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2017年4月11日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
まず初めに、優生保護法下における強制不妊手術についてお聞きをいたします。
塩崎大臣は昨年三月二十二日のこの当委員会で、御本人から厚生労働省に御要望があれば、職員が本人から御事情を聞くということで、厚労省としても適切にしっかりと対応したいというふうに思いますと答弁してくださいました。
その後、厚労省の職員は物すごく対応をきちっとしてくださいまして、聞き取り作業がスタートをし、実際、直接会って話を聞いてくれて、書類もできる限り出すと、集められる限り集めるということでやってくれました。そのことは感謝をしております。
こういうふうに進んだことで、類似の被害に関する申出が男女各お一人から出されるなど、新たな動きもありました。日本弁護士連合会の人権救済申立てに対する判断もありました。
今後、この問題をどういうふうに進めていったらいいか。優生保護法下で強制不妊手術が行われていた、このことに関してどう進めていくのか。厚労省は、この際、この問題を広く告知し、プライバシーに十分配慮した上で被害の掘り起こしに尽力すべき、全容を明らかにすべきだと思いますが、大臣の見解、いかがでしょうか。
政府参考人(吉田学君)
お答えいたします。
御指摘いただきました旧優生保護法下で行われた手術の関係者につきましては、今御指摘いただきましたように、福島委員からの御指摘をいただき、日弁連の人権救済申立てを行われた方につきましては、私ども三回にわたって丁寧に対応させていただきました。
それを超えてのお話ということに受け止めさせていただきましたけれども、私ども、御指摘の旧優生保護法に基づく優生手術、本人の同意の場合あるいは都道府県優生保護審査会に申請されてというケースがあったかと思いますけれども、その後者におきましても、法律上、審査会において優生手術を行うことの適否が審査、決定されて、もしその際に異議がある場合、あるいは公衆衛生審議会への再審査請求や取消し訴訟の提起というのが当時認められていたというふうに思っております。
私ども、一般論としましては、私ども、当時の法律に基づく手続に反して具体的に違法に優生手術が行われたというような情報を私ども承知をしておりません。このために、私どもとしては、基本的にはこれまでの法律に基づいて適正に行われた執行だというふうに受け止めさせていただきたいというふうに思います。
なお、その上で、いただきましたような個別のケースにつきましては、引き続き先方の御意向もきちっとお承りしながら誠実に対応させていただきたいというふうに思っております。
福島みずほ君
この優生保護法下における強制不妊手術は、やはり障害者に対する差別と偏見、優生思想が現れて、本人の同意なく不妊手術をずっと行ってきたということです。ですから、厚労省はこれは当時適法だった、私は人権侵害があったと思いますが、その見方は別としても、実態究明はこれは女性差別撤廃委員会や様々なところからも指摘をされているところであり、個別の事案のヒアリングはちゃんとやっていただいたんですが、それは感謝しております。しかし、もっと何が行われて全体でどうだったかという究明を是非もう一歩進んで厚労省していただきたい。いかがでしょうか
政府参考人(吉田学君)
お答えいたします。
重ねてではございますけれども、委員からも御指摘いただきましたように、私どもとしましては、それぞれの当時の法律、旧優生保護法下において行われたもの、手続に反して具体的に違法な優生手術が行われたという情報を承知をしておりませんので、改めてといいましょうか、厚生労働省として今御指摘いただきましたような調査というようなことについては考えてございません。
福島みずほ君
現にたくさんのケースが、強制不妊手術が同意なく行われたことは、厚労省の調査によっても結果によってもこれは明らかです。
ですから、個別の問題もさることながら、私たちは、優生思想を克服しなければならない、障害のある人は子供を持つなと、あるいは子供を持たせないようにするということが何十年も行われてきたことを克服しなければならない、そのためにも過去の事実の究明は必要だと思います。これは、また是非厚労省で一歩進んでやっていただきたいと思います。大臣、いかがでしょうか。
国務大臣(塩崎恭久君)
