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2026.10.27 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
まず、ハラスメントについてお聞きをいたします。
自衛隊員又は元自衛隊員がハラスメント被害に遭ったと主張し国を被告とした訴訟は、現時点で何件ありますか。
○政府参考人(小野功雄君)
お答えします。
現在防衛省が対応しております訴訟のうち、自衛隊員又は元自衛隊員がハラスメント被害に遭ったと主張している訴訟は、二十六件が係属をいたしております。
○福島みずほ君
セクハラ三件、パワハラ二十二件、両方は一件ということでよろしいですね。
○政府参考人(小野功雄君)
御指摘のとおりでございます。
○福島みずほ君
二〇二三年二月二十七日に提訴された国家賠償請求訴訟のセクハラ裁判に関してお聞きをいたします。
那覇地裁で平成二十九年五月三十日に判決、これは別件ですが、別件というか、同じことの民民の関係ですが、福岡高裁那覇支部で十一月二十一日に判決が出ています。その判決の中で、例えば、安産型だ、おまえ、本当は男性器付いているんだろう、Tシャツを着ているとちゃんとおっぱいが付いているが、上着を着たら男だな、おまえ、リバーシブルなんだよと、こういう発言をしていますが、これは判決で認定されております。
こういう発言をしたということを、防衛省、認めますか。
○政府参考人(小野功雄君)
まず、委員御指摘の平成二十九年五月三十日の判決の関係、これは個人と個人との間の訴訟でありまして、国が直接当事者ではないことから、これについて、我々、内容についてはある程度把握はいたしておりますけれども、それについてのお答えは差し控えをいたしたいと思います。
その上で、現在係属中の訴訟、これは、空自那覇基地に所在する部隊の隊員がセクハラ被害の放置やその後の対応不備等を理由に損害賠償を国に求め、令和五年二月に訴訟が提起され、現在係属中の事件となって、事案となっております。
係属中の訴訟に関することでございますので、これについてのお答えというのは差し控えをさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君
民民の関係でも、この被害を訴えた女性とその男性の間のことについて、地裁と高裁で事実認定しています。証人として何人も上司や同僚が出ていて、このセクハラ発言があった、私がさっき言ったようなことですね、裁判所が認定していること、裁判所はちゃんと認定しているわけです。
これ、防衛省、あったということを認めないんですか。
○政府参考人(小野功雄君)
先ほど申し上げましたとおり、これはあくまでも個人と個人との間の訴訟ということで、国が直接訴えられているものではございません。
その内容については、訴状あるいは準備書面等の中である程度の把握はいたしておりますけれども、いずれにいたしましても、現在、それに関係するものとして、別途国に対する損害賠償の訴訟が提起されておりますので、これは訴訟係属中ということで、これについて、今後の訴訟に影響を与えるということも踏まえまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君
ひどいセクハラ発言があるわけですよ。それを何で防衛省・自衛隊はきちっと認定し、問題の解決ができないんですか。二十六件も国賠訴訟が出ている。ひどい発言ですよ。
「ファーストボイス」という、日本で初めてセクシュアルハラスメントの裁判を起こした福岡地裁のは一九八九年。提訴から三十七年、判決から三十四年。セクハラという言葉が流行語大賞を取ったのは一九八九年です。三十七年たって、この福岡セクシュアルハラスメントより以前のひどい発言が防衛省の中であったということを裁判所は認めているわけですよ、民民でも。早くそのことを事実認定し、問題の解決をすべきじゃないですか。何で放置しているんですか。
そして、平成二十六年、二〇一四年当時、これは那覇基地の中で全隊員を対象とするセクハラ防止教育が順次行われます。その中で、被害者は実名を挙げられ、まあ被害を訴えた人は実名を挙げられ、加害を訴えられた男性は匿名です。セクハラ教育の中で、男性については匿名とされた上で、仕事ばりばり、明るく声も大きい親分肌、家庭もあると擁護されている中身です。
これ、どうですか、厚生労働省。一方、被害を訴えた女性は実名で、訴えられた男性は匿名で、しかも彼女自身もそのセクハラ教育に参加をしなくちゃいけない。これどうなんですか、二次被害が起きませんか。
○政府参考人(岡英範君)
お答え申し上げます。
一般論として、民間企業に対する規制について申し上げます。
