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2026.6.18 外交防衛委員会での質疑、討論 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
先日、玖珠駐屯地の神式慰霊祭におけることについてお聞きをしました。強制ではないかということに、強制ではないという防衛省の答弁だったんですが、事実上の強制ではないかということで、例えば、二〇二一年二月二十六日、小泉大臣は、大臣、環境大臣ですかね、のときに、甲状腺がんの福島の子供たちの問題に関して、「大事なことは、望まないのに、いわゆる周りからの圧力、同調圧力に近いものの中で受けざるを得ないという環境があるとしたら、それを放置しないような対応を考えます。」と答弁をされています。
この玖珠の駐屯地の神式慰霊祭ですが、司令の人たちのスケジュールには載っているんですよ、この慰霊祭のことが。そして、朝礼があって、アナウンスがあって、そして全員で移動してやっていると。これは様々な信教の自由がある中で事実上の強制ではないか。
かつて大臣は、「同調圧力に近いものの中で受けざるを得ないという環境があるとしたら、それを放置しないような対応を考えます。」というふうに答弁されているので、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
全く違う文脈の中での答弁を切り取って、そのときそう言っているじゃないかと全く別のテーマで言われても、それは私はむしろ理解に苦しみますので、そこは同一視していただきたくないと思っております。
○福島みずほ君
国会の中の様々な答弁で、例えば強制のことについて調べてみました。
例えば、これは大臣の答弁ではありませんが、二〇一九年五月十六日厚生労働委員会。職場の親睦として全員参加型で集められた飲み会でセクハラが行われたと。政府参考人、全員参加ということで参加が強制されるような場であって、事実としての業務遂行の延長線上というふうに考えられる場合には、それは職場というふうに解することができると思います。
私が申し上げたいのは、確かにテーマが違って、大臣が違って、問題にしているところは違います。しかし、強制はやっぱりされるべきではない。事実上の強制や同調圧力の中で参加せざるを得ないということは、是非防衛省として考えていただきたいということなんです。今、大臣は防衛省の大臣です。ですから、政教分離、信教の自由を定めた憲法の規定を考えて、これはやっぱり見直してほしいというお願いなんです。前こう言っていた、こう言っていたということの、それの言っていたじゃないかということではなく、是非防衛大臣として事実上の強制が行われないように考えていただきたいということなんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(小泉進次郎君)
もちろん、強制か強制じゃないかということを今回問われているとしたら、今回の安全祈願祭は、事前に駐屯地の隊員に対して開催の連絡がなされていましたが、部外団体が主催したものであり、隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な取扱いも行っていないことから、隊員に参加を強制したものではないと承知をしています。
ただ、この確認の前提に全く文脈の違う様々な、今までの答弁の中で同じようなことを切り取られたら、これはどんな答弁だって私はちょっと正当な前提じゃなくなると思いますので、そこは控えていただければというふうに思っております。
○福島みずほ君
ただ、事実上の強制か強制でないかという議論の中で、かつて、例えば国会の中でワクチンの接種とか、それは全部、職場や学校で事実上の強制になってはならないという答弁や、それは国会の中でずっと議論されていることなんです。
今回のことは、朝礼の後みんなで行進、行進というか、数百人が作業服を着たまま体育館から慰霊式へと移動です。私は、信教の自由も政教分離も極めて大事なことだと思いますので、是非防衛省におかれてはこのことを見直してほしい、ほかのところでやられているんじゃないかということも含めて、やはり様々な信教の自由がありますから、是非考えていただきたいということを強く申し上げます。
次に、ACSAについて御質問いたします。
今日の質問の中でもありました、協定は存立危機事態に適用されるかということで、適用されるということです。存立危機事態というのは、まさに集団的自衛権の行使ではないですか。
○政府参考人(石川誠己君)
お答えいたします。
存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということでございます。
これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況の下で武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると、このように考えております。
○福島みずほ君
集団的自衛権の行使、我が国が攻められていないのに外で武力行使をするわけですから、まさに集団的自衛権の行使です。これは裁判などでも争われていますが、まさに憲法学者のほぼほぼ九九%の人たちは集団的自衛権の行使は憲法違反だとしています。私は、この協定そのものが存立危機事態を念頭に適用されるとしていることは問題だと思います。
対象とならない弾薬とは何ですか。
○政府参考人(萬浪学君)
お答え申し上げます。
ACSAの枠組みの下、自衛隊との間で提供できる物品の中には弾薬は含まれてございます。弾薬と申しますのは、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品ということになってございます。
