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2020年3月31日、厚生労働委員会で雇用保険法改正案、新型コロナウイルス感染症対策について質問、DVや子ども虐待増加のおそれについて指摘など | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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201-参-厚生労働委員会-008号 2020年03月31日(未定稿)
○福島みずほ君 共同会派の福島みずほです。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
六十歳から六十五歳に再雇用される場合、賃金が、前回、七八・七であるという答弁がありました。
長澤運輸事件というのがあります。定年、六十歳になって、再雇用で、そして賃金が二一%下がったと。一審は労契法二十条違反であると、合理性ない。高裁は合理的である。最高裁は高裁を踏襲しましたが、超勤手当はこれがないのはおかしいという判決が出ました。私は、これ一審判決が正しいというふうに思っています。
六十から六十五歳の間で二〇%給料が下がる、これおかしいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 最高裁の判決についての御質問でございますけれども、御指摘の事件に係る判決でございますが、正社員と定年後に継続雇用された有期雇用労働者との待遇差に関して、個別の手当ごとに判断するなど、本年四月から順次施行されます同一労働同一賃金の解釈にも示唆を与えるものというふうに考えております。
このため、私どもの同一労働同一賃金ガイドラインにおきまして、定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱いについて、同一労働同一賃金における、よる正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止規定の対象となること、また、正社員との待遇差の不合理性については、定年後に継続雇用されたことのみをもって直ちに不合理性が判断されるものではなく、様々な事情が総合的に考慮されて判断されるものであることなどの内容をガイドラインに盛り込んだところでございます。
このガイドラインの周知を現在行っているところでございまして、今後とも必要な周知にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
○福島みずほ君 六十から六十五歳の間で二割給料が下がるわけですよ。もっと悪条件で働いている人もいます。今回、六十五から七十ということなんですが、さらに、六十から六十五までを放置して、六十五からの労働条件は更に悪くなることは火を見るより明らかだと思います。
現場の高年齢雇用安定法が再雇用後の賃金水準も示さず、正規の雇用形態の縛りもないため、給料や待遇の低下が規制されない中この措置を七十歳まで拡大すると、六十五歳以上は年金が受給できることを理由に更なる給与の低下を招くおそれがあるんじゃないでしょうか。
○政府参考人(小林洋司君) 定年後の高年齢者の賃金などの労働条件でございますが、基本的にはそれぞれの労使において決定していただくもの、これは六十五歳以上の継続雇用制度の対象となる場合についても同様でございます。
それから、同一労働同一賃金のお話ございました。定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者についてもその保護の対象になるわけでございますけれども、そこで考慮される様々な事情というところには、年金が支給されるということも事情の一つに入ってくるのであろうと。
ただ、その上ででございますが、現在六十五歳までの高年齢者雇用確保措置に関する指針の中で、継続雇用制度の賃金については、継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めるということが書かれております。今後、六十五歳以降の高年齢就業確保措置について検討していくことになるわけでございますけれども、同様に、そういった指針で同じようなことを定めるということについて、審議会でしっかり御議論いただきたいと思っております。
また、能力や成果に基づく処遇が行われるということが大事でございますので、そういった普及促進にも努めてまいりたいというふうに思います。
○福島みずほ君 定年引上げ、再雇用、定年の廃止のうち一つでも加われば労働組合の同意を取らなくてもよいわけです。雇用関係なしの働き方しか提供しないのなら労働組合の同意が必要です。でも、こういう在り方だと、結局、再雇用ちょっと取っていますというので、実態は雇用関係なしの働き方が中心になってしまうんじゃないか。
