QUESTIONS質問主意書

第189回国会 「戦争法案に関する質問主意書」(2015年6月2日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一五一号

戦争法案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年六月二日

福島 みずほ   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

   戦争法案に関する質問主意書

一 安倍総理は二〇一五年三月二十日の参議院予算委員会において、私の質問に対して、「この三要件を満たすという中において更に、これが満たすという条件であります、そして、政策的な必要性、まさに国民の命と幸せな暮らしを守るために必要であるという判断をする中において武力行使が可能となる」と答弁し、新三要件を満たせば、海外で武力行使ができるという見解を示した。

 しかるに、同じく安倍総理は五月二十日の国家基本政策委員会合同審査会において、「外国の領土に上陸をしていって戦闘行為を行うことを目的に武力行使を行うということはありませんし、あるいは、大規模な空爆をともに行う等々のことはない」、「外国の領土に上陸をしていって、それはまさに戦闘作戦行動を目的に武力行使を行うということはしない」と答弁をしている。

 自衛隊は、外国の領土、領空、領海で、武力行使をすることはないのか。また、集団的自衛権は、公海上でしか行使しないという理解でよいか。

 さらに、そのことは、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「平和安全法制整備法案」という。)のうち、「自衛隊法の一部改正」及び「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正」のどこに明記されているのか示されたい。

二 私が、二〇一四年四月十日に提出した「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第六七号)」に対する同年四月十八日付けの答弁書(内閣参質一八六第六七号)六及び七についてでは、「外務省として把握している国際連合憲章第五十一条に従い集団的自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置として国際連合安全保障理事会に報告されたもの」として十四事例を挙げている。

 これら十四事例の中で、外国の領土、領空、領海以外の場所で、集団的自衛権が行使された事例があるか。また、公海上で、集団的自衛権が行使された事例があるか。

三 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「イラク特別措置法」という。)における非戦闘地域の定義は、現在、戦闘行為が行われておらず、将来も戦闘行為が行われる可能性がない場所との理解でよいか。

 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和支援法案」という。)は、自衛隊のいわゆる後方支援を認めている。

 同法案には、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。)が行われている現場(以下「戦場」という。)の隣りで、後方支援できるという内容が含まれているが、戦場の定義は何か。

 戦場の隣りは、将来、戦闘行為が行われる可能性があるが、そのような理解でよいか。

四 国際平和支援法案により、自衛隊が派兵される地域は、イラク特別措置法にいう非戦闘地域から、戦場の隣りまで拡大されるとの理解でよいか。

五 前記四に関して、自衛隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクが高まると考えられるが、その理解でよいか。

六 前記三に関して、国際平和支援法案の別表には後方支援の種類と内容が掲げられているが、具体的に何を行うのか明らかにされたい。

七 前記三に関して、後方支援を行う場所が、戦場になることはないのか。

八 前記七に関して、戦場になった場合、自衛隊は撤退せざるを得ない。自衛隊が活動を行う場所が一瞬にして戦場になることもあり得るが、その場合に現場の自衛隊は適切な判断ができるのか。

九 いわゆる後方支援を行う際、「自衛隊が米国の指揮下に入るということはない」と安倍総理は二〇一五年四月九日の参議院予算委員会において答弁した。

 米軍の指揮下に入らずして、どのように、いわゆる後方支援を行うのか。

 韓国軍は、米韓相互防衛条約により、有事の際には米軍の指揮下に入るが、自衛隊は米軍の指揮下に入ることはないのか。

 また仮に、米軍と韓国軍と自衛隊が共同で集団的自衛権の行使をする場合にも自衛隊だけ米軍の指揮下に入らないのか。

十 国際平和支援法案と、平和安全法制整備法案のうち「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態安全確保法」という。)の一部改正」には重なる部分があると思われるが、両者の関係はどうなるのか。

