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2026.3.31 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
本省及び大使館の中のハラスメント対策についてお聞きをします。
内部の監察査察官制度は承知しておりますが、そこでの訴えは過去三年で何件あり、どのような内容だったか、またどのように解決に至ったか、教えてください。

○政府参考人(大鶴哲也君)
お答え申し上げます。
外務省人事当局におきましては、関連の人事院規則及び外務省の内規に基づきまして、各種ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談を受ける職員を本省及び全在外公館に配置しております。
お尋ねの苦情相談の数でございますけれども、現時点で人事当局が把握している限りでは、令和五年から七年の三年間、全在外公館プラス本省全て合わせまして百八十九件でございます。ざっと半分程度が在外公館によるものだというふうに思われますので、大体百件程度、三年間と。
二つ目のお尋ねですけれども、累計ですけれども、知り得た内容を厳守するという前提でいろんな苦情相談をやっておりますので、内訳、傾向を含めて、お答えすることは差し控えさせていただきます。
解決ですけれども、事案が提起された際は、非常に丁寧にそのハラスメントの提起の内容を相談者から受けまして、聴取しまして、更にその意向を確認した上で、プライバシーに配慮しながら、ほかの複数の第三者、行為者からのヒアリングも実施するなど客観的な状況把握に努めた上で、得られた事実関係を踏まえまして、関連の法令、規則に基づいた公正で適切な解決策を検討いたしまして、中には処分に至るものもございます。それも含めた対応を、しかるべき、探ってきております。

○福島みずほ君
細かい中身を教えていただけないんですが、プライバシーに配慮しつつ、例えば、セクシュアルハラスメントが多いのか、パワーハラスメントが多いのか、マタニティーハラスメントが多いのか、そして、あるいはそれがどう解決したか。それがやっぱり働きやすさというものにつながるので、それについてお答えしていただけないのは残念です。
ただ、それが本当に機能しているのかという問題もありますし、件数が結構ありますので、今後それについてしっかり取り組んでくださるようお願いいたします。また、細かい傾向などについては今後教えてください。
次に、パスポートの名前の電子データについてお聞きをします。
ICAOにおける国際標準でいうと、パスポートの電子データは戸籍名ということになるということでよろしいですね。

○政府参考人(實生泰介君)
お答えいたします。
旅券の作成に当たりましては、国際民間航空機関、すなわちICAOにおいて定められた国際標準にのっとり対応する必要がございます。
そのため、現在我が国は、旅券のICチップには法律上の氏名として戸籍上の氏名を記載することとしております。

○福島みずほ君
パスポートの電子データは戸籍名しか駄目なんですよ。だから、幾ら旧姓併記と日本語で書いても誰も読めない。結局電子データは戸籍名ですから、外国に行く、日本で大使館に行く、あらゆるところで身分証明使うときに大混乱が起きて、おまえは誰だということで混乱になる。内閣府、通称使用の制度化は無理です。パスポートの電子データは登録姓で、これ戸籍名で変えられないわけですから、結局使えないんですよ。通称使えないんですよ。問題が起きる。通称使用の制度化は諦めたらどうですか。

