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2026.4.14 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
防衛大臣、私も聞かせてください。
正装をして肩書も紹介された人が、どこが私人なんですか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
福島先生は、制服を着用しているということを問題視をされているのかもしれませんが、これは先ほども午前中にお答えをさせていただいたとおり、制服着用義務というのがありますので、公務でなくとも自衛官が制服を着るということに対して問題はありません。
○福島みずほ君
肩書を紹介され、そして正装して、それは誰が見ても公人じゃないですか。
大臣、八十七条は、政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用することとして、わざわざ私というのを入れています。私は、これは自衛官が公私にわたって影響力を行使すること、政治的にということをやっぱり厳しく規定しているものだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
シビリアンコントロールが重要であるということはそのとおりです。そして、今の御指摘でいえば、午前中も答弁させていただきましたが、政治的行為の制限を定める自衛隊法第六十一条は、政党又は政令で定める政治目的のために、政令で定める政治的行為はしてはならない旨を規定をしています。
そして、今先生から言及のあった八十七条、これについてでありますけれども、政治的行為については、自衛隊法施行令第八十七条において、政治的目的のために官職、職種その他公私の影響力を利用することなどの行為が列挙されています。そして、この政治的目的については、同法施行令第八十六条において、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対することなどが列挙されています。
今回の国歌の歌唱については、政治的目的のためのものではないことから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えております。

○福島みずほ君
完璧に開き直りです。今まで自衛隊の人たちがこういう形で政党の大会に出たことはないんです。どの党も大会を、どの党もというか、多くの政党は大会をやります。政党の大会こそ最も政治的じゃないですか。政治のまさに最もこれは最高機関で、党員がそこで議論する。政党の大会以上に政治的なものはないと思いますよ。最も政治的です。
そこに行政の一部というか自衛隊が出てきて、そして国歌斉唱を主導する、これこそ政治的な行為じゃないですか。こんなことが許されるんだったら、もうぐじゃぐじゃですよ、ぐじゃぐじゃ。こういうことをやってはいけない。こういうことをやっぱりけじめを付けてやらないと国家が壊れますよ。行政と、それから政治との間がぐじゃぐじゃだということで、今のような答弁、納得できません。きっちりけじめ付けないと、もう二度とこれはやらない、反省している、問題があったという結論をしなかったら、これ駄目ですよ。そのことを強く申し上げます。
そして、イランのことをお聞きします。
高市総理とイランのペゼシュキアン大統領が四月八日、電話で二十五分間会談をしました。これはホームページに載っておりますが、なぜイランが、日本に対して好意的なイラン、日本に対しては準備をして通すことはできるよと言い続けているイランに対して、なぜそのことを日本の総理大臣は言わないんですか。
○国務大臣(茂木敏充君)
福島委員の御質問の意味、ちょっと完全に理解できていないのかもしれないんですが、日・イラン首脳会談において、高市総理からペゼシュキアン大統領に対して、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含みます事態の鎮静化、さらに、中東地域の平和と安定の実現が実際に図られることが最も重要であると、このことはお伝えをしております。
また、高市総理から、ホルムズ海峡は世界の物流の要衝、そして国際公共財である旨強調し、日本関係船舶を含む全ての国の船舶の航行の安全確保を求めたところであります。その上で、両首脳は、事態の早期鎮静化に向けて引き続き意思疎通を継続していくことで一致をいたしました。
御質問では、なぜそのことを働きかけなかったのかというように聞こえたんですが、実際には働きかけはきっちりやっております。

○福島みずほ君
