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2020年6月12日、厚生労働委員会で雇用調整助成金の拡充、休業支援金制度などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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201-参-厚生労働委員会-018号 2020年06月12日(未定稿)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。共同会派の中で質問をさせていただきます。
雇用調整助成金の制度の中で、今回、大企業の場合は今回の直接の給付が対象になりません。雇用調整助成金の対象が大企業の場合、雇用調整助成金を申請していない大企業に対し休業手当を適切に支払うよう働きかけるなどの対策を取っていらっしゃるでしょうか。これはどうでしょうか。大企業で雇用調整助成金を使わない企業は私は企業名公表でもすべきだぐらいに思っておりますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
今般、雇用調整助成金につきましては、大企業も含めて、一日当たり上限額を一万五千円まで引き上げました。また、これは大企業ではございませんが、解雇等を行っていない中小企業につきましては業種を問わず助成率を十分の十といったことでございまして、更なる拡充を行ったところでございます。
これを活用して、この助成金を活用して休業手当を支払っていただくことにより、企業にとりましては有用な人材が確保できる、労働者の方にとりましては安心感を持ってその職場で働くことができるといった、労使間、労使の信頼関係の醸成につながること、解雇等を行わない中小企業であれば、企業の負担なく一〇〇%の休業手当を受け取ることが可能であることといった様々なメリットがあるというふうに考えてございます。
こうしたメリットを積極的に周知いたしまして、企業に対して、大企業も含め、今般の拡充する雇用調整助成金を活用して休業手当を支払っていただくよう、しっかりと働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。

○福島みずほ君 今、厚生労働省は大変な状況でしょうが、企業規模を問わず、休業手当の支払状況について厚労省は把握していらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
事業主の休業手当の支払状況を把握した統計はございませんが、新型コロナウイルス感染症に伴い雇用調整助成金を利用した中小企業でございますが、これを対象にサンプル調査を行ったところ、休業手当の平均支払率は八四・六%となっていたところでございます。

○福島みずほ君 是非、大企業の場合も集計をお願いいたします。
今回、労働相談ホットライン、ユニオンなどやっているのを見ると、やっぱり直接給付のこの制度に関しての皆さんの期待ってすごく大きいんですね。これは私たちも言ってきたことですから歓迎をしますが、うまく機能するようにということと、本当にこれが雇用調整助成金と直接給付と両方でちゃんと救済ができるようにと強く思います。
ところで、現場で何が起きているかといいますと、休業支援金制度が創設されるということで、事業主が労働者に対し、休業手当を払わないで、むしろ、じゃ、支援金制度で申請するようにというふうに言われたケースが出てきております。こうしたケースが増加しないようにする対策が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) まず、基本は雇用調整助成金を活用いただき、休業手当をしっかりと支払っていただくということであります。
今回の支援金ですけれども、非常に厳しい状況に置かれている労働者に対して早急に支援する必要があるということから、特例的に実施するものでございます。こういった支援金の支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させる場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生ずるということであります。
したがって、こういうことも踏まえて、雇用調整助成金を活用して休業手当を支払っていただくようにしっかりと働きかけていきたい。そして、働きかけに際しては、先ほども申し上げましたが、こういった休業手当の支払には様々なメリットがあるということを訴えていく必要がある。
また、この支給後においてでございますが、例えば休業要請の対象業種以外のような事業主のところで多数支援金の申請がなされているというようなことであれば、本来そういったところは雇用調整助成金を活用していただくということが望ましいわけでございますので、そういったところに対しても積極的な活用というのを不断に促していくという取組はしてまいりたいというふうに思います。

○福島みずほ君 雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講じられる前に休業手当を支払って雇用調整助成金の支給を受けた事業主が休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給は可能であること、これは大いに周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
既に雇用調整助成金を支給決定している分につきまして休業に関する労使協定を締結し直しまして、休業手当を遡及して増額した場合におきましても、先生がおっしゃるとおり、増額した休業手当を基に、改めて雇用調整助成金を支給することを可能とするという予定でございます。
雇用調整助成金につきましては、継続的に支給申請を事業主の方が行うところでございますので、今般の拡充措置の周知につきましては、特に相談窓口や申請窓口でリーフレット等を活用しまして丁寧に説明するほか、厚生労働省のホームページなどにおきましても周知広報を徹底してまいりたいというふうに考えてございます。

