QUESTIONS質問主意書
第189回国会 「子ども・被災者支援法の基本方針改定に関する質問主意書」(2015年8月10日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第二三四号
子ども・被災者支援法の基本方針改定に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十七年八月十日
福島 みずほ
参議院議長 山崎 正昭 殿
子ども・被災者支援法の基本方針改定に関する質問主意書
去る七月七日、復興庁は、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(改定案)」(以下「本件改定案」という。)を示している。しかし、福島県内外はもとより、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」という。)によって放射性物質が降下沈着した幅広い地域の住民が、この改定に際して、不安と反対の声をあげている。
そこで、本件改定案の内容について以下質問する。
一 本件原発事故で被害を受けた「被災者」の定義と人数を示されたい。
二 本件改定案には、「空間放射線量等からは、避難指示区域以外の地域から避難する状況にはなく、支援対象地域は縮小又は撤廃することが適当であると考えられる」と記載されている。
1 「避難する状況にはなく」と結論づけた基準の放射線量を示されたい。
2 「避難する状況にはなく」としているが、これは自主的避難に対する支援を行う必要がないという意味か。
3 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下「子ども・被災者支援法」という。)第二条第二項では、「被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない」としている。
本件改定案における、「避難する状況にはなく」という文言は、子ども・被災者支援法の趣旨に反するため、「避難する状況にはなく」は削除するべきだと考えるが、いかがか。
4 放射線量の影響を考える場合、積算線量も考慮すべきであるが、現在の「支援対象地域」の積算線量の評価を行っているか。
三 本件改定案には、原子力規制委員会が平成二十五年にまとめた「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方(線量水準に応じた防護措置の具体化のために)」の引用として、「国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急事態後の長期被ばく状況を含む状況(以下、「現存被ばく状況」という。)において、汚染地域内に居住する人々の防護の最適化を計画するための参考レベル(中略)は、長期的な目標として、年間1~20ミリシーベルトの線量域の下方部分から選択すべきである」と記載されている。しかし、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告には、このような記載はなく、長期目標はあくまでも「被ばくを「通常」と考えられるレベルに近いかあるいは同等のレベルまで引き下げること」(ICRP,2007,288項)とし、参考レベルの代表的な値は年一ミリシーベルトであり、「状況を徐々に改善するために中間的な参考レベルを採用してもよい」(ICRPPubl111,50項)と記載されている。本件改定案における記載を修正すべきだと考えるが、いかがか。
四 本件原発事故から既に四年以上経過しているが、前記三のICRPの勧告にある、現存被ばく状況における参考レベルは設定されていない。政府の復興指針に基づけば、長期的な目標である年間一ミリシーベルトを達成するのに、三十年から四十年以上必要とされている。参考レベルの設定は行わないのか。また、その判断をする責任者は誰か。
五 平成二十五年度に策定された被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針において、支援対象地域について、「福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く)とする」としたが、原子力損害賠償紛争解決センターの仲裁では、宮城県丸森町筆甫地区が、福島県内と同等な汚染や状況にあるとして、「自主的避難等対象区域」と同等の賠償を認められたほか、除染についても、平成二十六年六月、環境省が、福島県に隣接する宮城県の白石市と丸森町、栃木県の那須塩原市と那須町の二市二町に対し、除染費用に関する国の財政支援を拡大すると発表している。こうしたことを勘案しても、支援対象地域を福島県に限定する合理性は極めて薄く、福島県以外に広げるべきものと考えるが、いかがか。
六 子ども・被災者支援法では、支援対象地域を「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域をいう」としている。「一定の基準」を改めて明確にすべきだと考えるが、いかがか。
七 本件改定案では、「現在の支援対象地域内の空間放射線量は、(中略)原発事故発生時と比べ、大幅に低減しており、生活圏として既に年間1~20ミリシーベルトの線量域の下方部分にあり」としている。これを本件原発事故前の放射線量と比べた場合、どの程度増加している状況か示されたい。
