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2020年3月19日、地方創生および消費者特別委員会で、新型コロナウイルス感染症、学校給食における有機食材導入の取り組みについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

201-参-地方創生及び消費者問題に関する特別委員会-002号 2020年03月19日(未定稿)

○福島みずほ君 共同会派の福島みずほです。
新型コロナウイルス感染症に対する消費者庁の取組についてまずお聞きします。
消費者庁が取組を始めており、いろいろ努力をされていることは把握しておりますが、消費者問題として、マスク入手の問題など、国民に最も身近な点で消費者庁が頑張るときではないでしょうか。大臣の決意をお願いします。

○国務大臣(衛藤晟一君) そのとおりだというふうに思っております。
今、マスク等につきましてもいろんな議論がございました。できるだけの、私どもとしても、権限を行使して取り組んできたところでございます。マスクは、二月の終わりぐらいから、何としてもこのデジタルプラットフォーマーに働きかけをいたしまして、転売禁止ということの動きを強めてまいりました。そういう中で、正式に、三月十五日には、総理の方からも、十一日は生活二法の方の二十二条で地域指定ということ、それから十五日にはこの転売規制ということについて、私どもも国民生活安定緊急措置法の施行令の改正に踏み切って、このマスクの転売禁止に踏み切ったところでございます。
ですから、マスクの転売禁止あるいは不当表示や悪質商法によるところの消費者被害の防止とか、あるいは新型コロナ感染症対策に伴う未利用食品の有効利用とか、そういうところについて頑張ってきたところでございます。

○福島みずほ君 マスク転売禁止による効果はどの程度表れていますか。

○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。
三月十五日にマスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。この政令に基づきまして、三月十五日以降、マスクの転売行為が禁止となりました。これは事業者のみならず個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合には処罰の対象となり得るものでございます。
消費者庁といたしましては、マスクの転売が禁止されることについて、消費者担当大臣のメッセージを発信をして注意喚起を行いました。また、関係省庁と協力の下、マスク転売規制についてのQアンドAをホームページに掲載をいたしました。また、全国の消費生活センターに協力依頼文書を発出をいたしまして、マスク転売禁止に関する消費生活相談に対して適切に対応ができるようにしたところでございます。
また、供給面におきましては、厚生労働省、経済産業省においてマスクメーカーに対する更なる増産支援を行いまして、国内市場へのマスク供給量の一層の積み増しを図っているところでございます。
引き続き、関係省庁や機関と連携をいたしまして、今回の規制が実効的なものとなるように対応するとともに、必要とする方にマスク等の生活用品が届くように必要な取組を行ってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 マスク以外でも、例えば、トイレットペーパーやいろんなものが手に入らない、消毒液も手に入らない、あるいは非常に高くなっているという状況があります。インターネットでは、通常三百円から四百円ほどで購入できたものが、送料を高く設定するとトイレットペーパー十二ロールで四千円などで販売されたりしています。また、ふるさと納税でも高額寄附の返礼品となったりしております。改善されておりません。いかがでしょうか。

○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。
必要な方に必要な物資が届く、必要な方が必要な物資を確保できるということが重要であると考えております。
マスクにつきましては、消費者庁といたしまして、そもそも転売目的の購入は望ましくないという呼びかけをデジタルプラットフォーマー各社への働きかけを通じて累次行ってきたところでございます。また、三月十五日からは、先ほど申し上げましたように、マスクの転売を禁止する政令が施行されたところでございます。
マスク以外の品目につきましても、状況に応じて主務省庁と相談をし、適切に対応してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 トイレットペーパーが手に入らなくて困っている、そんな声も聞きます。
給食の未利用食品の扱いについての具体的な取組をお聞きいたします。
農水省は、例えば、食べて応援学校給食キャンペーンなどで給食業者が納入できなかったものをインターネット販売などをして、結構これが反響を呼んで売り切れも出ているというふうにも聞いております。それぞれ取組をやっているわけですが、学校給食に関して給食納入業者への影響が生じている問題に関して、消費者庁独自の取組について教えてください。