この委員会でずっと質問しておりますが、このホームページでもあるように、日本関係船舶を含む全ての国の船舶の航行の安全確保と言っているわけです。私は、日本の総理大臣だから、やっぱり日本の船がということをきちっと言うべきだと思っています。なぜ日本の船がということを言わないのか、アメリカに対して忖度しているとしか言いようがありません。
次に、最近のイスラエル・レバノン情勢についての外務大臣談話、四月十日の配付資料をしておりますが、それを見てください。
四月八日の日に、まさにイスラエルがレバノンのヒズボラに大規模攻撃をして二百三人が死亡したかと言われています。でも、この四月十日の茂木大臣の外務大臣談話にこれ一言もないんですよ、一言もない。直前の大爆撃が一言もない。なぜですか。
○国務大臣(茂木敏充君)
文書を見ていただきますと、きちんとそのことは言っておりますし、外交的にはこのことは十分非難をする声明になっていると。
示していただいている私の外務大臣談話とは違うんですか。(発言する者あり)だったらそうなっていますよ。
○福島みずほ君
四月八日の爆撃のことは書いていないですよ。
○国務大臣(茂木敏充君)
一連の措置について、十四日に発表させていただいております。
○福島みずほ君
いや、質問は、というか、大臣、四月十日に談話を発表しているんですが、その直前の、まさに停戦後にイスラエルがレバノンを攻撃した四月八日の件について、一言もないんですよ、外務大臣談話で。それは問題じゃないですか。何でこれネグっているんですか、ネグるというか、なぜこれ言わないのか。
確かに、ここでイスラエルとヒズボラとの間の即時停止を求めるとあります。でも、非常に奇妙な談話なんですよ。やっぱりここで、四月八日に行われた停戦後のイスラエルによるまさにレバノンの攻撃に問題だと言うべきじゃないですか。
○国務大臣(茂木敏充君)
談話の四番目に、我が国は、事態の更なる悪化を防ぐべく、イスラエルとヒズボラとの間の敵対行為の即時停止、これを求めているところでありまして、ちょっと委員がおっしゃっていることが、書いてあることを書いていないようにいかにもおっしゃるというのは、何というか、どうなのかなと思っております。
○福島みずほ君
いや、素朴に考えて、直前に行われたイスラエルによるレバノンへの攻撃のことが一言もないんですよ。三月二日と三月十六と三月二十九と三十日はある。でも、ないんですよ。で、四のところで敵対行為の即時停止を求めるとなっていて、ないんですよ。直前に行われたその武力行使について、何でそのことを言わないのか、言及さえされていない。これは私は、何か日本は、何腰が引けてんだと、これちゃんと抗議すべきじゃないか、このこと、少なくとも文書に入れるべきではないかということを強く申し上げます。奇妙な談話ですよ。
次に、今回のイランへの米軍、アメリカによる武力行使に関して、横須賀、佐世保、沖縄の在日米軍基地からイランへ米軍が派遣されています。横須賀基地配備のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ミリウスから、巡航ミサイル、トマホークが発射されています。これに関しては、まさに交換公文で、日本国から行われる戦闘作戦行為のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とするというのが、一九六〇年一月十九日、ワシントンで岸信介さんと国務長官の交換公文です。これに反していませんか。事前協議、一切行ってないでしょう。
○国務大臣(茂木敏充君)
合意には反していないと思います。
日米安保条約及び関連取決め、今、岸・ハーター公文についてもお話がありましたが、ここにおきます事前協議の対象とされているのは戦闘作戦行動でありまして、これは、戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであります。これに対しまして、米軍の運用上の都合によりまして米軍の部隊等を我が国から他の地域に移動させることは事前協議の対象とはならない、このような解釈はこれまでも一貫して御説明しているとおりであります。
○福島みずほ君
一九七五年六月の衆院内閣委員会で外務省アメリカ局長は、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務や態様が、明らかに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に該当するか見極めなければならないと言っています。移動だからいいんだと言ってないんですよ。答弁上、米軍のフリーハンドを認めていません。政府の方針はどのような事情でいつ変わったんですか。
○政府参考人(山本文土君)
お答えいたします。
