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2026.5.28 外交防衛委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
まず初めに、南極環境保護議定書附属書Ⅵは採択されてから二十年以上が経過していますが、今まで日本を含め九か国の締結手続が終了しておらず、いまだ発効には至っておりません。本附属書の発効の見通しはいかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君)
御指摘の附属書でありますが、採択の時点で南極条約協議国であった二十八か国全てが締結した時点で発効するということにされておりまして、発効のためには我が国を含みます残り九か国によります締結が必要な状況となっております。
我が国は、今月に広島で開催されました南極条約協議国会議におきまして、本附属書について国会で審議中であることを紹介しつつ、未締約の国に対して締結を呼びかけたところであります。
政府としても、引き続き、各国の締結状況等について情報収集を行うとともに、早期発効に向けて各国に対して働きかけを行っていきたいと考えております。
○福島みずほ君
是非よろしくお願いいたします。
そして、今日質問で、辺野古沖で発生した同志社国際高等学校における研修旅行中の事故で高校生と、それから船長が亡くなられました。大変痛ましいです。御遺族の悲しみと衝撃は計り知れないというふうに思います。心から哀悼の意を表します。また、被害に遭われたほかの皆さんたちについても、心からお見舞いを申し上げます。
死亡事故が発生したことは、安全管理上、問題があったと言うべきであり、事故原因の徹底究明と再発防止がなされなければなりません。それも、早急になされる必要があるというふうに考えております。
ところで、文科省は四月二十四日、現地調査を行い、そして、この教育基本法十四条二項違反ということを断ぜられました。私は、安全管理上、問題や事故原因の徹底究明、再発防止などは、本当にとことんやらなければならないと思っております。また、教育内容についてももちろんですが、この現地調査は、同志社大学に行き、十六時から十九時までの三時間、これで私は、戦後初めて十四条二項違反を文科省が断ずるにはやはり調査がまだまだこちらの方は足りないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(福田かおる君)
お答え申し上げます。
今般の辺野古における転覆事故で亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げます。また、今回の事故に遭遇された皆様に心からお見舞い申し上げます。
学校の管理下での教育活動の最中に決してあってはならない事故が起きてしまったことは、極めて遺憾でございます。我々といたしましても、今回の事案に係る詳細についての確認を進めるとともに、こうした事故を二度と起こさない、そうした決意で取組を進めてまいりました。
これまで、京都府とも連携いたしまして、同志社国際高等学校における研修旅行の内容について確認してまいりました。事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております。
具体的には、抗議船による見学のプログラムを組み実施していたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師より複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載していたこと、これらと並行して、生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示していなかったこと、こうしたことを、現地調査だけではなく、これまでのやり取りの中で確認させていただいてまいりました。
こうしたことから、総合的に勘案し、慎重に判断を行ったところでございます。五月二十二日には、学校法人同志社に対し、文部科学省から指導通知を発出するとともに、同志社国際高等学校の所轄庁である京都府に対しても、同校への指導について通知を発出したところであります。
引き続き、必要な対応を行ってまいります。
○福島みずほ君
教育基本法は、不当な支配というのを禁じております。旧十条、現在は十六条一項です。
で、この不当な支配とは何かということで、一九四七年三月十四日、衆議院の教育委員会の委員会で辻田政府委員はこう言っています。
第十条の不当な支配に服することなくというのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行われなければならぬことは当然でありますが、従来、官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容喙と申しますかによって教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこで、そういうふうな単なる官僚とか、あるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありまして、ここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したものでありますと言っております。
日本国憲法と教育基本法は双子と言われておりますが、両方とも公権力を縛り、公権力の暴走を防ぎ、公権力による人権侵害を本当になくそうというものででき上がったものです。この不当な支配というものを重く考えなければならないんではないか。学テ判決、あの旭川の学テ判決も、まさに権力は抑制的でならねばならないという憲法論を展開をしております。その点から、このことは十分にこの不当な支配に服することなくということを考えなければならない。だから、こういう質問をするのは、戦後初めて十四条二項違反であるということを文科省が断じたということの教育における影響が極めて大きいんではないかということです。
それで、教育基本法十四条二項に関しては、森友事件に関して答弁があります。これは一体何かということが大変当時議論になりました。そこで、その他の政治的活動とは、目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をいうと、当時、平成二十九年二月二十八日、松野大臣が言っています。
で、お聞きします。この定義、大臣の答弁によると、政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為、どれに当たるんですか。
○大臣政務官(福田かおる君)
お答え申し上げます。
今回の同校における辺野古への移設工事に関する学習の内容及び対応について、丁寧な調査と聞き取り、活動の状況が分かる書類の提供などを求めた結果、総合的に勘案して、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったと判断したものです。少なくとも、政治的活動への助長、促進であったものと考えております。
また、不当な介入についてと、不当な支配に当たるものであるといった御意見もいただきましたが、今回のように、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為は、教育基本法第十六条第一項に定める不当な支配に当たるものではないものと認識しております。
