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2022.11.18 本会議での代表質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
立憲民主・社民の会派を代表し、質問をいたします。

葉梨大臣が更迭をされ、齋藤健大臣になりました。山際大臣も更迭をされています。疑惑だらけで説明ができない寺田総務大臣も辞任、更迭されるべきではないでしょうか。このような総務大臣の下で国会の審議はできません。即刻辞任、更迭されるよう強く求めてまいります。

統一教会問題に対する法務大臣の決意をまずお聞きします。
統一教会については、何十年と霊感商法をやってきた統一教会の広告塔に多くの自民党の国会議員がなり、被害を拡大させてきたという問題と、政策がゆがめられてきたという二つの問題があります。統一教会は、霊感商法などによって人々の生活、人生、家族を破壊をしてきました。憲法に家族条項が必要だと言いながら、逆に家族を破壊してきたのです。

政治は人を幸せにするためにあります。しかし、統一教会とタッグを組むことで人を不幸にしてきた自民党の政治とは一体何なんでしょうか。

二〇〇五年頃、政治の力によって統一教会への捜査が止まったという警察官の証言を何人もの人が聞いています。政治の作為と不作為が両方問われなければなりません。統一教会への解散請求はなされなければなりません。

法務大臣として今後どのように取り組むのか、決意をお聞かせください。

統一教会などによって、ジェンダー平等、性教育、選択的夫婦別姓、同性婚、LGBTQの問題や様々な人権問題が後退し、阻まれてきたという問題があります。
統一教会などの影響をなくし、日本が人権先進国としてこの国会で立法が進むようにすべきだと考えますが、法務大臣の決意をお聞かせください。

法務大臣、葉梨前大臣の発言についてどう考えますか。

葉梨前大臣は、死刑が人の命を奪うものであることを軽視し、法務大臣の仕事は死刑を執行することであると当然のことと考え、深く考えていなかったことが大問題ではないでしょうか。
国連の自由権規約委員会で、日本の法制度について、十月十三日、十四日、審査が行われ、そして総括所見、勧告がなされました。その中で、死刑についても言及があります。

パラグラフの二十一
(a)死刑の廃止を検討し、必要に応じて、死刑廃止に向けた世論を喚起するための適切な啓発措置を通じて、死刑廃止の必要性について国民に周知すること。一方、締約国は、モラトリアムの確立を検討し、これを優先事項として、死刑犯罪の数を減らし、規約に従って死刑を最も重要な犯罪に厳格に限定することを確保すべきである。
(c)死刑囚の再審請求や恩赦に執行停止効果を持たせ、死刑囚の精神的健康状態を独立したメカニズムで審査し、再審請求に関する死刑囚とその弁護士との全ての面会の厳格な秘密性を保障するなど、死刑事件についての必要的で効果的な再審査のシステムを確立すること。

世界の趨勢は死刑廃止です。国家による殺人である戦争と死刑は廃止すべきです。この勧告をどう受け止めますか。

再審請求中の死刑執行はすべきではありません。
死刑台から再審無罪で生還した人は四人と言われていますが、冤罪で死刑判決を受けた人はほかにもたくさんいます。飯塚事件やハンセン病を理由に特別法廷で死刑になった菊池事件など、冤罪による死刑執行の可能性が極めて高いのです。取り返しが付きません。
大臣、この勧告をどう受け止め、どう実現していきますか。

自由権規約委員会は、入管制度、難民政策についても厳しく言及をしています。
パラグラフ三十三
(a)国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用すること。
(c)仮放免中の移民に必要な支援を提供し、収入を得るための活動に従事する機会の確立を検討すること。
(e)行政機関による収容措置に対する代替措置を提供し、入管施設における上限期間を導入するための措置を講じ、収容が、必要最小限度の期間のみ、かつ行政機関による収容措置に対して存在する代替措置が十分に検討された場合にのみ最後の手段として用いられるよう確保し、移民が、収容の合法性について判断する裁判所の手続に実効的に訴え出ることができるよう確保する措置を実施すること。

これをどう受け止め、実現していきますか。
名古屋刑務所事件の死亡事件などがあり、当時の森山法務大臣は法務大臣の首と責任を懸けて監獄法の改正に着手し、法律が成立をしました。名古屋入管での死亡事件があり、だからこそ、齋藤法務大臣には、かつて提出し廃案になった法案ではなく、与野党で賛成できる国際水準の難民保護法案と入管法改正案を抜本的に作り、国会上程していただきたいのです。歴史に残る法務大臣になってください。

