QUESTIONS質問主意書

第181回国会 「使用済核燃料とプルトニウムに関する質問主意書」(2012年11月6日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第二七号

使用済核燃料とプルトニウムに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月六日

福島 みずほ   

       参議院議長 平田 健二 殿

   使用済核燃料とプルトニウムに関する質問主意書

 政府は本年九月十四日に決定した「革新的エネルギー・環境戦略」(以下「新戦略」という。)において、二〇三〇年代の原発稼働ゼロを掲げる一方で、核燃料サイクル政策については「国際的責務を果たしつつ再処理事業に取り組む」としつつ、使用済核燃料の直接処分、中間貯蔵、最終処分場確保等について「結論を見出していく作業に直ちに着手する」としている。

 使用済核燃料の再処理事業については、その安全性や経済性はもちろん、核不拡散と核セキュリティに関わる国際的な視点からも厳しい検証が必要である。再処理事業によって生み出されたプルトニウムは核兵器の原料ともなりうる危険な物質であり、その管理のあり方は国際的関心事であるためである。

 政府は、一九九一年、原子力委員会核燃料リサイクル専門部会報告書「我が国における核燃料リサイクルについて」において、「必要な量以上のプルトニウムを持たないようにすることを原則とする」と謳って以来、一九九四年の原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画において、「計画遂行に必要な量以上のプルトニウム、すなわち余剰のプルトニウムを持たないとの原則」を確認し、一九九七年には、「余剰プルトニウムを持たないとの原則を堅持している」ことを国際原子力機関(IAEA)に通知する形で国際的に宣言するなど、この方針を繰り返し表明している。

 また、二〇〇三年八月五日の原子力委員会決定「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方について」において、「利用目的のないプルトニウム、すなわち余剰プルトニウムを持たない」という基本方針を定め、六ヶ所再処理工場でのプルトニウム分離に関し、「電気事業者は、プルトニウムの所有者、所有量及び利用目的を記載した利用計画を毎年度プルトニウムを分離する前に公表することとする。利用目的は、利用量、利用場所、利用開始時期及び利用に要する期間の目途を含むものとする」との方針に従い、事業者の策定したプルトニウム利用計画について原子力委員会が妥当性を判断するとしている。

 ところが、一九九〇年代初頭に約二トンだった日本のプルトニウム在庫量は、一九九七年の国際宣言時には約二十四・一トン、二〇一一年末現在では約四十四・三トン(海外約三十五トン、国内約九・三トン)に達している(二〇一二年九月発表「我が国のプルトニウム管理状況」)。前記原子力委員会決定は、ヨーロッパにある日本のプルトニウムの利用計画は、MOX燃料製造段階まで示さなくてよいとしており、約三十五トンのプルトニウムについては利用目的の明確化を要求していない。

 六ヶ所再処理工場で分離するプルトニウムについても、これまでの原子力委員会の判断では、将来、同工場に隣接して建設中のMOX工場が完成した段階でMOX燃料にして、いずれ原子炉で消費する予定との計画を表明すればよいことになっている。

 しかし、今回の新戦略によって「原発稼働ゼロ」の目標が掲げられた以上、将来プルトニウムを利用するという前提は崩れた。さらに政府は、原子力委員会については廃止も含めた見直しを行っている。これまでは電気事業連合会が策定したプルトニウム利用計画について原子力委員会が妥当性を判断するという建前がとられてきたが、この役割を担ってきた原子力委員会が廃止となれば、日本が余剰プルトニウムを持たないという国際的責任を確保する主体がますます曖昧になる。

 このような懸念を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 核不拡散と核セキュリティに関わる国際的責任に鑑みて、「余剰プルトニウムを持たない」ということが日本政府の基本方針であることは、新戦略決定以後の今日においても変わりはないか。変わりがない場合は、これを法制化する意志はあるか。

二 ヨーロッパにある日本のプルトニウムの利用計画を信憑性のある形で具体的に明確化し、「計画遂行に必要な量」を追加する必要があることを示せるまでは、六ヶ所再処理工場でこれ以上のプルトニウムを分離しない方針を宣言することが、余剰プルトニウムは持たないと表明してきた日本の国際的責任ではないか。

三 原子力委員会について廃止を含めた見直しが進められている。同委員会が廃止された場合、日本が利用目的のないプルトニウムを持たないことを説明する責任及びそれを確保する責任を持つ主務官庁は、それぞれどこになるのか。

四 日本は現在国外に約三十五トン、国内に約九トンのプルトニウムを保有している。その多くは利用目的がなくなるものと見られる。これらのプルトニウムの安全な管理と処分についての方針を示すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、これらのプルトニウムの管理と処分を所管するのはどの府省か。

