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2024.12.19 参議院 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
 立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
 まず初めに、二〇〇四年七月に法務省入国管理局が作成したトルコ出張調査報告書についてお聞きをいたします。
 報告書の中でクルド人を出稼ぎだと断定している事実はありますか。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 今御指摘がありましたトルコ出張調査報告書でありますけれども、この御指摘の報告書におきましては、現地の官憲や住民がクルド人は出稼ぎ目的で来日しているといった趣旨の発言をしている、これは現地の人間がそういった発言をしているという旨は記載をされております。
 他方で、この調査報告書につきましては、あくまでも調査先の発言、この結果をまとめたものでありまして、クルド人による難民認定申請に係る当時の入管当局の認識であったり、あるいは評価というものを記載したものとはなっておりません。
 そういった中で、今、御質問としては、クルド人が出稼ぎ目的で来日していると断定したのかということでありますけれども、そういったことにおいてお答えをするとすれば、そうした発言、これは当然記載をされておりますが、当局として、入管当局が当時、クルド人が出稼ぎであると断定したということとは言えないと思っております。

○福島みずほ君
 十一月二十五日の産経新聞の「川口クルド人「出稼ぎ」断定」というのはミスリードということですね。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 御承知の報道、これは産経新聞の十一月二十五日付けの記事、これについては私も承知をしておりますし、目を通しております。
 これ、個々の報道機関の報道内容ということでございますので、そこについての評価ということ、法務大臣としてということでは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、あくまで、あえて申し上げれば、先ほどの若干繰り返しになりますけれども、この当該調査報告書、これはあくまでも調査先の、その現地の方々の発言の内容をまとめたという位置付けでありますので、クルド人による難民認定申請に係る入管当局の当時の認識や評価を記載したものではないということについては再び申し上げさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君
 クルド人を出稼ぎだと断定している事実はないということを発言していただきました。
 日弁連が問題視したために調査結果が表に出なくなったと、封印されたと記事中にありますが、その事実はありますか。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 今御指摘のこの警告書、そこについてもこれはございましたけれども、この調査報告書ということで申し上げれば、当時、係属していた個別の訴訟対応、これを目的として作成をしたというステータスでありまして、そもそも対外的な公表を目的としたものということではなかったということであります。
 具体的には、平成十六年当時、難民不認定処分に関する訴訟において、一部のトルコ人から偽造された疑いの強い逮捕状等の書証が提出をされたということがございましたので、当該逮捕状等の真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出をしたものでございます。
 そういった意味で、この公表するという目的で作ったものではございませんので、封印したのかということでいえば、封印したということではないということで承知をしております。

○福島みずほ君
 事実関係を確認できました。
 次に、袴田事件と再審についてお聞きいたします。
 検事総長談話ですが、これは、これはですね、検察庁の中の話、合議というか話合いで決定したということでよろしいですね。

○政府参考人(森本宏君)
 御指摘の談話につきましては、事件が社会的に多くの耳目を集めていることや、再審請求審が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断に至った理由や過程を一定程度説明する必要があると検察当局として考え、談話を公表したものと承知しており、この談話は、検察当局において、先生御指摘のとおり、組織として決定した内容であるというふうに承知しております。

○福島みずほ君
 この検事総長談話はひどいものです。これは、つまり、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であるなどの記載があります。結局、袴田さんの名誉回復させないんですよ。控訴しないから、無罪が確定する直前に、犯人である疑いが極めて強い、立証でいえばたくさん証拠上問題がある、承服できないって言って、袴田さんの名誉回復を奪っているんですよ。
 刑事訴訟法上、被疑者、被告人は無罪です、無罪の推定があります。そして、無罪になる直前の人をこれは有罪の可能性があるって言うのは、明確に間違いじゃないですか。
 この検事総長談話、撤回すべきだと考えますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 この検事総長談話、この談話の発表や内容について、その個別事件を受ける検察当局の活動に関わるものですので、その所感、法務大臣としては差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、この談話については、袴田さんが無罪であるとの判決結果を受け入れた上で、不控訴の判断に関して説明をするために発表したものであります。不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために必要な範囲で判決内容の一部に言及したものというふうに承知をしております。
 そして、これは談話ということではありませんけれども、検察当局において、談話発表当初から、無罪判決を受け入れ、そしてこれを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げるつもりはなく、犯人視することもない旨対外的には述べていると承知をしております。
 そういったことでございますので、撤回ということ、ということの必要ということでございますけれども、その点については差し控えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君
 駄目ですよ。承服できないって言っているじゃないですか。犯人の疑いが強い、立証は全く不満だと言いながら、有罪で立証されない限り無罪ですよ。だけれども、名誉回復させない。おまえは犯人だと俺たちは思っているということを検事総長談話で言っているんですよ。
 刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきだと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(森本宏君)
 事実関係について若干御説明させていただきます。
 大臣が先ほど答弁されたとおりですけれども、検察当局としては、今回の再審公判において有罪立証というものをしてきました。どの事件もそうですけれども、検察が有罪立証をし、その結果、有罪になる事件もあれば無罪になる事件もありということでございますので、その無罪というものに対して、それを受け入れる、あるいは最高裁まで行った場合には、法律の仕組みとして、その人は犯人ではないということが明確になって、そこについては既判力が生じるものというふうに考えております。その意味では、検察は、無罪判決を受け入れて確定させる以上、犯人、もう犯人ということは申し上げないと言っておりますし、その判決は受け入れているということでございます。
 他方で、理由中の中で判決がいろいろと、これも本件に限らずそうで、いろんなことをおっしゃられることがあり、その理由全てについて判決が確定した場合に受け入れなければならないか、あるいは既判力が生じているかという法律上の論点はあるというふうに承知しております。

