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2026.4.23 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
旅券法のこの手数料の引下げについては賛成です。
一問お聞きをいたします。
さっき青木理事からもありましたが、パスポートの保有率が一七・八%、やっぱり非常に低い。アメリカ四八%、韓国四五%、ドイツ八〇%。二〇一〇年代は二〇から二五%、二〇一九年は二三・八%だったのが、どんどん下がっています。これは、円安あるいは貧困、あるいは物価高や、やはり少子高齢化、いろいろあると思いますが、これちょっとやっぱりゆゆしき事態ではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(實生泰介君)
お答え申し上げます。
議員も言及されたみたいに、日本人の旅券所持率がコロナ禍前の水準を回復しておらず、諸外国と比較しても低い水準だということはございます。
こうしたことは我々としてもある種改善をしたいというふうに考えていまして、まさに今回、国際観光旅客税の拡充に際して日本人出国者に配慮する必要があることなどを踏まえて、国分の旅券手数料を軽減するということをして、政令において今後定める額を十年旅券では七千円とすることを想定しているものでございます。
これまでも、旅券の所持率の向上についてはオンライン申請の導入等に取り組んできましたけれども、今回の旅券手数料の見直しを通じて旅券の取得が更に容易となること、そして、これにより国民の海外渡航を通じた国際交流の活発化につながることも期待しているところでございます。
○福島みずほ君
今回、パスポートは引下げなんですが、極めて高くなるというものがありまして、これについてお聞きします。
外国人の在留資格の変更許可等に関する手数料の引上げが、一万円から、上限で、在留資格の変更許可は十万円、在留期間の更新許可は十万円、永住許可は三十万円というふうに、上限の引上げが一挙に十倍になるというものがあります。これは変更許可と更新許可ですが、これ非常に負担増になるのではないか。
衆議院の法務委員会で参考人の人たちは、例えば、収入が低い場合、一回の更新や変更で与えられる在留期間、短くなる傾向にあります、入管庁が予定しているところによれば、在留期間が一年の場合、手数料は三万円、四人家族なら十二万円、収入の低い家庭が無理なく賄える額でしょうかとか、難民支援協会の方も、支援を行っているけれども、私たちの団体だけでも、月平均約二十人の方に対して、計数万円から多い月で二十万円以上の手数料を支援していますという、今でも何とか支払っているのが、金額が上がればもう払えなくて退去しなければならないという、この負担増についてどうお考えでしょうか。
○政府参考人(礒部哲郎君)
お答えいたします。
外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受け得ることになりますが、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。
このうち、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策とは、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でございまして、在留外国人を直接の対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。
その上で、在留資格の変更の許可等に係る具体的な手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うこととなりますが、適切な額となるよう検討をしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
家族での負担とか、とても高くなるんですね。
それから、外国人の経営・管理ビザの資本金要件が五百万円から三千万円へ引き上げられます。これは三年の猶予がありますけれども、今、カレー屋さんとかいろんなお店がある、大体五百万ですよね、ほぼほぼ。ですから、これを三年後に三千万円に、六倍に上げたら、もうお店を閉鎖しなければならない、そんな声も聞きます。
これ、問題ではないですか。
○政府参考人(礒部哲郎君)
お答えいたします。
御指摘の資本金の金額の引上げに伴う関係でございますけれども、昨年十月十六日に許可基準を改正しておりますが、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、許可基準の見直しの施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は、原則として改正後の許可基準に適合することを求めることとなりますが、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。
○福島みずほ君
経営・管理ビザがペーパーカンパニーなどに濫用されたケースは実際に確認されたんでしょうか。
○政府参考人(礒部哲郎君)
お答えいたします。
在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、事業の実態に疑義のある案件については入管職員が事業所に出向いて実地調査を行っております。これらの調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できず、事業実態があるとは認められない事例が多数あることを確認しております。
○福島みずほ君
ペーパーカンパニー対策は別にやればよいと思うんですね。悪意があれば、一時的にお金を借りて残高証明を取り、登記だけ変えるだけで通り抜けられるというのもあるので、やっぱり実態調査をするしかない。