昭和四十七年の政府統一見解において、まさにこの戦闘作戦行動の典型的なものというものとして、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等が挙げられています。同時に、同統一見解においては、このような典型的なもの以外の行動については個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとされ、また、通常の補給、移動、偵察等直接戦闘に従事することを目的としない軍事行動のための施設・区域の使用は、事前協議の対象とならないとされているところでございます。
○福島みずほ君
横須賀、それから佐世保、そして沖縄から米軍は出ていっているんです。私たちは、戦争の被害者になっちゃいけないけれど、加害者にもなっちゃいけないんですよ。実際、横須賀から出ていっているんですよ、佐世保からも沖縄からも。これが問題でしょう。
これ、移動だからいいんだじゃないじゃないですか。だって、はっきりとイランに行くと言っているんですよ。東北地方に行って気が変わったから北海道に行こうとかいうんじゃないんですよ。元々イランに行って武力行使をするという前提に日本の米軍基地を出ている、それを移動だからいいんだと言うのはへ理屈じゃないですか。
事前協議を今まで一度もやっていないんですよ、一度もやっていない。湾岸戦争のときもイラク戦争のときも、そして今回もまさに横須賀から米軍は出ていっていますよ。我々は戦いに行くと宣言して行っているんですよ。それが移動だからいいってことないでしょう。
日本は被害者にも加害者にもなっちゃいけないけど、米軍基地が使われている、事前協議すらアメリカから言われないというのは、これは本当に日本政府の矜持にも関わると思いますよ。一度も申入れされていないし、一度もやっていないんですよ。でも、日本の基地からまさにイランへ戦争行っているじゃないですか。これを移動なんて言うのはおかしいですよ。ふらふらどこか、沖縄に行って、そこから、あっ、イランに行こうなんて思ったわけじゃないんですよ。このことについては、まさにこの交換公文を無視するもので、日本政府は強く抗議すべきだということを申し上げます。
次に、スパイ防止法、内閣情報局設置法案についてお聞きをいたします。
今回は国内情報局、次に外国勢力支援禁止法、それから、その次に国外情報庁、CIAのようなものをつくるという三段階でスパイ防止法がされると言われています。
今回のことなんですが、政府の答弁書で、これは令和七年八月十五日、石破茂内閣総理大臣の答弁書、「御指摘のように「各国の諜報活動が非常にしやすいスパイ天国であり、スパイ活動は事実上野放しで抑止力が全くない国家である」とは考えていない。」と答弁しています。
防衛省が二〇二五年一月に特定秘密漏えい等に係る再発防止策に関する有識者会議第一回会議に提出した資料では防衛省におけるこれまでの情報保全事案が紹介されていますが、スパイ活動による情報漏えい事案は一つも取り上げられていません。
このような状況の下で国家情報局を設立することにどのような必要があるのか、現状の情報機関において捉えることのできないスパイ事例としてどのようなものがあるんですか。

○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えいたします。
まず、御指摘の質問主意書への答弁につきましては、これは、抑止力が全くないかという質問に対しまして、これまで警察当局により政府、企業の秘密の窃取等を図る行為について関連法令に基づいて違法行為の取締りが行われているということを踏まえまして、抑止力が全くないとは考えてはいない旨を答弁したものでございます。
また、御指摘の防衛省の資料につきましては、特定秘密の漏えい事案について記載をしたものであると承知をしております。
現在の複雑で厳しい国際環境の下で、外国が日本政府や日本の企業の秘密を窃取するといった行為に対しては一層厳正に対処していかなければいけないと考えております。
○福島みずほ君
スパイ活動を行っている者がいないかを見分けるための情報収集を行う権限が与えられる国家情報局は、どのような権限に基づいて、どのような情報を集めようとしているのか、法律上はそれが全く明らかではありません。法律は、ばくっと特定活動について収集するとだけ書いてあります。
では、お聞きします。能動的サイバー防御法に基づいて外内通信が入手をしている、そういうインターネット上の情報も命令あるいは提出命令して国家情報局に集められるんでしょうか。それから、捜査の、組織的犯罪のための通信傍受法案に基づいて集められた警察の資料は、それはここに集められるんでしょうか。マイナンバーカードで集めた、集められている、あるいは銀行などの預貯金やそういうものもここに集められるんでしょうか。
その三点、お聞かせください。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
