QUESTIONS質問主意書
第189回国会 「戦争法案における諸「事態」に関する質問主意書」(2015年6月24日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一八三号
戦争法案における諸「事態」に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十七年六月二十四日
福島 みずほ
参議院議長 山崎 正昭 殿
戦争法案における諸「事態」に関する質問主意書
一 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下「武力攻撃事態法」という。)における「武力攻撃が発生した事態」の定義は何か。また、想定される具体例を示されたい。
二 武力攻撃事態法における「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めるに至った事態(以下「武力攻撃切迫事態」という。)」の定義は何か。また、想定される具体例を示されたい。
三 武力攻撃事態法における「武力攻撃予測事態」の定義は何か。また、想定される具体例を示されたい。
四 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「平和安全法制整備法案」という。)による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「重要影響事態安全確保法」という。)における「重要影響事態」の定義は何か。また、想定される具体例を示されたい。
五 平和安全法制整備法案による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律における「存立危機事態」の定義は何か。また、想定される具体例を示されたい。
六 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案における「国際平和共同対処事態」の定義は何か。また、想定される具体例を示されたい。
七 武力攻撃事態法第二条では「武力攻撃事態等」として、武力攻撃切迫事態や武力攻撃予測事態を規定している。他方、法改正により追加される「存立危機事態」には、武力攻撃切迫事態や武力攻撃予測事態に該当するものは規定されていないが、その理由を明らかにされたい。また、政府は、存立危機事態を新しく設けることは、憲法上可能だと考えているのか。
八 武力攻撃切迫事態の場合、防衛出動はできても、実際の武力行使はできない。他方、存立危機事態の場合、防衛出動のみならず、実際の武力行使も可能となっている。武力攻撃切迫事態よりも、存立危機事態の方が、我が国の安全に対する危険度が高いと考えているのか。我が国に対する武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態でも武力を行使できないのに、他国に対する武力攻撃が発生している事態で我が国が武力を行使できるとする理由を明らかにされたい。
九 我が国に対して武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態でも武力行使はできないのに、我が国から遠く離れ、戦火の及ぶ可能性のないホルムズ海峡において武力行使に当たる機雷の掃海ができるとする理由は何か。政府は、国民の常識から大きくかけ離れたことを主張しており、到底、国民の理解は得られないのではないか。
十 政府はこれまでに、存立危機事態の概念は重要影響事態に包含され両事態が併存すること、また、存立危機事態と武力攻撃切迫事態や武力攻撃予測事態が同時に該当することが多いこと、さらに、重要影響事態と国際平和共同対処事態が重なる場合があることを認めている。これらを踏まえると、国際平和共同対処事態と存立危機事態、または、重要影響事態と武力攻撃切迫事態等が重なる場合も想定されるのではないか。武力攻撃事態も含め、これら六つの事態が重なって発生するそれぞれの場合について、想定される組み合わせと政府の対処方針を明らかにされたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第一八三号
内閣参質一八九第一八三号
平成二十七年七月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員福島みずほ君提出戦争法案における諸「事態」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出戦争法案における諸「事態」に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
お尋ねの「武力攻撃が発生した事態」、「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めるに至った事態」、「武力攻撃予測事態」、「重要影響事態」、「存立危機事態」及び「国際平和共同対処事態」の定義については、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第二号及び第三号、現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態法」という。)第一条、改正法案による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号並びに現在国会に提出している国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和協力支援活動法案」という。)第一条に規定するとおりである。
想定される具体例については、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
七について
お尋ねの「法改正により追加される「存立危機事態」」における「武力攻撃切迫事態や武力攻撃予測事態に該当するもの」は何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
政府として、御指摘の「存立危機事態を新しく設けること」については、これまでの憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれていると考えている。
八について
お尋ねの「我が国の安全に対する危険度」が意味するところが必ずしも明らかではなく一概にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、事態対処法第二条第二号に規定する「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」は、我が国への武力攻撃が発生していない段階であるため、「武力の行使」を行うことはできない。他方、存立危機事態とは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況の下、武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であり、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」は憲法上許容される。
九について
外国による「武力の行使」の一環として敷設されている機雷を除去することは、新三要件に該当する場合の自衛の措置として行うのであれば、憲法上許容される。
十について
武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)は、生じている状況について、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという観点から評価するものであり、この場合、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態は、その定義において相互に排他的であることから、ある状況が同時に両者に該当することはない。
一方、存立危機事態は、生じている状況が、他国に対する武力攻撃を契機としており、それによって我が国に対する武力攻撃と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶかという観点から評価するものである。すなわち、武力攻撃事態等と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状況について、それぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり得る。
また、重要影響事態は、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であることから、武力攻撃事態等及び存立危機事態を包含する概念であり、重要影響事態法の規定に従い、重要影響事態に対処する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行う一方で、武力攻撃事態等又は存立危機事態を認定して、これに対処することはあり得る。
さらに、ある事態が、重要影響事態及び国際平和共同対処事態のいずれの要件にも該当することはあり得るが、その場合には、法律の適用については、当該事態が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、その観点から優先的に対応する必要があることから、まずは重要影響事態法の適用を検討し、重要影響事態法の適用のない場合にのみ、国際平和協力支援活動法案の適用を検討することとなる。したがって、国際平和協力支援活動法案の規定に従い、国際平和共同対処事態に対処する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行う場合に、すなわち、重要影響事態でもない状況において、武力攻撃事態等又は存立危機事態を認定することはない。
いずれにせよ、それぞれの事態に応じて、関係する法律の規定に従い、適切に対処することとなる。
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