QUESTIONS質問主意書
第186回国会 「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」(2014年4月10日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第六七号
集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十六年四月十日
福島 みずほ
参議院議長 山崎 正昭 殿
集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書
一 日本国憲法第九条は、どのような行為を禁止しているのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 日本国憲法の基本原則の一つである平和主義が意味するものは何か、政府の見解を明らかにされたい。
三 集団的自衛権と個別的自衛権のそれぞれの定義について、示されたい。
四 集団的自衛権と個別的自衛権とは、数量的な差異によって峻別されるものか否か、政府の見解を明らかにされたい。
五 二〇〇四年一月二十六日の衆議院予算委員会において安倍晋三委員は「「わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」、こういうふうにありますが、「範囲にとどまるべき」というのは、これは数量的な概念を示しているわけでありまして、絶対にだめだ、こう言っているわけではないわけであります。とすると、論理的には、この範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうか。」と質問している。
これに対して、秋山收内閣法制局長官は「憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力の行使につきまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、それから、実力行使の程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し上げているわけでございます。お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありまして、ただいま申し上げました自衛権行使の第一要件、すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます。したがいまして、従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものという説明をしている局面がございますが、それはこの第一要件を満たしていないという趣旨で申し上げているものでございまして、お尋ねのような意味で、数量的な概念として申し上げているものではございません。」と答弁している。
すなわち、自衛のための実力行使の程度が必要限度にとどまらなくてはならないという要件は、個別的自衛権行使に際して要件を課したものであり、集団的自衛権に関してはそのような数量的概念によってはかられるのではなく、そもそも「我が国に対する武力攻撃が発生したこと」という第一要件を欠くがゆえに本質的に違憲であり許されない旨、明確に答弁しているわけである。
政府は、このように集団的自衛権の行使は違憲であるとの論旨を維持するということでよろしいか。
六 国際連合発足後、集団的自衛権を援用して行われた武力行使には、どのようなものがあるか、政府の承知するところを明らかにされたい。
七 第一次安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会が検討した安全保障問題の四類型が、集団的自衛権の行使として援用された例は、諸外国においてこれまでにあるか、政府の承知するところを明らかにされたい。
八 小泉純一郎総理(当時)はイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「イラク特措法」という。)の審議において集団的自衛権の行使を一貫して強く否定した。例えば、二〇〇三年六月十一日の国家基本政策委員会合同審査会において、土井たか子委員が「今まで論議の中で随分これは問題にしてきた集団的自衛権の行使、わけても、今回は交戦権の行使ということにもなっていくわけでありまして、この点に対して、集団的自衛権の行使に踏み切るというふうにもう総理自身はお考えになっていらっしゃるのかどうか」とただしたところ、小泉総理は「これは戦闘行為、武力行使に行くんじゃないんです。国連決議で、イラクの人道支援、復興支援のために行くんです。これがなぜ集団的自衛権に変わってくるんですか。戦闘行為、武力行使に行くんじゃないんですよ。」と否定した。また、集団的自衛権については二〇〇四年八月二日の衆議院本会議で「憲法第九条のもとにおいては集団的自衛権の行使は許されないとする政府の憲法解釈は、今まで一貫しております。これまで積み重ねていた議論を私は尊重したいと思っております。」と述べている。仮にイラク特措法制定時に、集団的自衛権行使が認められていたとすれば、イラク特措法は、米軍と一体化した武力行使を前提とした、全く異なる法律になっていたと考えられるが、いかがか。
九 政府は集団的自衛権の解釈変更に関して「政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えており、仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねない」(平成十七年十一月四日内閣参質一六三第一四号)としてきた。また「集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがって、そういう手段をとらない限りできないということになる」(一九八三年二月二十二日衆議院予算委員会における角田禮次郎内閣法制局長官の答弁)としてきた。
しかし、安倍総理は二〇一四年三月五日の参議院予算委員会において「内閣としてこの憲法について、行政府として、内閣として解釈をしていくということになるわけでありますが、この集団的自衛権あるいは集団安全保障等々についての、またPKOもそうなんですが、憲法との関係について安保法制懇において今議論をしているところでございまして、様々な事態を分類をいたしまして、そうした分類におきまして、我が国の安全、そして国民の生命を守る上において今までの解釈でいいのかどうかということについての議論を行っているところでございます。そうした議論の結果を待ち、その上において法制局を中心に協議をいたしまして、必要であれば、必要ということになれば解釈の変更を行っていくということになるわけであります。」と答弁している。
右に示した政府の長年の立場と安倍総理の立場とは、相互に著しくかけ離れ、整合性が取れないと考えるが、いかがか。
十 政府は一貫して集団的自衛権の行使が憲法違反であるとしてきたが、これまで違憲であるとしてきたものがなぜ合憲になり得るのか、その理由を示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第六七号
内閣参質一八六第六七号
平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員福島みずほ君提出集団的自衛権並びにその行使に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出集団的自衛権並びにその行使に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で武力を行使することまで禁じているものではなく、同条の下において例外的に認められる武力の行使については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限られると解してきている。
二について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
三及び四について
お尋ねの「数量的な差異」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されている。
五、九及び十について
現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。
他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、対応を改めて検討していく考えである。
六及び七について
外務省として把握している国際連合憲章第五十一条に従い集団的自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置として国際連合安全保障理事会に報告されたもの(以下「報告事例」という。)は、次のとおりである(括弧内の年は報告事例が報告された年である。)。御指摘の「四類型」は、必ずしも集団的自衛権の行使に関する類型として平成十九年に開催された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」において検討されたものではないと承知する。報告事例において、御指摘の「四類型」に該当する事態が生じたか否かについては、政府としてその詳細な事実関係を把握する立場にないため、お答えすることは困難である。
ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)によるハンガリーに対する支援(昭和三十一年)
米国によるレバノンに対する支援(昭和三十三年)
英国によるヨルダンに対する支援(昭和三十三年)
英国による南アラビア連邦に対する支援(昭和三十九年)
米国、オーストラリア及びニュージーランドによるヴィエトナム共和国に対する支援(昭和四十年)
ソ連邦によるチェッコ・スロヴァキアに対する支援(昭和四十三年)
ソ連邦によるアフガニスタンに対する支援(昭和五十五年)
キューバによるアンゴラに対する支援(昭和五十八年)
フランスによるチャドに対する支援(昭和六十一年)
米国によるホンジュラスに対する支援(昭和六十三年)
米国及び英国によるペルシャ湾地域への兵力の展開(平成二年)
ロシアによるタジキスタンに対する支援(平成五年)
ジンバブエ、アンゴラ及びナミビアによるコンゴ民主共和国に対する支援(平成十年)
英国、フランス、オーストラリア等による米国に対する支援(平成十三年)
八について
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)は、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とするものであるが、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
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