国家情報会議設置法につきましては、行政機関相互の関係を律するための法律となってございますので、今委員から御指摘がありました能動的サイバー防御を実施するためのサイバー対処能力強化法であるとか、あるいは刑事事件におけます通信傍受であるとか、あるいはマイナンバーであるとか、そういった枠組みについて何ら変更を加えるものではございません。
○福島みずほ君
違うんです。変更を加えるものであるかどうかを聞いているんじゃないんです。
各役所、警察とか公安とかいろんな、防衛省の中とか、いろんなところにたくさんの情報が集められている、マイナンバーカードによって集められたものがある、それをそのままもらえるんですかという質問です。
能動的サイバー防御で集めた外内通信の情報はここに集められますか。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えいたします。
例えば、このサイバー攻撃でございますけれども、国家を背景とした重大なサイバー攻撃というのはこれ日常的に行われているところでございまして、例えばですね、例えば特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況でありますとか、あるいは新たな攻撃や攻撃手法、そういったものにつきましては、国家情報会議の審議、調査に関わる事項ということで、これは法律に基づいて資料や情報の提供がなされるものと認識をしております。
○福島みずほ君
いろんなところで目的外使用はしないとかさんざん言ってきたのに、ここの国家情報局に、今の答弁で能動的サイバー防御で集められたインターネット上の外内通信の情報は来ることがあるということじゃないですか。
だったら、捜査のための通信傍受法に基づいた組織犯罪の情報は来ますか。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
行政機関については、それぞれその行政目的に沿ってこの個人情報については保有するということになっておりますので、それはサイバー関係の情報でもそうですし、あるいは刑事事件関係の情報についてもそうでございます。したがって、国家情報会議あるいは国家情報局についても、その目的に沿った個人情報の保有しか、これは基本的に認められていないということでございます。
○福島みずほ君
国家情報局がどういう情報を集めることができるかの条文がないんですよ。中身がないんですよ。ということは、新たに付け加えるものではないと言っているけれど、各役所に集められている膨大な情報をこの国家情報局に集められるということじゃないですか。そうですよね。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
今回の法案につきましては、何ら新しく国民の権利を侵害するような情報について新たな権限を設けるものではございません。国家情報会議法案というのは、先ほど申し上げたように、行政機関相互の関係を律するものでございますので、そういった懸念というのは当たらないと考えております。
○福島みずほ君
新たに付け加えるかどうかなんて聞いているんじゃないんです。いろんな役所に散らばっている様々な膨大な情報は、この国家情報局に集められることがあり得るということをお聞きしているんです。
さっき、能動的サイバー防御法に基づいて集められたものは来るということをおっしゃいました。ほかのものも来るんですね。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
繰り返しになって申し訳ございませんけれども、基本的にその国家情報会議、国家情報局においては、それぞれ目的に沿ったものですね、そういった情報については来ることが予定されておりますけれども、先ほど申し上げたように、その、ではない、例えば刑事事件のための情報でございますとか、あるいはサイバー関係の通信情報であるとか、そういったものについて何らかの取得をするようなものということではございません。
○福島みずほ君
でも、スパイであるかどうか、スパイでブラックの人とホワイトの人がいて、間の膨大な情報に関して入手しなかったら、スパイかどうかとか分からないじゃないですか。
大垣警察署事件では、たくさんの住民の情報を警察が集めて、それを電力会社に渡していたことを、名古屋高裁はプライバシー権を侵害して違法だというふうに言いました。そのとおりです。プライバシー権を侵害するんですよ。こういう判決が出ているにもかかわらず、膨大な情報が国家情報局に集中する。しかも、どんな情報が来るかについて条文が全く明らかでない。これは極めて問題だと思います。各役所に命令ができるというふうになっているから、各役所からどういう情報が来るか分からないんですよ。これは、国民のプライバシー権を侵害する問題、大問題の憲法違反の法律だと思います。
以上で質問を終わります。
※本議事録は未定稿です。