五 日本が利用目的のないプルトニウムを持たず、かつ、現在保有する安全なプルトニウムを安全に管理・処分することは核不拡散と核セキュリティに関わる重要課題である。原子力規制委員会及び原子力規制庁は、これらを所管するものと考えてよいか。その場合、同委員会及び同庁は、これらの問題について現在どのような行動計画を持っているのか明らかにされたい。

六 使用済核燃料の再処理、直接処分、中間貯蔵、最終処分場確保等に関する検討と作業を行う責任を持つ主務官庁はどこか。

七 現在政府が策定を進めているグリーン政策大綱は、使用済核燃料の再処理、直接処分、中間貯蔵、最終処分場確保等に関する政策課題や行程を対象範囲とする予定か。

八 原発稼働ゼロをめざす一方で、再処理事業を継続するのは、利用目的のないプルトニウムを増産していくことを意味し、本質的に矛盾するものである。原発稼働ゼロをめざす以上、再処理事業の中止が不可欠と考える。この点に関する政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第二七号

内閣参質一八一第二七号

  平成二十四年十一月十六日

内閣総理大臣 野田 佳彦   

       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員福島みずほ君提出使用済核燃料とプルトニウムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出使用済核燃料とプルトニウムに関する質問に対する答弁書

一について

 「原子力政策大綱」(平成十七年十月十一日原子力委員会決定)において示された「利用目的のないプルトニウムを持たないという原則」については、同月十四日に、原子力政策に関する基本方針として尊重する旨の閣議決定がなされており、「革新的エネルギー・環境戦略」(平成二十四年九月十四日エネルギー・環境会議決定。以下「戦略」という。)においても引き続き従来の方針に従い再処理事業に取り組むこととされており、現在もその原則に変更はなく、また、現時点で法制化の必要はないと考える。

二について

 核燃料サイクルについては、戦略において、従来の方針に従うこととしており、政府としては、核不拡散や原子力の平和的利用という国際的な責務を果たしながら、関係自治体との約束を重く受け止めて再処理事業に取り組まなければならないと考えている。

三について

 原子力委員会については、その在り方に関する抜本的な見直しに向けた検討の場を設け、今後の原子力行政の体制の在り方について議論しているところであり、現時点ではお尋ねにお答えすることは困難である。

四について

 プルトニウムを含む核燃料物質の管理については、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において安全の確保を旨として行うことが基本方針とされており、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることについては原子力規制委員会が、計量管理等の保障措置を実施するための規制については文部科学省が、必要な規制をそれぞれ行っている。

 お尋ねのプルトニウムの「処分」については、具体的にどのような行為を指すのか明らかでないため、お答えすることは困難である。

五について

 核セキュリティに関する事務については、関係する行政機関において所掌しているが、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第四条第一項第七号の規定により、核セキュリティに関する関係行政機関の事務の調整については、原子力規制委員会が所掌している。また、核不拡散に関する事務については、平成二十五年四月一日以後は、同法附則第九十六条の規定による改正後の同法第四条第一項第四号により同委員会が所掌することとなっている。原子力規制庁は、同委員会の事務局として、これらの事務を処理することとされている。

 お尋ねの「行動計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、核不拡散や原子力の平和的利用という責務を果たすとともに、「核セキュリティの確保に対する基本的考え方について」(平成二十三年九月十三日原子力委員会決定)及び「我が国の核セキュリティ対策の強化について」(平成二十四年三月二十一日原子力委員会決定)も踏まえ、核セキュリティ確保のための取組を進めることとしている。

六について

 御指摘の「検討と作業」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、戦略では新たな原子力政策を、エネルギー・環境会議における議論を中心として、確立することとしており、同会議においては、核燃料サイクル政策については、本年末までは、経済産業省及び文部科学省が取り組むこととしている。

七について

 本年末の策定を目途に検討を行っている「グリーン政策大綱」は、再生可能エネルギーを始めとするグリーンエネルギーの拡大に向けた工程の具現化を図るものであり、核燃料サイクル政策を対象とすることは考えていない。

八について

 戦略における「二千三十年代に原発稼働ゼロを可能とする」とは、エネルギー・環境政策におけるグリーンエネルギー拡大等の政策資源投入についての目標である。エネルギー・環境政策を遂行する中で、そうした目標の実現が相当程度の確実性をもって見通されたときに、そこから先のことについて具体的な議論ができるものと考えている。

 核燃料サイクルについては、戦略において従来の方針に従うこととしており、政府としては、核不拡散や原子力の平和的利用という国際的な責務を果たしながら、関係自治体との約束を重く受け止めて再処理事業に取り組まなければならないと考えている。

 いずれにせよ、今後のエネルギー・環境政策については、戦略を踏まえて、関係自治体や国際社会等と責任ある議論を行い、国民の理解を得つつ、柔軟性を持って不断の検証と見直しを行いながら遂行する。

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