これは議員立法で優生保護法というのができていたわけで、政府は国権の最高機関たる国会が立法したそれに従ってやっていたという、なかなか難しいことではありますが、そういうことが基本であったんだろうというふうに思います。
したがいまして、今局長から答弁申し上げたのが政府としての厚労省としての考え方でありますので、引き続き、面会の御要望等がございましたらしっかりお話をお伺いさせていただきたいというふうに思います。
福島みずほ君
それでは、新たに申し出た方たちのヒアリング等を含め、是非よろしくお願いいたします。
次に、精神科病院の公衆電話設置状況についてお聞きをいたします。
これはずっと組合の皆さんたちも取り組んでいるんですが、お手元に配付資料をお配りいたしました、大分進んではいるんですが、要するに、精神科病院の公衆電話を設置していただきたいと。
厚労省は通知を出していただいておりますが、全国の千五百九十九精神科病院の六千二百五十一病棟において六千六十六の公衆電話が設置されている、設置率九七%ですが、引き続き一〇〇%の設置を目指していただきたい。いかがでしょうか。
政府参考人(堀江裕君)
電話機は患者が自由に利用できるような場所に設置される必要がございまして、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置することを告示で定めてございます。毎年六月三十日時点の電話設置数について調査を行っているところ、精神病棟における設置の状況は、今御指摘ご
ざいましたように、約九七%程度ということで推移してございます。
引き続き、都道府県の個別の状況を把握しつつ、毎年一回実施しております都道府県等による精神科病院に対します指導監査、監督等を行う中で都道府県等の指導の状況を把握いたしまして、患者が自由に利用できるような場所に電話が一〇〇%設置できるよう進めてまいりたいと考えてございます。
福島みずほ君
法案についての質問に入ります。
このやまゆり園での事件が起きた後、たくさんの障害者の皆さんは、この事件は社会の差別と偏見、優生思想がもたらした問題であると、措置入院の問題ではないということを言ってきました。
それがなぜ措置入院の話になるのか、それは理解ができません。また、当事者は歓迎していません。
当事者抜きの当事者が歓迎しない法案がうまくいくとは思いません。
今日の委員会でも出ておりますが、私も退院後支援計画についてまずお聞きをいたします。
退院後支援計画なんですが、代表者会議と調整会議とあると。そして、例えば薬物使用がある、薬物使用のことなどが出てきた場合にそれが一体どうなるかということについてお聞きをしたいというふうに思います。
現在、措置入院において、薬物使用などの犯罪行為が現認された場合、対応に当たっている公務員は警察に通報しているんでしょうか
政府参考人(堀江裕君)
実態は把握し切れておりませんけれども、警察に通報しているという取扱いを聞いたこともございますし、それから、患者の医療が阻害することにもなるということで通報していないというふうな先生の話も聞いたことがございます
福島みずほ君
薬物使用であれば、今、公務員がそのことについて責任を持つとなっているので、通報するということも多いというふうにも聞いて
おります。
それで、とりわけ薬物使用あるいは薬物使用などの場合、これはあると思うんですが、代表者会議で、そこで例えば警察に情報を共有するかどうかということを各県ごとに決めるというふうにレクのときにお聞きをしました。
そうすると、例えば東京にいるときにある薬物使用の結果措置入院になって退院した人が、計画を作ってあると。そのときにその人が、じゃ、神奈川県に引っ越す、ただ住民票は移していないが神奈川県に引っ越したといたします。じゃ、神奈川県の代表者会議は、警察も入っておりますから、そこの中で薬物使用については情報を共有するというふうにルールを決定したといたします。そうすると、住民票を移した場合、移さなくても、この人、例えばAという人が薬物使用で、住民票は移していないが住所は移したということを警察に通報するということでよろしいですね。
政府参考人(堀江裕君)
退院後支援計画につきまして、その通報するのは自治体から自治体に通報するものでございます。そして、その際にその自治体の方でこういう状況にありますということについては退院後支援計画を共有させていただくことになると考えてございます。
福島みずほ君