十一 国際平和支援法案においては、自衛隊が海外に派兵されるときは、必ず国会の事前承認を必要とする。一方、周辺事態安全確保法及び平和安全法制整備法案により改正される予定の同法(重要影響事態安全確保法)においては、自衛隊を海外に派兵するときに、必ずしも国会の事前承認は要求されない。両者の間に整合性がないのではないか、政府の見解を明らかにされたい。

十二 集団的自衛権の行使のために自衛隊を海外に派兵するときにも、必ずしも国会の事前承認は要件とされていない。

 国際平和支援法案におけるいわゆる後方支援のための派兵の場合は、国会の事前承認が必ず要件とされているのに、海外で集団的自衛権行使のため、戦場で武力行使をする場合には、国会の事後承認でも認められることは問題ではないか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第一五一号

内閣参質一八九第一五一号

  平成二十七年六月十二日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出戦争法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出戦争法案に関する質問に対する答弁書

一について

 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきている。このような考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えられる。

 なお、新三要件については、現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法案による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロにおいて過不足なく規定されている。

二について

 御指摘の答弁書(平成二十六年四月十八日内閣参質一八六第六七号)六及び七についてでお示しした報告事例については、我が国が参加していない第三国間の軍事行動に関するものであり、政府としてその詳細な事実関係について、お答えすることは差し控えたい。

三及び四について

 お尋ねの「非戦闘地域」は、旧イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項で定められていた「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域をいうと考える。

 政府として「戦場」との語は用いておらず、また、お尋ねの「戦場の隣り」及び「将来」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、「戦場の定義は何か」、「戦場の隣りは、将来、戦闘行為が行われる可能性があるが、そのような理解でよいか」及び「戦場の隣りまで拡大されるとの理解でよいか」についてお答えすることは困難である。

 なお、現在、国会に提出している国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和協力支援活動法案」という。)第二条第三項においては、協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすることを明記している。

五、七及び八について

 国際平和協力支援活動法案においては、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が協力支援活動等を円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動等を実施する区域を指定することとしており、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に協力支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定することになる。また、万が一、状況の変化により、当該自衛隊の部隊等が協力支援活動等を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動等の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避するものとしている。そして、このような判断は、人を殺傷し、又は物を破壊する行為が行われているか否かという明らかな事実により、当該部隊等の長等が客観的に判断することができるものである。

 以上のような仕組みにより、国際平和協力支援活動法案においても、自衛隊の部隊等が安全な場所で活動を行うことについて、従来と変更はなく、御指摘のように「自衛隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクが高まる」とか「後方支援を行う場所が、戦場になる」とは考えていない。

六について

 具体的に実施する協力支援活動の内容については、対象となる事態に応じ、また、諸外国の軍隊等からの要望等を踏まえ、個別具体的に判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

九について

 自衛隊が米軍に対して後方支援を行う場合を含め、自衛隊及び米軍は、緊密に協力し、及び調整しつつ、各々の指揮系統を通じて行動することとなる。

十について

 ある事態が、重要影響事態及び国際平和共同対処事態のいずれの要件にも該当することはあり得るが、その場合には、法律の適用については、当該事態が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、その観点から優先的に対応する必要があることから、まずは改正法案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態法」という。)の適用を検討し、重要影響事態法の適用のない場合にのみ、国際平和協力支援活動法案の適用を検討することとなる。

十一及び十二について

 国際平和協力支援活動法案は、国際社会の平和及び安全の確保に資するために、国際平和共同対処事態に際して我が国が諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等の対応措置を実施する場合の一般法であることに鑑み、自衛隊による対応措置の実施について、事前に国会の承認を得ることを要件としている。

 一方、重要影響事態法においては、国会の事前承認を原則としつつ、我が国の平和及び安全の確保のため、緊急に合衆国軍隊等に対する後方支援活動等の対応措置を実施する必要がある場合もあり得ることから、これまでと同様、その例外を認めることとしている。

 また、新三要件に該当する場合においても、国会の事前承認を原則としつつ、我が国を防衛するため、緊急に防衛出動を命ずる必要がある場合もあり得ることから、これまでと同様、その例外を認めることとしている。

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