○福島みずほ君
 全く駄目ですよ。弁護団はこれに対して抗議声明というか声明を出していますし、法律家として納得できません。
 もう控訴しないから無罪が確定するんです。被疑者、被告人は、有罪が判決が出るまで、立証が、有罪で立証できるまで無罪じゃないですか。無罪の推定があるのに、無罪の判決が確定する直前に、承服できないって言っているんですよ。承服できない、犯人の可能性が高い。袴田さんの名誉回復を明確に阻んでいるじゃないですか。
 これ、袴田さんに対する名誉毀損です。検察当局が、検事総長が刑事訴訟法を理解しないというのはあり得ないですよ。この談話は撤回すべきです。そして、刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきです。このことを強く申し続けます。
 そして、再審と、再審法、刑事訴訟法における再審の部分の議論が今、議員連盟やいろんなところで進んでいます。袴田さん、九年間、検察官抗告によって無罪の確定が延びました。生きていてよかったと思いますよ、お姉さんも。
 検察官抗告禁止する、そういうふうに法律改正すべきじゃないですか、大臣。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 再審決定開始に対する検察官抗告についてでありますけれども、再審手続の長期化を防ぐために検察官抗告を禁止すべきではないかと、そういった御意見があることは承知をしております。
 その一方で、仮に検察官による抗告を禁止をいたしますと、再審開始事由がないのに再審開始決定がなされた場合などにおいて、違法、不当な再審開始決定がなされた場合であっても、これを是正することなく再審公判に進むこととなり、確定判決が軽視されることになるのではないかと、そういった意見があることも事実であります。
 こうした点、今現在、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおいて議論が、協議が行われているところでありますので、法務大臣としては、こうした協議会、この改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会におけるその議論について見守ってまいりたいと思っております。

○福島みずほ君
 在り方協議会は二〇二〇年から十七回やっていますが、様々な論点やっているのでそんなに進んでいません。これ、再審のみに限ってもやるべきですよ。
 大臣、再審開始はなかなかされないんです。再審開始の中で、有罪だと思えばそこで争えばいいじゃないですか。袴田さんの事件は検察官が抗告したから九年延びたんですよ。おかしいですよ、法の欠陥ですよ。検察官抗告の禁止、それから証拠開示の条文をきっちり入れること、この刑事訴訟法改正をやるべきだ、そのことを強く申し上げます。
 そして、検察の中で、警察の中で、内部でこの問題についての検証が進んでいるというのは聞いております。でも、それじゃ駄目ですよ。こういう事件があったら、戦後最大の人権侵害の一つです。イギリスだったら王立委員会を開始し、第三者を入れてきちっと何が問題か検証しますよ。日本でこそ、それは国会事故調、国会でやるのか、どこでやるのか、少なくとも法務省は、有識者や日弁連入れて、どうしてこういうことが起きたのか検証すべきだということを強く申し上げます。
 次に、選択的夫婦別姓について申し上げます。別名併記リーフレットというのがあります。戸籍名に加えて旧姓又は旧姓以外の別名を併記するのは独自の制度のため、渡航先の入国管理当局等から説明を求められる可能性がある。英語で説明するためのリーフレットです。大変な状況で、パスポートの電子データは戸籍名だから、ビジネスネームで別の名前を使っていると、もう入管で本当に問題がある。何時間も取調べを受けたという人たちを本当に知っています。
 これ、外務省にお聞きします。
 これは大使館や総領事館に置いてあり、周知しているので、何かあった場合は領事もそれを持って助けに行くと昨日聞きました。助けに行っているんですか。