○福島みずほ君 労働協約の再度の締結を企業側が拒否しないように、元々真面目にやっていたところが、じゃ、もう一回やってもらうことになりますから、これの周知広報などをよろしくお願いいたします。
登録型派遣労働者は雇用調整助成金の対象となりますが、労働者保護のために、先ほど石橋理事からもありましたが、派遣会社が雇用調整助成金を申請するようにもっと周知広報すべきではないか。実際、当事者の皆さんたちと交渉をして、例えば添乗員、国内、国外の添乗員の皆さんなど就業日が確定しない労働者についても、過去のシフトを見ながら対応するようにするということで、雇用調整助成金の対象になり得るという回答をいただいて雇用調整助成金で救済するというようなことをやったり、スーパーなどの試食の女性たちも、試食、まあ女性だけではありませんが、登録型派遣なわけですよね。でも、以前のシフトと比べて、やっぱりこれはちゃんと雇用調整助成金を会社が申請してほしいということで、現場での解決は今皆さん必死でやっています。
是非このことを周知してやること、それから労働契約の解除などしないように、これは本当にやっていただきたい。いかがでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) まず、登録型の派遣労働の場合でございますが、今お話ございましたように、所定労働日があらかじめ明確に定まっていないケースも含めまして雇用調整助成金の対象となるケースがありますので、積極的に御活用いただきたいというふうに思っております。大臣から派遣事業者団体に直接働きかけをしておりますけれども、今後、労働局を通じて個々の派遣会社に対しても働きかけをしていきたいというふうに思います。
それから、派遣元事業主が安易な雇い止めをしないようにするという点も非常に重要な課題だというふうに思っております。この点につきましても派遣事業者団体に対して要請を行ってきておるところでございますが、個々の派遣元については、雇用安定措置の努力義務あるいは義務が生ずる場合もございます。こういった場合につきましては、都道府県労働局の方におきまして適正な指導監督も行っていくということになるわけでございますので、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います。

○福島みずほ君 新型コロナ対応休業支援金について、次のケースは対象となるでしょうか。一、登録しているが待機中の派遣社員、二、二〇%程度の休業手当を得ている労働者、三、日雇労働者、これは対象となりますか。

○政府参考人(小林洋司君) 今般の新たな支援金でございますが、雇用契約がある期間中に事業主の命により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者が対象となります。業務に従事していない期間に事業主との雇用関係が切れているような場合あるいは休業手当が支払われているような場合は対象とはならないということになりますので、今御指摘いただいたケースについては多くの場合は対象外になるというふうに思っております。

○福島みずほ君 是非、この登録しているが待機中の派遣社員に関して言えば、雇用契約が派遣元との間で続いているように是非やっていただきたいです。
先ほど石橋理事の方からもありましたが、二〇%程度の休業手当を得ている労働者はもらえないわけですよね。それから、日雇労働者ももらえない。でも、これは是非拡充してもらったり、日雇労働者についての是非支援策も強化していただきたいというふうに思います。
労働者が休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。労働者が休業支援金を得た後に事業主から休業手当を支給された場合、その後、事業主は雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。

○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図る目的で休業等の雇用調整を行った場合に労働者に支払われた休業手当等の負担に対して助成する制度でございます。このため、事業主から労働者に対して適切に支払われた休業手当につきましては、雇用調整助成金の支給は可能であるということでございます。
なお、労働者が新たに支援金を得た後に事業主から休業手当を支払われた場合につきましては、新たな支援金は支給要件に該当しなくなるということになりますので、返還いただくことになるということでございます。

○福島みずほ君 労働行政で働く人たちからメールなどをもらったりしています。本当に大変だという声を聞きました。
ただ、以前ここで質問しましたが、雇用調整助成金の迅速支給のためなどにも、第二次補正予算で労働行政への臨時定員の確保、どのような措置がとられたでしょうか。

○政府参考人(小林洋司君) 臨時定員の確保についてのお尋ねでございます。
今般の第二次補正予算におきまして、雇用調整助成金の支給体制の強化を図るためということで、職員の臨時増員六百人を計上しております。
また、それ以外に、雇用調整助成金専門の相談員、これを追加で配置するための予算二千百五十人分を計上しておりまして、計八千六百五十人のマンパワーで今後迅速な処理に努めてまいりたいというふうに思います。

○福島みずほ君 是非、ちゃんと対応するためにも人員増は必要ですし、しっかりやっていただけるように、よろしくお願いいたします。
先ほど、石橋理事からも非正規雇用の公務員、地方公務員などについての質問がありました。一つ目、民間企業に対しては既に通達が出ており、症状がなくても感染させる可能性がある新型コロナウイルスの感染症の特有の疾患を踏まえて、労災補償の判断を行われることになりましたが、地方公共団体の非常勤職員の公務災害の場合も同様の基準となるんでしょうか。
総務省は、感染症対策として、公務災害を防ぐためにどう努力し、今後、雇用労働環境の改善などを行っているんでしょうか。というのは、ハローワークは国家公務員ですが、いろんなところで三密状態で、公務員の現場って今、実は三密であるということもありますので、このことについてお聞きをいたします。

