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2023.5.18 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民の福島みずほです。
今日はウィシュマさんの御遺族も傍聴してくださっていますが、日本がどういう難民保護法制、外国人政策を取るのか、様々な人たちがもう本当に注視をしていると思います。
まず初めに、ウィシュマさんのことについてお聞きをいたします。
仮放免の許可をもらうためにハンガーストライキをしていたという事実はありますか。

○政府参考人(西山卓爾君)
ハンガーストライキという言葉は、一般的に何らかの主張を訴えるために自らの意思で摂食を拒むとの意味であると考えられますところ、ウィシュマさんが官給食を摂食しなかった理由は特定できておらず、調査報告書において、ウィシュマさんが仮放免許可を求めてハンガーストライキを行ったとの事実は認めていないものと承知しております。

○福島みずほ君
政府の最終報告書ですらというか、最終報告書でそのような事実認定、認識をしていないということです。ウィシュマさんが仮放免の許可をもらうためにハンガーストライキをしていたという事実はない、そういう事実認定は法務省もしていないということを確認させていただきました。
次に、柳瀬房子難民審査参与員について、そして日本に本当に難民がほとんどいないのかという問題についてお聞きをいたします。
柳瀬房子さんのことが問題なのは、二年間で二千人、一年間に千人審査したと彼女が言っていて、大臣、これ、できると思いますか。

○国務大臣(齋藤健君)
御指摘の処理件数は、本年四月十三日付けの報道に基づくものと思われます。
同報道において紹介された柳瀬氏の御発言は、難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約四千件のうち六件にとどまるというものであったと承知しています。
他方、柳瀬氏は、令和三年の法務委員会におきまして、十七年間に担当した案件が二千件以上になる旨述べたものと承知しています。
その上で、特定の難民審査参与員の処理件数について、一人一人何件だと現時点では集計していないので、把握をしていないために、ちょっとお答えは困難であります。

○福島みずほ君
一人で一年間に千件なんてあり得ないですよ。
そして、問題なのは、この収容・送還に関する専門部会、二〇一九年十月二十一日第一回、第二回目がその後開かれるわけですが、柳瀬さんはメンバーで、こういうふうに言っています。十四年、十五年やっていて千人以上見ていると、意見陳述は、審尋したのは千人以上、書面審査は三千人、合わせて四千人であると。第二回目になると、今度は四千件、審査請求に対する裁決千五百件が直接審尋で、二千五百件が書面審査であると。数字が少し変わるんですね。
そして、最近は、この二年間で二千件、一年間に千件ですが、これを認めているということでよろしいですね。

○政府参考人(西山卓爾君)
今委員が御指摘になった点につきましては、私どもとしては承知をいたしておりません。

○福島みずほ君
重要な問題ですよ。なぜなら、彼女の発言がこの法案の骨格になっているからです。立法理由じゃないですか。同じことを次長も言っていますよ、後ほど聞きますが。日本に難民なんていない、難民申請している人たちのほとんどは難民じゃない、四人しかいなかった、自分がやってと言っています。
だからこそ聞きたいんですが、参与員、一日の日当が定額で、額面で二万二千三百円です。そうすると、支払調書を調べれば稼働日数が分かります。稼働日数、出してください。大臣、いかがですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
国会のお求めがございましたら、真摯に対応してまいりたいと考えます。

○福島みずほ君
これを理事会で、とても重要な問題ですので、さっきから法務省は透明性、公平性とさんざんおっしゃっているので、透明性を高めるためにも、支払調書、まず理事会で出してくれるように協議してください。

○委員長(杉久武君)
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

○福島みずほ君
そこで、次回の五月十六日の法務委員会、私の質問に対して西山次長はこう答えています。ほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております、私、これやっぱり驚愕しますね。
法務省、難民申請している人たちの中で難民ほとんどいない、ほとんどいないという認識なんですよね。