○副大臣(津島淳君)
お答え申し上げます。
旧氏使用の法制化については、現在検討を進めているところでありまして、現時点で具体的な制度設計について述べることはできないんでございますが、いずれにしても、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができるよう、厳正な本人確認がなされる場面とのバランスを考慮しながら、引き続き必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
不便、不利益だけではなくて、アイデンティティーの問題でもあるんです。
結局、パスポートの電子データ、身分証明で使うものが戸籍名だったら、もう国連で働いている人、外国に行くと、経団連、同友会、あらゆる人たちが本当に不便なんですよ。通れないんですから、入管を。おまえは誰だと言われて通れないんですよ。根本的な問題の解決にはなりません。
私は、一九八八年十一月二十七日、国立大学の教授が戸籍名を強制しないでほしい、通称使用を認めてほしいという裁判をほかの弁護士と一緒に担当しました。東京高裁で和解が成立しましたが、戸籍名が使える場合、旧姓が使える場合、戸籍名括弧旧姓が使える場合、旧姓括弧戸籍名が使える場合、たくさんのものをそれに当てはめていく。結局、ダブルネームをもって戸籍名との索引をやらなくちゃいけないから、問題の解決にならないんですよ。アイデンティティー上も解決にならない。名前変えたくないといっても戸籍名変えちゃうわけですから、問題の解決になりません。
とりわけ、今日内閣府に来て、外務省にも来ていただきましたが、パスポートの電子データは国際標準で戸籍名だ、これ変えられないんですよ。結局無理でしょう。電子データでやるんですから。この混乱は続くんですよ。是非選択的夫婦別姓を実現し、通称使用の制度化はより困難を生じさせるというふうに思います。是非、内閣府におかれては、その立場でやってくださるよう、強くお願いをいたします。
次に、イラン状況についてお聞きをいたします。
日本船のホルムズ海峡の通過を認める用意があるとイランのアラグチ外相が明らかにしたと承知をしております。具体的にはどのように言っているのか、また、それに対して日本は何を言い、どういった条件で交渉しているんでしょうか。

○国務大臣(茂木敏充君)
ホルムズ海峡におけます航行の安全を含みます中東地域の平和と安定は、エネルギーの安定供給を含め、日本に限らず、国際社会全体にとって極めて重要であると考えております。
私から、三月十七日の電話会談におきまして、アラグチ・イラン外相に対してペルシャ湾内に日本関係船舶を含む多くの船舶、三千隻とも言われております、これが留め置かれていることについて懸念を表明いたしました。その上で、ホルムズ海峡における全ての船舶の安全が確保されるように、イラン側に対して適切な対応を強く求めたところであります。
アラグチ外相は、インタビューで、日本関係船舶の通過を認める可能性について言及したと、そのように報道されておりますが、その詳細について私は存じ上げておりません。
その上で、日本としては、国益を踏まえ、またイランとは直接、率直に対話ができる、こういった観点も生かしつつ、ホルムズ海峡における航行の安全の確保に向けて、イラン側に適切な対応を引き続き粘り強く求めていきたいと思っております。

○福島みずほ君
イラン駐日大使、私もお会いをしたことがありますが、日本が憲法九条を理由に加担しないことを評価し、日本の船舶はホルムズ海峡を通過させるよう調整しますというふうに言っているんですね。日本は国際社会の先頭に立って他の国々とともに外交で戦争を終わらせることができる、イラン側が言っているわけです。日本が自分たちだけ抜け駆けでやらせてくれではなくて、イラン側が、外務大臣もそして駐日大使も言っている。だったら、日本はまさに今、船が通らないことで、日本の経済も医療関係も大変です。だとしたら、なぜ外務省は、分かりました、それ応じますと言わないんですか。

○国務大臣(茂木敏充君)
イランの駐日大使とは私もお会いいたしました。多分直近の話ですから、福島委員が会われた後ではないかと思いますけど、そういう話は私は伺っておりません。
その上で、日本から、船舶を含めた航行の安全、これが極めて重要だと、こういう話は私から申し上げたところであります。
もちろん、邦人保護の観点等々を含めて日本船舶について特段の関心を持っているということは間違いありません。その上で、日本だけが通れればいいということではなくて、やはり今回のエネルギーの価格の高騰であったりとか供給不足を考えたときに、あのホルムズ海峡というものが安全に全ての船にとって通過できる、しかも、今湾内にいる船だけではなくて、それが出た後も新しい船が入って、そしてまたタンカーをですね、石油、原油を積んで出られるような状態ができないとエネルギーの安定供給にはつながらないんではないかなと、こんなふうに考えております。

○福島みずほ君
全く理解ができないんです。イランの外相は、日本船のホルムズ海峡の通過を認める用意があると言っている。日本は、もちろんほかの国もですが、イランとは長い関係がある。イランとの、本当に親日ですし、イランとの長い関係がある。だとしたら、日本の外務大臣として、日本国として、分かりました、そうしたら、イランがそうおっしゃるのであれば、私たちはそれでやります。インドはいろんな事情があるかもしれませんが、インドの船はホルムズ海峡を通ることができる。日本こそ、今までイランとの関係があるから、できるじゃないですか。アメリカに遠慮しているんですか。何に遠慮しているんですか。

