QUESTIONS質問主意書

第151回国会 「民法改正の世論調査に関する質問主意書」(2001年6月5日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第三一号

民法改正の世論調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年六月五日

福島 瑞穂   

       参議院議長 井上 裕 殿

   民法改正の世論調査に関する質問主意書

 夫婦別姓選択制、非嫡出子の相続分差別の撤廃、離婚の破綻主義等を盛り込んだ婚姻と家族に関する民法の一部を改正する法律案が法制審議会から法務大臣に答申されて以来、五年が経過した。夫婦別姓選択制、非嫡出子の差別撤廃を望む声は高まっているにもかかわらず、依然として法改正はなされていない。

 政府は、国会での答弁等で、民法改正については「世論の動向を見てから検討したい」と述べるにとどまっている。しかし、そもそも人権の問題である夫婦別姓選択制や非嫡出子の相続分差別の撤廃を、世論の動向、世論調査の結果などで決めることは適当とは言えない。

 姓を名乗ること、非嫡出子の問題は人権の問題であり、法改正の実現のために政府は世論を説得する立場にあると言われている。国連の規約人権委員会からも、一九九八年、「人権の保護や人権の基準が世論調査によって決定されるものではないということを強調する」という懸念が表明されている。

 にもかかわらず、民法改正を望む声に押されて、本年三月、当時の高村法務大臣は、今年中に世論調査を実施する旨を発表した。現在、法務省と内閣府の協議の下、世論調査が実施される運びとなっている。

 民法改正に関する世論調査としては、一九九六年に「基本的制度に関する世論調査」、一九九八年に「家族法に関する世論調査」が実施されているが、本来、公正であるべき調査項目や分析の中に、質問の意図が十分に伝わらないもの、一方に誘導的であるもの等が見受けられ、世論調査の信頼性を著しく損なっている。これらは、次回、政府が世論調査を実施するならば、当然、改善すべき点である。

 以上のことを踏まえた上で、一九九八年の「家族法に関する世論調査」に関し、以下質問する。

一 法制審議会案の答申後に世論調査を行った例は、民法改正以外に存在するかどうか、明らかにされたい。

二 調査票のQ7について

1 Q7の設問の趣旨を明らかにされたい。

2 Q7では「正式に結婚」、「正式な夫婦」という言葉が使用されている。一般社会において「正式に結婚」、「正式な夫婦」の意味するところは、結婚式を挙げたか否か、双方の親の賛成が得られたか否かなど、多種多様である。この設問において「正式」の意味するところは何か。

3 「正式な夫婦となる届出」という言葉を用いているが、これは「婚姻届」のことではないのか。なぜ「婚姻届」としなかったのか、理由を示されたい。

4 価値中立でない「正式」という用語を用いて設問したことは世論調査としては適当ではないと考える。仮に「正式」という言葉を「法律上」などと置き換えて設問した場合、全く異なる調査結果が出ていたことも十分にあり得る。あえて「正式」という言葉を採用した理由を示されたい。

三 調査票のQ11について

1 Q11の設問の趣旨を明らかにされたい。

2 Q11は、制度そのものに対する賛否と、制度に対する個人としての選択とがはっきりと区別されていない設問となっており、回答者に趣旨が明確に伝わらないと考える。例えば、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと個人的には考えるが、他人が、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と考える人は、(ア)(イ)(ウ)のいずれを選ぶか、即座に判断しにくい設問となっている。夫婦別姓選択制について分かりやすく説明した上で、回答者に賛成反対を回答させる設問が望ましかったのではないか、政府の見解を示されたい。

3 Q11における選択肢は、「法改正に賛成」、「法改正に反対」といった明白に対峙するものではなく、「法律を改めてもかまわない」、「法律を改める必要はない」という賛否の境界があいまいなものになっている。このようなあいまいな設問をもって得られた回答を旧総理府は、公表した調査結果概要説明資料において、選択肢(ア)の最後の文末をもって「法律を改める必要はない」と一律に「反対」と断定した。この説明は不正確なものと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 調査票のQ14について