我が国では、セクシュアルハラスメントについて事業主に対し雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられております。また、セクシュアルハラスメント防止指針において、事業主に対し、相談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者、行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずることを義務付けております。
このため、一般論として民間企業を例にお答えすれば、被害者の実名を示すことは、被害者のプライバシー保護を図る上で不適切であると考えております。
○福島みずほ君
誰が考えても適切じゃないですよ。
その那覇基地の中では、多くの隊員がその教育の結果、セクハラ被害について、女性の側に原因があるのではないか、ささいな出来事について大げさに騒ぎ立てているのではないかとの印象を抱くようになった。そのため、那覇基地内で女性が周囲の隊員から好奇の目にさらされたり、厄介扱いされるようになって、本当に孤立していく。被害を訴えた人間がまさに加害者のような扱いを受ける。職場の環境保全も何にも、ということがされない。これ、本当にセクシュアルハラスメントの対応として真逆でひどいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小野功雄君)
先ほど来申し上げておりますように、委員お尋ねの件については今訴訟係属中ということでお答えを差し控えますが、ただ、一般論と申しまして、ハラスメント、これについてはもう我々としても絶対にこれは防止しなければならないという強い決意の下で今省を挙げて取り組んでおります。過去にもそういった事案もございましたので、我々としては、再度こういうことが起きないように、ハラスメントの防止は徹底いたしております。
また、ハラスメント事案が発生した場合には、人事系統で調査するとともに、被害に遭われました方には臨床心理士を積極的に活用するなど、相談者、被害者のフォローというのをこれは推進をしております。また、心理カウンセラーにお願いをしたり、被害者に寄り添った対応というのを、これを今後ともしっかり対応してまいりたいと思います。
○福島みずほ君
もう一回確認しますが、被害を訴えた女性を同じその職場で実名で挙げ、加害を訴えられた男性は匿名で家族持ちとか言う。これは適切ですか。問題があったと思いますか。
○政府参考人(小野功雄君)
個別具体的な話についてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、いずれにせよ、被害者に寄り添った対応というのは必要だと思います。
そうした中で、被害者、何かにさらすような、そういったことがあっては基本的にならないということでございますので、防衛省としては、ハラスメントの防止、そしてそれに対する対応、今後もしっかりやってまいりたいと思います。
○福島みずほ君
さっき厚生労働省が、実名を挙げる被害者に関して、被害を訴えた、そしてこっちは匿名というのは問題だと、二次被害が起こり得るって言ったじゃないですか。
問題だと思わないですか。このセクハラ教育は問題だったという認識では防衛省ないんですか。
○政府参考人(小野功雄君)
セクハラ教育の先ほどお尋ねの件については、これはあくまでも訴訟係属中ということでこの場では差し控えますけれども、先ほど厚生労働省の方からお答えをいただいたように、我々としても、そういった被害者、実名でさらすとか、そういったことは基本的にあってはならないということだと思っておりますので、それについてはしっかりと対応してまいりたいと思います。
○福島みずほ君
事務所に来た防衛省の職員は、これは問題だと言いましたよ。誰が考えても問題ですよ。官房長はそれを問題だと言わないんですか。
○政府参考人(小野功雄君)
個別の話ということであればこの場でのお答えというのは差し控えますけれども、基本的にそういうことはあってはならないというふうに思っております。
○福島みずほ君
あってはならないと言っていただきましたが、あってはならないんですよ。
いつまでも解決しないじゃないですか。本人は様々なルートを通じて被害申告を行ったにもかかわらず、何らの対応もされず、セクハラ被害は放置されています。どこまで続けばいいのか。こういうことを本当に変えないと。
パワハラについて一言お聞きします。
防衛省の中央情報機関、情報本部に勤める幹部自衛官が国賠訴訟をしております。これ、自宅待避なんですね。勤務環境の正常化、ちゃんと正常化を、現在官舎にいて、仕事というのは、校正の仕事を本当にちょっとずつしか与えられていない、勤務環境の正常化、能力に見合った適切な業務付与及び適正な配置換えなどをすべきじゃないですか。
○政府参考人(末富理栄君)
お答え申し上げます。