○国務大臣(茂木敏充君)
インドの船についても全ての船が通過したという状況にはないと、こんなふうに考えておりまして、いずれにしても、根本的な解決策というのは、ホルムズ海峡、これが航行の安全が全ての船について確保されるということでありまして、そのことを私は強調させていただいているだけであります。

○福島みずほ君
日本の外交、理解ができません。というのは、日本の船に関して、日本はちゃんと、攻撃もしないし、憲法九条もあるし、日本の船を通しますよと言っているのに、なぜそれで調整をしないのか。日本の船ができるように他の国もだったらもっと拡大するというのが、日本がやれることじゃないですか。まさに平和の安全ができるのに、なぜ、なぜそれをやらないのか、理解ができません。
それで、我が国の法律の範囲内でできること、できないことというのがあり、我が国の法律の範囲内に関して、茂木大臣は昨日、憲法も法律に含まれる、これ一貫しておっしゃっていますが、憲法も法律に含まれるとおっしゃっています。
端的にお聞きします。
日本は憲法九条があるから自衛隊を海外に派兵できない、憲法九条が自衛隊員が殺される、戦闘に関与する、戦争することを防いでいると思いますが、いかがですか。

○国務大臣(茂木敏充君)
日本として国内法の範囲内でできることとできないことがあると、このことは申し上げておりまして、その国内法の中には当然憲法も含まれるものだと思っておりますが、個別のどの法律のどの部分がということにつきましては、今の質問だけでは特定するのはちょっと難しいと思います。

○福島みずほ君
茂木大臣は法律の範囲内で憲法も法律に含まれると言う。
ここで言う憲法は、憲法九条ですね。

○国務大臣(茂木敏充君)
今申し上げたとおりです。

○福島みずほ君
もちろん、幸福追求権、十三条にあると思います。憲法九条ですよ。憲法九条が、自衛隊員が戦争に行って、イランの武力行使に一緒にやって、戦争で殺される、戦争に参加する、日本の戦後八十一年が終わってしまうというのを止めているという理解でよろしいですか。だって、憲法がまさに範囲内で機能しているわけですから。どうですか。

○国務大臣(茂木敏充君)
質問の趣旨といいますか、それが必ずしも分からない部分もありますし、ざくっと憲法のあれという形で、ざくっとという言い方は失礼かもしれませんけれど、大くくりで話をされましても、今回の事態とこの憲法全体をどう結び付けるかと、これについては様々な学説もあると思いますし、この場で明確な、何というか、解釈を申し上げるというのは困難なことだと思っております。

○福島みずほ君
日本ができること、できないこと、私はできることなどないと思いますが、日本ができること、できないことという議論をアメリカとするときに、法律の範囲内でというのは、憲法も法律に含まれるとわざわざ茂木さんは言っているじゃないですか、国会の答弁でも言っているんですよ。憲法というのが出てくる。何で憲法が出てくるんですか。

○委員長(里見隆治君)
時間ですので、答弁は簡潔に願います。

○国務大臣(茂木敏充君)
憲法と話されたのは、多分ですね、高市総理だったんじゃないかなと思います。

○福島みずほ君
じゃ、なぜ憲法が出てくるんですか。

○委員長(里見隆治君)
申合せの時間が過ぎておりますので、質疑はこれまでとしてください。

○福島みずほ君
茂木大臣が憲法も法律に含まれるとおっしゃり、今日もおっしゃったから、憲法というのは九条ですね、憲法ができること、できないことの基準になっているんですね。私は、憲法九条がまさしく自衛隊員が戦争すること、武力行使すること、殺されること、それを阻んでいるというふうに思っております。それは憲法ということを高市さんもおっしゃったということで、憲法九条の意味は大きいというふうに思っております。
以上で質問を終わります。

※本議事録は未定稿です。

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