八 本件改定案と同時に復興庁が提示した参考資料に示された線量マップは、平成二十三年と二十六年の航空機モニタリングの線量に〇・八五をかけた数値を地図化している。〇・八五は、〇歳児から三歳児までを想定する実効線量への変換係数とされているが、そもそも、個人差があるという前提で計測すべき実効線量を地図上で表示することは適切ではない。実効線量を地図上に表記することが可能だとする国際的、科学的知見があれば、示されたい。
九 電離放射線障害防止規則等で放射線管理区域に定められている一平方メートル当たり四万ベクレル以上の地域に子どもが生活することは問題であると考えるが、いかがか。
十 東日本各県の土壌汚染の最新のデータを示されたい。
十一 子ども・被災者支援法第五条第二項に照らせば、「被災者生活支援等施策に関する基本的な事項(被災者生活支援等施策の推進に関し必要な計画に関する事項を含む)」が示されない基本方針は適切ではないと考える。本件改定案に具体的な施策を含めない理由を示されたい。
十二 本件改定案には、環境省が平成二十六年十二月に公表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」の中間とりまとめ(以下「専門家会議中間とりまとめ」という。)を引用し、「今般の原発事故による放射線被ばく線量に鑑みて福島県及び福島近隣県においてがんの罹患率に統計的有意差をもって変化が検出できる可能性は低いと考える」と記載している。しかし、去る五月十八日に福島県で開催された第十九回「県民健康調査」検討委員会において、福島県民健康調査検討委員会甲状腺検査評価部会が「わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い。」とする甲状腺検査に関する中間とりまとめを報告している。同中間とりまとめでは、その理由として、「被ばくによる過剰発生か過剰診断(生命予後を脅かしたり症状をもたらしたりしないようながんの診断)のいずれかが考えられ」るとしている。同様の分析は、厚生労働科学研究費補助金・食品の安全確保推進研究事業「食品安全行政における政策立案と政策評価手法等に関する研究」にも記載されている。専門家会議中間とりまとめの時点とは、既に状況が変わっている。甲状腺がんの多発が確認された以上、福島県外での健診も実施すべきだと考えるが、いかがか。
十三 福島県は、平成二十八年度で、自主的避難者に対して災害救助法に基づく住宅支援を打ち切るとした。本件改定案においては、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組等を活用するとしているが、新たな定住支援策は具体的に示されていない。自主的避難者から「住まいを失っては生活再建どころではない」、「いのち綱を切るようなもの」という多くの悲痛な声がよせられている。自主的避難者をこのような状況に置くことは、被災者が「支援対象地域における居住、他の地域への移動及び異動前の地域への帰還」のいずれの選択を行った場合でも国が適切な支援を行うとした子ども・被災者支援法の趣旨に反するのではないか。新たな支援策を具体的に示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第二三四号
内閣参質一八九第二三四号
平成二十七年八月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員福島みずほ君提出子ども・被災者支援法の基本方針改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出子ども・被災者支援法の基本方針改定に関する質問に対する答弁書
一について
東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条において、被災者は「一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者」と規定されているが、政府としては、その人数について調査を行っておらず、お答えすることは困難である。
なお、福島県が平成二十七年八月十二日に公表した「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第一四九三報)」によると、福島県から県内及び県外への避難者数は十万八千百二十五人であると承知している。
二の1から3までについて
原子力規制庁が実施している航空機モニタリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)発生時と比べ、大幅に低減しており、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定、福島県が実施しているホールボディ・カウンタ検査及び厚生労働省等が実施している食品検査等の結果の数値も相当程度低いものとなっていることから、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成二十五年十月十一日閣議決定。以下「基本方針」という。)について、平成二十七年七月十日に復興庁が公表した改定案(以下「基本方針改定案」という。)では「避難する状況にはなく」としており、削除すべきとは考えていない。
他方、基本方針改定案においては、「被災者が、いずれの地域かにかかわらず、自ら居を定め、安心して自立した生活ができるよう、法の趣旨に沿って、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な施策を行っていく」としており、法の趣旨に反するものではない。
二の4について
