QUESTIONS質問主意書

第193回国会 「福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問主意書」(2017年3月23日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第五九号

福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年三月二十三日

福島 みずほ   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問主意書

 東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原発事故」という。)の被災者や福島原発事故のため故郷から避難して全国各地に転居している避難者のデータ(以下「被災者データ」という。)を一括して管理するシステムをどのような形で、どの行政部門が責任をもって管理していくかが、今後重要な課題となる。被災者データを各省庁や自治体が相互に連携して管理していけば、被災者及び避難者への将来にわたる支援や健康追跡調査などに有益である。

 将来にわたって被災者データが統一的な情報管理の方式で責任部署により確実に保管される必要があると考え、次の通り質問する。

一 被災者データは、総務省、国交省、復興庁などの国の機関及び避難先の自治体で管理されていると考えるが、どのように管理されているか説明されたい。

 その際、管理の対象となる被災者及び避難者の定義を明らかにされたい。また、集積された被災者データがどのように一元管理されているのか、管理されている被災者データの項目にはどのようなものがあるのか、避難者が別の避難先に移転した場合の被災者データのアップデートをどのような仕組みで行っているのか、被災者データの管理の現状について、当該管理に関する方針や規則なども含めて説明されたい。

二 前記一に関して、被災者データが最終的に一元管理されているのであれば、最終責任部署はどこか、被災者データの保存方法は紙媒体か電子媒体か、保存期限はいつまでか、それぞれ明らかにされたい。また、住居形態または住所の変更があっても、さかのぼって避難者の定義から外れないようにすべきと考えるが、被災者データの削除に関する規定の有無と、どのような場合に被災者データを削除するのかを明らかにされたい。

三 被災者及び避難者本人がデータベースにアクセスし、保存されている被災者データの内容を確認することは可能か明らかにされたい。

四 現在、被災証明書及び居住実績証明書は避難元の自治体で発行されているが、これらの書類はクレジットカード作成や公的な手続きに利用できるとされながら、実際には利用できないケースがある。この現状を政府は把握しているか。

五 避難先の自治体において、被災証明書及び居住実績証明書の申請・受取りができるようにすべきと考えるが、そのような計画はあるのか説明されたい。

六 チェルノブイリ原子力発電所の事故後、ウクライナ、その周辺のロシア、ベラルーシでは、いわゆる「チェルノブイリ法」により、同事故によって健康被害を受けた可能性のある人々や、避難や移住を強いられた人々へ補償を行っている。これと同様に、日本においても、福島原発事故の被災者及び避難者に対して「保養、健診、治療、生活、就労」への支援を保障するチェルノブイリ法のような法律を整備する必要があると考えるが、法整備に向けた政府の検討状況を説明されたい。

七 福島原発事故の被災者及び避難者に対する、健康被害の救済や経済的な支援が、今後も継続的に行われる必要があると考える。そのためには、被災者及び避難者の統一的、一元的なデータ管理が将来にわたって実施され、過去にさかのぼってそのデータを的確に把握できる制度作りが重要である。このことについて政府はどのような対策、対応を取っているのか、現状と将来の計画を説明されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第五九号

内閣参質一九三第五九号

  平成二十九年三月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出福島原発事故被災者のデータの管理に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「被災者データ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東日本大震災や東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所周辺の避難指示等に伴い平成二十三年三月十一日現在の住所地を離れて避難している者(外国人住民を含む。以下「避難者」という。)の氏名、生年月日、性別、避難元市町村における住所、避難先の所在地等の情報(以下「避難先情報」という。)を関係地方公共団体(避難者の避難先市区町村、避難先都道府県、避難元県及び避難元市町村をいう。以下同じ。)に提供する仕組みとして、「東日本大震災等に伴い避難した住民の所在地等に係る情報を住所地の地方公共団体が把握するための関係地方公共団体の協力について」(平成二十三年四月十二日付け総行住第六十二号総務省自治行政局長通知)等により、全国避難者情報システムが構築され、関係地方公共団体において運営されているところである。

 具体的には、避難先情報は、避難者が任意に避難先市区町村に提供することにより、原則として電子媒体で、避難先市区町村から避難先都道府県へ、避難先都道府県から避難元県へ、避難元県から避難元市町村へと提供される仕組みとなっており、避難先の変更等による変更後の避難先情報も、これと同様の方法により提供される。また、避難先情報は、各関係地方公共団体において、それぞれの個人情報保護条例等に基づき管理されており、避難者本人による閲覧等についても、それぞれの条例等の定めるところによるものである。なお、総務省としては、関係地方公共団体から他の関係地方公共団体に提供した避難先情報については、提供元の関係地方公共団体において当分の間保存するよう助言するとともに、避難先情報が変更された場合は、変更前の避難先情報についても避難元市町村において保存するよう助言している。

 また、御指摘の「住居形態または住所の変更」があった場合でも、先に述べた「東日本大震災や東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所周辺の避難指示等に伴い平成二十三年三月十一日現在の住所地を離れて避難している者」であれば、全国避難者情報システムにおける避難者に該当するものである。

四について

 お尋ねの「公的な手続き」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「利用できるとされながら、実際には利用できないケース」については、政府として把握していない。

五について

 お尋ねの「そのような計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、現時点において、避難先の地方公共団体で被災証明書及び居住実績証明書の申請・受取を可能とする計画は有していない。

六について

 お尋ねの「チェルノブイリ法のような法律」の意味するところが明らかではないためお答えすることは困難であるが、政府としては、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)に基づき、同法第一条に規定する被災者生活支援等施策として、必要な施策を実施しているところである。

七について

 御指摘の「被災者及び避難者の統一的、一元的なデータ管理が将来にわたって実施され、過去にさかのぼってそのデータを的確に把握できる制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一から三までについてでお答えした全国避難者情報システムにより関係地方公共団体に提供された避難先情報については、関係地方公共団体において管理され、避難者への支援や情報提供等に活用されているものと承知しており、同システムが適切に運営されるよう、必要に応じ助言等を行ってまいりたい。

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