労働組合の同意要りません、これ大問題ではないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正法案においては、七十歳までの高年齢者就業確保措置として、現行の六十五歳までと同様の措置に加えて新たな措置を設け、そのいずれかの措置を講ずることを事業主の努力義務とし、また、高年齢者就業確保措置については、七十歳までの間の就業を確保することを条文上明記し、措置の対象となる高年齢者が七十歳になるまで就業することができる制度を導入することを事業主の努力義務としているわけであります。
雇用の措置と雇用によらない措置の両方を講ずる場合には、雇用の措置により努力義務に対応できていることから、雇用によらない措置に関して過半数代表者等の同意を得るという法の規定が直接及ぶものではありませんが、この場合においても、労使双方が十分に話し合い、労使双方が納得した措置が講じられることが望ましいのは当然であります。
このため、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の策定に当たり、雇用による措置を含めどのような措置を講じるか労使間で十分協議を行うこと、創業支援等措置の内容等について書面での運用計画を策定すること、雇用の措置と併せて雇用以外の措置を講ずる場合においても過半数代表者等との同意を得ることが望ましいことを盛り込むなどについて、ここでの御議論も踏まえ、労働政策審議会においてしっかりと議論をし、結論を得たいというふうに考えております。
○福島みずほ君 形だけ再雇用などの形態取っても、実際には業務委託契約が中心となって労働者の保護ができなくなる、労働組合の同意が不要な方法を取ることは企業にとって抜け道となります。労政審での議論で、しっかりここ、私は法の欠陥だと思いますので、しっかりこれは労働組合の同意と同じ、それ以上何かチェックをすべきだということを強く申し上げます。
総合支援等措置についてお聞きをいたします。
そもそも、この制度は未来投資会議で議論されたものです。未来投資会議は、政府が二〇一三年に設置した産業競争力会議などを引き継いで、一六年九月から始まっております。初代、初代というか、途中からその労政使協議会などに連合の会長が参加しますが、元々、竹中平蔵さん、経団連会長などが未来投資会議で、ここで決めていたわけです。これで本当にいいんでしょうかということなんです。
というのは、労働に就労者の保護をまず考えるべきであって、雇用でない働き方、雇用類似の働き方をここで導入してしまうというのは極めて問題ではないでしょうか。厚生労働省の雇用類似の働き方に係る論点整理等に係る検討会で一定議論があるものの、中間報告が取りまとめられましたが、課題を整理した段階です。しかも、労働者性、労働者の範囲については、議論があったにもかかわらず中長期的な課題としており、本格的な保護法制の制定は見通しが全く立っておりません。順番が全く逆ではないでしょうか。
雇用でない働き方、雇用類似の働き方の保護の議論に先行して、なぜ今回六十五歳以上で就業確保策を例示し、事業主の雇用確保措置を免除するというやり方は順番が逆さまであると、順番が逆であると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小林洋司君) 今回、高年齢者就業確保措置といたしまして、今御指摘のございました雇用によらない選択肢も設けておるところでございますが、これは六十五歳以上が年金が支給され、また就業ニーズが多様化するということに対応するものでございます。
その上で、今御指摘ございましたように、この就業、雇用によらない選択肢につきましては労働関係法令が適用されないということがございますので、その適正さあるいは納得性を確保していくのにどうするかということになります。そこで、法律といたしましては、運用計画を定め、労使合意を得るということを要件としておるわけでございます。
この労使合意が適切に履行されていくためには、幾つか重要な点があるというふうに思います。一つは、運営計画に必要な事項が定められること、また過半数代表者が適切に選出されること、また実際に措置の適用を受ける高齢者の希望が尊重されること等々がございまして、こういった点については省令あるいは指針において必要な事項あるいは留意点を定める方向で検討をしたいというふうに思います。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
また、偽装雇用についてのお話ございました。偽装雇用にならないような留意点というのをあらかじめ定めておくですとか、あるいは労働者性に関する労使双方の知識を高めておくですとか、また、実際に問題が生じた場合に労働局等における、労働局における助言、指導等を行う、そういった対応についてもしっかりやってまいりたいというふうに思います。
○福島みずほ君 これは、まさに厚生労働省が未来投資会議に負けたんだと思うんですよ。なぜ、こんなへんてこりんな雇用によらない働き方が盛り込まれるんですか。大体、順番が逆じゃないですか。しっかり労政審で、雇用によらない働き方でもどうやって、労働者性どうやって保護するかという議論を確立してから導入するなら、まだ分かる。しかし、順番が全く逆であると思います。こんなのを労働法制の中身の法律の中に盛り込んでやるのは、私はこれ厚生労働省の本当に敗北だと思います。
