QUESTIONS質問主意書

第151回国会 「被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関する質問主意書」(2001年5月21日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第二八号

被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年五月二十一日

福島 瑞穂   

       参議院議長 井上 裕 殿

   被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関する質問主意書

 近時、刑事拘禁施設における被収容者数が激増し、施設によっては定員を超過している実情にある。犯罪発生件数が顕著に増加している実情にないにもかかわらず、被収容者数がこのように激増している原因は慎重に調査する必要がある。そして、未決被収容者に対する保釈率や有罪判決時の実刑率などとも比較検討し、今後過剰拘禁に陥らないための総合的な刑事政策を検討する必要がある。

 他方、現実の被収容者の激増に対して、刑務官の数は厳しい公務員定員削減の政策の下で、増加していない。被収容者一人当たりの職員数においても、我が国はヨーロッパ諸国と比較して、約二分の一程度となっている。このような実情の中で、刑務官の労働は以前にも増して過酷なものとなっており、処遇の一線で働く刑務官の疲労は極限に達している。

 このような状況では、犯罪を犯した者の社会復帰のための有益な活動を行うことも困難な実情にあるといわなければならない。さらには、刑務官の劣悪な労働条件は職員の定着を妨げ、処遇の内容にも悪影響を与えかねない。

 被収容者の増加に対処し、受刑者に対する社会復帰のための処遇を充実するためには、まず職員の待遇を改善し、職員の定員を増加して、優秀な職員の質・量の両面にわたる確保に努めるべきであると考える。

 さらに、現在の業務の内容についても、合理化に努めて、例えば十五分ごとの夜間の巡視などの必要性の疑わしい業務については、頻度・量を見直す必要がある。また、被収容者の面会・手紙についても、原則としてすべての面会と手紙について実施されている立会い・検閲などを、必要的なものとしないで、遠方からの監視、抜取り検査にとどめ、保安上の必要のある場合にのみ立ち会い、検閲を行うこととすれば人員不足の解消の一助にもなると考える。

 よって、以下のとおり質問する。

一 過去五年間の刑事拘禁施設の職員数の推移を施設の種類別に示されたい。

二 過去五年間の一日平均被収容者数の推移を未決被収容者及び既決被収容者の別に示されたい。さらに、それぞれについてその内訳も併せて示されたい。

三 過去三年間の刑務官及び法務教官一人当たりの平均休日出勤日数及び平均年休取得日数を示されたい。

四 中央省庁等改革基本法第四十三条第七項に、刑事拘禁施設について、その特性を考慮しつつ可能な限りその運営につき効率化及び質的向上を進めるものとする、とあるが、刑事拘禁施設職員の定員について同法を踏まえ今後どのような手当をしていくのか。

 検察官、裁判官が増員される一方で刑事司法の重要な一翼を担う刑務官についても増員すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

五 過去三年間の刑務官及び法務教官の単身赴任者の人数を示されたい。なお、法務教官については初等課、中等課、高等課の別に示されたい。

 安定的かつ勤労意欲を持って労働するためにはできる限り単身赴任は避けるべきであると考えるが、職員の異動について政府の見解を示されたい。

六 平成十三年六月一日時点の全国の刑務所における収容定員、被収容者数及び収容定員に対する収容率を施設ごとに明らかにされたい。

七 収容定員を超えて収容しているいわゆる「過剰収容状態」にある施設について、過剰収容に対する対策と職員の増員計画の有無及びその内容を明らかにされたい。

八 刑務官の定員の算定根拠として、刑務官一人当たり被収容者何人の割合となっているのか。また、業務量として、政府はこの割合が適正なものと考えているのか、刑務官の業務の実態を踏まえ見解を示されたい。

九 過去五年間の法務大臣に対する情願数の推移を示されたい。

 法務大臣に対する情願が増加しているとすればその原因について政府はどのように考えているか、見解を示されたい。

一〇 外国人被収容者、高齢被収容者及び女子被収容者については、それぞれ一般の被収容者と異なる配慮が求められるが、これらの被収容者の増加に伴い、緊急に必要としている措置はあるか、あるならばそれぞれの被収容者別に示されたい。

一一 現在、夜勤の巡回を十五分に一回程度行っていると聞いているが、収容体制に影響が及ばないことを前提としつつ刑務官の負担を軽減する観点から、巡回の間隔を伸張し、回数を減らすことは可能か、政府の見解を示されたい。

一二 弁護士と未決被収容者の間の信書の検閲について、未決収容者には無罪の推定が働いていることからも本来これを行うべきではないと考えるが、政府の見解を示されたい。

一三 弁護士・家族との被収容者の面会の立会い・信書の検閲についても、より簡略化・省力化すべきではないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第二八号

内閣参質一五一第二八号

  平成十三年七月二十三日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関する質問に対する答弁書

一について

 全国の刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下、これらを合わせて「行刑施設」という。)における平成八年度から平成十二年度までの五年間の職員定員の推移は、別表一のとおりである。

