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2018年12月5日、消費者問題に関する特別委員会で食品表示法について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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197-参-消費者問題に関する特別委員会-005号 2018年12月05日

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
今回の改正によって、リコールで自主回収も報告が義務化されることになります。消費者側への理解促進のため、具体的にどのような広報の手段を考えていらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
消費者庁といたしましては、これまでも新たな食品表示制度に係る普及啓発用資料の作成を行って、全国説明会の開催などの取組を行ってきたところでございます。今後、消費者向けパンフレット等を始めとする消費者への普及啓発のための分かりやすい資料を作成するとともに、現在、全国それぞれの地域で情報発信力の高い主婦層を対象とする食品表示セミナーを実施しておりますので、そのような機会も利用して自主回収報告制度の普及を図っていきたいと考えております。

○福島みずほ君 自主回収届出情報に記載する健康への影響の表示について誤解のない表記を徹底するように、具体的な対応策はどのように考えていらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
消費者庁といたしましては、表示義務者となる事業者や実際に事業者への対応を行う地方公共団体に対しまして、講習会や研修等のあらゆる機会を通じまして食品表示制度の普及啓発活動を行っています。また、事業者等からの問合せを受けまして解説が必要と判断した点につきましては、適宜分かりやすいQアンドAを作成しまして消費者庁のウエブサイトに掲載するなどの取組を行ってきたところでございます。
今後は、事業者の理解不足による表示ミスが起こらないように食品表示制度の周知、普及に努めますとともに、本法律案によって定められます制度に基づいて蓄積された自主回収情報を今後の事業者への指導等に有効に活用してまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 食品事故の中でも、アレルギー不正表示は重篤な症状を引き起こす可能性があります。食品別で不正表示の割合が高い食品関連事業者へ周知徹底するための具体的な対応策はどうお考えでしょうか。

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
現状、消費者庁として食品別のアレルギーに関する不適正表示の割合等のデータは把握しておりませんが、改正法の施行後は、事業者が行う安全性に関する表示の不備を理由とした食品の自主回収に関する情報を国が確実に把握できるということになりますので、それに基づきまして蓄積された自主回収情報を今後の事業者への指導等に積極的に活用していきたいということでございまして、併せて食品リコール情報の届出制度の周知、普及に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 今回は、食品表示法で今まで自主回収をやった場合の表示をちゃんとしようという一歩前進ですから賛成です。でも、ほかの委員の方からも大変ありましたが、私としても実はやっぱりアレルギーって一番大変なんではないか、つまり命に関わってしまうので。
例えば、みんなの給食プロジェクトみたいなのをつくって給食現場に行くと。文京区のある小学校では、自校式の給食なんですが、びっくりするほど、五十何人でしたか、ちょっと不正確で済みませんが、今子供たち、アレルギーがとても多いので、一人一人の給食に応じてアレルギー対応の給食を栄養士さんがきめ細かに作っているんですね。それほど神経質というか、神経質じゃないですね、それほど細心の注意を払ってアレルギー対応をやらないと本当に子供たち一人一人の命に関わる。しかも、一人一人違うわけですね。
とすると、アレルギーに関する表示が違っていた、書いていなかったというのは、そばでもそうですが、何でも、卵でも小麦でも大変なことになるわけで、瞬時にこれが伝わらなくちゃいけないし、消費者もそうですが、給食とか食品、レストランやいろんなところも含めて、一挙に、一瞬のうちに広がらなければならないと思います。その瞬時に広報、きちっと伝わるようにというのはどうお考えなのか。
届出から公表までのイメージは、まず都道府県に届出があると、その後、消費者庁に報告をし、消費者庁が公表すると。そうすると、もちろんインターネットで一元化するでしょうが、やっぱりちょっと時間が掛かるのかもしれない。
ちょっと長い質問になって済みませんが、この瞬時にやらなくちゃいけない、確実に届けなくちゃいけない、このことをどうお考えでしょうか。

