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2026.6.3 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。

○政府参考人(小杉裕一君)
お答えいたします。
外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用基準である防衛装備移転三原則に基づきまして、防衛装備の海外移転に際しては、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について、我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしてございます。
米国の場合、日米相互防衛援助協定、MDA協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けております。

○福島みずほ君
我が国の事前同意が必要であるという極めて重要なことです。
米国がPAC2を第三国のカタールに移転することについて、日本が事前の同意をしましたか。

○政府参考人(小杉裕一君)
お答えいたします。
防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について、我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。
その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。
なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米国国防省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保してございます。

○福島みずほ君
シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備に当たりますか。

○政府参考人(小杉裕一君)
お答えいたします。
防衛装備移転三原則におきましては、防衛装備とは武器及び武器技術をいいまして、武器とは、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供するものとされてございます。
御指摘のシーカージャイロは防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当するものです。(発言する者あり)該当するものです。

○福島みずほ君
まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。
このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。
では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある装備、資材に当たりますか。

○政府参考人(山本文土君)
お答えいたします。
防衛装備の海外移転に際しましては、防衛装備移転三原則に基づきまして、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について、我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしております。
米国の場合、日米相互防衛援助協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けることとなります。
その上で、我が国がライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品である今御指摘のシーカージャイロの我が国から米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認したものでございます。
したがって、部品をライセンス元に納入する場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっております。
我が国からのPAC2の部品であるジャイロの米国への移転に際しては、先ほどもあったように、米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米戦争省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保しているということでございます。

○福島みずほ君
質問に実は答えていません。私は、この交換公文ですね、MDAの下で交わされた二〇二四年の七月二十四日の交換公文が書いておりますが、四の(c)、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又はとあって、事前の同意を得ないで移転はできないって書いている。つまり、今お答えになったことは一般的な防衛装備に関する運用などで、アメリカと日本に関してはこの交換公文があります。
だから、お答えください。この交換公文の四の(c)の装備、資材に当たりますか。

○政府参考人(山本文土君)
繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。

○福島みずほ君
いや、交換公文のこの条文、条文というか、交換公文の文章に照らしてお聞きをしています。
四の(c)に、装備、資材などについて、これをする場合は事前の同意をしなければならないって書いてあって、この装備、資材に当たるかという質問です。

○政府参考人(山本文土君)
先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。

○福島みずほ君
いや、交換公文があるので、この条文に照らしてお聞きをしているんです。四の(c)は、各政府は、日本とアメリカは、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで移転しないことを約束するとしているわけで、この交換公文に従って日本もアメリカも行動しなければならない。ですからお聞きをしているんです。
さっき、まさに、シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備、装備に当たるという答弁がありました。四の(c)は装備、資材をやる場合には事前の同意が必要だと書いてあるので、装備に当たりますか、資材に当たりますかという質問です。当てはめについて答えてください。

○政府参考人(山本文土君)
お答えいたします。
今委員御指摘の交換公文という文言でございますけれども、その四の(c)には、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材というふうに書いております。先ほど私が答弁したとおり、ライセンス元に納入する場合において、三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっておりまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。

○福島みずほ君
いや、私は法律家なので、分からない。防衛装備移転のときの装備に当たるとさっき答弁がありました。そうしたら、同じ。では、防衛装備移転の装備には当たるけれども、交換公文の装備には当たらないということなんですか。この条文はそうしか読めないじゃないですか。今おっしゃったようなライセンスがどうのこうのなんというのは、この交換公文に書いていないですよ。書いていないことを言うのは、おかしくないですか。
この四の(c)にのっとったら、装備に当たる。だって、防衛移転装備の装備に当たるんだったら、この四の(c)の装備にも当たるでしょう。だとしたら、事前協議が必要だと思いますが、いかがですか。ほかの要件は何も加味しておりません。

○政府参考人(山本文土君)
先ほども、ちょっと繰り返しになりますけれども、ライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品ですね、このシーカージャイロ、これの我が国からの米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従って国家安全保障会議で審議した結果として、海外移転を認め得る案件に該当するということを確認したということでございます。

