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2024.3.8 予算委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民共同会派の福島みずほです。
総理、甘利元幹事長が二〇二一年衆議院選挙において三億八千万円を使ったことについて、衆議院予算委員会において、井坂議員の違法な裏金、ばらまきをしていないか確認をしてくださいという質問に、確認をすると総理は二月十四日、答弁をしています。その確認の結果を教えてください。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
確認をいたしました。そして、甘利幹事長については、もちろん幹事長は歴代幹事長がいるわけですが、私が総裁になってからの幹事長ということですので、確認をしろということでありましたので、甘利幹事長には確認をいたしました。
そして、その結果、二月の十五日に確認をいたしましたが、甘利氏からは、法令にのっとり適切に使用するよう心掛けていたところであり、実際にそのように使用している、こうした回答を受けております。

○福島みずほ君
何の、何の説明にもなっていないじゃないですか。本人が適正にやったと、駄目じゃないですか。三億八千万を何に使ったか使途を聞かない限り、調査したことにならないですよ。それで確認したなんて冗談にも程があると思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
政策活動費については、その使途を確認、ああ、使途を明らかにするということについて、予算委員、国会においても、衆参の国会においても様々な議論が行われてきました。具体的に使途を明らかにするということになるならば、個人のプライバシーですとか、企業の営業秘密ですとか、さらにはその政党の具体的な方向性が他の政策集団に明らかになる、外国勢力に明らかになる、こういった点を配慮しなければならない、こういった議論が行われてきました。よって、具体的に明らかにするということについては今は控えると申し上げております。
そして、それを明らかにするというのであるならば、これは各党共通のルールでありますので、この法改正等を国会で議論するべきだと申し上げております。

○福島みずほ君
自民党の政治と金が問題になって、幹事長は極めて短期間の間に、甘利さん、三億八千万、選挙のとき使っているんですよ。だから、みんなはこれ選挙に使っているんじゃないか、おかしいということで、大問題になっているんです。それをつまびらかにできないという確認をしたという答弁は駄目ですよ。そんな不実な答弁ないですよ。
総理、次にお聞きをいたします。
政治資金を受け取る資金管理団体から別の団体に付け替える問題について、蓮舫議員が過日質問しました。新藤大臣、小泉大臣、茂木幹事長。
これは、二〇〇七年、赤城農水大臣、そして松岡農水大臣の事務所のその経費が問題になり、十二月に議員立法で、全会一致で、支出について透明化をしようということでやったものです。にもかかわらず、それを移し替えてしまえば、透明性高めるというその改革、これは、それ実現できないじゃないですか。使途が明らかにならないんですよ。制度を熟知した上での脱法行為だと考えます。
総理、茂木氏には、茂木幹事長には、理由、使途について説明責任があると思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
御指摘のこの政治団体の間のこの資金の移動ですが、これは、これまでも議論されておりましたが、その団体が政治資金管理団体なのか、あるいは後援会なのか、その団体の性格によって活動の内容が異なります。
その政治資金管理団体であるならば、政治資金を集める、使う、これが目的でありますし、後援会であるならば、地元において後援会活動を行う、こういった性格の団体であります。それぞれの性格を持つ団体が活動するために資金をどう使うのか、そういったことから資金の移動が行われているという説明をしたと記憶しております。
いずれにせよ、これは、実態を最もよく知る本人が説明責任を尽くすべきことであると考えます。

○福島みずほ君 
茂木幹事長は説明責任を尽くすよう、総理から言ってください。
そして、今の答弁では、総理がこの問題の所在を全く理解されていないということが明確です。つまり、二〇〇七年の政治資金規正法の改正で、政治家がその政治資金団体でもらった使途を明らかにするというために作ったんですよ。それが、同じ場所、同じ会計責任者で付け替えればその透明度を低くできるというのは、脱法行為じゃないですか。議員立法でやったことを議員自ら熟知して、脱法行為ですよ。
総理、これ問題ですよ。これを禁止するように、自民党の中でやめるように指示すべきじゃないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
御指摘の点について、詳細はもちろん本人が説明すべきことであると思いますが、いずれにせよ、今の法律の範囲内で、法律が守られる中で資金移動が行われていると承知をしています。その上で、政治資金の移動については、それぞれの団体の目的ですとか性格に基づいて、その目的を果たすために必要な資金が移動されていると承知をしております。
そして、その上で、本人の説明を、今後とも、本人が説明を今後とも尽くしていくことが重要であると考えます。

○福島みずほ君
全く駄目な答弁ですよ。
二〇〇七年の政治資金規正法でなぜ透明性を高めるというふうにしたんですか。それは、政治資金団体の収入もそうだけど、支出について明らかにするってしたんですよ。それを付け替えれば透明度を低くできるなんて、脱法行為じゃないですか。
これは、自民党は所属する議員にこういうことをしないようにということを指示する必要がありますよ。そして、今問題になっている三名の帳簿の公開をさせるべきです。
委員長、帳簿の公開を求めます。

