QUESTIONS質問主意書

第194回国会 「米軍占領下の沖縄での核兵器問題に関する質問主意書」(2017年9月28日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一一号

米軍占領下の沖縄での核兵器問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

平成二十九年九月二十八日

福島 みずほ

参議院議長 伊達 忠一 殿

米軍占領下の沖縄での核兵器問題に関する質問主意書

  米軍占領下の沖縄で、大量の核兵器が配備され、その大半が嘉手納弾薬庫地区に貯蔵されていたことを二〇一五年に米国が公式に認めた。その後、米国の極秘文書が開示され、嘉手納の弾薬庫などに核兵器が配備されていたこと、一九五九年六月には、那覇基地において、訓練中に核兵器の誤発射事故が発生していたことも明らかになった。
これらの問題について事実関係を明らかにするため、以下、質問する。

一 米軍占領下の沖縄に最も多い時期で千三百発の核兵器が配備されていたと米軍関係者などが証言している。
沖縄に千三百発の核兵器が存在していたのは、米国の極秘文書から事実と考えられるが、日本政府が沖縄に核兵器が存在していたことを承知したのは、占領下時代か、それとも沖縄が日本に返還されてからか、具体的にいつの時点かを明らかにされたい。また、どのような経緯で沖縄に核兵器が存在していたことを承知したのか、具体的な情報の入手方法を明らかにされたい。さらに、米軍が沖縄に大量の核兵器を配備していたことに対する見解を明らかにされたい。

二 前記の那覇基地における核兵器の誤発射事故は事実であるか明らかにされたい。当該誤発射事故が事実である場合、日本政府は、この事実について米国から報告を受けていたのか。米国から報告を受けていたのであれば、いつ報告を受けたのか。また、どこで起きた事故で、誤発射された核兵器をどのように回収し、環境や人体への影響はなかったのかなど、米国から受けた報告の内容を明らかにされたい。

三 沖縄が日本に返還された際に、米軍が配備していた核兵器は撤去されたと考えられるが、沖縄から全ての核兵器が撤去されたかどうかを日本政府はいつ、どのように確認したのか、米国と確認書などを取り交わしていればその内容も含めて、具体的に明らかにされたい。

四 日本の米軍基地に駐留している艦船や爆撃機が核兵器を搭載しているケースも含めて、現在、日本国内に米軍の核兵器が配備されているかどうか明らかにされたい。また、日本政府は「非核三原則」を堅持する立場から、日本国内における核兵器配備の有無をどのように米国に確認しているのか、その方法を明らかにされたい。

右質問する。

答弁書

答弁書第一一号

内閣参質一九四第一一号
平成二十九年十月六日

内閣総理大臣 安倍 晋三

参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出米軍占領下の沖縄での核兵器問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員福島みずほ君提出米軍占領下の沖縄での核兵器問題に関する質問に対する答弁書

 一及び二について

日本に復帰する以前の沖縄における米国軍隊の核兵器の配備等については、政府として承知していない。

三について

千九百六十九年十一月二十一日付けの佐藤内閣総理大臣(当時)とニクソン米国大統領(当時)との共同声明第八項には、「総理大臣は、核兵器に対する日本国民の特殊な感情およびこれを背景とする日本政府の政策について詳細に説明した。これに対し、大統領は、深い理解を示し、日米安保条約の事前協議制度に関する米国政府の立場を害することなく、沖縄の返還を、右の日本政府の政策に背馳しないよう実施する旨を総理大臣に確約した。」旨記されており、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号)第七条では、「アメリカ合衆国政府が琉球諸島及び大東諸島の日本国への返還を千九百六十九年十一月二十一日の共同声明第八項にいう日本国政府の政策に背馳しないよう実施すること」が明記されている。
その上で、千九百七十二年五月十五日、米国政府は、ロジャーズ米国国務長官(当時)から福田外務大臣(当時)に宛てた書簡をもって、「沖縄の核兵器に関するアメリカ合衆国政府のこの確約が完全に履行されたこと」を日本国政府に通報するとともに、「日米間の相互協力及び安全保障条約の下における事前協議にかかる事項については、アメリカ合衆国政府は日本国政府の意思に反して行動する意図のない」ことを確認している。

四について

我が国は、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきており、政府としては、今後ともこれを堅持する所存である。
その上で申し上げれば、米国軍隊による核の持込みが行われる場合は、米国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、全て事前協議の対象となるということは明らかである。
米国政府は、累次の機会に同条約及びその関連取極に基づく日本に対するその義務を誠実に履行する旨保証しているところであり、政府としては、核持込みの事前協議が行われない以上米国による核の持込みがないことについて何らの疑いも有していない。

MENU