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2019年5月16日、内閣委員会でドローン規制法案について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-内閣委員会-016号 2019年05月16日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。
まず第一に、本法案とは別に一問だけお聞きいたします。
在京当番に関してです。
二〇〇三年十一月に閣議了解された在京当番の制度は、内閣府においてどのように運用されておりますか。在京当番はどのような形で決定され、どのように政務三役で共有されているのか。現大臣になってからの政務三役、在京当番の一覧表を提出するよう求めます。

○政府参考人(井野靖久君) お答えいたします。
内閣府では、平成十五年十一月に閣議了解されました緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてに基づきまして、大臣が東京を離れる場合には副大臣又は政務官に代理で対応していただくこととしております。
具体的にでございますけれども、平日につきましては、大臣の御不在が決まった段階で大臣室から副大臣室又は政務官室に代理となるよう御依頼をいただきまして、大臣官房総務課においてその結果を確認をしているところでございます。休日につきましては、内閣府全体として、副大臣、政務官のうち最低一名が東京近郊に待機していただくこととしておりまして、その方には直接の担務にかかわらず御対応いただくこととしております。大臣官房総務課が日程調整の上、各政務官室に連絡をしているところでございます。
ただし、防災担当につきましては、平日、休日にかかわらず、防災担当大臣が御不在となるときは、防災を担当する副大臣又は政務官のいずれかが在京することを基本として、大臣室から副大臣室又は政務官室に御依頼をいただき、その結果を担当部局において確認しているところでございます。
先生から要求のありました資料でございますけれども、こちらにつきましては、現在、内閣府では、政務三役の人数も多いこともあり、在京当番の状況について整理に時間を要しておりますが、整理でき次第御連絡をさせていただきたいと思っております。

○福島みずほ君 米軍基地上のドローンの飛行禁止は米国のハリス司令官からの要請を受けたと言われておりますが、事実ですか。

○副大臣(原田憲治君) お答えを申し上げます。
日米間では、平素より必要な意見交換等を行っておりまして、これまで米側から在日米軍の施設・区域上空において小型無人機の飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございます。
御指摘の米軍の関係者からの件も含めまして、具体的なやり取りの内容につきましては、米軍との関係もありまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君 沖縄の基地の上で飛んでいるドローンなどに関して、自衛隊、米軍基地上の事例、テロや攻撃の意思は確認されておりません。先ほどの事例は外国の事例ですし、ドローンを飛ばす以外に事実を把握することができないということがたくさんあります。高江のヘリパッドを造るときに、国会議員すら、米軍に申し入れましたが、許可が出ませんでした。ドローンを飛ばす以外に何が起きているのか知ることができません。
配付資料についてちょっと御説明をいたします。これは何かといいますと、撮影することができたことで命が助かったという、命に関することができるという事案です。
これは何かといいますと、二〇一三年八月五日、宜野座村に米軍ヘリが墜落をしました。ダム管理者には通行許可書と鍵があり、日頃は自由に出入りしておりましたが、このとき米兵が立ち塞がって現場に行くことが一切できませんでした。空撮映像によって、墜落現場がダムから僅か数十メートルであり、しかもダムより高い場所にあることが分かりました。有害物質がダムに流れ落ちることを懸念し、その日のうちに取水を止めました。米軍が現場立入りを認め、村側が安全を確認して取水が再開するまでに一年以上掛かりました。撮影映像がなければ一切分からなかったんです。
ドローンを飛ばして確認することが現在できる、それがこの法律がもし成立したらできなくなる、問題ではないですか。