選択的夫婦別姓、同性婚、LGBTQについても勧告で言及されています。
まず、選択的別姓、選択的夫婦別姓の実現についてお聞きをします。
パラグラフ十五
(c)社会における女性と男性の役割に関する固定観念が法の下の平等に対する女性の権利の侵害を正当化するために使用されないよう、民法七百三十三条と七百五十条の改正を含めて闘い続けなければならない。

一九九六年の法制審議会の答申のうち、二〇一三年に婚外子の法定相続分の差別撤廃、今年、二〇二二年四月、成人年齢が十八歳になることに伴い、男女の婚姻年齢を同じにすることが実現し、さらに、今まさにこの国会で再婚禁止期間の廃止が実現しつつあります。残るは選択的夫婦別姓のみです。答申から二十六年、なぜこれだけが実現せず取り残されているのか。実現すべきではないでしょうか。

同性婚やLGBTQについても、
パラグラフ十一
(b)同性カップルが、公営住宅へのアクセス、それから、及び同性婚を含む規約に定められている全ての権利を締約国の全領域で享受できるようにすること。
(c)生殖器又は生殖能力の剥奪及び婚姻していないことを含む性別変更を法的に認めるための正当な理由で各要件の撤廃を検討すること。

大臣は、同性婚のアンケートに対して、どちらかといえば賛成と答えています。同性婚の実現をすべきではないでしょうか。選択的夫婦別姓や同性婚を認めても、あなたの生活、人生、結婚に全く影響はありません。幸せな人をつくるだけなんです。増やすだけなんです。是非取り組むよう、よろしくお願いいたします。

女性の再婚禁止期間は国連の女性差別撤廃委員会からも廃止が勧告されていたものであり、今回規定が削除されることは評価できます。
今回上程されている嫡出推定規定に関する民法改正の立法趣旨の一つは、無国籍の子供たちをなくすということです。衆議院法務委員会で前大臣は、無国籍、無戸籍ゼロを目指し、無戸籍者をなくすことが法務大臣、法務省としての目標であり責務であると明確に述べられました。新大臣も同じ覚悟をお持ちですか。

今回の民法改正の柱は、母親が再婚すれば子供も再婚相手、つまりは後婚の夫の子と推定し、出生届の提出ができるというものです。逆に言えば、再婚しなければ離婚後三百日以内に生まれた子供は前婚の夫の子と推定をされ、これまでどおりの扱いが続きます。母親は、前夫と交渉したり法的手続に訴えなければならないことに懸念を持ち、出生届を出さないという状況は変わりません。

結婚解消後法律上の結婚をしなければ救済されない点は、多様化する家族形態の観点から疑問です。すぐ再婚して子供が生まれるということは簡単ではありません。

現実的には、DV事案などの場合、離婚すること自体が厳しく、離婚後すぐ再婚するということのハードルは高いです。父母が様々な事情ですぐ法律上の結婚ができない場合に子供を救済できません。また、今回の法律案では、子供の出生時に再婚をしていなければ従前どおり前婚の夫の子供とされ、出産の日以降に再婚をしても再婚後の夫の子供にはなりません。母親の再婚の有無、またそのタイミングで子供の父が全く変わってしまうという規定にどこまで合理性があるのでしょうか。
公平でしょうか。

大臣や法務省の無戸籍ゼロへの覚悟とは裏腹に、母親が再婚しない、できないケースでは、結局、無戸籍の子供になってしまい、問題の解決にはならないと考えます。今回の改正での効果は極めて限定的で、無戸籍の子供を生じさせないという立法趣旨を満たすことはできないのではないでしょうか。

嫡出というのは正当なという意味があると言われています。先進諸国ではそういう言い方をせず、婚外子、婚内子という言い方に変え、そもそもそのような区別をなくす方向にあります。嫡出という概念そのものを見直し、婚外子も含めた父親の推定規定の在り方まで進むべきではないですか。

国会でも嫡出という言葉を見直すべきだと度々指摘されてきましたが、嫡出推定規定の見直しの際にその用語をどうするかが検討事項だとの答弁に終始してきました。では、今回の見直しの際に十分な検討がされたのでしょうか。それでもなお引き続き嫡出という言葉を民法で使用する意図をお示しください。

また、出生届も問題です。嫡出子かそうでないかをまずチェックされる欄は変更されるべきではないですか。かつて法務省は、変えるべく戸籍法改正法案を作りました。今こそ上程すべきではないですか。

国籍法三条三項の新設は大問題です。
認知が無効になると遡及して国籍まで失ってしまうという重大な問題について質問をします。
認知後何年経過しても、そして何歳になっても、取得した日本国籍を認知時などに遡って剥奪されてしまいます。何十年と日本で日本人として暮らしていても、仮に認知が無効になれば、日本人でなくなり、強制退去の対象になってしまいます。配偶者や子供、孫がいれば、その人たちも含めて強制退去の対象になります。日本人でなくなって無国籍になった場合、どこに強制退去させるのでしょうか。重大な人権問題となります。

