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2026.5.12 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
報道もされておりますし、昨日、決算委員会で森ゆうこ議員が質問をされました、自民党の総裁選、そして衆議院選挙において、ひどい誹謗中傷のショート動画が圧倒的に流されると。私は本当に驚きましたし、中身は本当に名誉毀損的な中身だというふうに思っております。
大臣、防衛大臣も当事者の一人だと思います。で、お聞きをいたします。自民党の総裁選におけるこの誹謗中傷のショート動画について、自民党としてきちっと調査をすべきではないか。そして、衆議院選挙における、とりわけ中道の議員に対するひどい誹謗中傷のショート動画に関しては、国としてきちっと調査すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君)
まず、自民党としてという質問に対して、私は今防衛大臣で答える立場にはありません。そして、週刊誌の報道に基づいて答えるべきだとも思いません。
○福島みずほ君
でも、国会でも問題になっております。客観的な事実で、なぜこのようなことが起きたのかということは、私はきちっと調査あるいは追及されるべきだと。なぜならば、これが今後も続くのであれば、選挙における公平性というものが本当に保たれるのかという問題です。ターゲットにされたら本当に選挙のときに物すごく不利になるし、公平なものになるかどうか、大問題だと思います。よって、この件については、きちっとした調査や、あるいは追及がされるべきだということを申し上げます。
自衛官募集の名簿問題についてお聞きをいたします。法制度上、自治体が国家公務員の募集に協力する例というのはあるんでしょうか。
○政府参考人(藤原知朗君)
お答え申し上げます。
一般職の国家公務員につきましては、自衛官の募集のような、例えば地方公共団体が募集の事務の一部を行うですとか、あるいは地方公共団体に対して募集に関する事務の協力を求めることができるといったような法令の規定はございません。
○福島みずほ君
ないということですよね。
自衛官の募集事務のように、自治体が住民基本台帳法の状況、個人情報を出す例というのはあるんでしょうか。
○政府参考人(坂越健一君)
お答えいたします。
市町村が行政機関からの求めに応じ、住民基本台帳に記載された情報を提供している事例については、御指摘の自衛官の募集事務や刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあるものと承知しております。これら以外については、総務省としては把握しておりません。
○福島みずほ君
刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。
法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きをいたします。
防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方自治体が十八歳、二十二歳の個人情報を自衛隊に提供している例があります。個人情報とは氏名、住所、生年月日、性別、本人や家族の承諾を得ず、その事実を知らせておりません。私は、かなり前、十数年前ですが、やっぱりそれをもらった親御さん、本人からダイレクトメールが本当に自衛隊から来て、これを取り上げてほしいと言われて国会で質問したことがあります。現在、これは、十八歳の人が裁判を奈良地裁に提訴しているという例があります。
警察、海上保安官、消防官、まあ地方公務員だったり国家公務員などありますが、たくさんの職業がある、何百、何千という職業がある、公務員もある、その中で、その人たちは自治体から個人情報の提供などなされていません。なぜ自衛官のみこのような募集ができるのか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
我が国の防衛や国際平和協力活動、災害派遣など、我が国の平和と安全及び国際社会の安定を確保する重要な任務を担っている自衛隊にとって、質の高い人材を確保することは極めて重要です。警察や海上保安官、消防官など、他の公務員における募集の取組について防衛省として申し上げることは差し控えますが、自衛隊は、平素においては国民に実際の職務について目に触れる機会が少ないことから、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくため、提供いただいた募集対象者情報に基づき、案内の送付を行っております。
○福島みずほ君
世の中には重要な職業山ほどあります。なぜ、個人情報、住民票の情報を提供しているのかというのは大問題です。自衛官以外ないんですよ。
自衛官の募集に際し、自治体からの資料の提供は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条に基づいて行われていると承知していますが、自衛隊法施行令第百二十条では資料の提出を求めることができるとだけされています。つまり、首長は提出を拒否することができるが、これは拒否できるということでよろしいですね。
○政府参考人(廣瀬律子君)
防衛省としては、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき、都道府県知事又は市町村長に対して資料の提出を求めている一方、これを強制しているものではございません。しかしながら、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要なものでございます。
引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。
○福島みずほ君
自治体は提出を拒否することができるということで理解しております。
令和七年三月、政府は、自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提供についてという通知を出し、情報提供に当たり、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能である旨を改めて周知しております。
これは地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言とされているので、地方自治法第二百四十七条三項の規定どおり、この助言に従わずに住民基本台帳の写しを提供しなかったとしても、それを理由に不利益な取扱いを受けることはないということでよろしいですね。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