○政府参考人(町田達也君)
 お答え申し上げます。
 旅券のその旧姓併記の問題ですけれども、議員御指摘のとおり、私どもの方で、令和三年四月から旅券の仕様が変わっておりまして、その顔写真のページに旧姓、フォーマーサーネームという名前が……(発言する者あり)承知いたしました。
 もしその入管の際にトラブルがあった場合は、ほかの領事案件同様、外務省の大使館、在外公館の領事が支援をするということを行っております。

○福島みずほ君
 実際駆け付けているんですね。

○政府参考人(町田達也君)
 事例が発生し、大使館、総領事館への支援の求めがあった場合には、私ども対応しております。

○福島みずほ君
 対応しなくちゃいけないんですよ。白馬の王子様助けに来て、入管で私は通過できない、そういう事態が起きているんですよ。
 大臣、大臣は、この選択的夫婦別姓に関しては、自民党の中の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の幹事長であり、今までも様々な発言をして頑張ってきてくださっています。夫婦別姓の本があります。(資料提示)この本の中で、座談会でも話をしていらっしゃいます。何か困っている人がいたらそれを解消するために動くのが政治家の役割として、選択的夫婦別姓に賛成の立場で御意見を述べられていました。
 二〇〇一年九月十一日、米国同時多発テロあるいは中東での駐在経験から、パスポートと一致しない名前で活動している人が怪しまれる風潮を感じたとあります。やっぱり問題があるということを御理解なんですが、話していただけますか。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 中東は駐在というよりは仕事で行ったということでありますので、駐在ではないということは訂正させていただきますけれども、実際、今の現状の中でそうした様々な問題、これが生じているということについては重々承知をしておりますし、そういった意味での解決をどう図っていかなくてはいけないのか、これは当然のことであろうと思います。
 ただ、その一方で、やはり家族の在り方に大きく影響する話という中で、子の氏の在り方とか、様々家族の一体化に関する逆の懸念をお持ちの方がいらっしゃるのも事実でありますので、そういった中で今法務大臣としてこの場に立っておりますので、そういったことでいえば、これからそうした様々な点について議論が国会を始めとして国民のそれぞれのところで深まっていくことを私としてはしっかりと注目をしていきたいと思っております。

○福島みずほ君
 少数者の人権は、多数者全ての同意がなければ実現できなければ少数者の人権保障はできません。同性婚もそうです。全ての人の理解がなかったら実現できなかったら人権尊重できません。大臣、そのこと分かっているじゃないですか。
 この海外への渡航、居住など、パスポートとの氏名の不一致で別人への成り済ましを疑われるなどの問題が生ずることは、二〇二〇年九月十六日、広島高裁判決でも指摘をされています。実際に内閣府のパブリックコメントでも、海外とのビジネス、学会出席、国際会議での困り事が旧姓使用の限界事例として報告されています。
 鈴木大臣は、この解消にはどのような方策があると思われますか。また、現行の夫婦同姓の強制は女性活躍にとってどのような影響があると思いますか。

○国務大臣(鈴木馨祐君)
 私どもとしては、以前、法制審においてもいろいろな議論もいただきまして、そして、二回、これは私どもの政権のとき、そして民主党の政権のときにもそうした法案提出に向けて努力をしたことがございました。しかし、それもいずれも法案提出には至らなかった、そういった経緯は委員もよく御承知だと思います。
 そういった中にあってどういった方策があるのか、これは様々今議論が行われていること、これも承知をしております。そういった中で、どれが一番正しいのか、そこについても、あるいはどれが一番その問題の解消というものに向けて一番効果的なのか、そこについても恐らくこれ様々な見方があるのは事実ですので、是非そういった議論を国会の場でも深めていただきたい、そういったことに尽きるのかなと思います。

○福島みずほ君
 法務大臣になられてチャンスじゃないですか。分かっているんですよ。女性活躍にとっても障害があるってずっとおっしゃっているじゃないですか。
 今日は、内閣府政務官に来て、お出ましいただきました。
 女性差別撤廃条約の勧告が出ました。十月十七日に審査があり、二年以内に書面で報告すること、選択的夫婦別姓についてフォローアップが義務付けられております。取組、いかがでしょうか。