1 Q14の設問の趣旨を明らかにされたい。

2 非嫡出子の差別の問題は、子どもの人権という面から捉えるべきであり、もはや婚姻制度の保護をもって正当化しうるものではない。現在、非嫡出子の出生については様々なケースがある。事実婚の子どもの場合、非婚の母(シングルマザー)の子どもの場合、結婚が破綻している状態であって離婚が成立しておらず、別の女性との間に子どもが産まれた場合等々、夫婦関係親子関係はますます複雑になっている。Q14のように婚姻制度を前提として非嫡出子の問題を問う設問は、もはや適当ではないと考えるが、政府の見解を示されたい。

3 設問には「『夫婦の一方が夫以外の男性又は妻以外の女性との間に子どもをもうけた場合でも、その子どもについて、法律制度の面で不利益な取扱いをしてはならない。』という考え方がありますが、」とあるが、これは問題を正確に説明していない。夫婦の一方ではなく、妻が他の男性の間に子どもをもうけた場合、嫡出推定(父性推定)によりその子どもは嫡出子とされることから、この説明は不正確であることは明らかである。Q14の設問においては正確に問題を指摘して回答を得るべきであったと考えるが、このような正確性を欠く調査票の下で行われたQ14の調査結果がどれだけ信用のおけるものなのか、政府の見解を示されたい。

五 今後行われる世論調査おいて、非嫡出子の相続分差別の撤廃に関し、国連規約人権委員会、子どもの権利委員会から勧告を受けている事実を、十分に説明した設問が含まれる調査票を作成すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第三一号

内閣参質一五一第三一号

  平成十三年六月二十二日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出民法改正の世論調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出民法改正の世論調査に関する質問に対する答弁書

一について

 法制審議会が法律案要綱を答申した後、その答申内容に関する事項について世論調査を行った例としては、平成元年六月実施の「犯罪と処罰に関する世論調査」がある。

二の1について

 お尋ねの設問は、氏を改めたくないという理由でいわゆる婚姻届を出さない夫婦の有無に関し、国民の意識を調査するための設問である。

二の2から4までについて

 内閣府(旧総理府を含む。)の世論調査は、調査員が調査対象者に面接し、あらかじめ作成した質問票に基づいて口頭で質問するという方法(以下「個別面接聴取法」という。)を用いており、使用する言葉については、正確性とともに調査対象者が耳で聴いてできるだけ分かりやすい表現にすることを考慮している。このため、お尋ねの設問においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十九条第一項のいわゆる婚姻届を「正式な夫婦となる届出」と、これを提出した夫婦を「正式に結婚している夫婦」としたものである。

三の1及び2について

 お尋ねの設問は、選択的に夫婦が別の氏を称することができる制度を導入することに関し、国民の意識を調査するための設問であり、個別面接聴取法による調査における設問として、できるだけ分かりやすい一般的な例示や表現を用いた妥当なものと考える。

三の3について

 お尋ねの「公表した調査結果概要説明資料」が何を指すのか定かではないが、旧総理府は、「家族法に関する世論調査」についての公表資料である「世論調査報告書」及び「世論調査報告概要」において、選択肢の全文と調査結果を掲載しており、御指摘は当たらないと考える。

四について

 お尋ねの設問は、現行法上、一夫一婦制の法律婚主義が採用されていることによって生じる嫡出である子と嫡出でない子との法的な取扱いの区別に関し、国民の意識を調査するための設問であり、個別面接聴取法による調査における設問として、できるだけ分かりやすい一般的な例示や表現を用いた妥当なもので、お尋ねの設問の調査結果は信頼できると考える。

五について

 内閣府の世論調査については、今後とも、関係省庁と十分協議した上で適切に実施していくこととしている。

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