○政府参考人(西山卓爾君)
私が御答弁申し上げたのは、その御指摘の参与員の方の発言について、それは長年にわたる経験等を踏まえた御発言であり、重く受け止めなければならないという趣旨で申し上げたものでございます。

○福島みずほ君
違いますよ。火曜日に次長はこう言っています。御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております、法務省もそう考えているということじゃないですか。難民申請した人たちのうちのほとんどが難民じゃない、ほとんどが難民じゃない、難民なんていない。この発言、だから、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。
つまり、法務省の現状認識と一緒だと言っているから問題なんですよ。柳瀬さんの発言、問題です。でも、同じだということじゃないですか。これ、西山さんが発言しているんですよ。
発議者にお聞きします、議員立法の。この発言、いかがですか。

○委員以外の議員(石橋通宏君)
私も極めてこの発言、問題だと受け止めさせていただいておりますし、これはむしろ、まさに我々が問題視をしている現行の日本の入管の在り方、難民認定の在り方、つまり入管の姿勢の問題を的確に表している、まさにそういう答弁だというふうに強く思います。そもそも難民はいないんだという姿勢、つまり、入れない、追い返す、なるべく難民申請をさせない、こういった姿勢を一貫して取り続けてきた、その姿勢がまさにこの答弁に表れているのではないか。
だから、本来保護すべき方々、本来、我が国、安定的に在留を認めれる方々がずうっと認められてこなかった、このことが我々は極めて深刻な国際的にも批判を受けてきた問題なんだろうと、それを残念ながら表している御答弁だというふうに受け止めてまいり、我々は、それを正すべきだということで我々の法案を提案させていただいております。

○福島みずほ君
私もこの発言は驚愕しましたし、もう本当に残念です。
柳瀬さんの認識だけじゃないんですよ。柳瀬さんをなぜ重用し、発言させているのか。一年間で一千件なんてあり得ないですよ、あり得ない。その難民認定をやってきたといって、そして次長は、これは我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。あり得ないですよ。難民いないということじゃないですか、ほとんどいないということじゃないですか。
中国新聞の、二〇二一年五月二十六日の新聞で、阿部浩己さん、明治学院大学教授で国際人権法学者で、大変尊敬しておりますが、この記事で、私は、だから、彼は十年ほど審査員なんですね。これまで私は四百件ほどの不服申立てを担当した、そのうち、国際基準に従い、この人は難民と認定されてしかるべきだという意見を提出したのは八%。ですから四十人なわけですね。でも、知る限り、ただの一件も難民の認定には至っていない、国際難民法の研究者としての私の意見が法務大臣に採用されるのは不認定のとき以外になかった。
大臣、どうですか。

○国務大臣(齋藤健君)
ちょっと事実関係確認させていただきたいというのが私のまず答弁なんですが、その、御主張されても、三人で審査をしますから、その中でその方の御意見がどういう位置にあったかとかいうのは、ちょっと調べないと確定的にここで御発言させていただくことはできないかなと思っています。

○福島みずほ君
疑わしきは被告人の利益にではないけれど、参与員の一人がこの人は難民だと思い八%ぐらいは難民だとやって、一件も採用されてないんですよ。
私もいろんな難民や難民申請者の人たちに会ってきました。ロヒンギャで本当になかなか難民認定されない、今日も配付資料としていますが、四回目で、難民申請は認められなくて、四回目でようやく在留特別許可は認められた、もし二回で帰されていたらもう自分は生きてないだろうと言っているんですよ。こういう人たちに本当に会ってきました。ミャンマーの人たちにもたくさん会ってきました。イランのシェイダさんは、まさにゲイをカミングアウトしてイランに帰ったら命が危ない、でも日本は難民認定しなかったんですよ。生きていけないですよ。
発議者、どうですか。

