己資本比率を維持するインセンティブが働くルールを設定しなければならない。すなわち、実際の自己資本報酬率が三十パーセント未満であるのならば、事業報酬率を減らすという運用をすべきである。現状のように、実際には三十パーセントを大きく下回る自己資本比率しか実現できていない場合であっても、三十パーセントの自己資本があることとして、実質よりも多額の事業報酬の計上を認める計算式では、電力会社に高い自己資本比率を維持するインセンティブは働かず、あるべき高い自己資本比率の維持という政策目的に逆行し、消費者の理解も得られないと考えるが、いかがか。従来どおりの運用を継続すべきというのであれば、その理由を示されたい。

6 経済産業省も東京電力も、「東電原発事故による資本欠損等の特殊事情を勘案すべきではなく、どの電力会社でも共通のルールで平時の原則通り査定すべき」という主張を繰り返してきた。しかしながら、東京電力は、事実、福島原発事故を引き起こし、事業リスクが上昇しているにもかかわらず、なぜ平時の原則どおりに査定すべきなのか、その理由を示されたい。

7 自己資本報酬率を算出するための計算式に用いられるβ値は、電気事業の事業経営リスク、一般的には市場全体の株式価格が一パーセント上昇するときの電気事業の株式の平均上昇率を示す。今回の東京電力電気料金算定の際には、このβ値は、どのような計算によって導かれたものだったのか。

8 今回の東京電力の電気料金算定に用いられたβ値はいくつか。

9 経済産業省や東京電力が主張するように、電力料金の査定にあたっては、東京電力が引き起こした原発事故による特殊性を排し、どの電力会社にも適用可能な平時のルールで計算するのであれば、全国の十の電力会社における、原発事故直前までの十分に長い期間のβ値の平均値が用いられるべきである。十電力会社の事故前七年間のβ値の平均は、経産省の示している資料によれば、〇・四四であるとされているが、今回の東京電力の電気料金算定においては、この数値で計算されているということでよいか。

10 今回の東京電力の電気料金算定に用いられたβ値は、前記9で指摘した平時のルールではなく、直近一年間、つまり福島原発事故が起きた後、一年の平均値を使っていると思われるが、これは事実か。事実であれば、なぜβ値のみ、「平時ではないルール」が用いられたのか、今回に限り直近一年間の値が用いられた理由を含め、その理由を示されたい。

11 今回、東京電力が電気料金算定に用いたβ値を他の電力会社で適用することはまかりならないと考える。他の電力会社に適用しないということでよいか。適用するということであれば、その理由を示されたい。

12 東京電力のみに高いβ値の設定を許すことは、東京電力に有利な例外を認めるというダブルスタンダードだと考えるが、いかがか。見解を示されたい。

13 東京電力は、原子力損害賠償支援機構法に基づいて公的資金を投入されている企業であるから、当面配当は行わず、また、事業報酬から得た利益について人件費への流入を行わず、最大限特別負担金に充てるということを確保すべく、厳格なチェックを行うことが確認されている。しかしながら、東京電力は、今もって特別負担金の拠出計画を国民に示していない。東京電力は、特別負担金の拠出計画を毎年国民に示すべきと考えるがいかがか。示すべきではないなら、その理由も示されたい。

14 前記13について、示すべきであるなら、いつまでに示すべきか。

二 随意契約について

1 東京電力に求められた競争入札の導入比率は、五年間で六十パーセントの水準であった。しかし、この水準は甘いと言わざるを得ない。即時に全委託費・修繕費ベースで六十パーセントの競争入札、三年以内に九十パーセント以上の競争入札を確約させた上で、今回の申請ベースから更に十パーセント程度の削減見込額しか原価への組入れを認めるべきではないことを東京電力に求めるべきと考えるが、いかがか。

2 電力料金は総括原価方式で算出される。この総括原価方式は、本質的にコスト削減のインセンティブが生じ得ない仕組みなので、予めコストの削減を織り込んだ原価設定にしない限り、厳しいコスト削減は決して進まない。現在の東京電力は厳しいコスト削減を行うべきであるにもかかわらず、経済産業省が前記1のようなコスト削減を東京電力に求めないならば、その理由を示されたい。

