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2026.6.16 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
前回に引き続き、カタールへの武器移転、MDA協定との関連についてお聞きをいたします。
MDA協定によって、例外なくMDA協定第一条四項で事前の同意が必要というふうになっています。日本のシーカージャイロがPAC2になってアメリカに行って、それがカタールに輸出されている今回というときに、事前同意が要らないという防衛省の見解には驚愕をしてしまいました。
なぜ要らないのかということに、文書回答では、MDA協定の適用に関する事項については両政府間で個別具体的に協議するものとされている、協議によって除外できるということなんですが、協議によって除外できるんですか。

○政府参考人(山本文土君)
前回の委員会においても御説明したとおりではあるんですけれども、防衛装備品の海外移転に際しては外為法の三原則に基づいて決まっているということでございます。なので、協議によってこれを決めるということではございません。

○福島みずほ君
文書回答では、協議によってこれを外したというふうに回答をいただいております。それで、これ外務省からいただいております。なぜMDA協定の適用ではないのか、理由をお示しください。六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するものとされていますという回答をもらっています。
そして、今答弁もおかしいんです。それはなぜかといいますと、MDA協定は条約です、国会の批准を経ている条約です。それが、なぜ外為法によってこれができるのか、全く理解ができません。つまり、条約が極めて優位するのに、なぜ外為法の適用の部分でこれを除外できるのか、お答えください。

○国務大臣(茂木敏充君)
我が国の防衛装備の海外移転に際しては、外為法の運用基準であります防衛装備移転三原則に従って、原則として、国際約束により目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けているところであります。
ただし、部品をライセンス元に納入するケースなど、例外なく我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることが必要不可欠でない場合というのもあり得ます。このような場合には、防衛装備移転三原則の運用指針によって、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することが可能とされております。
御指摘の件については、まさに今このケースに当てはまると判断されるため、MDA協定による事前同意の義務付けを求めてきていないところであります。

○福島みずほ君
外為法の運用規則で国内で決めているものが、なぜ条約の事前同意が必要というのを覆せるのか、おかしいですよ。
大臣、条約は憲法と同じく、同位で、非常に効力があって、この条約は幾ら見ても、この一条の四で事前同意が必要となっています。何の例外規定も設けておりません。外為法の武器輸出三原則の運用指針によってなぜ除外ができるのか。なぜ条約をぶっ飛ばして、その解釈を変えて事前同意が不要となるのか。その条約が上位にあって、法律、そして運用じゃないですか。なぜ運用のこの三原則によって条約の条文を覆せるのか、説明してください。

○国務大臣(茂木敏充君)
よく聞いていただいて、私は協定を覆すとかそういう話をしておりません。
協定は守らなきゃならないと、原則としてそうでありますけれど、先ほど申し上げたような、部品をライセンス元に納入するケースなどについては、必ずしも相手国政府にこの事前同意を義務付けることが必要不可欠でない場合がある、こういう場合にどうやっていくかというお話をさせていただいておりまして、この協定と、それから運用指針の運用について整合性はきちんと取れていると考えております。

○福島みずほ君
いや、全く理解できないんです。
条約が優位して、条約は条文上全く例外を設けていません。第三国に移転するには事前同意が必要というので、アメリカと日本、あるいは他国とやる十七か国に関しては、この事前同意がなければ第三国に移転できない。だから、それによって、日本とアメリカ、とりわけ日本が武器輸出した国を縛っているわけじゃないですか。条約が極めて優先するのに、なぜ外為法令等の運用基準を定めたにすぎない防衛装備移転三原則によって事前同意が不要とできるのか。これは明確なMDA協定違反ではないですか。条約をなぜ変えられるんですか。
いや、私は、この条約、MDA協定を改定したのなら分かりますよ。協議した結果、改定したのだったら分かりますよ。改定していないんだから、このMDA条約、条約の方が優位でしょう。これ、何でぶっ飛ばすことができるのか。事前同意必要でしょう。