法第八条第一項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)は、同項において「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域」をいうものとされている。「政府による避難に係る指示」は空間線量率を基にしており、支援対象地域の設定についてもこれに合わせたものである。
三について
国際放射線防護委員会は、「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用(ICRP Publication 111)」において、現存被ばく状況に適用する参考レベルは年間一から二十ミリシーベルトの下方部分から選択すべきであり、長期の事故後における代表的な参考レベルは年間一ミリシーベルトである旨を勧告している。これを受け、原子力規制委員会が平成二十五年十一月二十日にまとめた「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)では、「国際放射線防護委員会(ICRP)は、・・・参考レベル・・・は、長期的な目標として、年間一~二十ミリシーベルトの線量域の下方部分から選択すべきであるとしている。過去の経験から、この目標は、長期の事故後では年間一ミリシーベルトが適切であるとしている」としている。
こうした国際放射線防護委員会の考え方を踏まえ、基本的考え方においては、原子力規制委員会として、「長期目標として、帰還後に個人が受ける追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下になるよう目指すこと」と提言している。
基本方針改定案においては、専門的な知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会がまとめた基本的考え方を引用する形で、「「国際放射線防護委員会(ICRP)は、・・・参考レベル(中略)は、長期的な目標として、年間一~二十ミリシーベルトの線量域の下方部分から選択すべきである」とする一方、「・・・長期目標として、帰還後に個人が受ける追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下になるよう目指すこと」としている」としていることから、それぞれの記載に齟齬はなく、御指摘のような修正は必要ないと考えている。
四について
お尋ねの「参考レベル」については、長期目標として個人が受ける追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下になるよう目指すこと等を提言した基本的考え方に基づく施策を政府において実施していること等から、設定していない。
五及び六について
基本方針において、「原発事故発生後、年間積算線量が二十ミリシーベルトに達するおそれのある地域と連続しながら、二十ミリシーベルトを下回るが相当な線量が広がっていた地域においては、居住者等に特に強い健康不安が生じたと言え、地域の社会的・経済的一体性等も踏まえ、当該地域では、支援施策を網羅的に行うべきものと考えられる」とし、支援対象地域についての考え方を示した上で、支援対象地域は、福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く。)としたところである。
その上で、施策の趣旨目的等に応じて、支援対象地域に加え、施策ごとに、支援対象地域より広範囲な地域を支援対象地域に準じる地域(以下「準支援対象地域」という。)として定めることとし、必要な被災者生活支援等施策を推進しているところである。
したがって、支援対象地域及び準支援対象地域により、必要な被災者生活支援等施策が講じられているものと認識しており、支援対象地域を拡大する必要はないと考えている。
七について
政府としては、原発事故の発生前については、現在行われている航空機モニタリングの結果と比較可能な形での測定を行っておらず、空間線量率の増減について一概にお示しすることは困難である。
八について
御指摘の「線量マップ」は、原子力規制庁が実施している航空機モニタリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量について、分かりやすくするため地図に示したものである。
御指摘の「〇・八五」は、平成二十七年三月十六日に、独立行政法人放射線医学総合研究所(当時)及び独立行政法人日本原子力研究開発機構(当時)が公表した「「東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に係る個人線量の特性に関する調査」の追加調査―児童に対する個人線量の推計手法等に関する検討―報告書」で、零歳児から三歳児までを想定した模擬試験を行った結果、空間線量率から実効線量に換算する際の係数として公表されているものである。同報告書では、三歳から十八歳になるまでは○・八、十八歳以上は○・七を換算係数として用いることも示されているが、「線量マップ」の作成に当たっては、保守的に「○・八五」を用いたところである。
九について
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)では、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域か、放射性物質の表面密度が限度(アルファ線を放出する放射性同位元素による表面汚染に関する限度は一平方センチメートル当たり四ベクレル、アルファ線を放出しない放射性同位元素による表面汚染に関する限度は一平方センチメートル当たり四十ベクレル)の十分の一を超えるおそれのある区域のいずれかに該当する区域を管理区域と定めている。