法案には、日本国籍が剥奪となることにより無国籍状態となる当事者についての例外、救済規定が全くありません。法務大臣は、この問題の認識がありますか。衆議院の法務委員会では、個々的に判断するという答弁もありました。どのように解決をされるのでしょうか。

子供の虐待について質問をします。
厚生労働省に設置された体罰等によらない子育ての推進に関する検討会の取りまとめにおいて、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されますとの体罰の定義と具体例が示されています。

体罰をする親は、往々にして体罰と思っておらず、適切なしつけだと考えています。今回の改正案の、親権を行う者は、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとすることは、どんなに軽いものであっても体罰に該当するという子どもの権利条約の一般的意見八号や、厚生労働省の検討会の取りまとめの定義を変更するものであり、親の体罰を是認するものになるのではないでしょうか。

政治は、人を幸せにするためにあります。
様々な人の多様な生き方を保障する法制度の実現が必要です。今回の法改正は一歩前進です。しかし、無戸籍のゼロを実現するには程遠い内容であること、父親の推定の根本的な見直しをする必要があること、国籍法三条三項が甚大な人権侵害を起こすこと、子供の虐待の規定の問題点など、問題や課題があります。また、民法といえば、選択的夫婦別姓と同性婚も実現する必要があります。様々な人の多様な生き方を保障する法制度の実現が国会で必要です。そのために奮闘するということを申し上げ、私の質問を終わります。

〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕
○国務大臣( 齋藤健君)
福島みずほ議員にお答え申し上げます。

まず、いわゆる旧統一教会問題に関し、今後の取組に向けた決意についてお尋ねがありました。この点につきましては、先般、関係省庁連絡会議で申し合わせた、被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策を関係省庁と連携して着実に実施し、被害者の救済に向けた取組に万全を尽くしてまいります。
なお、自民党に関する御指摘につきましては、法務大臣としてお答えをする立場にはございません。
次に、旧統一教会などによる様々な人権問題への影響等についてお尋ねがありました。
御指摘のような問題に関する政府の取組に旧統一教会などの特定の団体の影響があったとは考えていません。
全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を送ることができる、多様性が尊重される社会を実現することは重要であり、そのような観点から、国民各層の意見、国会における議論の動向も踏まえつつ、必要な検討を行ってまいります。

次に、葉梨前大臣の発言についてお尋ねがありました。
この点につきましては、葉梨前大臣自身が説明を尽くされるべきものと認識しています。
私自身につきましては、自分が果たさなければならない職責に影響が出るような発言は厳に慎まなければならないと考えています。

次に、自由権規約委員会からの死刑に関する勧告についてお尋ねがありました。
自由権規約委員会において、我が国が提出した第七回政府報告について審査が行われ、本月三日、総括所見が公表されたことは承知いたしております。総括所見のうち、死刑に関する事項として、死刑の廃止を検討することなどの勧告等がされたものと承知しています。死刑の廃止は適当ではないと考えていますが、いずれにしても、今後、勧告等の内容を精査し、我が国の実情等を踏まえ、適切に対処してまいります。

次に、我が国の出入国在留管理行政に関する自由権規約委員会からの勧告等についてお尋ねがありました。総括所見のうち、我が国の入管行政に関して自由権規約委員会からの勧告等がされたことは承知
いたしております。この勧告等では、我が国の入管行政における対応について、歓迎されているも
のもあるなど、一定の評価もされているものと認識しています。

また、我が国の出入国在留管理制度は、出入国管理及び難民認定法等に基づき、制度と運用の両面において手続の適正性が確保されているものと考えております。今後、勧告等の内容を精査し、その趣旨を尊重しつつ、我が国の実情等を踏まえ、適切に対処してまいります。

次に、選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。
法務省は、平成八年の法制審議会の答申を受け、同年及び平成二十二年に選択的夫婦別氏制度を導入するための法案を準備しましたが、国民の間や当時の政権内にも様々な意見があったこと等から、法案の提出には至りませんでした。夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な意見があり、今後とも、国民各層の意見や国会における議論を踏まえ、その対応を検討していく必要があると考えています。

次に、同性婚制度の実現についてお尋ねがありました。
全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を送ることができる、多様性が尊重される社会を実現することは重要であると考えています。もっとも、同性婚制度の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えています。