○福島みずほ君
助長、促進に当たるということですが、子供たちが現場を見ることの何が政治の助長、促進になるんですか。
○大臣政務官(福田かおる君)
先ほども申し上げましたが、具体的に今回の事案につきましては、抗議船による見学のプログラムを組み実施していたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師より複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載していたこと、これらと並行して、生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示していなかったことなどを総合的に勘案し、判断いたしました。
○福島みずほ君
総合的というのが分からないです。問題があったということを文科省は言いますが、はっきり大臣は政治的行為について定義をかつて言っているわけです。それのどれに当たるか、総合的というのでは分かりません。
子供たちが、高校生がその船に乗って現地を見ることが、どこが政治に対する助長、促進になるという定義に当てはまるんですか。その答えはないですよ。
○大臣政務官(福田かおる君)
お答え申し上げます。
先ほど来申し上げておりますが、今回は、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったと総合的に勘案して判断したものでございます。そして、少なくとも、政治的活動への助長、促進であったものと考えております。
○福島みずほ君
説明になっていないですよ。何が助長、促進になるのか。総合的にということで説明、納得いくような説明ないですよ。
何でこのことを質問するかというと、戦後初めて、初めて十四条二項違反ということを文科省が断じたからなんですよ。今まで、いろんなことが言われたかもしれない。でも、これが何で助長、促進になるのか、納得できません。結論ありきじゃないですか。
もう一つ、この大学に、このことに関しては、第三者委員会、事故の究明や、そういうことについては第三者委員会をきちっと立ち上げるということを発表をしております。そして、教育内容については、これはほかの様々な人を入れて、学校法人については、だから、三月二十八日、特別調査委員会を設置する、そして、学校法人は、今般の平和に関する学習の内容など教育活動について外部の教育専門家等を含めた検証していくということをはっきり言っております。
私は思うのですが、いろんな例えば学校事故とかがある、いじめ、自殺がある、そういうときに第三者委員会立ち上げるじゃないですか。文科省は、何十件とある様々な残念ながら死亡事故やいろんなことに関して、現地に行ったこと一度もないですよ。
今回、私は、大学側が、大学というか法人側が、第三者委員会を立ち上げます。これは事故の原因究明で必要ですね。もう一つ、ちゃんと教育内容についても検討委員会を立ち上げると言っているわけです。文科省は、なぜ、三時間しか大学法人に行っていないんですよ、大学に行っていないんです、学校法人に行っていないんです。そして、なぜ、戦後初めて十四条二項違反と断ずるのか。
私は、教育、そのことだけじゃなくて、高市総理のかつての電波止めるぞ発言ではないですが、番組一個だけを見て判断するのではなく、一年間、あるいは三年間でもいいです、半年でもいいです、どんな平和教育をやっているのか、どんな主権者教育をやっているのか、どんな公民教育をやっているのか、その中で位置付けられると思うんですね。教育とはそういうものじゃないですか。そのところだけを見て判断するというのは、こんなことをやっていたら、本当にいろんな教育、本当にできなくなってしまうというふうに思います。
大学がちゃんと第三者委員会を設けてやりますよ、もう一つ、教育内容についてもやりますよと学校法人側が言っているときに、それを私は少なくとも尊重すべきではないかと思いますが、いかがですか。
○大臣政務官(福田かおる君)
今回の事案につきましては、現地調査だけではなく、文部科学省が京都府と連携をしながら行った研修旅行の状況を詳細に確認していく中で、政治的中立性を確保していることが確認できなかったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁である京都府と認識を共有しながら見解をまとめたものでございます。
本事案につきましては、事前の計画や当日の対応、安全管理が著しく不適切であったこと、辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったことなどを踏まえ、学校法人同志社及び同志社国際高等学校において早急に是正を図る必要があると判断したため今回のような対応を行ったところでございます。
○福島みずほ君
伝家の宝刀を抜くに、やっぱり私は、早過ぎるし、問題があると思います。
今日の話でも、何が助長、促進になるのか分かりません。研修旅行だけ取り上げている。でも、ほかのこと、いろんなこともちゃんと考慮しなければならないじゃないですか。それは本当に短いというふうに思います。そして、やっぱりそれはいろんな判断もまさに聞くべきだというふうに思います。
文部科学大臣は、二十六日の記者会見で、平和教育の重要性は学習指導要領に明記されている、平和教育の萎縮を生むことは全くないと言っています。しかし、その研修旅行一つを取って、これが十四条二項違反だ、政治的活動だって言ってしまったら、本当にいろんな話を聞くことや現場に行くこと、これは萎縮効果を生むんじゃないですか。
○大臣政務官(福田かおる君)
平和に関する学習については、学習指導要領などに基づき、例えば高等学校段階においては、第二次世界大戦を扱う中で、我が国においても沖縄戦などで戦禍を被ったことに着目させ、平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚させるようにすることとしており、意義があるものと考えております。したがって、今後も平和に関する学習そのものは、学習指導要領などに基づき、各学校の創意工夫の下で適切に実施していただきたいと考えております。
なお、今回の判断につきましては、抗議船による見学のプログラムを組み実施していたこと、また、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載していたこと、これらと並行して、生徒の考えが深まるような様々な見解を提示していなかったことから慎重に判断させていただきました。
○委員長(里見隆治君)
時間が参りましたので、おまとめください。
○福島みずほ君
はい。
同じことを繰り返しておっしゃっているが、そのことが何で助長、促進になるのかという説明にはないですよ。
研修旅行について、例えばいろいろあるかもしれない。だって、原爆のことを聞いたら、非核三原則の話やいろんな話は出るかもしれない、政府批判も出るかもしれない。でも、そのことが政治的活動とは言えないんですよ。
教育は、やっぱり研修旅行だけではなくて、その前後、半年、一年、全部を見てやらなければならないというふうに思っています。今回の件が、まさに萎縮効果を生む危険性が本当にあると思います。
そして、是非、資料、どういう判断にのっとって文科省がこういう判断に至ったか、内部の資料を出してくださるよう求めます。
○委員長(里見隆治君)
後日理事会において協議いたします。
○福島みずほ君
質問終わります。
※本議事録は未定稿です。