三 原子力発電による購入電力及び販売電力の確認について

1 今回の電気料金算定においては、日本原電から原子力発電電力の購入費として、一千億円超が計上されている。現在、我が国においては、大飯原子力発電所を除いて、他のすべての原子力発電所は運転を停止している。よって、受電しないにもかかわらず、なぜ一千億円以上の原子力発電電力を購入する費用を計上できるのか、その理由を示されたい。

2 前記1で示した日本原電からの購入電力料を消費者に費用転嫁できる合理性があるかどうかを判断するために、日本原電と東京電力の間の契約書又は契約内容を全面的に公開することが不可欠であると考えるが、いかがか。公開する必要がないというのであれば、その理由も示されたい。

3 日本原電と東京電力の間の契約事項に照らして、費用負担を削減する交渉余地はどの程度認められると考えられるか、示されたい。

4 消費者保護の観点から、根拠情報の開示なくして、電気料金等の公共料金への費用の計上はあり得ない。今後、電気料金を含む公共料金の算定に際しては、料金に算定されるものについては、すべて根拠情報を開示することを原則とし、根拠資料が開示されない費用項目については、料金算定を認めないというルールを明確化するべきと考えるが、いかがか。開示する必要がないというのであれば、その理由を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第二五七号

内閣参質一八〇第二五七号

  平成二十四年九月十四日

内閣総理大臣 野田 佳彦   

       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員福島みずほ君提出今般東京電力が許可された電気料金に係る査定方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出今般東京電力が許可された電気料金に係る査定方針に関する質問に対する答弁書

一の1から12までについて

 一般の需要に応ずる電気の供給に係る料金(以下「電気料金」という。)の原価のうち、事業報酬の額については、一般電気事業供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百五号)第四条第二項に基づき、特定固定資産、建設中の資産、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「事業資産」という。)の額の合計額に報酬率を乗じる、いわゆるレートベース方式により算定される。

 このうち、報酬率については、同条第四項において、自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とすると規定されているが、ここでいう三十対七十の割合については、類似の公益事業の自己資本比率を参考として規定されており、また、自己資本報酬率については、全ての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率(以下「自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率(以下「公社債利回り」という。)を下限として、自己資本利益率、公社債利回り及び市場全体の株価が一パーセント上昇したときの一般電気事業者の株価の平均上昇率を指すいわゆるベータ値を用いて算定される。

 このように、レートベース方式においては、事業報酬の額については、個別の一般電気事業者の利益水準にかかわらず、事業資産の額の合計額及び自己資本報酬率等により客観的に決まることから、一般電気事業者において、レートベース方式により決まる事業報酬の額の枠内で利息及び配当金の支払を行うこととなるため、支払利息の軽減等に努め、自己資本を増加させるインセンティブが働くものであり、レートベース方式は妥当であると考えている。なお、電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議が平成二十四年三月十五日に取りまとめた報告書においても、「積み上げ方式では各社ごとの資本構成の差異等によって原価水準に差が出たり、また電力会社の企業努力を促進する余地に乏しい等の欠点があった。このため、昭和三十五年に、独占事業である電気事業に規制の枠をはめながらも資金調達上に創意工夫の余地を与えることによって、経営に対する刺激を与える点に長所があるという理由から、現在のレートベース方式が採用された。」とされている。

 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)が平成二十四年五月十一日に行った電気料金の値上げに係る認可申請(以下「今般の申請」という。)に係る査定(以下「今般の査定」という。)においては、「東京電力株式会社の供給約款変更認可申請に係る査定方針」(平成二十四年七月二十日物価問題に関する関係閣僚会議了承。以下「査定方針」という。)において、「レートベース方式に基づく現在の事業報酬制度が導入された(中略)趣旨から、東京電力の事業報酬についても、原子力損害賠償支援機構法に基づく資金援助等による東京電力独自の資金調達コストの変化を勘案するのではなく、各電力会社一律に適用される報酬率を算定すべき」としていることを踏まえ、原価の査定を行っている。