○政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。
海外におけるドローンを用いたテロ事案等につきましては先ほど政府側からの答弁を申し上げたとおりでございますし、それから自衛隊施設、在日米軍施設・区域内における、の上空をドローンが飛行したという事案が発生したという点につきましても先ほど御答弁したというところでございますが、今回の法改正におきましては、これらの事案などを踏まえまして、自衛隊施設や米軍施設は我が国の防衛にとって極めて重要であり、これに対する危険が生じれば、これら施設が有する我が国を防衛するための基盤としての機能に重大な支障を生じさせかねないことから、同法の対象施設に追加するということとしたものでございます。
防衛省といたしまして、取材活動等のためにドローンが活用されているという状況は当然理解いたしております。報道機関による取材目的のドローンの飛行など正当な理由のあるドローンの飛行につきましては、法の趣旨を踏まえまして、取材、報道の自由及び国民の知る権利にも配慮した上で適切に同意、不同意の判断を行ってまいるという考えでございます。

○福島みずほ君 名護市の辺野古新基地建設現場は、米軍キャンプ・シュワブ周辺の提供水域に囲まれて、ドローンは近寄ることが一切できなくなります。建設現場では、条例に反して赤土が流出している疑いがあり、K4護岸付近から汚水が漏れ出している様子を市民団体はドローン撮影で確認しています。今、市民は、そしてメディアによって確認することができることが一切できなくなるんですよ。許可、全部この同意は米軍と自衛隊がそれを判断するわけですから、できなくなります。
沖縄国際大学に米軍ヘリが激突をしました。基地から二百メートルです。今ならドローンを飛ばして撮影することができます。しかし、この法律が成立したら、もう撮影ができなくなってしまいます。現場、御存じだと思います。オスプレイが落ちたときも、米軍ヘリが墜落したときも、米兵は網を張って、国会議員も警察もそして市民もメディアも一切入れないんですよ。ドローンしか撮れないじゃないですか。どうしてドローンの目隠しをするんですか。

○政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。
今回の法案につきましては、我が国を防衛するための基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止すること等を目的としたものでございまして、報道機関の取材活動を制限するという意図はございません。防衛省といたしましても、取材活動の重要性は十分に理解しておりまして、適正な法律の運用を図る考えでございます。
具体的には、対象防衛関係施設の指定につきまして、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら、精査の上で指定を行う考えでございます。
また、対象防衛関係施設の管理者が行う同意につきましても、報道の自由の重要性を考慮すべきことなどを含めまして適切にその判断を行うよう自衛隊の部隊等に周知徹底してまいります。
それから、米軍につきましても、防衛省から米側に対しまして、法律の趣旨を踏まえて適切に同意の可否の判断を行うよう要請しており、米側からは日本側の要請の趣旨を理解しているとの回答を得ております。引き続き、必要に応じて米側との協議を行ってまいる所存でございます。
繰り返しになりますけれども、防衛省といたしまして、取材活動や知る権利の重要性というものは十分に理解した上で、適正に法律運用を図ってまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 知る権利や報道の自由を理解しているのであれば、この中から除外すればいいじゃないですか。テロというのは今までないんですよ。これで、立法理由からすれば、防衛関係施設に対する危険を未然に防止及び防衛の基盤の維持ということであれば、明らかに危険でないもの、管理者のものは同意が不要にするというふうにすればいいじゃないですか。いかがですか。

○政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。
対象防衛関係施設の敷地等におきましては、ヘリコプター等により、その上空も活用して様々な部隊活動が平素から行われているという状況でございます。
このため、報道機関等による小型無人機等の飛行についても、小型無人機等との衝突等による施設、部隊等への物理的、人的被害のおそれ、あるいはそれを考慮して任務や訓練等の部隊活動を中断せざるを得なくなる可能性などを踏まえまして、我が国を防衛するための基盤たる施設としての機能を維持するとの観点から、その都度、同意の可否を判断する必要があるというふうに考えておるところでございます。
繰り返しで恐縮でございますが、防衛省といたしましては、報道機関による取材活動の重要性というものを十分理解しておりまして、取材活動や国民の知る権利にも配慮しながら適切な運用を図るという考えでございます。