○政府参考人(橋本次郎君) 特にアレルギーの表示ミスについて、できるだけ早く周知されるべきだというのはもう御指摘のとおりだと考えております。
それで、公表に至るまでの時間についてでございますけれども、まず食品関連事業者等が自主回収を行った場合、原則として事業者自らシステムにリコール情報を入力する、そして入力された情報はオンラインで事業者の所在地を管轄する地方公共団体が確認しまして消費者庁へ送付されますので、その上で、消費者庁が内容を確認した上で公表するということになりますけれども、一連の手続がオンライン上で行われることになりますので、基本的には届出から公表まで多くの時間を要するものではないんではないかと、案件によりますけど、そういうふうに考えております。
それから、あと、例えばそういった情報が得られた場合にすぐ受け取れるということのために、例えばSNSの受信をあらかじめ登録していただくとか、そういったことが有効ではないかと考えておりますので、そういったものも検討してまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 ママやパパや給食関係者やそういう人たちは、SNSに登録して瞬時に、瞬時にもらえるようにすればやはり気を付けるということはあると思いますので、今後、法律がもし成立した場合に、是非きめ細やかに、是非よろしくお願いいたします。
次に、ゲノムの編集食品について前回質問いたしました。遺伝子組換え食品については、五%以下ですと今遺伝子組換え食品でないとありますが、今後これが見直されると。遺伝子組換え食品についても、みんな本当にスーパーに行ってもじいっと、遺伝子組換え食品であるかどうかというのは、私も見ておりますが、極めて重要です。また、ゲノム編集食品も、本当にゲノム編集食品かどうかというのは非常に大きな関心事だと思います。
前回の委員会では、厚労省から、調査会において検討中との答弁でした。消費者もゲノム編集を行った食品に関して知る権利があると考えますが、消費者庁の見解はどうでしょうか。

○国務大臣(宮腰光寛君) ゲノム編集技術を用いた食品につきましては、現在、厚生労働省において食品衛生法上の安全性審査に関する整理が検討されているものと承知をしております。
消費者庁は、食品表示制度を担当する官庁でありますが、流通の前提となる厚生労働省の検討状況を踏まえ、ゲノム編集技術を用いた食品への表示について慎重に対応していきたいと考えております。

○福島みずほ君 ゲノムの編集食品が安全かどうかという問題もありますが、それをやっぱり表示してもらう、もし仮に使うとすれば。知る権利があるというふうに今大臣が答弁していただきましたので、是非消費者の知る権利をどんな場合も保障するという形で消費者庁が動いてくださるというふうに思います。よろしくお願いいたします。
次に、公益通報者保護法の改正について御質問をいたします。
平成十八年の施行から十二年半が経過をしました。五年の見直し期限を経過をしております。
公益通報者の存在が極めて重要なことは、最近の不祥事のというか、あるいはこういう問題が起きたということからも極めて明確だと思います。しかし、実際通報した人たちの話を聞くと、内部通報者だけれども、その後、会社になかなか戻れないとかというような話も大変よく聞いております。
公益通報者に対する不利益取扱いを行った事業者に対する行政処分を導入すべきではないでしょうか。

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
公益通報者保護法につきましては、現在、内閣府消費者委員会の専門調査会において規律の在り方等について御審議をいただいているところでございます。
委員の御指摘承りました。ただ、まだ御審議いただいている途中でございますので、個別の論点についてああなる、こうなるというようなお答えは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 通報者の情報について守秘義務を課すべきではないでしょうか。

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
ちょっと同じお答えになって恐縮でございます。現在、内閣府消費者委員会の専門調査会において御議論いただいているところでございますので、委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうに現時点でお答えすることは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 内部通報体制の整備義務を課すべきではないでしょうか。

○政府参考人(高田潔君) 再度同じお答えになって申し訳ございませんが、現在、調査会において御審議いただいているところでございます。委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 是非、今調査会で議論中ですが、いずれこの委員会にこの改正法案が出ると思います。そのときに、やはりいい中身にして、内部通報者がしっかり発言し、この社会を適正にするために機能できるような法案にすべきだと思います。
通報を根拠付ける資料の収集行為ですが、これもしっかり資料がなければ公益通報などできないわけで、免責されるべきではないか。これについても今審議中ですが、明文化する必要があると考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(高田潔君) 御指摘のとおり、調査会で御審議いただいているところでございますので、委員の御指摘承りますが、個別の論点について現時点でああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。

○福島みずほ君 東京医大の不正入試やKYBの免震の問題、日立化成の検査データ不正、日産の有価証券報告書の問題や、スバル、ヤマト、スルガ銀行や川崎重工、東レ、三菱マテリアルや神戸製鋼データ改ざん、いろんなものが、ちょっと固有名詞を出して申し訳ありませんが、たくさん、不祥事もありますが、内部通報者によってもたらされたものであると言われているものが非常に多いです。是非この公益通報者保護法改正しっかりやって、やはり適正な社会、適法な社会がつくられるように、是非、今、もちろんその調査会で議論していることは存じておりますが、是非、消費者の権利という観点から、国民の権利という観点から実効性のあるものになるように、消費者庁としてもしっかりウオッチし、また議論もリードしていただきたいというふうに思います。
次に、地方消費者行政支援について一言お聞きいたします。
ただいま予算編成中ですが、消費者庁による地方消費者行政活性化基金、地方消費者行政推進交付金の措置がなされてきておりますが、二〇一八年予算では交付金が大幅の減額がされております。これはこの委員会でも他の委員が質問をされました。今後の交付金の確保について、大臣、地方消費者行政支援に対する決意を是非お願いいたします。