 また、今般の査定において、ベータ値については、平成二十三年三月十一日から平成二十四年五月十日までの間(以下「ベータ値採録期間」という。)における東証株価指数の日々の変動率及び沖縄電力株式会社を除く一般電気事業者九社の東京証券取引所における株価の日々の変動率に基づき、〇・八二と算定され、その上で、自己資本報酬率については、五・八九パーセントと算定されていることについて、確認している。ベータ値採録期間については、査定方針において、「電気事業を専門分野とする複数の金融アナリストにヒアリングを行ったところ、震災以降、電気事業の経営リスクは格段に高まったと考えられ・・・大震災以降の経営リスクを採用すべきとの声が大勢であった・・・点を踏まえ・・・また・・・震災前後で経営リスクに断絶があると考えられ、震災以前の期間を採る合理性はないと考えられることから、震災後可能な限り長期の期間をとるため、平成二十三年三月十一日から申請日前日の平成二十四年五月十日までの期間を採用すべきである」としていることを踏まえ、設定したものであり、他の一般電気事業者から電気料金の値上げに係る認可申請があった場合には、査定方針で示した考え方を踏まえ、当該申請がなされた時点においてベータ値が改めて算定されることとなり、東京電力に有利な例外を認めることにはならないと考えている。

 なお、査定方針については、経済産業省が総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会(以下「電気料金審査専門委員会」という。)における議論等を踏まえて策定し、同年七月二十日に物価問題に関する関係閣僚会議において了承されたものである。

一の13及び14について

 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十二条に基づき認定事業者が納付すべき特別負担金の額については、毎年度、認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対しできるだけ高額の負担を求めるものとして主務省令で定める基準に従い、認定事業者に負担させることが相当な額として、原子力損害賠償支援機構が事業年度ごとに運営委員会の議決を経て定め、主務大臣の認可を受けることとされている。

二について

 今般の査定においては、査定方針において、「今後契約を締結するもの、契約交渉を行うもののうち、随意契約を行う取引に係る費用については、「東京電力に関する経営・財務調査委員会」において、発注方法の工夫による競争の導入により九・六パーセントの単価低減を図ることが可能であると推定していることを勘案し、各費用項目の性格に応じ、コスト削減を求めることが困難である費用を除き、コスト削減額が原則十パーセントに満たない場合には、未達分を減額する。・・・更に、子会社・関係会社に対しても東電並の経営合理化を求めるため、今後の随意契約取引に係る費用のうち一般管理費等のコスト削減可能な部分について、出資比率に応じ十パーセントの追加的コスト削減を行うことを前提に原価を査定する。」としていることを踏まえ、原価の査定を行っており、妥当であると考えている。

三の1から3までについて

 今般の申請においては、東京電力が日本原子力発電株式会社及び東北電力株式会社(以下「日本原電等」という。)から購入する原子力発電による電気の料金として、約千三億円が原価に計上されている。当該原子力発電に係る原子力発電所については、今般の申請における原価算定期間である平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に運転が見込まれているわけではないが、今般の査定においては、査定方針において、「①当該原子力発電所は契約の相手方との共同開発であると認められる。②このため、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、負担する義務があると考えられる。(中略)他方で、東京電力は契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、既設分の減価償却費や固定資産税等といった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費等について、東京電力自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化努力分では足らざる部分については、原価から削減すべきである。」としていることを踏まえ、当該約千三億円の原価から約三十七億円を減額している。また、非公開を前提として結ばれた民間企業間の契約書を全面的に公開することは困難であると考えているが、東京電力と日本原電等との間の契約については、電気料金審査専門委員会の委員が契約書の確認を行った上で、その概要を電気料金審査専門委員会の資料に掲載する等、可能な範囲で情報開示に努めている。

三の4について

 お尋ねについては、平成二十四年七月二十日に改定された「消費者基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定)において、消費者庁、消費者委員会及び各公共料金等所管省庁は、公共料金等の決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の確保を保つ観点から、所管省庁における公共料金等に係る情報公開の実施状況についてフォローアップすること等について検討し、取り組むこととしており、このことを通じて、公共料金の算定に際して情報開示が適切に実施されるよう努めてまいりたい。

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