○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。二問、二つ御質問いただきました。
一つ目の公務災害の件でございますけれども、御指摘のとおり、厚労省の方から四月二十八日付けで、感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には労災保険の給付対象とされたものでございます。
私どもといたしましても、非常勤の地方公務員の公務災害補償につきましては、労災補償制度と均衡を失したものであってはならないということがございますので、当該取扱いを踏まえて適切に運用するように、四月三十日付けで各地方公共団体に通知をしたところでございます。
今後とも、地方公務員の公務災害補償が適切に実施されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
また、雇用の維持等でございますけれども、これについて、地方公共団体の職場にも事業の縮小など様々な影響が生じていることは承知をいたしております。その上で、これに対しましては、各地方公共団体において、業務内容や場所、方法の変更、業務研修の実施などによりまして、まずは、引き続き職員が働く場を確保できるように検討し、組織全体として必要な業務体制を構築していくことが極めて重要であると考えております。そこで、三月五日以降、繰り返し地方公共団体に対して通知を発出してきたところでございます。
また、先ほどございましたが、やむなく休業させる場合には休業手当制度が適用されるということも改めて通知をいたしているところでございます。
また、御指摘の労務環境の改善という点でございますが、四月六日付けで各地方公共団体に対して、例えば職場内での換気の徹底や、物品、機器等の小まめな消毒の実施、こういった様々な労働環境についての留意点につきまして、その取組を進めていただくように通知を発出したところでございます。
今後とも、各公共団体の状況を踏まえまして、引き続き適切な助言を行う等、取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 新型コロナ対応休業支援金のことに関して、これは必要な制度ですが、排除されている、もらえない人々がいる。大企業の人、それから地方公務員は、こういった公務員はこの適用に入りませんから、非常勤で働いている人などとりわけもらえない、何か不都合があったり休業しなさいと言われてももらえないという問題、それから、先ほど言った日雇労働者の人や、様々な人がやっぱり除外をされるわけです。
NPO法人官製ワーキングプア研究会がウエブアンケート調査をやり、二百三十五名のエッセンシャルワーカーの人からの証言というのであるんですが、解雇雇い止めがコールセンターの一人。無給の自宅待機が十二名。学童保育が一名、ハローワーク非常勤、それから相談支援員四名、学校給食一人、介護福祉関係、事務職、これは国公の非常勤ですが一人、これは無給の自宅待機なんですね。それから、勤務時間の減少と収入減が二十名。保育所保育の人や学童保育、相談支援関係の人、教育関連、給食の調理、業務委託、非常勤講師、臨時教員など、こういう人たちは労働時間の減少と収入減があります。つまり、やはり休業、無給になったり収入が減っているんですね。
私は、何を言いたいかというと、やっぱり民間と公務が法律の立て付けが日本は全く違いますが、こういうので常に除外される公務員のとりわけ弱い人々、非正規の人々などをやっぱり救済するように将来的には考えるべきではないか。労働契約法の適用もありませんし、同一価値労働同一賃金の労働契約法の適用もありません。そういう意味では、将来改善をすべきだという意見を申し上げます。
それから、是非、大臣、この四十年間を振り返るではないけれど、新自由主義の政策を変えるべきではないかということをちょっと聞いてください。
キーワーカー、ブレイディみかこさんが昨日の新聞でおっしゃっていましたが、イギリスではキーワーカーの人たちに感謝をすると。メルケルさんの演説が前ありましたが、私が感動したのは、やっぱりドラッグストアやいろんなところで働く人たちに感謝と、医療、介護だけではなくて、やっぱり運輸も含めたエッセンシャルワーカーに対する本当に感謝というのが非常に早い段階でおっしゃって、キーワーカーあるいはエッセンシャルワーカー、公共、公益、みんなのためにどうしても必要なこういう労働、リモートワークもできない労働ですよね、という人々に対して、もっと労働の面から考えるべきだというふうに思っております。
ケアワーカーが多いじゃないですか。しかも女性労働者が圧倒的に多いんです。ここの労働条件向上を、あるいはそれをもっとやるべきだ、いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) まず最初に挙げられるのは、まず医療従事者の皆さん方、あるいは福祉等で働いておられる方々、さらには、今般、今宣言は解除されましたけれども、宣言下においても物流とかあるいは物販とか様々な分野で感染のリスクがある中で働いておられる方々、こうした方々に対して、まさにそうした方々がおられるから我々が生活をし、暮らしをしていけるわけでありますから、そういった意味で、政府においても、総理もお話をされますけれども、我々としても感謝を申し上げたいと思いますし、敬意を表していきたいというふうに思っております。
そういった中で、今、ケアということになると介護という関係でおっしゃられたのではないかと思いますが、介護で働く方々の処遇。まさに介護サービスをしっかり確保していくという意味においても働き手を確保していく、そうした観点からも、処遇改善ということはこれまでも指摘を受け、我々も処遇改善をし、昨年の十月からは消費税財源も使った対応もさせていただいたところでございます。
引き続き、ここで働いている方々の働いていただくことに対するしっかりと評価ということ、そして同時に、そこで働く方を確保していくという意味からも、そうした処遇改善も含めた対応を今後とも我々も考えていかなければならないというふうに思っております。