お尋ねの訴訟の件につきましても、現在係属中の訴訟に関することでございますので、詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、復職に当たりましては、何よりも本人の健康状態に留意することが重要であり、必要な治療を確保するとともに、本人の健康状態や希望等を踏まえた勤務上の配慮、関係部署との連携、必要に応じた段階的な職場復帰のための支援など、隊員個人の状況に応じた支援を行っております。また、復職後につきましても、隊員個人の要望や状況等を踏まえながら、人事管理を行うこととなります。
○福島みずほ君
裁判訴状を読んだり、このケースにやるたびに、どうしてちゃんと裁判が起きる前に解決が本当にできなかったのか、ここまで起きる、さらに、「たちかぜ」のいじめ自殺死の問題、あるいは札幌のセクシュアルハラスメントの問題、あるいは五ノ井さんの事件があって、何で同じことを繰り返して二次被害を起こし、一切問題の解決ができないのか、セクハラ、パワハラの解決ができていないんですよ。これはしっかりやられるべきで、解決すべきだということを申し上げます。
現地情報隊についてお聞きをします。
防衛省のウェブサイトによると、小泉防衛相は、七月二十四日の記者会見で、現地情報隊の情報収集の詳細については、情報収集能力を明らかにするおそれがあるため、お答えを差し控えますが、現時点で不適切な活動を行ったことは確認されておりませんと述べた。この確認を行った自衛隊の部署はどこですか。
○政府参考人(松尾智樹君)
現地情報隊をめぐる報道についての事実関係の確認につきましては、防衛政策局調査課及び陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部情報課が行ったところであります。
○福島みずほ君
個人BSD報告書について、防衛省の文書によれば、行政文書ファイル管理簿に登録されていなくても、本来行政文書として管理すべき文書、データ等については開示対象ですとされています。
これは、個人BSD報告書は行政文書です。開示対象ではないですか。
○政府参考人(松尾智樹君)
お尋ねの個人BSD報告書については、これまで現地情報隊に関する報道において言及されている文書であると認識しておりますが、防衛省・自衛隊が公表したものではなく、その出どころ、真正性を確認できないことから、当該文書についてのお答えは差し控えます。
また、情報収集活動に際して個別にいかなる文書を作成しているのかといった情報収集の詳細についても、情報収集能力を明らかにするおそれがあるためお答えは差し控えますが、その上で、一般論として申し上げれば、現地情報隊が職務上作成、取得し、組織的に用いるものとして保有している文書につきましては、行政文書として管理をしており、これらの文書については情報公開請求の対象になるというふうに考えております。
○福島みずほ君
報道の文書が真正かどうかなんて聞いていないわけですよ。
実際そういう文書があるわけじゃないですか。BSD文書があって、行政文書だって今おっしゃって、情報開示の対象だって言ったじゃないですか。情報公開請求やったら出さなくちゃいけないですよ、いずれ裁判起きるかもしれないですよ。出さなくちゃいけないんですよ。シビリアンコントロールが全く利かないじゃないですか。何で国会に出さないんですか。
○政府参考人(松尾智樹君)
繰り返しになりますけれども、個人BSD報告書というものについては報道で指摘されている文書になりますので、その文書の性格についてはお答えをしたとおりでございますが、現地情報隊が職務上作成し取得して組織的に用いるものとして保有している文書が情報公開の請求対象になるということは先ほど申し上げたとおりでございます。
そういう形になりますので、情報公開請求を受けた場合については、情報公開法に基づきまして適切に対応をしてまいります。
○福島みずほ君
情報公開請求で出すべき文書だって答えているんですよ。だったら国会に出すべきじゃないですか。シビリアンコントロールが利かないということですよ。このBSD文書を出すように理事懇で諮ってください。
○委員長(三浦信祐君)
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をさせていただきます。
○福島みずほ君
防衛省設置法四条一項第四号は、前三号の事務に必要な情報の収集整理に関することと規定します。
前三号の事務に必要な情報ではない情報については、現地情報隊は収集することができないという理解でよいですか。
○政府参考人(松尾智樹君)
