QUESTIONS質問主意書

第189回国会 「戦争法案における集団的自衛権等に関する質問主意書」(2015年6月25日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一八四号

戦争法案における集団的自衛権等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年六月二十五日

福島 みずほ   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

   戦争法案における集団的自衛権等に関する質問主意書

一 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」が成立した場合、以下の行為を行うことは合法か違法か。またその理由を示されたい。

① 邦人輸送中の米輸送艦の防護

② 武力攻撃を受けている米艦の防護

③ 強制的な停泊検査

④ 米国に向け我が国上空を横切る弾道ミサイルの迎撃

⑤ 弾道ミサイル発射警戒時の米艦の防護

⑥ 米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う際の米艦の防護

⑦ 国際的な機雷掃海活動への参加

⑧ 民間船舶の国際共同護衛

二 岸田外務大臣は二〇一五年六月十九日の衆議院平和安全特別委員会において「自国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、こうした厳密な、限定された理由をもって国連の報告している事例は存在しないと認識をしています」と答弁している。過去の集団的自衛権行使事例において、存立危機事態下で行使に至った事例は存在しないという理解でよろしいか。

三 私が、二〇一四年四月十日に提出した「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第六七号)」に対する答弁書(内閣参質一八六第六七号)六及び七についてで示された、これまでに国際連合安全保障理事会に報告された集団的自衛権行使の十四事例は、「新三要件」を満たしているか、否か。

四 安倍総理が二〇一五年六月十七日の党首討論において「一体化論については、これは国際法上の観点から議論していることではなくて、憲法との関係において概念を整理したものであります」、「憲法の言わば禁止する武力の行使に当たらないという言わば後方支援、一体化しない後方支援というものを憲法との関係の概念で申し上げているわけでありまして、国際法との関係ではないわけであります」と述べている。また、同じく安倍総理は昨年七月十四日の衆議院予算委員会において「国際的に一体化論をとっている国はない」と答弁している。

 ところで政府は、現に戦闘行為が行われている現場でなければ、そのすぐ隣で弾薬を提供したり、発進準備中の戦闘機に給油したりしても合憲である旨の考え方を示している。しかしこのような考え方は、「武力攻撃との一体化」を無理やり線引きするための概念に過ぎず、国際法上の概念でないことは政府も認めているところである。このように後方支援の範囲を拡大することは、国際法上ないし相手国にとっては武力行使そのものとなる可能性が高くなると思われるがいかがか。

五 横畠内閣法制局長官は二〇一五年六月十一日の参議院外交防衛委員会で「この昭和四十七年の政府見解で示された物の考え方、法理というものについて、その当時、明確に限定的な集団的自衛権という意識、考え方はなかったわけでございまして、そこまで意識して昭和四十七年の政府見解が作られたわけではないと思いますが、物の考え方、法理といたしまして、昨年七月以降明らかにしております新三要件で認められる限定的な集団的自衛権といいますのは、この昭和四十七年の政府見解で示された①、②の基本的な、考え方ですよ、法理に適合するその範囲内のものであるということをるる御説明させていただいているところでございます」、「新三要件の下、限定的な集団的自衛権の行使が認められるという、その限定的な集団的自衛権に限るという、そういう考え方そのものが昨年七月以降のものであるということを申し上げているとおりでございます。それ以前の集団的自衛権をめぐる議論は、先ほどのフルスペック、フルサイズ、国際法上認められる集団的自衛権一般の全体を指して議論しているということでございます」と答弁している。

 一九七二年当時に存在しなかった考え方が、なぜ二〇一四年七月の閣議決定で新たに出てくるのか。そもそも、全面的に違憲とされてきた集団的自衛権について、限定的な部分ならば合憲となると解釈するのは非論理的ではないか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第一八四号

内閣参質一八九第一八四号

  平成二十七年七月三日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出戦争法案における集団的自衛権等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出戦争法案における集団的自衛権等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、それぞれの行為に係る具体的な状況が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

二及び三について

 第三国間の軍事行動に関する事柄について、政府として評価する立場にない。

四について

 お尋ねの「このように後方支援の範囲を拡大すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条第四項に規定する「武力の行使」とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうところ、我が国が、現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に従って実施する他国軍隊に対する支援活動それ自体は、これに該当しない。

五について

 パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもその目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。

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