○福島みずほ君 報道機関のみでなく、市民にとっても重要です。先ほど、経産省は衝突しないようにすると言っているじゃないですか。ヘリで高いところから撮るのとドローンで撮るのは違います。
じゃ、言いますが、石垣島や様々な建設途中で飛んでいないところに関してはドローンは何にも、衝突の可能性も何にもないですよ。じゃ、建設途中の基地やヘリパッドや、そういうものがないところは許可要らないってすべきじゃないですか、どうですか。

○政府参考人(森田治男君) ちょっと一般論としてお答えいたしますと、建設中の防衛関係施設につきましては、改正法案の目的に照らしまして、我が国を防衛するための基盤としての機能を有さない場合、そういった場所を対象防衛関係施設として指定することはないと考えております。

○福島みずほ君 そうすると、完成するまではドローン飛ばしてもいいということでよろしいですね。

○政府参考人(森田治男君) 今お答えしたとおりでございますけれども、建設中の防衛関係施設につきましては、法案の目的に照らして、我が国を防衛するための基盤としての機能、これを有さない状況におきまして、対象防衛関係施設として指定することはないというふうに考えております。

○福島みずほ君 これ、何が問題かというと、今撮れる、今市民が知ることができることが、この法律がもし成立したら一切見れなくなるんですよ。戦争中、戦前に、まさに戦前に法律がありました。戦前の法律は要塞地帯法です。軍事基地以外のその周辺も含めて写真も撮ってはいけない、これがすさまじい猛威を振るったわけです。今度も一緒じゃないですか。市民、ドローンを飛ばす以外に真実知ることができないんですよ。赤土が漏れていることを知ることができないんですよ。それをさせなくする。まさにドローン目隠し法案、まさに米軍ブラックボックス化法案、米軍、自衛隊隠蔽法案だと思います。知ることができなくなるんですよ。
で、許可というか同意についてお聞きをいたします。自衛隊、米軍の同意がなければ飛ばすことができない。この同意は処分性がある、行政処分として争えるということでよろしいですね。

○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。
現行の小型無人機等飛行禁止法は、議員立法により制定されたものと承知しておりますが、同法の対象施設には国会議事堂や総理官邸、最高裁判所、政党事務所、原子力事業所など、民間の、民間の主体を含め様々なものがあるところでありますが、対象施設が行政機関のものであるか否かによって、それぞれの施設の管理者の行う同意の性質が変わるものではないと理解しております。
今般の改正法案において追加される施設も含め、施設の管理者の行う同意、不同意は行政処分に当たらず、行政事件訴訟法の適用対象ではないものと認識しております。

○福島みずほ君 米軍が許可しなかった場合も行政事件訴訟法で争えない、自衛隊が許可しなくてもその許可の同意の中身が適正かどうか行政事件訴訟法で争えないというのが防衛省の見解であるということなんですね。

○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、現行の小型無人機等飛行禁止法の解釈を前提として、今回の改正法案はその構成を変えるものではございませんので、現行の法律を前提とすれば、施設管理者の行う同意、不同意は行政処分には当たらないというふうに解釈をしております。

○福島みずほ君 大問題ですよ。報道の自由に配慮するとおっしゃったので、運用面に関して、メディアや市民が知る権利のためにやるのは許可から外すべきだということを改めて申し上げます。
でも、今おっしゃったように、この法案は許可、同意を一律に要求し、かつ行政処分でもないんですよ。裁判で争えないって言っているんですよ、防衛省は。米軍が許可しなくても、自衛隊が許可しなくても裁判で争えないんだったら、勝手じゃないですか。米軍入れないですよ。入れないですよ。入れなかった、同意をしなかったことを裁判で争えないんだったら、これ、日本の領土で、日本の土地で、日本のことなのに入れないんですよ。まさに要塞地帯法じゃないですか。こんなの認めることはできません。
で、二つあります。同意するかどうかという問題と、もう一つ、九条二項、九条三項における通報、一律四十八時間前に事前通知をしなければなりません。とすると、災害、事故、すぐ飛ばさなくちゃいけない。米軍ヘリが墜落した、すぐ飛ばさなくちゃいけない。許可を取らなくちゃいけないし、もう一つ、この四十八時間前に通報だったら、災害の報道などできないじゃないですか、事故の報道などできないじゃないですか。