現地情報隊は、自衛隊がPKOなどで海外に派遣される場合に備え、部隊の任務遂行や安全確保に必要な現地の情報の収集を行っております。これにつきましては、防衛省設置法第四条第一項第四号に基づき実施をしており、関係法令を遵守する形で業務を行っております。あくまで海外での任務に必要な情報を収集するための部隊でございますので、一般市民の私的な情報を収集することを目的としたような部隊ではございません。
その上で、現地情報隊の情報収集の詳細につきましては、部隊の情報収集能力を明らかにするおそれがございますのでお答えは差し控えますが、現時点で適切、不適切な活動を行ったということは確認されていないところでございます。
○福島みずほ君
では、お聞きをします。性的嗜好はどういう意味で必要なんですか。
○政府参考人(松尾智樹君)
現地情報隊の活動の詳細につきましては、繰り返しになりますけれども、お答えすることは、部隊の情報収集能力にも関わってまいりますし、今後の情報収集活動にも支障を及ぼすおそれがございますので、個別の論点、個々に関心があるないということについてお答えすることは困難でございます。
○福島みずほ君
必要かどうかを聞いているんです。性的嗜好を調査することは必要ですか。
○政府参考人(松尾智樹君)
繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、現地情報隊は海外で派遣されたときに備えた部隊の任務遂行や安全確保に必要な現地情報の収集を行うことを目的に活動を行っております。そのために必要な情報収集を行っておりますが、その個別の中身について推察されるようなお答えができないことについては御理解いただければと思います。
○福島みずほ君
必要ないのに性的嗜好とか個人のプライバシーを暴いているんですよ。
そして、さっき質問がありましたけれども、身分を偽って情報収集を行っている事実は確認されていないと言っています。じゃ、身分を秘匿して情報収集を行ったことを否定しないじゃないですか。否定できないんですよ。身分を隠して情報収集したことを否定できないでしょう。さっきからもう否定できないでしょう。
○政府参考人(松尾智樹君)
お答えします。
現地情報隊の情報収集活動の具体的な詳細などについて明らかにすることは困難でございますけれども、報道を受けまして行いました事実関係の確認におきまして身分を偽るといった不正の手段による情報収集活動を行ったということは確認されておりませんで、これは個人情報保護法第六十四条において規定されているような不正の手段による情報収集活動が行われていないことが確認されたということでございます。
身分を隠した上での情報収集活動の適否につきましては、その個別の活動の内容がどのような具体的、個別具体的な状況においてなされているのかということを含めて判断することが必要になりますので、一概に申し上げることは困難でございますけれども、繰り返しになりますけれども、不適切な情報収集というものが見付かったわけではないというふうにこれまでもるる説明をしてきているところでございます。
○福島みずほ君
身分を偽ってやったことはないって言っているけれど、身分を隠してやったことはないって言わないんですよ。否定できないんですよ。否定できないじゃないですか。身分を隠して取材を、取材じゃない、情報を取っているんですよ。
八月七日に事務所の方から文書を要求しました。行政文書ファイル管理簿に登録されている現地情報隊隊務運営実施要綱、それから令和四年度現地情報隊訓練基準、それから令和六年度現地情報隊業務計画、令和七年度現地情報隊隊務運営実施要綱を提出してくださいと言っていますが、まだ来ていません。理事懇でこの提出を求めるよう協議をお願いします。
○委員長(三浦信祐君)
この件に関しましても後刻理事会で協議をさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君
日米地位協定のことが大問題ですが、私は最大で十七条が問題、つまり身柄の確保が日本政府は、警察はできないんですよ。警察ができない、だから、捜査ができない、起訴ができない、公判の維持がしにくい、これこそがまさに犯罪が蔓延する最大の理由です。
ミランダ・ルールで弁護人の立会い認め、拘置所でいいですよ、日本の警察が身柄を、で、ちゃんと、引渡しじゃなくて、ちゃんと持っていられるような日米地位協定の改定をやるべきじゃないですか。
○委員長(三浦信祐君)
時間が来ておりますので、端的にお願いします。
○国務大臣(茂木敏充君)
時間が来ているという、そういうことなんで。
起訴前の拘禁移転については、一九九五年の日米合同委員会合意によりまして起訴前に日本側への移転が行われる道が開かれ、実際に殺人、強姦などの凶悪な犯罪事案において移転が行われてきております。
○福島みずほ君
時間ですので終わります。
是非この十七条の改定に向けて日米合同委員会で議論してください。お願いします。
※本議事録は未定稿です。
◆質疑動画はこちらからご覧ください◆

