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2026.6.9 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。
なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、職務専念義務を免除することとなる招集に応じることを含めて、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そして、承認を受けた職員に対し、各種招集命令が出された場合には、本来の職員としての職務専念義務を免除することとしたところでございます。
このように、そもそも所轄庁の長又は任命権者の承認がなければ職務専念義務が免除されることはないことから、御指摘のような地方公共団体の長の関与なく職務専念義務が免除されるものではございません。
○福島みずほ君
招集のときに、なぜ本当頭越しに行かなくちゃいけないのかと思います。
今回の法律改正について、全国知事会や全国市町村会の意見を聞きましたか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、本法律案においても兼業の承認に係る権限は引き続き任命権者にございます。
そして、本法律案の提出に当たっては、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行ってきたところであり、全国知事会、全国市町村会の意見は伺っておりませんが、他の法律案においても、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行うことをもって、全国知事会、全国市町村会の意見を伺う過程を経ずに提出するものがあるものと承知をしております。
○福島みずほ君
こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それ、私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。
所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。
他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
○福島みずほ君
所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
○福島みずほ君
所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。
例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。
委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
○福島みずほ君
留保付けられないんですよ。条件付もできないんですよ。今出せないって言えないんですよ。一旦承認したら、困るって言えないんですよ。これ極めて問題だと思います。
日本国憲法は、地方自治で、地方自治の本旨を定め、団体自治そして住民自治が要請されています。団体自治をまさに踏みにじるものだと思います。
招集が長期になると行政サービスが低下することが懸念されますが、どうですか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
本法律案では、国家公務員等が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長又は任命権者は、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ兼業の承認の判断をしていただくことになると考えております。
防衛省としては、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めてまいります。
○福島みずほ君
承認したら、招集のときに拒否できないんですよ。忙しくなった、困った、今出せない。何が困るんですか。いろんな災害のときに地方公共団体は、姉妹都市やいろんなところ、あるいは頑張って出していますよ、応援に。一生懸命出していますよ、近隣も、あるいは遠くも。困らないじゃないですか。でも、それは話合いでその震災のときなどにやっているのに、何であらかじめ承認したら拒否できないってやるんですか。地方自治体の頭越しにやることは極めて問題ですよ。地方自治を越えている。国が何でそんな権限が、地方自治体に対して、地方自治体の公務員に対してできるんですか。これは本当に問題だと思います。
施行された場合に、地方自治体がこの法律案による措置を全く利用せず、条例を改定しないということも可能でしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
地方公務員法において、一般職の地方公務員の給与は、国やほかの地方公共団体の職員の給与等を考慮して各地方公共団体の条例で定めるとされております。
本法律案における一般職の地方公務員の給与の取扱いについては、これを踏まえ、国家公務員の特例措置を考慮して各地方公共団体の条例で定められることになると承知をしておりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
○福島みずほ君
講じないことも可能なんですね。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
○福島みずほ君
済みません、期待ということは、やらなくてもいいということですよね。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
○福島みずほ君
法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」、こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜこの七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
予備自衛官等制度の普及や理解の促進については、予備自衛官等の職務の重要性やその充足向上の必要性に鑑みれば、こうした取組を国全体として明確に位置付け、制度の普及に資する活動を行っていく必要があると認識をしております。
このため、本条において、国として予備自衛官等制度の普及に努め、その安定的な運用に資する取組を行う責務を明示することといたしました。
なお、矯正医官の兼業の特例に関する法律第三条においても、同様に国の責務を定めた規定があるものと承知をしております。
○福島みずほ君
住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。
公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
これまでも国会の場で申し上げているとおり、予備自衛官等はあくまでも本人の志願に基づき採用されるものであり、いかなる人に対しても、いかなる場合であってもその志願を強制されるということはございません。そして、これは本法律案が成立し施行された場合であっても何ら変わるものではございません。
防衛省としては、予備自衛官等は本人の自由意思に基づく志願制であることを前提に、本法律案の内容も踏まえつつ、引き続き予備自衛官等制度全般について丁寧な周知広報活動に努めてまいります。
○福島みずほ君
一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
訓練等招集につきましては、事前に調整、先ほどもございましたとおり、事前に調整を行って招集期日を決めるなどの運用をしているところでございます。
○福島みずほ君
一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。
予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
