QUESTIONS質問主意書
第186回国会 「無国籍問題に関する質問主意書」(2014年6月12日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一二七号
無国籍問題に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十六年六月十二日
福島 みずほ
参議院議長 山崎 正昭 殿
無国籍問題に関する質問主意書
一九五四年に「無国籍者の地位に関する条約」が国連で採択されてから今年で六十周年を迎える。我が国は同条約を批准していないものの、二〇一三年十二月末の在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表(以下「統計表」という。)によれば、九百八人の「無国籍」者を確認することができ、日本社会においても無国籍者が存在することを示している。また、本邦の法令をみると、国籍法や出入国管理及び難民認定法において、無国籍の発生を予防し、無国籍者に一定の便宜を供与するための規定もみられる。しかし、実際に本邦においていかなる者が無国籍者として把握され、どのように保護されているか、その実態は必ずしも明らかではない。右の点を踏まえ、以下質問する。
一 統計表の「第二表 国籍・地域別 年齢・男女別 在留外国人」によれば、「無国籍」九百八名のうち、〇歳児の無国籍が百九十一名(二十一パーセント)、一歳児の無国籍が百十四名(十二・五パーセント)であり、他の年齢層(例えば、二歳児は四名、三歳児は六名である。)と比較しても圧倒的に多い。そもそも、いかなる事情(例えば、親の国籍、子どもの旅券、身分証明書、出生登録の有無等)を考慮して、どのように「無国籍」と判断しているのか、その考慮要素及び認定方法を明らかにされたい。なお、当該考慮要素や認定方法が、外国人登録制度の廃止(二〇一二年七月九日)の前後で異なる場合には、廃止前と廃止後の双方についてそれぞれ明らかにされたい。
二 出入国管理及び難民認定法第二十六条第二項は、「法務大臣は、前項の許可をする場合には、(中略)旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。」と定め、さらに同条第八項は、「第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。」と定め、本邦から外国へ出国し、再び本邦へ入国する際、再入国許可書を旅券代わりに使用することを認めている。そこで、同法第二十六条第二項に基づき、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときに発行される再入国許可書の交付件数は、現在に至るまで何件存在するのか、各年別に示されたい。また、その再入国許可書の交付を受けた者の国籍・地域欄について、国籍・地域欄の記載内容(無国籍である旨の記載を含む。)ごとに交付件数の統計がある場合には、明らかにされたい。
三 国籍法第二条第三号は、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」は、当該子を日本国民とする旨定める。政府は、同法第二条第三号が適用され、日本国籍を取得し戸籍が編製された件数を把握しているか。把握している場合には、現在に至るまで何件存在するのか、各年別に明らかにされたい。
四 国籍法第八条第四号は、「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの」について、第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができるとして、いわゆる簡易帰化の規定を定めている。政府は、同法第八条第四号が適用された上での帰化許可処分がなされた件数を把握しているか。把握している場合には、現在に至るまで何件存在するのか、各年別に明らかにされたい。
五 前記四のいわゆる簡易帰化の適用がなされずに帰化許可処分がなされた事案のうち、許可処分時点において、従前の国籍が無国籍であると認められた件数を把握しているか。把握している場合には現在に至るまで何件存在するのか、各年別に明らかにされたい。
六 前記一ないし五で述べた各手続場面における、「無国籍」であると判断する場合の認定基準は、いずれも同一であるのか、政府の見解を明らかにされたい。同一である場合には、その認定基準の内容を、各手続場面によって異なる場合には各認定基準の内容を、それぞれその根拠規定・ガイドライン・内部指針等も含めて明らかにされたい。さらに、仮に各手続場面によって認定基準が異なる場合には、統一的な「無国籍」の認定基準を設ける必要性について、政府の見解及びその検討状況を明らかにされたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第一二七号
内閣参質一八六第一二七号
平成二十六年六月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員福島みずほ君提出無国籍問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出無国籍問題に関する質問に対する答弁書
一及び六について
在留外国人統計における在留外国人の国籍・地域については、外国人の旅券その他の国籍・地域を証明する文書又はその親の国籍・地域若しくは本国の国籍関係法令等に基づき決定し、これを集計して統計化しているところ、無国籍であると認められる場合又は国籍・地域が確認できなかった場合に「無国籍」と取り扱っている。このような取扱いは、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定により外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)が廃止された平成二十四年七月九日以前においても同様である。
また、これは、お尋ねの再入国許可書に記載する国籍・地域に係る取扱いについても同様である。
さらに、在留外国人統計における在留外国人の国籍・地域及び再入国許可書に記載する国籍・地域に係る取扱いは、入国・在留審査要領(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号)によるものである。
これに対し、出生の届出について届出に係る子が国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第二条第三号に定める「父母がともに」「国籍を有しないとき」に当たるか否かを審査する手続及び帰化の許可の申請について申請者が同法第五条第一項第五号及び第八条第四号に定める「国籍を有」しない者に当たるか否かを審査する手続においては、お尋ねの「「無国籍」であると判断する場合の認定基準」は設けられていない。
入国・在留審査要領に定める国籍・地域に係る取扱いと国籍法に係る手続とでは、本邦における外国人の出入国の管理と日本国籍の取得という目的の相違があり、その性質等も異なることから、お尋ねの「「無国籍」であると判断する場合の認定基準」の有無について差異が生ずるものであり、政府としてお尋ねの「統一的な「無国籍」の認定基準を設ける必要性」はないものと考えている。
なお、御指摘の平成二十五年十二月末時点での国籍・地域別の在留外国人の数については、その正確性に疑義があることから、現在、当該在留外国人の記録等を精査しているところである。
二について
お尋ねの再入国許可書の交付件数に関する文書は保存期間が五年であるところ、平成二十一年から平成二十五年までにおける交付件数(再交付件数を含む。以下同じ。)は、平成二十一年が、二千八百四十六件、平成二十二年が、二千七百二十九件、平成二十三年が、三千百七十七件、平成二十四年が、二千六件、平成二十五年が、千七百十五件である。
また、再入国許可書の国籍・地域別の交付件数は、平成二十一年から平成二十四年までは、「韓国」、「朝鮮」、「中国」、「米国」、「インドシナ三国」、「無国籍」、「その他」に分類して集計しており、平成二十五年は、「台湾」を「中国」と分けて集計しているところ、その内訳は、平成二十一年が、「韓国」四百八十五件、「朝鮮」九百七十件、「中国」十七件、「米国」一件、「インドシナ三国」五百九十六件、「その他」七百七十七件、平成二十二年が、「韓国」四百三十二件、「朝鮮」七百三十八件、「中国」二十一件、「米国」一件、「インドシナ三国」六百六十七件、「無国籍」十五件、「その他」八百五十五件、平成二十三年が、「韓国」四百五十七件、「朝鮮」六百五十七件、「中国」三十九件、「インドシナ三国」六百十六件、「無国籍」二件、「その他」千四百六件、平成二十四年が、「韓国」四百六十四件、「朝鮮」五百七十八件、「中国」十件、「米国」一件、「インドシナ三国」三百六十件、「無国籍」三件、「その他」五百九十件、平成二十五年が、「韓国」四百五件、「朝鮮」三百七十八件、「中国」三件、「台湾」五件、「インドシナ三国」二百八十五件、「その他」六百三十九件である。
三から五までについて
お尋ねの件数については、いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
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