○政府参考人(山本文土君)
お答えいたします。
先ほど外務大臣からも答弁があったとおりではあるんですけれども、防衛装備品の海外移転、これはまず外為法に基づくこの運用基準である防衛装備移転三原則に従っております。
それで、相手国政府に事前同意を義務付ける場合、これは当然相手国政府に義務付けなければいけないのでMDA協定を用いてやると。ただ、先ほど大臣からも答弁したとおり、部品をライセンス元に納入するケースなどはそこまでしなくとも、仕向け先の管理体制の確認をもって、もう適正な管理を確保することは可能と判断される場合には、あえてMDA協定によって相手側を義務付けるような事前同意の義務付けまでは求める必要はないということでございます。

○福島みずほ君
いや、間違っていますよ。
外務省の条約と法律とこの運用基準に関する考え方は、甘いというか、ずるいというか、ひどいというか、それはやっぱりおかしいと思いますよ。だって、大臣、条約が優位するじゃないですか。条約が優位するんですよ。なぜその条約が適用されないのか。なぜ、条約が定める事前同意を勝手に運用基準によって事前同意が必要でないとするのはおかしいですよ。私は、MDA条約を、百歩譲ってこれ改定するなら分かります。でも、条約の方が優先するのに、なぜそれをやらないのか。
もう一度言います。外為法等の運用基準を定めたにすぎない防衛装備移転三原則によって部品をライセンス元に納入する場合には、事前同意を不要とすることは明確なMDA協定違反です。
私は、これが重要なのは、今回、事前同意が必要ないというふうに外務省が言って、いやいやいや、こういう運用規則があるからといって協定をぶっ飛ばしていることなんですよ。これはやっぱり間違っていると思います。必要ならば、MDA協定を、私は変えることは望まないが、なぜならば、条約はとても重要で、この国会で批准をされ、そして国民、そして相手国を縛るものです。国民は、日本が輸出した武器が第三国に行くときには事前同意が必要だということを信じているわけですよ。条約は優先するでしょう。それをなぜ勝手に必要ない場合をつくって、それでいいんだ、事前同意が不要だと言うのは、条約が優先する。条約と憲法は同位です。条約の下に法律があります。法律の下に運用基準があります。運用基準を勝手に決めれば、条約の条文を勝手に覆すとなったら、条約、これ、この法の順位を壊していると思います。
そして、この根本的な問題を外務省が理解していないというのもおかしいんですが、もう一つ、事前同意が必要な意味というのを考えてください。
大臣は、繰り返し、武器輸出三原則があったのは国際紛争回避の原則があるからだとずっとおっしゃっていて、国際紛争回避はこれは変わっていませんとずっとおっしゃっています。だとしたら、事前同意が必要じゃないですか。事前同意を要求しない、第三国に勝手に行くのに事前同意を要求しないという協定違反は認めることができないと強く申し上げます。
大臣、分かっていると思いますよ。運用基準よりは条約が優先するんです。なぜ条約の明文規定をぶっ飛ばせるのか。それはMDA協定を改定するなら分かります。そうじゃないですよ。協議すれば変えられるというのは、全くの間違いだと思います。
次に、大分駐屯地における神式慰霊祭についてお聞きをいたします。
お手元に毎日新聞をお配りしています。これはまさに、また、お手元に通達をお配りしております。陸上幕僚監部の宗教行為に関する通達、一九六三年、これは、信教の自由を尊重するとした上で、憲法の政教分離の原則などに十分留意するように求めています。強制はしてはならないということなんですが、この神式は、神式慰霊祭が実施された日の駐屯地司令の行動予定というものには、駐屯地安全祈願祭という予定が記載されています。また、これは業務連絡の文書でやっています。午前九時頃、駐屯地の部隊がほぼ一堂に会した朝礼の場でアナウンスがされ、数百人がそのまま作業服を着たまま体育館から慰霊式へ移動すると。で、神式をやっているわけですね。
これ、強制じゃないですか。ここから逃げ出すことは、非常に上命下服というか、ピラミッド構成の自衛隊のここから逃げ出すことは難しいでしょう。でも、大臣、自衛隊員の中にも、キリスト教徒、それから仏教徒、イスラム教徒、創価学会の人、新宗連の人、いろんな人がいらっしゃると思いますよ、無宗教の人もいると思います。これは、自衛隊の中でやっている、しかも、そのまま朝礼から移動し、アナウンスして連れていっている。これ、まさに強制じゃないですか。