○政府参考人(河野真君) お答え申し上げます。
小型無人機等飛行禁止法の施行規則におきましては、現行の小型無人機等飛行禁止法第八条三項に定められる都道府県公安委員会に対する事前の通報に関しまして、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、小型無人機等の飛行を行う日時や目的等の事項につきまして所轄警察署長に対し口頭で行うことと、行うことで足りる旨を定めております。
災害その他緊急やむを得ない場合における小型無人機等の飛行としましては、警察、消防等の緊急対応を行う行政機関が、被害者の捜索、被災状況の確認等を目的として行うものなど、公的機関により緊急の措置として行われるものなどは、法の目的に照らしまして該当すると解されます。
災害等に際しまして、報道機関が当該災害等による被害状況等の報道を目的として行う飛行が該当するかにつきましては、そうした報道により国民が得る利益、重要施設等に対する危険の未然防止の必要性などを総合的に勘案して判断する必要があるため一概にお答えすることは困難でありますが、災害等の情報を国民が迅速に知ることの重要性も踏まえながら、引き続き適切に法を運用してまいりたいと考えております。
なお、報道機関が対象施設周辺地域におきまして、災害その他緊急やむを得ない場合に小型無人機等の飛行を行う場合には、施設管理者等の同意を得た上で、小型無人機等の飛行を行う日時や目的等の事項、小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号につきまして、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに所轄警察署長に対して口頭で通報を行うこととなります。

○福島みずほ君 口頭でというので、文書が要らないということを確認いたしました。
でも、米軍に対して、オスプレイが落ちた後、あるいはそういうときに許可を取らなくちゃいけないんですよ。そして、その後警察に通報しなくちゃいけない。それは、口頭でも足りるというのは言っていただきましたが、二つ手続を取らなくちゃいけないんですよ。自衛隊、米軍が許可しない限り何にもできないですよ、事件であっても、事故があっても、災害であっても。これは極めて問題だと思います。
十条一項に退去命令ができるとありますが、退去命令って具体的にどうするんですか。

○政府参考人(森田治男君) お答え申し上げます。
今般の法改正、成立いたしますと、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が違法な小型無人機等の操縦者に対しまして、当該小型無人機等を対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空から退去させること、その他の施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができるということになります。ただし、これは施設の外部におきましては、現場に警察官等がいない場合に限られることとなります。
一般論として、操縦者に対してどのような措置をとるかということについては、違法な飛行を行っているよ、いるということをお伝えした上で退去等を命ずることとなりますが、その具体的な方法につきましては、個別具体的な状況に即して行われることになると思います。

○福島みずほ君 よく分からないんですよ。ドローンって撮影する人は遠く離れていて、三百メートルまで来ればもうこれで退去命令ができるわけでしょう。拡声機か何かで、出ていけ出ていけと言うんですか。一体どうするんですか。近所迷惑だと思いますが、どうですか。

○政府参考人(森田治男君) 退去命令の具体的な方法につきましては個別具体的な状況に即して対応されることになると考えておりまして、一概に申し上げることは困難でございますけれども、違法な飛行を行っているということを伝えて退去等を命ずる適切な手段を用いるということになります。拡声機を使用するということも排除はされないと考えております。

○福島みずほ君 十条二項は、当該小型無人の飛行の妨害、それから機器の破損その他必要な措置をとることができるとしています。
飛行の妨害って具体的にどうするんですか。機器の破損って、何か撃つんですか。ネットランチャーで捕獲する、あるいは撃つんですか。条文に機器の破損と書いてあるので、どうするのか教えてください。