○福島みずほ君
ただ、装備というものに関して、海外移転の装備に当たるというのが答弁で、そして、4の(c)に関しては、装備、資材に関しては同意が必要というふうに書いてある。だとしたら、この交換公文はアメリカと日本の関係ですから、そこで事前の同意が、本当に条文上、条文というか、この契約、交換公文上必要だというふうに言えると思います。
それが何で事前の同意が要らないのか。防衛装備移転の中の装備に当たるんだとしたら、この条文の装備、同じ装備という言葉を使って、何で違う概念になるのかというのが分からないんです。
カタールに輸出することに関して、これは、二〇一五年もこのカタールに移転することがあり得ることは国会の答弁でありますけれども、今回、日本がシーカージャイロを、アメリカに行っている。それをアメリカはカタールにこれを移転したわけですから防衛装備の装備に当たる、で、交換公文の装備に当たるとして事前同意を日本は求めるのが筋じゃないですか。

○政府参考人(小杉裕一君)
お答えいたします。
事前同意を求めるべきだというお話でございますけれども、そこは運用指針に書いてありますとおり、事前同意を求めずに適正管理を確保するやり方が書いてございまして、その中に、今回のライセンスの部品については軽易なやり方でいいと、相手国の管理体制を確認するということで適正管理ができるというふうに書いてございますので、そこを適用させていただいたということでございます。

○福島みずほ君
でも、納得がいかなくて、防衛装備のこの運用はありますが、交換公文に書いてある、そして装備、さっき防衛装備移転の装備に当たると言っているんだったら、この交換公文の装備に当たる、この装備に関する解釈を変えることはおかしいというふうに思うんですね。
このシーカージャイロはとても重要なもので、アメリカはライセンスを持っていませんから、これを日本がアメリカに輸出することで、それが世界に行くことはとても、極めて重要なことで、事前同意を得ないというのは問題だというふうに思います。
この今回の米国とイランの戦争において、イランからの攻撃に対処するためにカタールはPAC2を使用しております。使用したのであれば、使用されたPAC2に日本が移転したシーカージャイロを用いたPAC2は含まれているんでしょうか。

○国務大臣(小泉進次郎君)
他国の政策や軍の運用について我が国としてお答えする立場にはありませんが、その上で申し上げれば、本年五月のアメリカの公表資料によれば、カタール等の国々がアメリカが提供したパトリオットシステムを使用して多くの攻撃に対する迎撃に成功していること、カタールに対し、PAC2二百発などについてFMSによる売却を実施することをアメリカ国務省が承認することについて承知しています。
なお、我が国からアメリカへのPAC2のシーカージャイロの移転に際しては、最終需要者であるアメリカ企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理するアメリカ戦争省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制についても確認をしています。
さらに、その上で一般論として申し上げれば、ジャイロが組み込まれたPAC2のアメリカ以外の第三国への移転については、PAC2は自国を攻撃するために飛来してくる巡航ミサイルなどの経空脅威から自国民の命を守るためのあくまで防御的な装備品であること、PAC2で使用されているシーカージャイロはPAC2の一部品にすぎず、アメリカのライセンス元からの要求性能を下に設計、製造されているものであることなどを勘案すれば、日本製ジャイロが組み込まれたPAC2がアメリカから同国による厳格な管理体制の下でアメリカの安全保障上のパートナーである他のPAC2ユーザーに移転されたとしても特段の問題はないものと考えております。

○福島みずほ君
大問題です。
日本は、このシーカージャイロ、これはPAC2の中で極めて重要な部品です。これで行き先をこうやるわけですから、とても重要で、アメリカはもうライセンスも生産中止をしている、それをアメリカに輸出している、そして、それがカタールに使われている、カタールに使われていることを今日お認めになられたんですよね。もう一回確認します。

○政府参考人(小杉裕一君)
お答えいたします。
カタールにシーカージャイロ使われているということかどうかということでございますけれども、先ほど答弁したとおりでございまして、カタールのところにシーカージャイロ使われているかどうかというのは確認は取れているということで、確認は、当時ですね、二〇一六年当時は、カタールで使用されるんじゃないかということで我々確認しているところでございます。(発言する者あり)

○委員長(里見隆治君)
指名をされて御質問ください。
時間が参りましたので、おまとめください。

○福島みずほ君
私の質問は、今回使われているかどうかです。アメリカはカタールに対して売却したというふうに言っていて、カタールはPAC2を使っていると言っている。そうすると、日本が輸出したものが、シーカージャイロがカタールで使われているというふうに言えるのではないか、だから問題だと、だから武器輸出が問題だという質問です。
カタールにPAC2が移転されたのであれば、国際紛争助長の回避、国際紛争回避の助長の、国際紛争助長の回避のために武器輸出三原則があったわけですが、まさに今回のようにアメリカに行ったものがカタールに行って使われているのであれば、国際紛争をまさに助長しているということを申し上げ、質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

20260602_配布資料

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