○委員以外の議員(石橋通宏君)
御指摘のとおりで、おとといの質疑でも私からも答弁、今委員もミャンマーの件触れていただきましたけれども、私もこの間、ずうっと当事者の方々から意見を聞かれ、話合いをさせていただきました。どういう事情を考慮しても本来難民として認められるべき方々が認められてこなかった。例えばミャンマーのカチン族の皆さん、国軍から攻撃をされ、そして迫害の起きるリスクが極めて高い、そういった蓋然性があるにもかかわらず、一向に認められないということが続けられてきたわけです。この部分を我々は問題として指摘をしている。
本来認められるべき方々がなぜ認められないのか、それは結局、重ねて、入管の一貫したそういう姿勢があるから本来保護すべき方々が適切に保護されてこなかった。このことをやっぱり改めて委員の皆さんには認識をしていただきたいというふうに強く思います。

○福島みずほ君
私も次長の発言に激怒するのは、命の問題だからです。帰ったら殺されるかもしれない、虐待されるかもしれない、死刑執行のボタンを押すようなものだと衆議院の参考人の意見でありました。それだけ切実なんですよ。
相当の理由の書面がある場合には、第三回目の難民申請ですね、その資料の提出を求めると。で、この資料なんですが、衆議院で、資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も資料に該当し得るとなっております。でも、これ、どういうものでしょうか。二回目と全く同じだったら駄目ということでしょうか。三回目に、これ、例えばクーデターが起きたとか、そういうものがないといけないんでしょうか。どういうものを考えていらっしゃるか、教えてください。

○政府参考人(西山卓爾君)
まず、典型的に想定されるのは、二回目不認定の処分を受けた後に新たな事情が生じて、その迫害と、あっ、失礼、難民と認定し得るような事情が認められる場合、それを認めるに足りるような相当な資料というのがまず典型的に考えられます。

○福島みずほ君
私は難民認定二回やりました。でも、認められませんでした。三回目、私自身は相当の理由のある資料と思ってそれを添付しました。始まりました。まだ相当な資料の、相当な理由のある資料かどうかの判断は、審査は行われておりません。
で、お聞きをします。私は、三回目申請した時点で送還停止効はもうないんでしょうか。

○政府参考人(西山卓爾君)
その三回目の申請のときに相当の理由のある資料を提出いただかなければ、送還停止効は例外になってしまうということであります。

○福島みずほ君
質問は、相当の理由のある、相当の理由のある資料を私は付けたつもり、で、そのまだ審理は行われていない。もしも相当な理由のある資料ではないとなった途端に私は送還されるわけですよね、送還停止効がなくなるわけですから。で、お聞きしたいのは、私は三回目申請しました、でも、まだ審理は始まってません。相当な理由の資料を提出したつもりだけれど、私は送還されますか。

○政府参考人(西山卓爾君)
今委員の御指摘の場合でいきますと、相当のある、相当の理由のある資料があるかないかがこちらでも分かっていないという状態でありますので、その場合、その状態で送還停止効の例外というふうには判断できないと考えます。

○福島みずほ君
では、相当な理由の資料がないという判断をその調査官がしたという段階で私は送還されるということですね。

○政府参考人(西山卓爾君)
実際上、その送還停止効の例外になったとして送還手続するとして、直ちに送還できるかというと、やはりそれには一定の手続あるいは準備が必要ですし、御本人とのやり取りも実際上ありますので、そういった時間的な経過は当然あるので、即時に送還、要は空港に向かうというようなことになるとは現実的にはないと考えます。

○福島みずほ君
スリランカの人が審査請求の異議申立ての棄却をされて、十八時間ほどですか、送還された例で、裁判を受けるいとまがないということで裁判で原告が勝訴をして、損害賠償請求が認められました。これに、これで通知を出していらっしゃいますよね、審査請求の棄却の後二か月ほどのことを置くと、二か月ほど。でも、これは審査請求の棄却の場合ですから。
で、これ、何で通知なんですか。適正手続だったら法律に書けばいいでしょう。どうですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
ちょっと御趣旨がよく理解できていませんけれども、高裁判決を受けて、裁判を受ける権利を実質的に保障するために、裁判所の指摘もあったことから、今後は二か月の間は置くということを取り急ぎ通知したということでございます。