端的に答えてください。
例えば東京も、例えばですよ、東京の代表者会議でも、薬物使用については情報を共有するとしている。そして、Aという人が神奈川に引っ越した。住民票は移していないけれども引っ越したというふうにします。そして、神奈川も代表者会議で、やっぱり薬物使用はこれ重要な問題なので同様に情報を共有するとする。そうすると、住民票は移していなくても、東京からまさに神奈川に対して情報が行くわけですね。そうすると、そこで警察に、この人は薬物使用で措置入院で退院した人ですという情報は通報されるという理解でよろしいんですよね。
政府参考人(堀江裕君)
確固たる信念を持って犯罪を企図するような者について、いわゆるグレーゾーン事例として、あらかじめ精神障害者支援地域協議会において協議された対応方針に基づいて、措置権者である自治体から警察に対して情報提供が行われる場合がございます。
一方で、今回の法改正では、退院後支援計画による支援期間中に患者が転居した場合に、転居元から転居先の保健所設置自治体に計画の内容等の通知を義務付けてございますが、これは患者がその転居後も継続的に必要な医療等の支援を受けられるようにするためのものでございます。支援期間中に転居した場合に転居先の保健所設置自治体に通報、通知する仕組みを設けた趣旨を踏まえれば、グレーゾーンに該当する方が転居した情報について転居元の自治体から転居先の警察に通報する、通知するということは想定されません。
なお、患者が支援期間中に転居した場合におきます転居先の保健所設置自治体と転居先の警察との間の情報共有につきましては、当該保健所設置自治体の精神障害者支援地域協議会において協議されました、代表者会議において協議されました対応方針に基づいて判断されるものと考えてございます。
福島みずほ君
いや、だから、端的に答えてくださいよ。
そのことは分かっています。私が聞いているのは、要するに、その代表者会議でグレーゾーン、グレーゾーンで何かと言われたけど、まあ薬物使用などやそういうものに関しては情報を通知してもらうし、情報を通知するというふうに決めた、ルールを決めたんですよ、その県が。もしかしたら全国右へ倣えになるかもしれないけど、そういうふうに決めました。
そうすると、保健所に対してその基本計画が引き継がれるというのは分かります。でも、警察に対しても通知が行くということでよろしいですね。だって、代表者会議で決めているんですから。そのとおり、今あり得るとかいうふうに言ったけれど、代表者会議でそういうルールを決めたら通知されるということでよろしいですね
政府参考人(堀江裕君)
それは、転居先の代表者会議での決定の内容に従うものだと考えてございます
福島みずほ君
だから、私もそれレクで聞きまして、そのとおりなんですよ。
つまり、代表者会議が、まさに、例えば薬物使用などについて警察に通知するということを決めれば、通知するんですよ。だから、それはできるんですよ。できるというか、四十七都道府県が、これ県のあれですから、どうするかということに任せられますが、しかし、薬物使用についてまさに警察に通報するというか、代表者会議で決めればですね、ということを今答弁になったわけで、そうすると、今日の議論の中で、やっぱり警察に、だから代表者会議で決めれば、でも、これって、代表者会議に警察が入っているんですよ。
そして、この法案の一番初めの概略のときに、このやまゆり園のこの相模原の事件の防止と言っているんですよ。だから、措置入院をした人に対するケアとか社会保障や社会福祉ではなくて、犯罪防止にもうやっぱり掲げたんですよね。とすると、それはやっぱり間違っていますよ。
親切ごかしに大きなお世話というか、通知をすれば、薬物使用に関しては、その人が例えば歩いている、職務質問を受ける、あなた誰々さん、A子さんですねと、Aさんですねというふうになったらそこで尿検査をするので来てくださいと言われかねない。もうそこから身動きできなくなっちゃいますよ。ものすごく、このことによって、措置入院で退院した人がどこに引っ越してもどこに行っても代表者会議が通知するとなっていたら、全国どこでもくっついてくるわけじゃないですか。
この通知が、本当に警察に対する通知というのが、だからみんなが反対している。警察に通知をされるのであれば、犯罪者予備軍、だから薬物使用しているんじゃないか、するんじゃないか、今薬物使用しているというんだったら本当に現行犯で捕まえるぞみたいな形になってしまうということをみんなが恐れている。