業務委託契約についてお聞きをしますが、例えば、業務委託に切り替えた際に保護がされないおそれがある。どうやって労働者性を判断し、どう労働者保護を担保できるのか。
以前も話しましたが、ウーバーのドライバーに関して、フランスで最高裁の判決が出ました。自営業の人は、クライアントを自分で管理する、価格を設定する、タスクをどのように実行するかを決めるの三つが自営業の場合は必要であると。しかし、ウーバーの場合は、自分で自前の顧客ベースを構築できない、価格も決められない、ウーバーが仕事を監督している、乗車の提供を三回断るとまだ働いているのというメッセージが来ると、自由がないということから、自営業ではなくて労働者だとやりました。そのとおりだと思います。ベルコの闘争もあります。
実は、自営業と言われながら労働者だという働き方いっぱいあるじゃないですか。どうするんですか。
○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
労働基準法上の労働者に該当するか否かは、契約の名称にかかわらず、実態を踏まえて個別具体的に判断し、労働基準法上の労働者と認められる場合には必要な保護を行っているところでございます。
今般の法改正で新たに盛り込む業務委託契約により高年齢者の就業を確保する場合においても、実態として指揮命令が行われ雇用関係が成立していると判断されるような事案が生じることがあってはならないと考えてございます。
先ほども申し上げましたが、偽装雇用のような働き方が広がらないよう、労働者性の要件に照らして留意すべき点を指針に定めることなどについて、今後、労働政策審議会で議論してまいりたいと考えてございます。
○福島みずほ君 これは日本の例で、こういうグループホームの働き方があります。夕方十六時から二十時までの四時間は雇用契約、夜二十時から朝六時までの十時間は業務委託契約、朝六時から十時までは四時間雇用契約。これは、グループホームの世話人業務とかに従事している人のものです。同じ職場で同じ労働者で相手が同じなんだけれど、時間によって、労働者、そして夜中は業務委託、そしてまた労働者になるわけです。夜間のその二十時から朝六時までの十時間は業務委託契約で、一律五千円です。最賃の潜脱じゃないですか。同じ同一人物で同じ場所ですよ。
こんなことある、時間によって労働者になったり業務委託契約になったり、こんなの許されるんですか。これ、大問題だと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
今委員からの御紹介ありました、ちょっと個別の事案については答弁は控えさせていただきますが、夜間のみ業務委託契約に切り替えられているというような場合におきましても、労働基準法の労働者に該当するか否かは、契約形態にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されるものでございますので、労働者としての実態があれば労働基準関係法令の適用を受けるものでございます。
また、そういった関係について働く方から労働基準関係法令の違反があるということで監督署の方に申告がなされました場合には、監督指導を実施しまして、必要に応じて、労働基準法の適用、あるいは労働者性を判断の上、労働基準関係法令違反が認められた場合はその是正をしっかり指導していくということとなると考えています。
○福島みずほ君 これ、お弁当とか介護の現場であるんですよ。同じ職場で、なぜ夜間だけ十時間業務委託なのか。同じ人ですよ、同じ場所ですよ、同じ仕事ですよ。これ、問題でしょう。どうですか。
○政府参考人(坂口卓君) 繰り返しになりますけれども、ちょっと個別の事案についての答弁は控えさせていただきます。先ほどのような形で申し上げたとおりでございますので、一般論としまして、先ほど申し上げたとおりでございますので、監督署の方に申告がなされた場合には、監督指導を実施して、必要に応じて、労働基準法の適用、労働者性の判断をした上で、基準関係法令違反が認められた場合はその是正を指導するということでございます。
○福島みずほ君 六十五から七十の間、やっぱり少しでもお金が欲しいと思ったら、やむなく働く。それ、業務委託だったり個人営業と言われたりしているけれど、実際は労働者だったときと変わらないという働き方の延長線上で働かされる。もう本当に高齢者ワーキングプアというか、高齢フリーランスワーキングプアへの道で、しかも、ワーキングプアじゃ、でも、ですらない。先日のこの厚生労働委員会で、労災については、今後しっかり検討するという答弁が大臣からありましたが、本当に労働者保護から本当にそれが奪われているわけですね。
という意味では、ここはしっかり、業務委託だとかいうのではなくて、労働者性があるということに注目して、厚生労働省、頑張って保護してくださいよ。いかがですか。
○政府参考人(坂口卓君) 済みません、一般論としては、先ほど申し上げたように、個別の対応に基づいて対応させていただくということでございますし、今般の問題につきましては、労働者性の要件に照らして、留意すべき点を指針に定めるというようなことなども含めて、今後、安定局の方で、労政審の方で議論をするということとなると思います。