この弾薬の提供につきましては、締約国の軍隊からの具体的な提供の要請内容に基づいて総合的に勘案した上で、我が国として主体的に判断して提供するものでございます。その際に、その考え方からしますと、主に拳銃、小銃、機関銃などの、あくまで緊急の必要性が高い状況において他国の軍隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるものと考えて運用していくものでございます。
○福島みずほ君
ミサイルなどは入らないということでよろしいですね。
○政府参考人(萬浪学君)
これは別途の場で御答弁あったと思いますが、誘導弾につきましては特にニーズがないということで除かれているものと考えてございます。
○福島みずほ君
武器は入らないが弾薬は入る、弾薬の中でも入るものと入らないものがあるというこの解釈は、私は実は分からない。弾薬そのものをやはりこれは外すべきではないかと思います。
ところで、今日の答弁でも繰り返し出てきておりますが、同志国とは何ですか。
○国務大臣(茂木敏充君)
民主主義、自由、そして法の支配、そういった基本的な価値観や考え方、これを共有して様々な意味で協力をする、ライク・マインデッド・カントリーと呼びますが、これが同志国だと思います。
○福島みずほ君
アメリカは民主主義の国で尊敬している国ですが、今回のイランの攻撃は国際法違反だと思います。また、先ほどフィリピンの例もありましたけれども、それぞれの国はそれぞれ多義的であり、様々なすばらしいところと、やはり問題があると。
じゃ、同志国でない国とはどこですか。
○国務大臣(茂木敏充君)
今私が申し上げた部類に入らない国が同志国ではないんだと思っております。
○福島みずほ君
これ、OSAでも議論になっているんですが、定義が実は曖昧。あるいは、先ほども質問でありましたが、その国に政変があったり替わったりする、そうすると、例えば弾薬を輸出してその後どうなるのかということで思っています。同志国はオーケー、同志国でない国はオーケーでない、しかし、その基準が実は曖昧であると。事態あるいは時期あるいは将来にわたってもこれは変化をし得るという、実は私は問題があると考えております。
次に、横浜ノースドックで米兵が銃口を市街地に向けた件について御質問をいたします。
これ神奈川新聞の記事ですが、十二日、神奈川平和運動センターは、防衛省南関東防衛局に抗議するとともに、在日米軍に再発防止策を求めるよう申入れをいたしました。写真が出ておりますが、市街地に向けて小銃を抱える米兵です。このことについて米側と話合いをしたんでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
お尋ねにつきましては、本年四月二十九日に在日アメリカ軍の施設・区域である横浜ノースドックにおいて行われた在日アメリカ軍の訓練に関するものだと承知をしています。
本訓練について南関東防衛局から在日アメリカ軍に確認したところ、運用保全のため訓練に関する詳細はお答えできないことを御理解ください、我々は今後も日米安保条約に寄与すべく安全な任務の遂行に努めてまいりますという回答がありましたが、訓練において使用される銃に実弾は入っていなかったことを確認をしています。
在日アメリカ軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づき我が国において施設・区域を使用することが認められており、同条約上の目的達成のため、訓練等の軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを前提としています。なお、日米地位協定において、在日アメリカ軍は、施設・区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならない旨規定されており、横浜ノースドックの使用に際しても、アメリカ軍はこの規定に基づき適切に運用しているものと認識しております。
いずれにせよ、在日アメリカ軍に対し、施設の運用に当たっては、安全に十分配慮しつつ、周辺地域への影響を最小限にとどめるよう引き続き求めてまいります。
○福島みずほ君
自衛隊がノースドックで訓練したときも、市民がたくさんいる埠頭や大桟橋に銃を向けて狙いを定めるなんということは今までありませんでした。これ前代未聞です。今、実弾は入ってなかったとおっしゃいましたが、この訓練を、まさにノースドックでやって市民に向けているのを多くの人が見たり写真が撮られている。これは非常に横浜、神奈川、あるいはみんなにとってとても衝撃的なことでした。
日米地位協定は三条三項で、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないとしています。公共の安全に妥当な考慮でしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
まさに今先生が使っていただいた、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならない旨規定されており、横浜ノースドックの使用に際してもアメリカ軍はこの規定に基づいて適切に運用しているものと認識をしていると先ほど答弁させていただいたとおりです。
○福島みずほ君
横浜ノースドックという場所は、本当に横浜の、ある意味ど真ん中というか、そこでいろんなところに向けて訓練をしたことで、みんな本当に衝撃を受けました。
これはまさに、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないという日米地位協定三条三項に明白に違反していると考えます。このことについては、米側に抗議し、このような訓練が行われることがないようにと思います。
