QUESTIONS質問主意書
第193回国会 「加計学園の獣医学部新設に関する質問主意書」(2017年4月18日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
193回国会(常会)
質問主意書
質問第八二号
加計学園の獣医学部新設に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十九年四月十八日
福島 みずほ
参議院議長 伊達 忠一 殿
加計学園の獣医学部新設に関する質問主意書
一 安倍首相は、学校法人加計学園の加計孝太郎理事長が今治市に獣医学部を作りたいと考えていることを二〇一六年十一月九日以前に知っていたか。知っていたのであれば、いつから知っていたのか。
二 安倍首相は、二〇一六年十一月九日に、国家戦略特別区域諮問会議議長として、「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とする」という地理的条件を導入した規制改革事項を決定したが、この決定は、今治市に獣医学部を作りたいと考えている加計理事長に対して便宜を図る意図に基づくものであるか。
三 前記二の地理的条件を導入する案については、いつ誰が具体的に構想し、国家戦略特別区域諮問会議に提案することを決定したのか。
四 国家戦略特別区域における規制改革として、京都府及び京都産業大学と今治市が獣医師養成系大学・学部の新設を希望し、国家戦略特別区域会議や国家戦略特区ワーキンググループにおいて、それぞれからプレゼンテーションが行われたが、政府はどちらの内容が優れていると判断したのか。
五 二〇一五年十一月二十七日に国家戦略特別区域諮問会議が認定した東京圏の区域計画に千葉県成田市における学校法人国際医療福祉大学の医学部新設が盛り込まれたが、当該区域計画の認定にあたっては、現在、広域的に医学部を設置している大学が存在しない地域に限り医学部の新設を可能とするという地理的条件を導入し、これを考慮した上で認定したのか。
六 仮に前記五の地理的条件を考慮しなかったということであれば、なぜ前記二のように獣医学部に関してのみ、「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とする」という地理的条件が必要だと考えたのか。
右質問する。
答弁書
答弁書第八二号
内閣参質一九三第八二号
平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 伊達 忠一 殿
参議院議員福島みずほ君提出加計学園の獣医学部新設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出加計学園の獣医学部新設に関する質問に対する答弁書
一について
獣医学部の新設については、平成十九年十一月の愛媛県今治市等からの構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三条第三項に規定されている提案に係る説明資料において、学校法人加計学園がその候補となる者である旨記載されており、こうした提案を受けて、安倍内閣総理大臣を本部長とする構造改革特別区域推進本部において、平成二十五年十月十一日、平成二十六年五月十九日及び平成二十七年八月二十五日に構造改革特別区域の提案等に対する政府の対応方針を決定するとともに、平成二十七年六月三十日に「「日本再興戦略」改訂二○一五」を閣議決定したところである。
二について
お尋ねの「規制改革事項」の決定は、御指摘のような「便宜を図る意図に基づくもの」というものでは一切ない。
三及び六について
獣医学部の新設については、「「日本再興戦略」改訂二〇一五」において「獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討」として、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における需要が明らかになる等の場合には、近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつ検討を行う旨の方針が示されたことを前提として、多くの慎重な意見があったことも踏まえ、産業動物獣医師の確保が困難となっている地域に限ることが適切であると考えられたことから、その旨の平成二十八年十月下旬の山本内閣府特命担当大臣(地方創生)の指示に基づき、同年十一月初旬にかけて内閣府地方創生推進事務局において、国家戦略特区ワーキンググループの委員(以下「委員」という。)の意見も踏まえつつ、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行うとする旨の案を作成し、同月初旬に委員を含め関係府省間での調整等を行った上で同月九日の国家戦略特別区域諮問会議に提出し、同会議において決定したところである。
四について
獣医学部の新設については、愛媛県今治市による提案が事業の熟度が高く、京都府及び京都産業大学による提案よりも優れていると判断したところである。なお、同府及び同大学による提案についても、引き続き検討することとしている。
五について
千葉県成田市における「医師の養成に係る大学設置事業」に係る国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第九条第二項において準用する同法第八条第七項の規定及び同法附則第三条の規定に基づく区域計画の認定に当たっては、御指摘の「現在、広域的に医学部を設置している大学が存在しない地域に限り医学部の新設を可能とするという地理的条件」については考慮していない。
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