○政府参考人(森田治男君) 今般の法改正によりまして、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官につきましては、飛行の妨害、当該飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができることとなりますが、これは武器の使用についての特例までを認めたものではなく、当該自衛官は本法のみを根拠として武器を使用することはできません。
具体的な措置としては、今御質問にもありましたように、一般には、捕獲網を投射しましてドローンを捕獲する方法、あるいは電波妨害によりましてドローンを着陸させるといった方法、その他のものがあると承知しておりまして、対処の実効性等の観点を踏まえながら必要な、かつ適切な対応を取り得るように検討してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 基地の上も飛べないことが問題なんですが、三百メートル程度って拡大するじゃないですか。沖縄国際大学もあります。普天間第二小学校もあります。自衛隊基地、秋田のイージス・アショア建設と言われている近くの、隣にはスポーツセンターもありますし、いろんなものが全部あります。保育園もあります。民家があります。道路があります。そこ、三百メートルのことに関してお聞きをしたいというふうに思います。
米兵、自衛隊は、この三百メートルのところに出てきて、まさに捕獲をしたり機器の破損ができる。何でこんなことができるんですか。基地の外で何でできるんですか。自衛隊、米兵について教えてください。

○政府参考人(森田治男君) まず、この三百メートル、周囲おおむね三百メートルの地域を、現行法におきましても、対象施設を指定するに際しまして、敷地等に加えて対象施設の周辺地域として指定するというふうにされておりまして、この度の改正案につきましても、対象防衛関係施設の指定に際して同様の規定を設けることとしたものでございます。(発言する者あり)はい。
したがって、この法律に基づいて、自衛官につきましては措置がとれるということになります。

○福島みずほ君 質問に答えてください。
私の質問は、自衛隊、自衛官、そして米兵が基地の外でできるわけじゃないですか、三百メートルの範囲で。これは何の根拠でできるんですか。他人の土地じゃないですか。大学があり、保育園があり、普天間第二小学校に来るんですか。あなたの方が建造物侵入じゃないですかという話ですよ。どうなんですか。

○政府参考人(森田治男君) まさに、今般の法改正によりまして、改正後の第十条第三項により準用される同条第一項及び第二項に基づきまして、警察官等がその場にいない場合に限って施設の外部においても安全確保措置を実施することが可能となります。

○福島みずほ君 何を根拠にできるんですか。今まで基地の外に米兵や自衛隊が出てきて、まさにそこで、有形力の行使はないと言ったけれど、機器の破損であれ捕獲であれやるわけでしょう。何の根拠でできるんですか。今までこんなことあったんですか。

○政府参考人(田中聡君) 在日米軍の施設・区域の周辺において安全確保の措置というものを米兵がとれるかという御指摘だと思いますけれども、こちらは、日本の法令に基づきまして日本の当局が行うのが基本でございます。そのため、在日米軍の施設・区域の周囲おおむね三百メートルの上空で違法な小型無人機等の飛行が発見された場合は、警察官等が在日米軍と連携をしながら対象施設の安全の確保のために必要な措置を講ずると、警察官が行うということでございます。

○福島みずほ君 米兵は基地の外には来ないということでよろしいですね。

○政府参考人(田中聡君) この法律案の趣旨はそういうところでございます。

○福島みずほ君 では、自衛官はどうですか。基地の外三百メートルで警官がいない場合は様々なことをする、こういうことを認めているものってあるんですか。

○政府参考人(森田治男君) 自衛官が施設・区域の外において一定の権限を行使するという事例につきましては、例えば自衛隊法第六章に規定する行動を命ぜられた場合に、行動の内容に応じまして、施設の外部におきましても所要の権限の行使が認められることがございます。
一つの例を申し上げますと、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官につきましては、自衛隊法あるいは災害対策基本法の定めるところによりまして、基地外における通行禁止区域等において車両等が自衛隊の使用する緊急通行車両の通行の妨害となるといったような場合に、警察官がその場にいない場合に限って、その車両等の所有者に対して車両等を移動することを命ずることができ、あるいはその移動命令を受けた者がその措置をとらないというときは、警察官がその場にいない場合に限って自ら移動等の措置をとることができるといったような規定がございます。

