QUESTIONS質問主意書

第145回国会 「入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問主意書」(1999年8月11日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第二九号

入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年八月十一日

福島 瑞穂   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

   入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問主意書

 私が質問した「入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書」に対する答弁書を受領したが、以下の点について再度質問する。

 入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収容されている人のうち、退去強制令状が発布された後の収容期間が、六ヶ月以上三年未満の者につき、それぞれ事例ごとに国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第二九号

内閣参質一四五第二九号

  平成十一年八月二十四日

内閣総理大臣 小渕 恵三   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問に対する答弁書

 お尋ねの収容期間が六月以上三年未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書(平成十一年八月十日内閣参質一四五第二三号)(二)についてでお答えしたとおりである。

 右の範囲を超えて個々の事例ごとに国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにすることについては、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれ等があるため、答弁を差し控えさせていただきたい。

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