○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
本年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内の安全の碑の前において部外団体である玖珠駐屯地後援会の主催によりまして安全祈願祭が実施され、駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加をしたと承知をしております。
事務次官通達におきましては、神祠、仏堂、その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝すること及び隊員に参加を強制することは厳に慎むべきであると規定をされております。
今回の安全祈願祭について申し上げれば、安全の碑は宗教上の礼拝所のような体裁を取っておらず、また隊員に参加を強制したものではなかったと承知をしており、事務次官通達に違反するものでないと考えております。

○福島みずほ君
強制じゃないんですか。強制って何ですか。

○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
今回の安全祈願祭におきましては、事前に駐屯地の隊員に対して開催の連絡がなされておりましたが、参加を義務付けるような命令等は発出されておらず、また、参加しなかった隊員に対する不利益な取扱いも行っておりません。したがって、隊員に参加を強制したものではなかったと承知をしております。

○福島みずほ君
強制の定義をおっしゃってくださってないんですが、強制じゃないですか。だって、業務連絡があって、アナウンスがあって、朝礼の後みんなで移動するんですよ。そこから逃げ出す、逃げ出すというか、自分は参加しませんと言うのは物すごい勇気が要りますよ。信教の自由があるじゃないですか、無宗教も含めて。信教の自由は尊重されなければならない憲法上の原則で、政教分離が厳格に求められています。これで、これ自衛隊の中でやっているんですよ。これ、見直すべきじゃないですか。やめるべきじゃないですか。

○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
今回の安全祈願祭につきましては、駐屯地における訓練等の安全確保を目的として、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼的行為として実施されたものであり、隊員が参加又は協力したことが不適切だったとは考えておりません。

○福島みずほ君
これ、問題があるんじゃないかって内部で議論したことはないんですか。やっぱり、朝礼のまま行って、自衛隊の中でやって、神式でやる。私は、安全祈願というのは、もちろん安全にという気持ちは分かります。しかし、政教分離と、とりわけ隊員の信教の自由を害するんじゃないかという問題なんです。こういうことには、防衛省、ほかのところもそうですが、極めてやっぱり憲法を尊重してやるべきじゃないですか。見直してほしい。どうですか。

○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
部内における個別のやり取りについてはお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、今回の安全祈願祭については、駐屯地における訓練等の安全を祈願する目的で、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼行為として実施されたものでございます。これに参加したり協力したりすることが憲法の政教分離の原則に違反するものではないと考えております。

○委員長(里見隆治君)
時間になりましたので、おまとめください。

○福島みずほ君
はい。
強制ですよ。だって、業務連絡って書いてあって、朝礼、アナウンスがあって、朝礼の後、みんなで行っているんですよ。社会的な儀礼じゃないじゃないですか。社交的な儀礼でもないですよ。これ駄目ですよ。やっぱりそれは、政教分離や信教の自由をきっちり考えてもらう。だって、いろんな隊員がいるんですよ。信教の自由、害するじゃないですか。実際、強制されますよ。その朝礼の場からどうやって逃げ出せるんですかというふうに思います。
これ、是非見直してほしい。それから、ほかのところで同じようなことがもしなされているとすれば、それはちょっと事前に連絡いただけなかったんですが、やはり見直すべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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