○国務大臣(宮腰光寛君) 申し上げるまでもなく、消費者行政の最前線は地域であります。消費生活相談員の皆さんを始め、非常に熱心に消費者問題に取り組んでおいでになる姿を私自身で拝見をいたしました。このような真摯な姿勢を前にし、消費者庁としては、交付金の確保に加え、現場の皆さんの負担軽減を図るための措置を講じつつ、地方公共団体とも連携して取組を着実に進める必要があると考えております。
年末の予算編成に向けまして、厳しい財政事情でありますが、地方消費者行政の充実強化のために必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 消費者契約法についてお聞きをいたします。
先日、別の委員の方からこの委員会で質問がありました。消費者契約法について、附帯決議では、成立後二年以内に必要な措置を講ずるとしております。いまだに、平均的損害額の立証責任の推定規定導入や、より一般的な付け込み型勧誘への取消し権についての取組は不十分ではないでしょうか。これらに対する見解をお聞かせください。

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
御指摘の附帯決議に関しまして、まず、平均的な損害の額の推定規定につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析、関係省庁へのヒアリング等を通じた業界標準約款等の条項の分析、有識者に対するヒアリングを行うなど、着実に検討を進めているところでございます。
また、付け込み型取消し権につきましては、高齢者、若年者等の消費者被害事例を収集、分析するとともに、有識者等に対するヒアリング等を行っております。
引き続き調査分析を進めるとともに、これらにより得られた蓄積を踏まえ、今後、有識者等の意見交換の場を設けたいと考えております。

○福島みずほ君 是非、消費者契約法の改正に向けて、是非よろしくお願いします。
次に、消費者団体に対する財政支援についてお聞きをいたします。
少しずつではありますが、適格消費者団体がどんどん数が増え、各地において適格消費者団体が活動をし、消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体として公益的活動を実に積極的に行っております。
ただ、適格消費者団体でいろんな問題もあります。例えば、裁判を起こした後、被害者が相手方と和解をするとか、またあるいは、実際裁判を提訴したとしても、もう判決では勝ったとしても債権回収ができないといった問題や様々な問題が実にあります。
消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体の公益的活動に対し、国による財政支援について、大臣、どうお考えでしょうか。

○国務大臣(宮腰光寛君) 適格消費者団体は、消費者契約法に基づき、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項の使用等に対し差止め請求権を行使するなど、消費者被害の防止に資する活動をしています。これまで全国の各地域に十九団体が認定をされております。
これらの団体に関しましては自立的な活動をしていただくのが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、本年、地方消費者行政強化交付金の強化事業を活用し、三つの適格消費者団体等の設立に向けた取組を支援をしたほか、消費者被害情報を法的な見地から体系化することなどを目的とした消費者庁の実態調査を一部の適格消費者団体に担っていただいております。
また、昨年、これらの団体に対するクラウドファンディングなどによる寄附を容易にする制度改正を行ったところでありまして、今後とも、様々な側面で団体の活動をサポートしてまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 全国でこの適格消費者団体がどんどん増えて、各様々なブロックでそれぞれ活動しております。一人の被害は余り大きくなくても、それ束ねて、裁判をその適格消費者団体が行うことや、いろんなことは極めて重要です。悪徳商法はむしろ裁判を個人が起こせないことを見越してやったりしていることも多いですから、適格消費者団体が各地でまさにみんなの声を代弁し、動くことが極めて大事だと思います。今大臣が国による財政支援は大事だということをおっしゃっていただいたので、是非応援していただけるように心からよろしくお願い申し上げます。
今提起されております食品表示法改正法案は今までのを一歩進める上で必要な法律であり、かつアレルギーなどは一刻も早く表示が消費者庁からされる、あるいは広報されるということを心から望んでおります。
また、この委員会の中で食べ物の安全について時々質問しておりますが、遺伝子組換え食品やゲノム編集食品や、私たちが経験していないような様々な食品が今後出てくる可能性がある。DNAを操作したり、DNAを入れ込んだり、そういう食品が出てくるということに、実は本当に大丈夫かという思いも大変あります。それの安全性の確保や、それから表示、知る権利などについても、消費者の立場を守るという観点から消費者庁が頑張ってくださるように心からお願いを申し上げます。
消費者庁が取り組む課題は極めて多岐にわたりますが、全ての人は消費者であり、消費者問題でない問題などほとんどないような社会です。是非表示も含め頑張ってくださるよう申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。

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