○大臣政務官(友納理緒君)
 御質問にお答えいたします。
 本年十月十七日、ジュネーブで開催されました国連の女子差別撤廃委員会において、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する審査が行われました。同委員会では、民法の夫婦同氏制度について、現在は結婚した夫婦の約九五%のケースで妻が夫の氏を名のっており、妻のアイデンティティーや職業生活に悪影響を及ぼしているとの意見が出たものと承知しております。
 選択的夫婦別氏の制度の導入につきましては、政府としましては、国民の間に様々な意見があり、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえ、更なる検討をする必要がある旨を説明したと事務方から報告を受けておりますが、同年十月二十九日、同委員会から、女性が婚姻後も婚姻前の氏を保持できるようにするため、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正することについて勧告がされたと承知しております。
 今後、勧告の内容を十分に検討した上で、関係省庁と協力して適切に対応してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
 四回勧告を受け、二年以内にフォローアップせよと言われる。そして、夫婦同氏の強制しているのは日本だけですから、本当にトラブルが起きているんです。女性活躍なんてできないですよ。それが最も分かっているのが鈴木大臣だと思いますよ、自民党の中で。もちろんほかに理解してくださっている方はたくさんいらっしゃいますが、もう閣法で、あるいは議員立法で出すべきときですよ。
 法制審から三十年ですよ。どこまでこんな領事館が駆け付けるみたいなことをやるんですか。是非閣法で出していただきたい。それがなければ、議員立法で提出し、通常国会で成立を目指します。どうか御協力を、法務大臣としての御決断、分かっていらっしゃるわけですから、よろしくお願いしますし、内閣府も是非頑張ってください。
 次に、長生炭鉱についてお聞きをいたします。
 山口県宇部市にあった海底炭鉱の長生炭鉱が水没したのは一九四二年二月三日です。百八十三人の命が犠牲になり、そのうち百三十六人が朝鮮人労働者、沖縄の人も五名います。これは、坑口を閉められて、でも、遺骨がその中にある。山口県です。まさに高村さんのところですよね。
 ここの坑口を開けて、NGOが、そして先日、海中潜水夫が中に入り、そしてその潜水夫さんの伊左治さんが、厚労省、外務省にどういう状況でどういうリスクがあるのかの説明もしていただき、私も同席をいたしました。
 これ、もうやるべきじゃないですか。NGOに任せるべきでなく、一月三十一日から二月二日まで、もう一回中に入ります。遺骨はそこにあります。遺骨が発見されるのは時間の問題です。これ、やるべきじゃないですか。
 一九九八年、金大中大統領と小渕首相との間で日韓共同声明が交わされ、二〇〇五年五月の朝鮮半島出身旧軍人・軍属及び旧民間徴用者等の遺骨の問題に関する日韓協議において、旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の返還問題に関して、人道主義、現実主義、未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいく、まさにこれ取り組むべきじゃないですか。
 厚労省、来年の概算、来年の予算、概算要求、一千三百万ある、毎年一千万ずつある。人道調査室、これにお金を使うべきじゃないですか。民間に任せていていいんですか。いかがですか。

○政府参考人(青山桂子君)
 お答え申し上げます。
 長生炭鉱の事故で犠牲になられた方には心よりお悔やみを申し上げたいと思います。
 その上で、この長生炭鉱の御遺骨は、八十年以上も前に落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについては、安全性に懸念があると考えております。
 このため、政府としましては、御遺骨を収集することは、実地調査という実務に照らせば対応可能な範囲を超えていると考えておりますが、今後とも、委員からお話しいただきましたように、いろんなお話も聞いていくという趣旨で、市民団体などの方々から丁寧にお話を伺っていきたいと考えております。
 確かに、我々厚生労働省の方で遺骨収集に関する予算も計上はしております。御紹介いただきましたとおり、日韓の合意におきまして遺骨収集の合意がございますが、これはお寺等に保管されている遺骨についての実地調査、収集等の合意でございますので、ちょっとそれを、それらの予算について、こういう今回のような長生炭鉱の安全性のための経費などに使うということはなかなか難しいかなと考えております。

○政府参考人(金子万里子君)
 お答え申し上げます。
 外務省としましても、旧朝鮮半島の出身労働者の遺骨の問題に対しましては、韓国側と人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しておりまして、この点について、引き続き当該合意を踏まえて対応を検討していきたいと考えております。
 いずれにしましても、韓国は国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国であります。現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性に変わりはございません。韓国側とは、両国国民の交流が現在の及び未来の日韓関係を支える、相互理解を促進すべきものであるとの考えの下、日韓国交正常化、来年でございますけれども、六十周年への対応も含めまして緊密に意思疎通していく所存です。

○福島みずほ君
 来年は、日韓条約六十年、戦後八十年です。是非、さっき厚生労働省は自分たちの範囲を超えると言いましたが、そうは思わない。朝鮮半島に戻すべき遺骨は戻し、DNA鑑定も遺族はしているから、これできるんです。そして、沖縄に返すべきは五人いますから返し、日本人の遺骨はする。そのことをやることが日韓関係も良くなるし、それからやっぱり私たちが人道主義でやるべきことだと思います。踏み出してください、踏み出してください。お願いします。
 以上で質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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