○福島みずほ君 新型コロナウイルス感染の問題についてお聞きをします。
先ほども足立理事、委員からもありましたが……(発言する者あり)あっ、済みません、足立理事からもありましたが、済みません、失礼しました。大臣、今の状況、とりわけ東京の状況をどう見ていらっしゃいますか。
○国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナウイルスの東京における感染状況ということであります。
昨日、知事からも緊急の会見もありました。特に、リンクの見えない孤発の事例が増えてきている。そうしたことを踏まえて、まさにこれから感染者が急激に増加するかどうかの分かれ目に来ている、重大な局面にある、こういう認識だというふうに思います。
○福島みずほ君 お手元に配付資料をお配りしております。今年の三月六日の、厚労省が各都道府県に出した事務連絡です。
そこでいろんなシミュレーションをしていて、厚労省はこれをシナリオというふうに書いていらっしゃいますが、ピーク時は、各都道府県等において疫学的関連性が把握できない程度に感染が拡大した時点からおおむね三か月後に到来すると推計されている。それぞれどういう形になるのか、重症者の治療が必要な人はどれぐらい出るか、入院治療が必要な患者数の計算方式まで出しています。私、これを見て、実はこれ見たのは割と最近なんですが、三か月後にピークが起きるって五月か六月でしょう。オリンピックの直前じゃないですか。そもそもオリンピックなんてやれなかったんじゃないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) これは、あくまでも他国における情勢等を踏まえながら、専門家がどういう形でこれからの地域における医療ニーズを計算したらいいだろうかということについて一定の式を提出し、そしてそれぞれの地域の、特に年齢構成に応じて計算をしていただいて、入院、外来、入院重症者、それぞれの数を算出し、それに応じた提供体制を取ってほしいということでありますから、これ、ほかの話で、ほかに何があるかということではなくて、まさに感染拡大はしたときの入院医療体制をどうすればいいのかという、まさにその点に集中した議論だということでありますので、そこから周りにおいては、多分オリンピックの話もありました。それ以外に経済社会に対する影響とか、それはいろんなことがあるんだろうと思いますけれども、これはあくまでも医療ニーズについての、今申し上げた見通しを取った中で、仮にこれから感染が拡大しても、しっかりと地域において医療が提供できると、そのための準備をしていこう、こういうための資料であります。
○福島みずほ君 東京都は他に比べても検査数がとても少ないんですね。最近は感染者の数が六十とか上がってきておりますが、非常に少ない。特に三連休とか休みのときは、数件という例もあるんですよ。
オリンピックの延期を決める、というか、二十一日の日に、厚生労働省は東京都に、兵庫、大阪に配ったような資料を渡している。そして、月曜日の二十三日に、まさに総理が予算委員会で延期の可能性を言う。そして、その次の日の二十四日、正式に延期する。そうしたら、二十五日の夕方、突然、小池さんがロックダウンの可能性とか言い出すわけですね。じゃ、二十一日にもらっていたら五日間あるわけじゃないですか。つまり、オリンピックの延期が決めるまで本当に検査件数などを抑えてきたんじゃないか。何で、それ、いろんなシミュレーションとかあったのに、一切それ言わず、今になって極端なロックダウンとか言うのかというのは、大変不信感を持っております。
軽症者の隔離についてお聞きをいたします。
選手村を使うというのはどうかというのを都知事は提示をいたしました。厚生労働省、是非、こういう点頑張ってほしいと。年越し派遣村があったのは二〇〇八年の十二月末からお正月にかけてです。十二月三十一日の夜は、私は厚生労働省の講堂におりました。大村副知事が来てくれて、そして、当時は舛添大臣です。どこにも行き場がない人たちは、大みそかの夜、厚生労働省の講堂を開放してもらったので、凍えないで、そこでみんな寝たんですよね。たくさんの人が寝ておりました。
軽症者の隔離のためとか、もちろん医療とかが必要なことも大変分かります。厚生労働省、知恵絞ってくださいよ、かつてやってくれたんだから。どうでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) いや、ごめんなさい、何、何をってその、そうした派遣等ですね、住所がなくなった人の確保の話なのか軽症者への対応なのか、済みません、ちょっとどちらか分からなかったです。
○福島みずほ君 ですから、軽症者の隔離などについて、場所の提供等を是非努力していただきたい。どうでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これも、これまで基本方針、あるいは専門家会議からの提言も出されておりました。地域において重症者を優先するというために、入院治療の必要のない軽症者や無症状の陽性者は自宅療養として健康状態を把握するということ、また、これらの自宅療養する方が高齢者や基礎疾患がある方と同居していて家族内感染のおそれが高い場合、症状が軽い陽性者等が宿泊施設等での療養を行うなど、接触の機会を減らす方策を検討することなどが挙げられているわけであります。こうした体制の確保に向けて、これ、それぞれの地域において議論をいただき、またそのための費用等に対しては我々もしっかり支援をしていくということにしております。