つまり、この法案は、一旦措置入院した人に対する保安処分というか、ずうっと監視をするということになるんですよ。だからみんな反対しているし、だから問題だということを言いたいと思います。代表者会議が通知するということを決めれば、それは通知されるということの今日の答弁で、警察に通知されるんですよ。それは極めて問題な設定だというふうに思います。
そして、今日もずっと出てきました。私は、措置入院であれ、任意入院であれ、通院であれ、その人に対するグループホームがありますよとか、地域の本当に様々な支援は本当に必要だと思います。ステークホルダーがその人をワンストップサービスで支援していく、それは本当に大事です。
しかし、先ほども同僚議員からありましたが、この法案って、措置入院の人だけなんですよ。措置入院で退院した人だけ、全員に関して計画を立てるんですよ。これやっぱりおかしいですよ。本当に応援したいんだったら措置入院に限定する理由がありません。これは、総理が措置入院、措置入院、措置入院って言ったから、措置入院に関してやらなくちゃいけないと、この人たちに対して保安処分やるようなものじゃないですか。
それで、本人をなぜ入れないのか。精神障害以外の点で、本人抜きに医療計画立てることなんてあり得ないでしょう。がん患者に関して、その人が治療嫌だとか、こういう抗がん剤嫌だと言ったときに、その人抜きで治療計画や支援計画なんてあり得ないですよ。本人抜きの支援計画なんて本人無視じゃないですか、どうですか
政府参考人(堀江裕君)
退院後支援計画は、御本人の退院後医療等支援のためのものでございます。これにつきましては、当然のことながら、その御本人に内容を通知するものでございまして、それを作成する過程におきまして、極力本人又はその家族の参加を可能な限り促すことといたしたいと考えてございます
福島みずほ君
全くおかしいですよ。どこの医療等支援に本人抜きのものがありますか。本人がどういう医療を受けて、どういうところに住みた
い、どういうふうにしたいということに関して本人抜きがどこにありますか。そんな医療なんてないですよ。本人に通知するところであって、基本的に措置入院で入院した後、どんな医療を受けて、どこに住んで、どういうふうにしたいかは基本的に医者と本人とみんなで話して決めればいいわけじゃないですか。退院するときに、先生、私はこういうふうにしたいし、今後通院を一か月に一遍しますでもいいですし、あるいは、この医者、やぶ医者かなと思ったら、別のところにその人が通院できるようにその人自身をサポートすればいいわけで、その人を中心にして個別にやればいいわけじゃないですか。
ところが、この法案がおかしいと思うのは、措置入院した人、退院した人全員について、しかも本人の同意が要らないんですよ。自分の意思以外のところで何で退院計画なんて作れるんですか。
あり得ないですよ。それがどれほど人権侵害かというのを厚生労働省は考えてほしい。これはやっぱり精神障害者に対する差別じゃないですか。優生思想じゃないですか。本人決められないと思っているんですか、どうですか。
政府参考人(堀江裕君)
退院後支援計画は、あくまで本人の退院後の医療等支援が継続的に行われることを目的とするものでございまして、当然本人にお渡しするものですし、そのプロセスにおいてはしっかりと御意見を聞いて納得がいただけるようにしていくものだと考えてございます。
福島みずほ君
でも、本人の同意は要件じゃないでしょう。
政府参考人(堀江裕君)
この関係者と一緒にその本人、家族について御参加いただけるように促してまいりたいと考えてございます。
福島みずほ君
措置入院って今八十日が平均だし、一週間とか短い人もいますよね。措置入院一旦したら、その退院の後の計画を自分抜きで勝手に決められてしまう。そして、薬物使用の場合だったら、それがどこに引っ越しても、自治体が、県が決めればですが、通知が警察に行く。町歩いていても、いや、警察が目を光らせているかもしれない、そんな状態で自由なんかなくなっちゃいますよ。本当に自由なんかなくなりますよ。
やまゆり園の教訓は、私たちが優生思想や差別と偏見を克服しなければならないということですよ。ところが、厚労省が引き出した法案は、まさに精神障害者に対する優生思想や差別、偏見じゃないですか。大きなお世話ですよ。全員に対して何でこんなこと決めるんですか。大きなお世話ですよ。本人の同意なくして何で勝手に決めるの。