○福島みずほ君
取り急ぎ通知じゃなくて、これはちゃんと法律に載せるべきですよ、今回の法律の改正に、政府は。
そして、審査請求のときは確かにこの通知で、棄却した後二か月見ますよとあるんですよ。しかし、今回三回目。私、相当の理由のある資料を提出したつもりだけれど、ないというふうに判断されれば、いろいろあるかもしれないけれど、退去強制令書は作動していくわけですから、私は手続が進めばあっという間に送還されるということですよね。
それで、大臣は、先日、退去強制令書発付処分に対する行政訴訟、退去強制令書の送還部分の執行停止を求める訴訟ができるというふうにおっしゃいました。
しかし、これ、弁護士に会わなければこれできませんし、それから、これって時間の制限も別にないんですよ。それと、ちょっと細かいですが、二回目の難民認定は認められていない、だからそれを裁判で争うことはできるけれども、三回目はまだ出ていないので、執行停止もそれから退去強制令書の取消しも、本案としたら第二回目なんですよ。そうしたら、私は二回目難民認定しました、でも三回目にする間にクーデターが起きました、だから私は資料を提出して三回目の認定やったんですという場合に、執行停止も退去強制令書の取消しも、三回目に関わるクーデターのことは考慮されないんですよ。
執行停止はされないということでよろしいですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
その司法判断につきましては、私どもとしては、その仮定の事例におきましてどういう判断をするのかというのはお答えは困難でございます。

○福島みずほ君
政府は二つあるというふうに言うけれど、それ無力なんですよ。
もう一つ裁判をやるとしたら、第二回目の難民認定の不許可に対して争うということはできます。しかし、前者の二つについては、まだ第三回目の難民認定の結果が出ていません。ですから、一回目、二回、そして、私は、クーデターが起きたからというので第三回目を出したけれども、そのクーデターがあるということに関する裁判はできないんですよ。ですから、これは執行停止は、裁判所は本案は第二回目の難民認定についてやるわけですから、執行停止はされないと思います。それから、いとまがないじゃないですかということをさっき私は質問いたしました。
この相当な理由の資料がないということに対して、行政処分ではないので裁判起こせないということでよろしいですね。

○政府参考人(西山卓爾君)
法律上、その、それ自体に対する不服申立ては予定されていないというか、できません。

○福島みずほ君
できないんですよ。三回目、出して、相当な理由のある資料を出したつもりだけれども、判断して、ないと言われたら私もう強制送還なんですよ。それを争うことができないんですよ、それは違うんだということを。三回目のだって、難民認定不許可にもなってなければ相当な理由の資料も争えないわけじゃないですか。だから、本当に、本当に無力になる、これ全然権利保障できてないですよ。あっという間に帰されてしまう。極めて問題だというふうに思います。
それで、監置制度について、あっ、では、ちょっと時間がありませんので、そうしたら、旅券発給申請命令について一言お聞きをいたします。
これ、非常に当事者の皆さんたちから不安が出ています。出身国の政府、大使館を含む、により迫害を受けるおそれがある難民申請者に対してパスポート発給の申請を命ずることができるとあるんですけれども、これ、申請が命じられることはないということでよろしいですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
旅券発給申請等命令の対象者には難民認定申請者、申請中の者も含まれます。(発言する者あり)難民認定申請中の者も対象者には含まれます。(発言する者あり)含まれます。

○福島みずほ君
含まれる。はい。
ですから、これが問題で、例えばクルドの人がトルコ大使館に、あるいはロヒンギャの人が、あるいは民主化運動をやっている人が今国軍が持つその大使館に旅券を出してくれというのはすごい危ないんですよ。もうそういうことがたくさんある。ですから、このことは本当に極めて問題だと思います。
日本政府は、トルコに行き、難民申請している人について情報交換をしたことがありますか。捜査令状を示し、あなたは拷問しましたかと言って現地調査をずっとやった、こんな事実はありますか。