今、具体的なオリンピック選手村を活用するかどうかということについては、これは東京都が御判断するということだと思いますけれども、いずれにしても、それぞれの地域において、そうした、今申し上げたのは、軽症者あるいは無症状の陽性者を別途病院以外においてお入りいただくための施設を確保していく、そういう議論があるわけでありまして、その辺は我々もよく連携を取りながら財政的な支援も含めて対応していきたいと思います。
○福島みずほ君 海外からの帰国者について、政府が二週間隔離できる場所を提供すべきではないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、海外から一定入国制限はしておりますけど、相当の数の方が来られております。これを全て私どもだけで、しかも十四日間、これはとてもとても人数的にも、万を超えるオーダーになりますので、これは大変難しいというふうに思っております。
実態、現在でも、レベル三の地域から入ってこられる方についても、公共交通機関を使わずに自宅に帰られる方は自宅でPCR検査をした後お待ちをいただく、こういう対応をさせていただいているところであります。ただ、そこまでの、そういった対応が取れない方に対しては、私どもも、宿泊施設等の情報を提供する中で、そういった宿泊施設でお待ちをいただく、こういう仕組みの中で今どうにか運用しているところでありますので、これから更にそうした対象が拡大していく可能性もあるわけでありますので、こうした仕組みの中でしっかりとそうした水際での対応ができるように、まずは体制をつくっていきたいというふうに思っています。
○福島みずほ君 自宅に帰れる人はいいですよ、公共交通機関使わずに。そうでない人がいる、そしてホテルからは宿泊を断られる、行き場がないんですよ。だったら帰っちゃえとかいう形になりかねない。ここはしっかり対応すべきであって、ここからまさに感染が拡散していくということをやっぱり止める、止めなければならないというふうに思います。
次に、生活保護ホットラインの結果とその要望書が出ております。
その要望は、不動産、自動車等の資産を所有している場合も含め、預金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合には、急迫した事由があるもの、生活保護法四条三項として幅広く認め、保護を開始すべきではないかというものです。いかがでしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
委員御指摘の預貯金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、全てのケースにつきまして、生活保護法第四条第三項の急迫した事由があるものとして職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして、真に急迫した事由があるケースにおきまして職権保護を適用することになります。
議員御指摘のケースですけれども、通常の場合であれば、原則どおり保護の申請をいただくことになりますけれども、処分して生活費に充てることが必要となる不動産や自動車等の資産が直ちに処分できないときで生活保護の要件に該当する場合には、先に保護を開始していただいて、資産を処分後、既に支給した保護費を返還していただくといった取扱いも可能となっているところでございます。
○福島みずほ君 派遣切りのときも、あのとき生活保護のやっぱり支給を頑張ってもらったんですね。あのときはワンストップサービスをどうつくるかというのも大きな課題でした。
是非、要するに生きるか死ぬかという、そういう状況に本当になりかねないわけで、是非命綱たる生活保護がこういう場合こそ作動すべきであるということを強く申し上げます。
子供と、それから女性に対するケアのことについて、次に御質問いたします。
セーブ・ザ・チルドレンが子供たち九百六十一人から回答をもらっています。子供たちのいろんな声が本当に集計されているんですが、「子どもの声」、コロナになったら死ぬのが怖い、小学校二年、愛知県。コロナウイルスが気になって外に出ることが怖い、小二、宮崎県とかあるんですね。
その中でも、こういう声があります。これは小学校五年生、大阪府、急に決めて急に始めないでほしい、みんな戸惑ってるし、先生がすごいしんどそう、みんなどれだけ大変な思いをしていたのか知ってますか、そこまで決めてから言ってほしかったというのがあります。それから次、小学校五年生、東京都、なぜ休校になったのかきちんと教えてもらっていない、デンマークでは偉い人が子供に向けてきちんと説明してくれたとお父さんが教えてくれた、日本でもしっかり話をしてほしい。
いかがでしょうか。子供たちにしっかり説明する必要があるんじゃないでしょうか。文科省、厚労省、いかがでしょうか。