二について

 全国の行刑施設における平成八年から平成十二年までの五年間の未決被収容者及び既決被収容者別の一日平均収容人員及びそれぞれの内訳は、別表二のとおりである。

三について

 全国の行刑施設における刑務官及び法務教官並びに全国の少年院における法務教官の平成十年度から平成十二年度までの三年間の一人当たりの平均休日出勤日数及び平均年次休暇取得日数は、別表三のとおりである。

四について

 行刑施設においては、警備用機器の導入、自動車運転業務や施設間の給食品配達業務等の民間委託の推進などにより、限られた数の職員を効率的に配置するよう努めているところであるが、今後とも、被収容者の収容を確保し、適正な処遇を実施するため、要員の確保を図ってまいりたい。

五について

 全国の行刑施設における刑務官及び法務教官並びに全国の少年院における法務教官の平成十年度から平成十二年度までの三年間の単身赴任者数は、別表四のとおりである。

 職員の人事異動については、業務運営上の必要性並びに本人の適性、希望及び家庭の事情等を総合的に勘案して実施しているところであり、今後とも、これらの点に配慮して適正な人事異動を実施してまいりたい。

六について

 行刑施設について、平成十三年六月一日現在における各施設ごとの収容定員、被収容者数及び収容定員に対する収容率は、別表五のとおりである。

七について

 多数の行刑施設が収容定員を超えて被収容者を収容している状況にあるが、この過剰収容の状況に対処するため、栃木刑務所、千葉刑務所、大阪刑務所等の行刑施設について新たに収容棟を増築中であるほか、各行刑施設において、収容棟内にある集会室等を一時的に改造して監房数の増加に努めるなどする一方、食糧費や被服費等の被収容者の基本的生活関連経費の確保に努めており、職員についても、具体的な増員計画があるわけではないが、要員の確保を図ってまいりたい。

八について

 行刑施設における職員の定員については、個々の施設における被収容者の人員、既決・未決の別、国籍、刑期の長短、犯罪傾向の進度等のほか、施設の立地条件、建物の配置状況・構造等、各施設の実情を総合的にしん酌した上で、必要な数を決定しており、刑務官一人当たりの被収容者数を算定根拠としているものではない。

九について

 平成八年から平成十二年までの五年間の法務大臣に対する情願の件数の推移は、別表六のとおりである。

 法務大臣に対する情願がこの数年増加している原因は、必ずしも明らかではないが、収容人員の増加がその一因となっているものと考えている。

一〇について

 お尋ねの各被収容者についての措置としては、外国人被収容者については、種々の処遇場面における職員との意思の疎通を図るため、職員の語学力の向上、通訳人の確保等に努めており、高齢被収容者については、その身体状況に対応した施設の整備、必要な医療の充実等に努めており、女性の被収容者については、被収容者数の急増に対応するため、収容棟の増設、必要な女性職員の確保等に努めているところであり、今後とも、これらの施策の充実を図る必要があると考えている。

一一について

 行刑施設の職員による夜間の巡回視察については、現在、法務省において、保安事故発生のおそれが少ないと考えられる者等に対する巡回視察の間隔を伸長することができるか否かを含め、その在り方について検討しているところである。

一二について

 未決被収容者が発受する信書については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第二項、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第五十条及び監獄法施行規則(明治四十一年司法省令第十八号。以下「規則」という。)第百三十条により、行刑施設の長がこれを検閲することとされており、未決被収容者と刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する弁護人又は弁護人となろうとする者との間の信書の発受であっても、未決勾留の目的達成のため、必要な範囲で内容を検査することができると考えている。

一三について

 被収容者の接見については、監獄法第五十条及び規則第百二十七条第一項により、刑事被告人と弁護人との接見の場合を除き、監獄官吏が立ち会うこととされているところ、同条第三項並びに行刑累進処遇令(昭和八年司法省令第三十五号)第六十五条及び第六十六条により、所長が受刑者につき教化上その他必要があると認めた場合及び第二級以上の受刑者の場合には、それぞれ立会いを省略することができることとされている。このような場合以外の場合において、接見の立会いを省略するなどすると、行刑施設の規律及び秩序を害する行為や逃走等収容目的を阻害する行為を防止することが困難となるおそれがあるほか、接見を通じて観察了知される事情を当該被収容者に対して適切な処遇を実施するための資料とすることができなくなるという問題があると考えている。

 また、信書の発受に際し簡略な検査にとどめるなどした場合にも、接見について述べたところと同様の問題があると考えている。

別表一

別表二 1/2

別表二 2/2

別表三

別表四

別表五 1/14

別表五 2/14

別表五 3/14

別表五 4/14

別表五 5/14

別表五 6/14

別表五 7/14

別表五 8/14

別表五 9/14

別表五 10/14

別表五 11/14

別表五 12/14

別表五 13/14

別表五 14/14

別表六

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