○政府参考人(西山卓爾君)
過去に御指摘の国において現地調査を行ったことはあると承知しています。

○福島みずほ君
このことについて日弁連から警告書が出ているということは御存じでしょうか。中身について御存じでしょうか。

○政府参考人(西山卓爾君)
日弁連から委員御指摘のような指摘があったことは承知しております。今ちょっと中身について御紹介する、手元にございませんので、そこはちょっと御勘弁いただきたいと思います。

○福島みずほ君
これ、とても危険で、現地に行って、その人の村に行き、そして、例えばあなたが拷問したんですかとか警察当局に聞くとか、令状を全部、その人の名前は出ているんですよ、その令状に。物すごく危ない、名前も隠していないんですよ。私は、この旅券、やはりこういう人権感覚、人の命が懸かっているということが分かっていない、すごく問題だと思います。
それで、みんなが恐れているのは、各国大使館が、実は難民申請者、した人たちの情報などを把握しているんじゃないかとか、自分たちは日本で活動することで身の危険が及んでいるんじゃないかということを心配しているんです。
大使館、本国政府と法務省の情報交換、それから、かつてトルコまで行ってやったことあるわけですが、どうなっているでしょうか。

○政府参考人(西山卓爾君)
一般論といたしましては、難民認定手続中の方について、出身国に対して、大使館も含めて出身国に対して難民認定申請に係る事実を明らかにするようなことはいたしておりません。(発言する者あり)はい。

○福島みずほ君
先ほどのあれですが、難民申請者に対して旅券申請命令出すことは非常に危険な行為であり、容認できません。
難民申請者に対して旅券の申請は命じないということでよろしいですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
この旅券発給申請等命令、この対象者は退去強制令書が発付された者でございまして、すなわち、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために我が国からの退去が確定した者でございます。
また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めることとしております。この計画の作成又は変更の過程におきまして、必要に応じて対象となる外国人から事情を聴取することにより、適切かつ慎重に旅券発給申請等命令の要否を検討することになります。
したがいまして、委員御指摘のような、旅券発給申請等の命令の対象者に対する不当なことにはならないというふうに考えております。

○福島みずほ君
私は、難民申請したけれども認められない、在留特別許可を申請したけど認められない、ビルマに、あっ、ミャンマーに帰れと言われる、でも怖い。ミャンマーの大使館に行って旅券取れと言われる、怖いですよ。本当に怖いですよ、帰るのが。大使館に行ったら、私は難民申請して今から帰るんだと言って空港に帰ったら、それからどうなるのか、本当に怖いですよ。だから、これは本当にやめるべきだということを強く申し上げます。
監理措置のことなんですが、これ、現行の仮放免の保証人を務める人が監理人を務める確約って取れているんでしょうか。

○政府参考人(西山卓爾君)
監理人になる方につきましては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など本人に身近な方を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や士業、サムライ業に従事する者など、候補となり得る者は幅広く想定できるものと考えております。

○福島みずほ君
現在保証人を務めている人が監理人になることに同意しない場合、その者は監理措置に付されることなく収容されるということでよろしいですか。

○政府参考人(西山卓爾君)
同意を得られない以上、監理人にはなれないということになります。(発言する者あり)
他に監理人が、適切な監理人が選任されない限りは収容せざるを得なくなります。

○福島みずほ君
ここが問題です。監理人になれない、あるいは、弁護士もこれは意見を出しておりますけれども、代理人になる者が監理をするというのはやっぱり矛盾なので、弁護士の方からはこの監理人になれない、NGOの人たちからも監理はなかなかできない、そして、監理人に対する罰則の規定に対して九割が懸念を表明しています。
今、次長は監理人を選ばれない場合は収容されると言いました。結局、実際は、監理人を見付けることができず、やはりこれは収容される危険性が大変あると思います。
ですから、監理措置が長期収容の解決策とはなり得ないということを強く申し上げ、ちょっと積み残した分がありますが、私の質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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