私たち抜きに私たちのことを決めないでというのが障害者の人たちのまさに叫びだったわけじゃないですか。こんなことが良くなるとは全然思いません。
次に、人員や体制のスタッフについてお聞きをいたします。法案の四十七条の二などでこれを決めるときに、すごいマンパワーというか、ヒューマンパワーが必要で、保健師さんなど、本当にもしこれやるとしたら、基本計画作ってフォローアップをするって、とっても必要になると思います。そのヒューマンパワーについてどのように考えているんでしょうか。自治体に対して何百人、何千人、保健師さんをちゃんと付けると思っているんですか、専門職を。あるいは、このお金はちゃんと国が手当てをするんですね、どうですか。
政府参考人(堀江裕君)
今回の法案におきましては、地方自治体に対して退院後支援計画の作成を義務付けるものでございまして、精神障害者への支援に関し、その役割が大きくなるということは御主張のとおりでございます。
このため、保健所や精神保健福祉センターにおいて相談指導等の体制を強化できるように、この法律の施行日よりも前でございますけれども、平成二十九年度から全国の自治体で二百人程度の精神保健福祉士を新たに雇い入れることが可能な地方交付税措置を講じてございます。
また、今後、退院後医療等の支援に関するガイドラインを作成するとともに、支援を担う自治体職員に対する研修を行うこと等によりまして、その専門性の向上を図ってまいりたいと考えてございます
福島みずほ君
措置入院で退院する人って七千人ほどいるわけですよね。それぞれ各都道府県にもいるし、今、二百人というのがあって、交付税
出しますとありましたが、この、じゃ、保健師さんたちってちゃんと正規で雇われるんですか。どんな状況になるんですか
政府参考人(堀江裕君)
そこにつきましては自治体の判断でございますけれども、退院後の医療等の支援に関するガイドラインに従って適切に支援を担える自治体職員ということで、研修も行いましてその専門性の向上を図ってまいりたいと考えてございます。
福島みずほ君
この基本計画で決められて、私は通院したくないし、そんな薬飲みたくないし、そんな医者のところに行きたくないと拒否することは可能なわけですよね。だったら、何のための基本計画かが分からない。
それから、この退院後支援計画の継続期間は、先ほど部長は半年ほどというふうに言いました。
でも、この計画の終了は誰がどのような基準に基づいて決定するんでしょうか。
それから、この基本計画がなくなったら、でも、警察への通報はもう既にされているわけだから、Aという人が薬物使用でどこにいるということも分かっているわけですよね。結局、そういうのはどうなっていくんでしょうか。
政府参考人(堀江裕君)
退院後支援計画の期間というのは法律に定められているものでございまして、その期間が終了時点で継続的に退院後支援計画を終了させてよいという判断であれば、そこで退院後支援は終了するものでございます。その決定をしますのは、退院後支援計画の作成主体でございますので保健所設置市になります。
福島みずほ君
措置入院解除における症状消失届において、症状が完全に消失しており、退院後支援計画が不要というような場合でも全ての措置入院者に対して例外なく退院後支援計画が作られる、これは本当におかしいんじゃないかと。
代表質問の中でも、この計画を作ることで退院が遅れるんじゃないかという指摘がありました。
八日間というか、だって、これ、早く作らないとというか、入院して八日とか一週間、五日で退院する人もいるわけで、でも、全員に支援計画作らないといけなければ、これ支援計画ができなければ退院させないというわけではないでしょうが、でも、これって、支援計画作ることにきゅうきゅうとして本当に退院が遅れる可能性があるんじゃないですか。
政府参考人(堀江裕君)
今回検証を行う中で、退院後の支援が非常に遅れているということが分かりましたので、今回、退院後支援計画を法案に盛り込んで御提案しているところでございます。
ただ、措置入院者によっては退院期間が短くなる場合もございまして、その場合には退院後に支援計画を作成することでもよいというふうに法文上規定してございます。
また、その間におきましては、その計画が作成されるまでの間については、自治体において必要等な支援が途切れることがないように御配慮いただくようなことと考えてございます
福島みずほ君
極めて問題、大きなお世話、監視だと思います。また質問続けさせてください。終わります。