ACTIVITY BLOG活動ブログ
高プロ制度がみるみる分かる!高プロQ&A | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
-
1 Q 高プロとは、なんですか?
A 高度プロフェショナル法です。一定の職種、一定の年収以上で、労使委員会の決議で、本人が同意して、高度プロフェショナルとなります。労働時間、休日、休憩、深夜業の規制がなくなります。割増賃金は払われません。残業代は完全にゼロ!
-
2 Q 時間ではなく、成果で評価される働き方はいいのではないですか?
A 成果で評価されるとはなっていません。今の賃金制度でも成果型賃金体系はありますよ。賛否両論ありますが。
-
3 Q 裁量がある自由な働き方のほうがいいです。
A 残念ですが、裁量という条文はありません。仕事の量を働く人は選べません。ですから、使用者に要求されるまま猛烈に働くことになります。
-
4 Q 1ヶ月休みをとってアメリカやヨーロッパで勉強なんてできるかも。
A 残念ですができないでしょう。仕事の量は選べないので、休めません。休むのなら、高プロを外れて、ノーワーク、ノーペイ(報酬ゼロ)という答弁もありました。
-
5 Q 高収入の特別の人だけでしょう。
A 条文では、平均年収の3倍以上となっています。この年収にはパートも入っています。みんなの賃金が下がれば下がります。1075万円とも言われていますが、税金と保険料を控除すると手取りは800万円を切るというのが政府の試算。手取りのなかに住宅手当、家族手当、通勤手当なども入ります。
-
6 Q 年収1075万円以上なんて自分には関係ないよ
A 法律を変えればいくらでも下がります。 現に、2005年、経団連は、400万円以上と提言をしています。
-
7 Q 新入社員も対象になりますか?
A はい、なります。入社試験で、「高プロで働きますか」と聞かれて、「いいえ」と言えば、高プロ以外で働くことになるというのが、政府の答弁ですが、おそらく雇ってもらえないでしょう。
-
8 Q 労働者は、同意をしなければ、高プロにならないので、問題ないのではないですか。
A 使用者と労働者は対等ではありません。「NO!」と言える人がどれだけいるでしょうか。企画型裁量労働制も同じように労働者の同意を要件としています。どれだけの人が拒否をしているのでしょうか。過労死している人もいます。政府は実態調査をしていません。
-
9 Q 労働時間の規制がなくなるというのはどういうことでしょうか?
A 24時間48日間、連続して働かせても違法ではありません。割増賃金という概念も無くなります。残業代はゼロということです。もちろん払わなくても違法ではありません。使用者は労働時間の管理をしなくてもよいのです。賃金台帳に、労働時間も深夜業なども書かれません。
-
10 Q 使用者は労働時間を管理しないとして、全く何もしないんですか?
A 使用者は健康管理時間を管理します。しかし、これを行わなくても労働基準法違反になるのではないのです。政府は答弁で、事業場内は、タイムカードやパソコンに電源を入れていたかによって把握し、毎日記録し、保存すると答弁。それができないときは管理監督者が現認すると答弁。事業場外は自己申告。これで把握ができるか疑問です。過労死しても立証が困難になります。
-
11 Q どんな業種が対象になるのですか?
A 条文には業種は書かれておらず、政省令に委ねられます。つまり、法律改正をしないでいくらでも対象者を拡大できるのです。
-
12 Q 女性はどうなるのでしょうか?
A 労働時間の規制がないということは、バリバリ働くことを期待され、時間の制限なく働くことになるのではないでしょうか。家事、育児、介護などの責任を持つ人は、高プロでは働けないのではないでしょうか。
-
13 Q 高プロで働いていて、途中で育休はとれますか?
A とれます。育休法に基づく賃金の支払いになります。しかし、高プロの給料の支払いの仕方が毎月30万円ずつで年末にどーんと払うという支払い方法だと、年の途中で高プロをやめるとどうなるのか大問題です。
-
14 Q 1年の途中で高プロが無効になった場合、賃金はどうなりますか?
A 定額年収ではなくなるので、基本給プラス、遡って割増賃金を計算して支払うというのが政府の答弁。しかし、労働時間を管理していなくて、遡って割増賃金の計算ができるか疑問です。