この基準は、放射性物質を適切に管理することにより、労働者が受ける放射線被ばくをできるだけ少なくするために、事業者が講ずべき措置等を規定しているものであり、住民避難の基準を示すものではない。政府としては、長期目標として個人が受ける追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下になるよう目指すこと等を提言した基本的考え方に基づき、個人の選択を尊重し、必要な支援を行っていく考えである。
十について
お尋ねの「東日本各県の土壌汚染」の意味するところが必ずしも明らかでなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十五年度に行われた環境放射能水準調査の結果によれば、東北地方各県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県)において採取した地表から深さ約五センチメートルまでにある土壌から一キログラム当たり、青森県青森市で七・一ベクレル、岩手県岩手郡滝沢村で二百八十五ベクレル、宮城県大崎市で三百九十ベクレル、秋田県秋田市で三十一ベクレル、山形県山形市で百六十ベクレル、福島県福島市で七百ベクレルの放射能濃度のセシウム一三七が検出されている。
十一について
基本方針改定案において、法第五条第二項の規定により基本方針で定めるものとされている「被災者生活支援等施策に関する基本的な事項」において主要な施策を記載した上で、「被災者が具体的な施策について把握できるようにするため、関係省庁の各施策の概要、対象地域等を記した資料を別途取りまとめ、公表する」としたところである。
十二について
御指摘の「福島県民健康調査検討委員会甲状腺検査評価部会」の「甲状腺検査に関する中間とりまとめ」(以下「評価部会中間取りまとめ」という。)においては、「先行検査で得られた検査結果、対応、治療についての評価」として「検査結果に関しては、わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い。この解釈については、被ばくによる過剰発生か過剰診断(生命予後を脅かしたり症状をもたらしたりしないようながんの診断)のいずれかが考えられ、これまでの科学的知見からは、前者の可能性を完全に否定するものではないが、後者の可能性が高いとの意見があった」と記載されていると承知している。また、御指摘の平成二十六年度厚生労働科学研究費補助金食品の安全確保推進研究事業による「食品安全行政における政策立案と政策評価手法等に関する研究」の分担研究である「日本の食品安全行政の現状分析―福島県甲状腺がんの発生に関する疫学的検討―」においては、「甲状腺がんの診断数が増えていることは事実であるが、過剰診断の可能性が高いと考えられ」ると記載されていると承知している。
環境省の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」の中間取りまとめ(以下「専門家会議中間取りまとめ」という。)においては、「成人に対する検診として甲状腺超音波検査を行うと、罹患率の十~五十倍程度の甲状腺がんが発見される」ことが記載されており、「「先行検査」で発見された甲状腺がんについて、・・・原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められない」と指摘されている。御指摘の「同様の分析」及び「専門家会議中間とりまとめの時点とは、既に状況が変わっている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、専門家会議中間取りまとめの指摘と、評価部会中間取りまとめの指摘とは、福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の先行検査で発見された甲状腺がんについて少なくとも原発事故由来以外のものである可能性が高いことを示している点において同様と考えている。
お尋ねの「福島県外での健診」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門家会議中間取りまとめにおいては、福島県以外の地域の放射性ヨウ素による被ばくについて「福島県内よりも福島近隣県の方が多かったということを積極的に示唆するデータは認められていない」とされていることから、福島県の近隣県における今後の施策の方向性について「まずは福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の状況を見守る必要がある。その上で、甲状腺がんに対する不安を抱えた住民には個別の健康相談やリスクコミュニケーション事業等を通じてこれまでに得られている情報を丁寧に説明することが重要である」とされている。このことから、政府としては、福島県外において福島県の県民健康調査「甲状腺検査」と同様の検査が必要とは考えていない。
十三について
福島県においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅について、平成二十八年三月末までとしていた供与期間を、平成二十九年三月末まで延長することとしたところである。
基本方針改定案においては、「政府としては、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく」こととしている。
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