○福島みずほ君 そういう説明を聞いているんですが、災害のときに、やむを得ず例えば家の中に入る、あるいは人命救助する、車両についてというのは理解ができます。そうではないんですよ。これ、平時の場合に、基地の外三百メートルをおおよそして、その中でいろいろできる。司法警察権がないじゃないですか、司法警察権がない自衛官が何でやれるんですか。

○政府参考人(森田治男君) 今回、おっしゃるとおり、自衛官に司法警察権を与えるものではなく、あくまで対象防衛関係施設に指定された自衛隊の施設に対する危険を未然に防止すると、もって我が国を防衛するための基盤を維持するために安全確保措置を実施することができるようにするものでございます。
また、ちょっと先ほど保育園といったようなお話もありましたけれども、一般には、一般にですね、土地の所有者あるいは占有者の同意がなければ私有地に立ち入ることができませんので、自衛官がこのような同意なしに御指摘の保育園等を含む私有地に立ち入ったり、そこで安全確保措置を実施するということは認められておりません。

○福島みずほ君 警職法の適用はないということでよろしいですね。

○政府参考人(森田治男君) ございません。

○福島みずほ君 三百メートルの範囲で、レッドゾーン、それからイエローゾーンを三百メートルの範囲でできると。じゃ、操縦している人はその三百メートルより少し離れていた場合、誰何することはできるんですか。あなた誰ですか、やめなさいというときには、どんどんどんどん追いかけていったら基地の外三百メートルでは足りないですよ。どうですか。

○政府参考人(森田治男君) 失礼しました。
安全確保措置の権限が行使できる範囲につきましては、いわゆるイエローゾーン、三百メートルの、おおむね三百メートルの範囲ということでございますが、実力行使にわたらない範囲で、あっ、失礼しました、済みません、ちょっとごめんなさい、申し訳ございません。(発言する者あり)

○委員長(石井正弘君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕

○委員長(石井正弘君) 速記を起こしてください。

○政府参考人(森田治男君) 大変失礼いたしました。ちょっと先ほどの答弁、訂正させていただきます。
自衛官による安全確保措置がとることができるのは、対象となるドローンが施設の上空かあるいは周辺三百メートルの上空にある場合に限られます。
ただ、その措置がとれる範囲、地理的な範囲についてはこの法律に明文の規定はございませんけれども、おのずと、三百メートルの範囲にあるドローンが対象となりますので、おのずと一定の範囲になるというふうに考えております。

○福島みずほ君 違いますよ。三百メートルだけど、操縦している人は三百メートルより外にいるんだから、どんどんどんどん拡大していくじゃないですか。やめなさい、そしてこれをやる、捕獲する、撃つ、やるときに、三百メートル超えていかないと駄目なので、距離的範囲がないんですよ。なぜか基地の外に自衛官が出てきて、なぜか自衛官がこういうことを、実質的には私はこれ有形力の行使だと思いますよ、これをやり、誰何できるでしょう、逃げたら追いかけていくでしょう。三百メートル超すんじゃないですか。

○政府参考人(森田治男君) 三百メートルに厳密に限定されているわけではございませんけれども、それは三百メートルの範囲にあるドローンに対処するということで一定の限度があると考えております。

○委員長(石井正弘君) 時間となっておりますので、簡潔にお願いします。

○福島みずほ君 はい、分かりました。
ドローンは三百メートルかもしれないけれど、操縦している人はその外にいるんですよ。だから、これ条文上何の限定もないですよ。誰何していったらもうどんどん、要するに自衛官が基地の外に出てきて監視するという話ですよ。これは非常にひどいです。
今日、報道の自由やそういう知る権利はちゃんと尊重すると言いました。それに沿ってこの条文は作り直すべきだし、運用面もそれはやるべきだと。つまり、国民の知る権利を侵害する形でのこのドローンの改正はあり得ない、オリンピックのテロを理由に人が知ることを阻害するためのこの法律なんて断固反対ということを申し上げ、質問を終わります。

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