○福島みずほ君 大臣から、こういうキーワーカーそしてエッセンシャルワーカーの皆さん、ケアワーク、ケア労働されている皆さんたちの処遇改善ということで発言をしていただきました。
私たちはそのことに踏み込まなければいけませんし、それから、土光臨調、中曽根さんの政策、小泉構造改革始め新自由主義で派遣法を一九八〇年代に作り、全ての業種で派遣を可能とし労働法制の規制緩和をしたことや、社会保障をやっぱり削減したこと、医療や介護の、ある意味、改悪と私はあえて言わさせていただきますが、改悪をしてきたことなどを、やっぱりこのコロナ禍の中で本当に見直すべきだというふうに思っております。
新自由主義と決別して、もっと命と暮らしを大事にする社会民主主義的な政策の転換を今こそ厚生労働省はやるべきだ。いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 新自由主義とか社会民主主義、それぞれ価値観があるんだと思います。余り我々、主義主張ということではなくて、先ほど申し上げたように、私どもの担当している例えば医療や福祉等、これは患者さんであり高齢者でありあるいは障害があり、そういった方のみならず家族も支えていく、こうしたものであるということ、これをしっかり認識をしながら、こうしたサービスがコロナ禍においてももとより平時においても持続的に提供される、こういう環境をつくっていくことが責務だというふうに思っております。
また同時に、こうした医療サービスあるいは福祉サービスは、主として保険料、また税金で賄っているわけでありますから、それを負担をするという部分も当然あります。したがって、負担面も含めて総合的に判断をしながら一つ一つ。
そして、もう一つ大事なことは、先行き、高齢化が更に進んでいくという、そうした社会構造の変化ということもしっかり見据えながら、また今アフターコロナということも言われているわけでありますけれども、そうした先行きもしっかり見据えながら対応させていただきたいというふうに思います。

○福島みずほ君 今回、第二次補正で、介護・医療従事者に対する慰労金が盛り込まれております。
保育士さんや、それから学童クラブの皆さんたちから声が上がっています、私たちのことも是非考えてほしい。私は、それはそのとおりだと思います。どうでしょうか。この方たちにも慰労金、保育士さん、これやるべきじゃないですか、どうですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどの話にもつながりますけれども、この新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、本当に様々な方がリスクと闘いながら御自身の使命を果たしていただいているわけであります。
そういった中では、医療、福祉のみならず、今お話があった保育だけではなくて、様々な物流、物販等の方々もそういうことでありますので、そうした方々に対する感謝と敬意はしっかり持っていかなきゃならないと思いますが、今般、これまでも御説明させていただいておりますように、感染すると重症化するリスクが高い患者さんや利用者と接触をする中で継続的に必要なサービスを行っておられる、こういった視点から、医療従事者や職員、また介護、障害福祉サービス事業所で働く方々を対象とさせていただいたところでございます。関係する団体からも、保育所での保育士さんに対する対応ということもあります。
ただ、私ども、保育所に対しても、これまでも、例えば利用者や保育所等の運営については、これはほかとは全く異なった形で、利用者が減ったとしても運営費は通常どおり支給をしている。また、三歳以上は国から出ていますが、三歳未満についても、これは一部自己負担がありますけれども、自己負担はもちろん子供を預けなければもらえません。しかし、もらえない分も国が負担をするという形で、かなり保育所の経営に対しては、他の事業に比べれば手厚い対応をさせてきていただいておりますので、それぞれ、一つ一つの視点の中でできる対応をさせていただいているということでございます。

○福島みずほ君 時間ですので、終わります。ありがとうございます。

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