本法律案により国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行うに当たっては、所轄庁の長や任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長などは、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、兼業の承認に係る判断をしていただくことになると考えております。
その上で、防衛省としても、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めるとともに、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の周囲の方々も含め、予備自衛官等の職務の重要性を御理解いただけるよう、その周知広報活動に積極的に取り組んでまいります。
○福島みずほ君
皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。
民間だとお金が出ますが、地方自治体のこの公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
○政府参考人(小野功雄君)
直接的な財政措置の規定はございませんけれども、予備自衛官について様々周知してもらうと、そういった場合について必要な支援措置をやるということはあろうかと思います。
○福島みずほ君
支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって、本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。
今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。
○政府参考人(栗原秀忠君)
ただいま徴兵制ということでお尋ねでございましたが、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦地編制の要員として備えるものをいうものと理解しておりまして、これは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容させるものではないというふうに解しております。
○福島みずほ君
憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。
自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。
○政府参考人(栗原秀忠君)
先ほど、徴兵制についてお尋ねでしたのでお答えしたところでございますけれども、その上で、自衛隊は軍隊そのものではございませんけれども、本人の意に反して、自衛隊に要する人員を徴集し、強制的にその役務に服させることは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容されるものではないというふうに考えられてきていると解しております。
○福島みずほ君
予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。
○政府参考人(栗原秀忠君)
お尋ねのような条文につきまして、内閣法制局として具体的に検討しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
○委員長(里見隆治君)
おまとめください。
○福島みずほ君
はい。
この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。
地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
○委員長(里見隆治君)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山添拓君
日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。
本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、許可なく招集命令に応じることを可能にするなどの特例を設け、予備自衛官等の任用を拡大しようというものです。
国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法の下で、全ての職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に全力を挙げ、専念すべき旨を定めています。公務労働者は、住民の命と安全、暮らしを守ることを本務とする存在であり、兼業に際しては、本務に支障のないよう例外的に許可されるにすぎません。
予備自衛官等に限って特例を定め、予備自衛官等になる時点で将来にわたって招集に応じることを含め一括して承認することとし、所轄庁の長や任命権者による都度の許可を不要とするのは、憲法が規定する公務の上に予備自衛官等としての任務を置き、軍事的要請を含む自衛隊の都合にあらゆる公務を従わせるものと言わなければなりません。
公務の現場では、行政需要を無視した定員削減が進み、人員不足が常態化しています。災害対応では、復旧復興の遅れをもたらす要因ともなっています。所轄庁の長や任命権者による許可の検討と判断の機会を奪い、公務員が招集命令に応じることとなれば、現場に混乱をもたらし、残された職員の業務量を更に増加させ、住民に必要な公務・公共サービスの低下を招きかねません。
大臣は、本人を通じた調整を行うと言いますが、法文上根拠がなく、自衛隊の都合が優先することが容易に予測されます。防衛省は、現行制度の下で、公務員である予備自衛官等が招集命令に応じるに当たって許可を得られなかった件数を把握していないと述べました。そもそも、立法事実を欠くと言うほかありません。
また、本法案は、予備自衛官等の職務の重要性に対する広報活動などにより、国の安全保障政策に協力するのは当然であるかのような意識を醸成し、個々の職員に予備自衛官等への応募を促す組織的な圧力が掛かることも危惧されます。公務員の思想、信条の自由や職業選択の自由を脅かすことは許されません。
本法案は、軍事優先の論理を公務の現場に公然と持ち込むものであり、許されないことを重ねて指摘し、反対討論とします。
○福島みずほ君
私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。
この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。
なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。
憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏みにじるものだと言わざるを得ません。
また、少ない人員の中で必死で公共サービスを実現しようとしている地方自治体にとって、自治体業務が回らないということにもなりかねません。地方公務員の人から訴えがありました。有事には地域の公務員は、避難所の運営、インフラの点検、復旧など、専門性を持って市民の生命、生活を守る業務に専念しなければなりません。有事に職務専念義務を免除すると、本来の市民サービスの質が低下し、市民の生命、生活に関わります。
自衛隊は非常に専門性の高い職業であり、予備自衛官等の不足は一般職の公務員で対応すべきではありません。予備自衛官補でも実弾訓練、戦闘訓練などがありますが、多くの公務員は事務方です。戦闘、射撃の経験など当然ながらありません。大分駐屯地で自衛隊員が亡くなる事故もありましたが、原因究明や責任者による説明はまだほとんどないままです。現役自衛隊員ですらリスクのある訓練です。専門性のない人間に武器を持たせることは、必ず事故を誘発します。この訴えに耳を傾けるべきです。
また、予備自衛官等の職務の重要性に関する国の広報活動などにより、個々の職員に応募を促す圧力が上がることも危惧として存在します。
したがって、反対いたします。
※本議事録は未定稿です。