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、新型コロナウイルスの感染症対策のため、各種イベントの中止、延期や小学校、中学校等の臨時休業などに伴い、これらのイベントや学校給食で用いる予定であった食品が未利用となり、食品ロスとなることが懸念されております。
このため、政府としましては、農林水産省が、全国の食品関連事業者からフードバンクへ提供を希望する未利用食品の情報を集約し、全国のフードバンクに対し情報発信する取組、そして、食品関連事業者がフードバンクや福祉施設等に食品を提供する際の輸配送費の支援を行っております。消費者庁としても、こうした未利用食品の有効活用につきまして、地方公共団体の消費者行政部局に対して周知を行い、取組の促進をお願いしているところでございます。
引き続き、未利用食品の有効活用が図られるよう、関係省庁と連携して取組を推進してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 続けて、給食のことについてお聞きをいたします。
平成三十年度調査の数値で、完全給食が実施されている公立小中学校の給食費の総額は四千三百八十六億円です。給食の無償化も夢ではない、まずやはり子供の貧困の問題などありますので、給食の無償化を実施している自治体を訪ね歩いたことがありますが、これも課題だと思います。
もう一つ、給食の有機化について質問をしたいと思います。
ゲノム食品に関して厚生労働省に聞きましたところ、今、事前相談中であって、まだ届出の分はないと、届出の第一号が出れば、それはきちっと発表しますということです。ただ、ゲノム編集食品が食卓に出てくる、あるいはグリホサートや農薬の問題なども大変あります。私たち大人も心配ですが、育ち盛りの本当に成長期の子供たちが安心、安全な食材で、それで体をつくっていくわけですから、安心、安全な食材で本当に安心なものを食べてほしい。それは大人の責任だと思っております。
有機給食なんですが、また有機給食を実施している自治体も本当に増えております。その自治体を視察に行ってきました。
石川県羽咋市では、自然栽培米、無農薬、除草剤も使わない、化学肥料も使わない、そして農薬も使わない自然米を、本当においしいお米なんですが、それを学校給食に月に一回以上出していると。有機農業をやる人のために、例えば塾を一年間やって十年続け、農業従事者も増やすという努力も大変しておりました。
そして、千葉県いすみ市にも行きました。今日は配付資料でいすみ市と羽咋市の例を、ちょっと新聞記事をお配りしております。千葉県いすみ市は地元の有機米を使うと。一週間五日間のうち一回だけはパン食なんですが、あと四回は全て地元の有機米を使っております。そして、野菜も、全部ではないんですが、有機野菜を使うというので、調理師さん、栄養士さんと有機農業をやっている人たちが意見交換しながら、メニューについて、こんなメニューをやろうと思っているけれどもこういう野菜は出してもらえるかなどの話をして、地元で、首長のイニシアチブ、公務員の頑張り、有機農業者を増やして頑張っていく、そして給食の現場でも、それに応えて調理師さん、栄養士さんが頑張ると。そして、駅の道、販売所でも、まさにいすみっこというお米をまさに送っていると。
石川県羽咋市では、これふるさと納税の返礼品にこのおいしい自然米の羽咋米を出しているという話も聞きました。これって記事に、記事をお配りしましたが、三方よしなんですね。つまり、子供にとってもすごくいいし、地元の農家も潤うし、そして親も安心なわけです。
今は信州でもオーガニック議員連盟ができたり、愛媛県今治は条例もありますし、今治市は地元で小麦を作って、輸入小麦と地元の小麦の差額分を自治体が払うとか、まさに地元の農家を、日本の給食費がアメリカの農家を潤すんじゃなくて、まさに地元の農家を潤すと。子供たちの食育にとっても、みんな地元の農家が作ってくれたものだよというのもすごくいいんですよね。
是非この有機給食を文科省としてもっと応援してほしい。農水省の取組、文科省の取組、これを教えてください。

○政府参考人(鈴木良典君) お答えいたします。
学校給食で有機食品の利用を増やすには、やはり有機農業に取り組む農業者の皆さんの数を増やして、学校給食で必要とされる様々な品目や量を安定的に確保できるように産地づくりを進めることが必要だと私ども考えております。このため、農林水産省では、栽培技術研修によります人材育成、集出荷の合理化、販路開拓等を共同で行う取組に支援をし、有機農業による産地づくりを推進しているところであります。また、環境保全型農業直接支払交付金によりまして、有機農業の取組に対し支援を行っており、令和二年度からはその交付単価を十アール辺り八千円から一万二千円に増額することとしておるところであります。
さらに、委員御指摘の千葉県いすみ市のような取組を横展開を図ることが重要だというふうに考え、令和元年八月に、有機農業に熱心な自治体のネットワークを構築をしていただいて、優良事例の共有化、情報発信を推進しているところであります。
農林水産省としては、有機農業に取り組む農業者が増えますよう、引き続きこのような取組を推進してまいりたいと考えております。