それで、ペーパーカンパニー対策として一挙に五百万円から三千万円に上げたら、町の中にあるいろんな料理店やいろんなところが本当に廃業に追い込まれると。何十年日本でビジネスやってきて帰らなくちゃいけないというものも本当に問題だというふうに思っています。日本人は一円からつくれるわけですね、会社が。それが急にもうこれだけ上げてしまうというのは本当に問題だと思います。パブリックコメントはやっていますが、ヒアリングを当事者たちにやっておりません。その意味でも、パスポートが、手数料が安くなるのはいいんですが、一方で外国人に関して急激に上げていくこの施策は本当に問題だというふうに思います。
次に、国家情報会議設置法案についてお聞きをします。
国家情報局の設置について、プライバシーの配慮規定をなぜ盛り込まないんですか。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
国家情報会議設置法案は、各省庁が行う情報活動の基本方針等を示す国家情報会議を設置するとともに、同会議で示された基本方針等の下で各省庁が行う情報活動の総合調整を担う国家情報局を設置することでインテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございまして、個人のプライバシーに関わるものであるかに関係なく、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございません。したがいまして、御指摘のように国家情報局の設置によってプライバシー侵害が危惧されるとは考えてございません。
国家情報局やその他のインテリジェンス関係機関に新たな調査、捜査権限が設けられるものではなく、また、これらの機関が個人情報保護法等のルールにのっとって業務を行わなければならないことは従前より変わらないことから、本法案において重ねて委員御指摘の配慮規定というのは設けていないところでございます。
○福島みずほ君
しかし、能動的サイバー防御で集められたものを必要があればここに持ってくる、捜査のための通信傍受法、盗聴法で得られたものも必要があれば持ってくる。新たにやらなくても、ここに膨大な情報を集積するわけですから、プライバシー侵害の可能性は極めて高くなるじゃないですか。これらの規定すら置かないというのは欠陥法案ですよ。
次に、政治的に中立なものでなければならないという趣旨の内容もなぜ明記しないんですか。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えいたします。
国家情報会議設置法案では、国家情報会議、特に期待される役割の性質を法文上明らかにするために、第二条において、重要国政運営の例示として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を掲げているところでございます。
同会議では、こうした国民の安全や国益を守る観点から、各省庁が行う情報活動の基本方針等を定める機関であって、情報を政治的に利用しようとするものでも、一部の団体や党派だけの利益の実現を図ろうとするものではないことは明白であると考えております。
委員が御指摘される、政治的に中立なものでなければならないということをあえて規定する必要はないと考えております。
○福島みずほ君
政治的に中立なものでなければならないのは当たり前だというんだったら、条文にちゃんと書けばいいじゃないですか。要求されていますよね。それすら入れないというのは問題ですよ。
政府から完全に独立した是正の権限を持つ独立の監視機関はなぜ設けられないんでしょうか。つまり、この国家情報会議、国家情報局の監視するところがないんですよ。監視するところがない、これ問題じゃないですか。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
本法案において設けられる国家情報会議への資料提供等に関する規定や国家情報局の総合調整に関する規定は、あくまでも行政機関相互の関係を律するものであり、同会議、同局を含め、インテリジェンス関係機関に新しい調査、捜査権限を与えるものではございません。
したがいまして、本法案により、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定が新たに設けられることはございません。また、各省庁において行われる情報活動は、これまでどおり当該省庁を担当する閣僚の監督の下で適切に推進されることに変わりはありません。
こうしたことから、御指摘の政府から完全に独立した監視機関に関する規定は設けることとはしておりません。
○福島みずほ君
ここに膨大な情報が集められるんですよ。それは今までとは違うレベルになる。アルゴリズムを使ったり、いろんなAIの分析によって物すごい数の人の、いろんなものが行われる可能性が強い。だって、ずっと答弁で必要があれば情報をもらうとずっと言っているじゃないですか。すさまじい情報がここで集まるんですよ。
普通の市民は対象にならないというけれど、誰がスパイか見ないと分からない。普通の市民と普通でない市民ってどうやって分けるんですか。
○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
先ほど来申し上げていますように、国家情報会議設置法案については、国家情報局が政府全体を俯瞰する立場から、各省庁が行う重要情報活動あるいはその外国情報活動への対処、これは公になっていない情報その他のその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれのあるものを取得するようなものであって、外国の利益を図るものということについての対処について、各省庁が行う活動について総合調整を実施するための規定というのを設けてございます。
ただ、先ほど来申し上げていますように、国家情報会議、国家情報局、その他のインテリジェンス関係機関においては、それぞれ保有する個人情報については個人情報保護法等のルールに従って適切に取り扱われると考えております。
○委員長(里見隆治君)
時間が参りましたので、おまとめください。
○福島みずほ君
はい。
新たな制度をつくって格上げをして、そこに情報を集積するわけじゃないですか。今までと違う事態が起きますよ。国民監視、市民監視の危険性が物すごく高くなる、そのことをやはりちゃんと監視する機関が必要ですし、今のままでは全く駄目です。
市民監視の法案、大問題ありということを申し上げ、質問を終わります。
※本議事録は未定稿です。