○政府参考人(蝦名喜之君) お答えをいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する子供たちへの情報につきましてでございますが、厚生労働省、経済産業省、消費者庁と連携をして、例えば、手洗いの正しい方法を含む新型コロナウイルス感染症から身を守る方法でありますとか、他人にうつさないために心掛けることなどを子供にとって分かりやすく紹介した動画を作成をいたしまして、文部科学省のホームページにおいてもこれを公開するとともに、三月二十五日付けの事務連絡で教育委員会等に周知を行ったところでございます。
また、三月二十四日付けで発出をした新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドラインにおきましても、正しい手の洗い方を図示をした上で、学校における手洗いの指導を徹底することや、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に発達段階に応じた指導を行うこと等について、教育委員会などに対しまして依頼を行ったところでございます。
引き続き、感染症の予防等について、子供たちが適切な行動を取ることができるよう、健康教育の推進に努めてまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
子供に分かりやすくというのは、もうまさに委員御指摘のとおりだと思います。
二十八日に策定されました基本的対処方針におきましても、政府として、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めることとか、SNS等の媒体も積極的に活用することとされておりまして、厚生労働省におきましても、これまでもホームページを通じて啓発資料とかリーフレットを載せていますほか、先ほど文科省の方からも御紹介ありましたが、一緒に動画というような手法でその手洗いの方法とかマスクの付け方とかも広報させていただいているところでございます。
引き続き、正しく分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 お手元に配付資料をお配りしておりますが、全国女性シェルターネットが要望書を出しています。「新型コロナウィルス対策状況下におけるDV・児童虐待防止に関する要望書」です。女性の暴力に関する国連特別報告者も、この世界各国が外出制限などを打ち出す中で、家庭内暴力が増えるおそれが非常に強いと警告する声明を発表しています。
まさに、相談窓口が閉まっていたり、家の中で夫と一緒にいる、子供もいて、子供もなかなか、子供もストレスフルだし、親もなかなか大変である、経済的にも大変だという中で、DVがもう増えるというのは割と言われていますし、今世界はこのことに取り組み始めています。例えば、緊急の状況下においてもDVや虐待の相談窓口を閉じないでくださいという要望もあります。いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤信君) お答えいたします。
今御指摘ありましたとおり、新型コロナウイルス問題に起因する外出自粛ですとか休業などが行われる中、生活不安、ストレスからDV等が増加したり深刻化したりすることが懸念をされてございます。
内閣府といたしましては、まずはDV相談窓口について内閣府のSNS等で情報発信したところでございます。さらに、来年度におきましては、民間シェルター等におけるDV被害者支援の取組を促進するため、新規に予算を計上いたしましてパイロット事業を実施することとしておりまして、被害者支援の充実を進めていく予定でございます。
今後、関係団体等の御意見も伺いつつ、更に必要となる取組の検討を行い、できることから速やかに実施をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 これについて、しっかり取り組んでください。
今日はGPIFにも来ていただいています。二〇一四年、ここの委員会で塩崎大臣と随分論争をしました。まさに四分の一の株を二分の一まで運用するというもので、ポートフォリオを変える必要があるのではないですか。
それから、今日付けで理事長と二人の理事が退職すると聞いておりますが、退職金を教えてください。
○政府参考人(高橋俊之君) GPIFの基本ポートフォリオでございますけれども、令和二年四月一日から始まります次の中期計画に向けまして、これまで改定の議論をしてまいりました。国内の金利低下によりまして国内債券の利回りが低下しておりますので、そういう状況に鑑みまして必要な見直しを行うこととしておりまして、本日午後三時、GPIFより公表の予定でございます。
また、退職金のお話がございました。GPIFの理事長及び理事、三月末で退任の予定でございます。これに伴います退職手当でございますけれども、GPIF法の規定に基づきまして所定の計算をして支払うわけでございますけれども、これにつきましては、業績勘案率というのを独法としての評価が終わった後に指定することになっておりまして、実際の支払はその後となってございます。
○福島みずほ君 終わります。