○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
学校給食法におきまして、学校給食の目標として、自然の恩恵への理解を深め、自然を尊重する精神や環境の保全に寄与する態度を養うなどを規定しているところでございます。また、栄養教諭が食に関する指導を行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することなどの創意工夫を地域の実情に応じて行うことなどが規定されております。
その上で、実際の食品の選定に当たっては、学校給食の実施者である学校設置者におきまして、地域の実情を踏まえ、関係者との連携の下、地域ごとに適切に判断されるべきものと考えております。
文部科学省といたしましては、有機食品の活用を含め、地域ごとの創意工夫により児童生徒が食に関する理解を深め、主体的に健康的な食生活を実現できるよう、学校給食の充実と食育の推進を図ってまいりたいと思います。

○福島みずほ君 農水省と文科省、ありがとうございます。
もちろん、学校給食法は枠組みを定めたもので、運営の詳細は教育委員会などが行うことになっていることはよく存じ、もちろん分かっております。また、全国一律でやれといっても、まさに有機米、有機野菜が余りないところでは困るということも理解ができます。
でも、例えば、お米は腐りませんから、地元で有機農業を進め、例えば米飯給食などで安心なお米を子供たちに、本当にオーガニックで無農薬のお米を子供たちには食べてもらいたい、そういうことをもっと後押ししてほしい。今年は有機農業、有機給食元年みたいな形にして、もっと進めることができないかと思いますが、もう一歩進めて、例えば、文科省、どういうふうに後押しが可能なのか、お考えをお聞かせください。

○政府参考人(矢野和彦君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、学校給食法におきまして、自然への恩恵への理解を深め、自然を尊重する精神や環境の保全に寄与する態度を養う、こういった規定に基づきまして、文部科学省におきましては、様々な教育委員会や学校宛ての指導の手引などを出しているところでございまして、そういったところを通じ、あと、好事例の横展開などをしっかりとしておりますので、そういったところを通じまして、全国の都道府県教育委員会、学校に伝えていきたいと思います。

○福島みずほ君 農水省からも文科省からも好事例の横展開、千葉県いすみ市などの横展開という話があったんですが、文科省、横展開、どういう形でやっていらっしゃいますか。

○政府参考人(矢野和彦君) 例えば、案件は少ないんですけれども、モデル事業のようなものをやっておりまして、そういったところの成果物等を通じて全国に御紹介しているところでございます。

○福島みずほ君 先ほども、信州だと自治体議員がオーガニック議員連盟をつくったり、やはり子供の健康、食べ物に関しては、グリホサートなどの被害も言われていますし、アトピーの子供たちも大変多い。だから、子供たちには、まあ大人もですが、子供たちが食べる給食には本当に安全なものにしたい。そのことを是非国会でも、これは超党派でやれることだと思うんですね。
文科省、学校教育法の中に、例えば学校給食は有機を目指すものとする、あるいは有機を目指すように努めるものとする、義務規定は難しいですが、何かそういう努力義務あるいは目標、そういうものを書いて、もっと促進していくというのはいかがでしょうか。

○政府参考人(矢野和彦君) 学校教育法に教育の、あっ、失礼しました、学校給食法の規定の目的規定を見ますと、例えば、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること、日常生活における食事について正しい理解を深める、こういったような非常に包括的な規定になっておりまして、オーガニックというような具体的な文言を盛り込むというのはなかなか難しいとは思いますけれども、先ほど御答弁申しましたような、食生活が自然の恩恵の上に成り立つ、こういった精神をできるだけ丁寧にかみ砕いて現場に伝えていきたいと思います。

○福島みずほ君 是非、法律改正を照準に当てて、是非、今年もっともっと自治体が増えるように、三か年、五か年計画などを作って、是非、これは文科省、農水省、消費者庁を含め頑張ってやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○国務大臣(衛藤晟一君) 先ほど福島委員に対する答弁の中で日にちに関するエラーがありましたので、訂正させていただきたいと思います。
三月十一日と申しましたが、三月一日でございまして、二十二条の適用はですね。それから、十五日と申し上げましたが、二十六条の適用は五日でございまして、十日ずれておりましたんで、申し訳ございません、修正させていただきます。
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