地方自治法第二百四十七条第三項の規定により、国の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされており、防衛省としてはこれに従って対応しております。
○福島みずほ君
募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。
市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
○福島みずほ君
住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのになぜやれるのか。
政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふうに思います。
施行令は提出しておりますが、資料の提出を求めることができるとしかなっておりません。施行令ですよ、しかも。法律ではありません。法律でできないとされていることが施行令でできるということは、なるのはおかしい。ほかの法律に抵触することを政令に授権するということではない。要するに、法律の範囲内を施行令が超えているんですよ。超えているんですよ。これはやってはいけない。施行令は、何で法律の規定がなく、法律を超えてやれるのか。
以前は自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し、必要な情報を書き写していたと承知しております。これまで膨大な時間と労力を掛けて閲覧して書き写してきたのは、実は防衛省自身が、法令上、写しの提供を受けることはできないと認識していたからではないですか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定は、自衛官の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村に対し提出を求めることができる法令上の明確な根拠であり、この点は従来より申し上げているところでございます。
また、自衛隊法第九十七条第一項の規定において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこととされており、この法律の規定の委任を受けて、自衛隊法施行令第百二十条において必要な報告又は資料の提出について規定されているため、政令のみを根拠としているものではありません。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
○福島みずほ君
全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。
刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって初めて、法律の規定がちゃんとあって初めて個人情報取れるんですよ。
住民票上の情報って大事じゃないですか。今日、はっきり住民基本台帳法の規定はないとおっしゃる。施行令でできるわけないじゃないですか。施行令って、役所が勝手に自分のところで作るものですよ。法律じゃないんですよ。国会が法律を作る。国会が作る法律がない。国会で作る法律を超えて、何で勝手に踏み越えてこれをやれるのか、勝手に解釈できるのか。ほかの条文は全部明文の規定があるんですよ。
自衛隊募集のための個人情報提供について、政府は、自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法六十九条一項の法令に基づく場合に該当すると答弁しています。しかし、これは間違っています。個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン、手元にお配りしていますが、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、法令に基づく場合には当たらないと記載されています。
個人情報がこうやって取れるというのは、刑事訴訟法だったり麻薬取締法だったり、きっちり法律に書いてあるんです。公益性が極めて高く、取らなくちゃ、取らなくちゃというか、取らなくてはいけない公益性の高い場合です。そうじゃなくて、全部十八歳、その自治体の二十二歳の子供の全部の情報をCD―ROMか何かでもらって、ダイレクトメールで防衛省だけ送るって、法律の規定がないじゃないですか。何で法律違反のことをするんですか。
このガイドライン、これどう見るんですか。法令に基づく場合に当たらないじゃないですか。自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法の法令に基づく場合には該当せず、個人情報保護法に抵触するのではないか、これ見解を改めるべきだというふうに思います。
個人情報保護法は、本人の承諾なくして勝手に個人情報を使ってはならない、これはまさに基本的人権であると。法令の定める所掌事務又は事務を遂行するため必要な場合で、利用目的をできるだけ特定する場合に限定されるというのが個人情報保護法六十一条一項です。
間違っているでしょう。根拠条文がないでしょう。やめるべきじゃないですか。
○政府参考人(廣瀬律子君)
お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条に基づき提供を依頼する募集対象者情報は、自衛官の募集のためにのみ利用しており、具体的な情報の利用又は提供に着目したものであるため、これに地方公共団体が応じることは個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。
その上で、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要でございます。
引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。
○委員長(里見隆治君)
時間が参りました。
○福島みずほ君
はい。
全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
個人情報保護の観点から、法律の規定なく施行令でやるなんておかしいですよということを申し上げ、やめるべきだということを申し上げ、もらった人は、何で私のうちに来るのってみんな思っていますよということを申し上げ、やめるべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。
※本議事録は未定稿です。
◆質問解説動画はこちらからご覧ください◆