大臣、少なくとも、こういう訓練、やっぱり市民に対して脅威じゃないですか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、在日アメリカ軍に対しては、施設の運用に当たっては、安全に十分配慮しつつ、周辺地域への影響を最小限にとどめるように引き続き求めていきたいと思っております。
○福島みずほ君
三条三項は、妥当な考慮を払って行わなければならないとしているんですよ。今まで、横浜ノースドックで、このように市民に向けた、銃口やって訓練したことがないんですよ。私は、やっぱりこれは妥当な考慮が払われていないと思いますよ。是非、防衛省、米側に是非言っていただきたいということを強く申し上げます。
次に、カタールへの武器の移転、MDA協定との関連についてお聞きをいたします。
これで、私は外務省に、なぜMDA協定の適用ではないのか、理由をお示しくださいと文書で質問したところ、外務省は六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するものとされていますと回答しました。さらに、両政府間で個別具体的に協議するものとされているMDA協定上の根拠規定は何かと文書で質問したところ、外務省は六月十五日、MDA協定第十条において、両政府は、いずれか一方の政府の要請があったときは、この協定の適用又はこの協定に従って行われる活動若しくは措置に関するいかなる事項についても協議するものとするとされていますと回答しました。
以上の事実で間違いないですね。

○政府参考人(山本文土君)
そのとおりだと思います。
○福島みずほ君
MDA協定第十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められているんでしょうか。
○政府参考人(山本文土君)
今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。
米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
○福島みずほ君
いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。
○政府参考人(山本文土君)
先ほど申したとおり、まさに協定に基づいて行われる、基づいて提供される装備、資材、役務ということについてはまさにこの協定で定めているということでございます。
○福島みずほ君
答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。
○政府参考人(山本文土君)
先ほどの答弁と同じではあるんですけれども、まさに、アメリカに装備品を移転するというときには、まず防衛装備移転三原則で判断していて、で、判断されて、事前同意が必要だとなった場合には、協定に基づいてそれをアメリカ側に同意を求めるということになっているので、適正管理で必要十分だと判断された場合には、あえてこの協定で相手国に同意を縛る必要はないということでございます。
○福島みずほ君
今日も条約の議論をしていますよね。
事前同意が必要だとある、なぜその条約が適用されなくなるのか。答えになっていないですよ。なぜ、条約、MDA協定十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるのか。条約の根拠を示してください。条約で何で除外できるのか。
○政府参考人(濱本幸也君)
少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
○福島みずほ君
奇怪な議論です。
なぜ条約の適用がないのかという説明になっていないですよ。なぜ、MDA協定があり、条約があるのに、なぜそれが除外できるのか。装備であるということは認めているわけです。何で条約の除外ができるのか、それが説明できていないですよ。事前同意を不要にすることが条約上認められていないのにもかかわらず、なぜ条約上認められるんですか。
○委員長(里見隆治君)
時間が参りましたので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(茂木敏充君)
MDA協定によって提供できるものもありますし、それ以外によって提供できるものもあるということで、先日来、この協定と、何というか、運用が上下関係だとかいろいろおっしゃっていますけど、この二つは併存するものでありまして、どっちが上だとか下だとか、競合する、こういう関係にはないということは明らかであります。
○委員長(里見隆治君)
おまとめください。
○福島みずほ君
条約の意味がないですよ。条約がなぜ除外できるのか、なぜ事前同意と書いてあるのにそれが除外できるのか、全く説明になっていません。協議をすれば除外できるという答えはおかしいですよ。これは条約を本当に無視している。おかしいですよ。
全く理解できませんということを申し上げ、質問を終わります。
—–討論—–
○福島みずほ君
社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。
日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。
日本国とフィリピン、日本国とオランダ、日本国とニュージーランドにおけるACSAの締結に関しては、ACSAが存立危機事態にも適用され得るということで、軍事的なネットワークを強化するものであることが問題だと考えます。
ACSAで提供される物品に、武器は除外されていますが、弾薬は含まれています。そのことも問題だと考えます。また、同志国ということで今後協定を結ぶ国を拡大していくことについても、軍事的ネットワークが拡大されていくことに懸念を持ちます。軍事的ネットワークの構築については謙抑的であるべきであるという立場から反対をいたします。
以上です。
※本議事録は未定稿です。