-
15 Q 自由に働きたいので、必要な制度では。
A 今でも、フレックスタイム制や裁量労働制はあります。また、有給や欠勤で調整することもできます。今でもできますよ。
-
16 Q 会社の中で、みんなの賃金が頭打ちになるのでは?
A その通りです。高プロ以上の給料の人が出てくるでしょうか。大臣は、役員や割増賃金を多くもらう人と答弁。役員は労働者ではないし、サービス残業が横行するのではないでしょうか。
-
17 Q 過労死は増えますか?
A 残念ながら、そう思います。過労死を考える家族の会の人たちは大反対をしてきました。使用者は、割増賃金を払わなくてよくて、労働時間の管理をしないのであれば、過労死も「自己責任」「自分の管理が悪い」となるのではないでしょうか。
-
18 Q 労働者の健康に配慮する4つの新たな義務があるから心配しすぎでは?
A 4つの健康確保策の内1つを選べばよいだけであり、どれも実効性に疑問があります。おそらく会社側は、一番負担の少ない 「時間外労働が80時間を超えたら健康診断を実施する」を選ぶでしょう。しかし、労働時間を会社が把握していないのですから、これも自己申告です。
-
19 Q 高プロは、「脱時間」なのではないですか?
A 脱時間ではなく、「脱時間規制」です。労働者を守ってきた労働時間、休憩、休日、深夜業の規制がなくなります。割増賃金も払われません。管理監督者ですら、深夜業をすれば割増賃金が払われますが、それもありません。
-
20 Q 高プロは、時短(労働時間の短縮)になりますか?
A なりません。安倍総理も加藤厚生労働大臣も時短には結びつかないと答弁をしています。加藤大臣は、働き方改革一括法案の提案理由説明の「過労死を2度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務です」の部分は、高プロにはかからないと答弁!「長時間労働の是正になる」ということを否定しています。
-
21 Q 高プロは、誰が望んでいるのですか?
A 経団連は、2005年に「ホワイトカラー・エクゼンプションに関する提言」を発表しています。安倍総理は望んでいるのは経団連であると答弁をしています。安倍総理も加藤大臣も産業競争力会議の提案であると答弁しました。
-
22 Q 労働者のヒアリングは行われたのですか?
A 加藤大臣は自分も声を聞いたと答弁をしましたが、これは「虚偽答弁」であることが明らかになりました。厚生労働省の役人が12人にヒアリングをしたとの書類が出てきました。要綱案が出る前になされたヒアリングはゼロ。9人は2018年1月31日と2月1日。後付けのアリバイ的ヒアリング。9人は人事担当者が同席。具体的に望んでいる声はありません。
-
23 Q 12人のヒアリングで具体的に高プロを望む声はあったのですか?
A 政府は日常業務の一環として声を聞いたと述べ、高プロの詳細な説明はしていないと答弁。正確に理解し、高プロを望む声はない。ちなみに政府は12人の年収も把握していません。
-
24 Q これから働く現場はどうなるのでしょうか?
A. 猛烈に働く高プロの人たちの元で働くそれ以外の人たちも猛烈な働き方、サービス残業などを強いられるのではないでしょうか。高プロの人たちの年収がその会社の上限になり、みんなの給料が抑えられる危険性があります。ホワイトカラーの没落の始まりです。そうさせないことが必要です。
-
25 Q どうしたらいいでしょうか?
A 法律の廃案、法律改正、作動させない、会社の中で取り組む、組合で取り組むなどやれることをやっていきましょう。高プロの問題点を広く知らせ、共有しましょう。
-
26 Q 安倍政権や経済界は何を考えているのでしょうか?
A 人件費のカット、抑制です。派遣法の改悪などをはじめ法律と慣行の変化で、パート、派遣、契約社員は、全労働者の4割になり、女性では5割を超えています。貧困の固定化が始まっています。高プロは会社の中で高収入の人の賃金の抑制を目指しています。ホワイトカラーの没落が始まります。
-
27 Q 高プロは欧米諸国では既に常識では?
A 違います。法律の体系も労働慣習も異なり、全く同じ制度はありません。米国のホワイトカラーエグゼンプションを参考にしていますが、長時間労働と結果としての低賃金が問題となり、改正もされています。
欧州では、労働時間短縮が生産性向上に繋がるという成果が認められ、週36時間規制を更に強化すべきという声もあります。