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2025.6.18 参議院 憲法審査会での発言 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
立憲・社民・無所属会派の福島みずほです。
衆議院憲法審査会5会派の幹事・オブザーバーによる「選挙困難事態における国会機能維持条項」の骨子案などが衆議院の憲法審査会幹事会に出されました。
先ほど自民党から党としてオーソライズされたものではないと表明がありました。そもそも参議院自民党及び公明党の憲法審査会の発言と全く違うものです。
衆議院憲法審査会5会派が憲法改正についての骨子案をこのように提出したことに強く抗議をします。
内閣は、選挙困難事態及びその期間の認定を行い、期間の延長まで行います。
まさに国会議員の居座りであり、内閣が国民の選挙権の行使を禁止し、民主主義の過程を通して国会が、そして内閣が作られることを阻止しようとするものです。独裁にしかなりません。
実際、1941年に衆議院議員の任期が、任期満了前に立法措置により1年間延期されたことがあります。その理由は、「挙国一致防衛国家体制の整備を邁進しようとする決意について、疑いを起こさしめぬとも限らぬので、議会の任期を延長して、今後ほぼ1年間は選挙を行わぬこととした」というものでした。
このように、衆議院議員の任期延長が、戦争遂行の国内体制整備のために実際行われたのです。
ですから、このような骨子案は問題です。
わが参議院会派の憲法を遵守し、法の支配と立憲主義に立脚する議論が、衆議院の各党各会派においても、真摯かつ誠実な姿勢で顧みられ、議論されることを望みます。
国民投票法について述べます。
第一に国民投票法改正法附則第4条の検討事項1号のみならず2号も十分に検討した上でなければ、国民投票を行うわけにはいきません。
十分に検討され解決されなくして行われる国民投票は公平及び公正が担保されておらず、正当性を有しません。
第二に、資金力の差によって不公平な投票が行われることを規制しなければなりません。
国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出等が必要です。
次に国民投票の14日前までテレビCMが全く自由である事は極めて問題です。
賛否の勧誘のための広告放送は全面禁止すべきですし、意見表明広告については政党も禁止すべきです。
インターネットについても規制が必要です。有料ネット広告の広告主明示義務は必要です。
広報協議会とファクトチェック団体との連携などは必要だと考えます。
ただし、広報協議会は国会の構成の数によって構成され、果たして中立的なファクトチェックと言えるのか、検閲的な効果を生むことがないか問題です。これは今後十分な検討が必要です。