次に、無戸籍者解消に向けた覚悟についてお尋ねがありました。
無戸籍者にならないようにすることは法務省や法務大臣の使命であり、無戸籍者問題を解消するよう努めてまいりたいと考えています。

次に、嫡出推定制度に関する本改正法案の合理性についてお尋ねがありました。
嫡出推定制度の意義は、婚姻の夫の子である蓋然性が高いことを踏まえ、子の出生の時点で父子関係を定め、子の地位の安定を図ることにあります。このような意義に照らすと、嫡出推定の例外を設ける場合にも、誰の子である蓋然性が高いか、また、戸籍窓口における形式的審査により認定を行うことが可能かを考慮する必要があります。そこで、母の再婚後に出生した子は再婚後の夫の子の蓋然性が高く、その事実は形式的審査で認定可能であることから、母の再婚後に出生した子に限って再婚後の夫の子と推定することとする規律は合理的であると考えています。

次に、母が再婚しない場合における無戸籍の解消についてお尋ねがありました。
本改正法案では、子及び母にも否認権を認めることとしており、母親が再婚していないため前夫の子と推定される場合でも、否認権が適切に行使されることによって無戸籍者問題の解消が図られるものと考えています。法務省としましては、引き続き、無戸籍の方に寄り添った支援を継続するなど必要かつ可能な支
援を行い、否認権が適切に行使されるように取り組んでまいります。

次に、嫡出概念の見直し等についてお尋ねがありました。
現行法上、嫡出である子と嫡出でない子では、法律上の父子関係の成立のみならず、親権者、氏、入籍すべき戸籍の決まり方においても異なる規律がされており、これらの規律を見直すことについては、それぞれの規律ごとに具体的な立法事実や国民の意識等を踏まえた検討が必要と考えられます。

一般に、民事基本法制については、国民の意識や社会情勢の変化等に対応し、不断に見直しをしていくことが重要であると考えていますが、現時点では、嫡出という概念を見直し、それを前提とした父子関係の推定の規律を設ける必要があるとは考えていません。

次に、嫡出という用語の見直しについてお尋ねがありました。
法制審議会民法(親子法制)部会においても、一部の委員から、嫡出という用語を見直し、婚外子という用語にする意見も出されましたが、この用語についても差別的であるとの指摘がされるおそれがあるなどの意見もあり、嫡出の用語の見直しは要綱に盛り込まれなかったものと承知しています。

法令用語については、国民の意識や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しをしていくべきものと考えており、引き続きそうした情勢等を注視していきたいと考えています。

次に、出生届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載することについてお尋ねがありました。
法律婚主義を採用する現行制度の下においては、嫡出子と嫡出でない子との間には、民法上、嫡出子は父母の氏を称し、嫡出でない子は母の氏を称するなど、子の氏等に関して異なる取扱いがされています。そして、戸籍法上も、かかる民法の規定を受けて、子が入籍すべき戸籍について、嫡出子と嫡出でない子との間で異なる取扱いをしています。

この点について、最高裁平成二十五年九月二十六日判決は、出生届書に嫡出子と嫡出でない子の別を記載すべき旨を定める戸籍法の規定は不合理な差別的取扱いを定めたものではないと判断しています。
したがって、現時点で出生届書のチェック欄を変更する予定はありませんが、この点については様々な御意見があるものと承知しており、どのような方策が適切か考えてまいります。

次に、出生届書の記載に関する戸籍法の改正についてお尋ねがありました。
御指摘の問題に関する戸籍法の改正については、平成二十五年当時、緊急性に乏しいと判断し、その改正案の国会への提出を見送ったものであり、現時点で法改正を行うことは考えておりませんが、この問題についてはどのような方策が適切か考えてまいります。

次に、本改正案における国籍法の改正についてお尋ねがありました。
できるだけ無国籍者の発生を防止する等の配慮をすることが重要であると認識しています。法務局においては、日本の国籍を取得するための手続や外国の大使館等における所要の手続に係る案内を、無国籍者の身分関係や意向等を踏まえて行う等の取組を行っています。また、退去強制手続を受けることになった場合でも、個別の事案に応じ、例えば、本邦で学校教育を受けるなどの事情を考慮し、法務大臣の裁量によって在留特別許可がされることがあります。

引き続き、無国籍者の置かれた立場に配慮しつつ、無国籍状態の解消に向け、可能な対応をしてまいります。
最後に、本改正案の体罰の意義についてお尋ねがありました。

本改正法案の体罰とは、子の問題行動に対する制裁として子に肉体的な苦痛を与えることをいい、体罰に該当する行為は、当然に子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動に該当し、許されないと考えています。したがって、本改正法案によって親権者による体罰が是認されることにはなりません。

 

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