○委員長(櫻井充君)
後刻理事会で協議させていただきます。

○福島みずほ君
下村議員は衆議院の政倫審に出席してもいいと言っています。何も阻害するものはないと思います。
総理、自民党として、衆議院の政倫審への出席、よろしいですね。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
衆議院の政倫審への出席、御案内のとおり、政倫審の規則の中において、本人の意思を尊重するという項目があります。この規則、ルールに従ってこの開催、開催方法、本人の出席、これが確認されるものであると認識をしております。

○福島みずほ君
下村議員の出席を求めますし、あっ、出席するようにと、で、自民党はそれを阻害しないと、そしてその結果、矛盾やいろんな点についてリーダーシップを持って総理がきちっと調査をする、その義務があるということを強く申し上げます。
次に、自民党の企業・団体献金についてお聞きをいたします。
二十三年間に何と五百五十六億円、一年間に二十四億円です。これ見てください。(資料提示)これは、この企業献金、五百五十六億円なんですが、ちょうど自民党が野党になったときには半減しているんです。つまり、この企業・団体献金がまさに政策を反映するために出されているということが明らかだと思いますが、どうですか。自民党は、企業・団体献金をもらうことで、大企業からもらうことで、まさに、法人税は下げる、消費税は上げる、労働法制は規制緩和する、そうやってきたために奪われた三十年になったんですよ。大企業の利潤だけやってきたからこんな結果になったんじゃないですか。企業・団体献金、これ禁止しない限り、大企業のための政治は続くということですよ。
自民党の裏金問題もそうじゃないですか。誰のために政治をやっているのか、大企業のためにやっている。国民がどんなに苦しもうが、ぱきっと関係ないところで政治をやっている、それがこの自民党企業・団体献金じゃないですか、裏金問題なんじゃないですか。

配布資料・パネル②

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 
自民党の政策が企業・団体献金によってゆがめられているという指摘、これは当たらないと申し上げております。自民党の政策決定のプロセス、国民の声を聞きながら、まずは、この政策を決定するに当たりましても、この官僚組織あるいは有識者、専門家の意見を聞きながら、自民党自身の国会議員、この数百人の国会議員が何日にもわたって議論を積み重ね、この政策を決定している、こういったこのプロセスを経ています。
なおかつ、この自民党、また与党の担当する政策分野は経済等だけではありません。外交もあれば、安全保障もあれば、あるいは子ども・子育てを始め、生活に関わる様々な課題もあります。法律、法的なこの課題もあります。こういった様々な課題をこの与党として対応しなければならないわけでありますから、一分野の、あるいは一業界の、からの献金によって全体がゆがめられるということは当たらないと考えております。

○福島みずほ君 
自民党が打ち出した政策、経団連言っていることとほとんどいつも一緒じゃないですか。
企業・団体献金をやめるというのは、自民党以外の政党は言っています。自民党が企業・団体献金を禁止できないのであれば、禁止するという私たちで、私たちで政権担いますよ。一度、企業・団体献金ないところで政治やってくださいよ。
次に、盛山大臣の問題についてお聞きをいたします。
統一教会との間で政策協定を結び、かつ応援をもらっていたと。文部科学大臣として全く不適任だと思います。
総理、盛山文部科学大臣、更迭すべきではないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
自民党においては、統一教会及び関連団体との関係、過去の関係を点検、報告するとともに、新たな接点が判明した場合にはその都度追加的に説明を果たす。そして、大事なのは、未来に向けて関係を絶つということを徹底することであります。
盛山大臣についても、過去の関係にかかわらず、現在は当該団体との関係を一切有していない、これを前提として、昨年九月十三日、任命を行いました。
その後、十月十三日においては、盛山大臣の下で宗教法人法に基づいて解散命令請求が行われています。また、さきの臨時国会で成立した特定不法行為等被害者特例法に基づいて、昨日、旧統一教会に対して指定処分の通知を行ったところであります。これらの手続については、宗教法人審議会において、全会一致で相当である、こういった答申も受けております。
盛山大臣、こうして職責を果たしていると認識しておりますし、引き続き職責を果たしてもらいたい、このように考えております。

○福島みずほ君
総理は盛山大臣がこういう協定書を結んでいたことを知らなかったわけですよね。で、任命をした。文部科学大臣はまさに解散請求を請求しているところのトップです。中立性、公平性、問題があるじゃないですか。しかも、統一教会とたもとを分かつんであれば、こういう政策協定結んだ人間は文部科学大臣として不適任ですよ。もう総理の決意がないということが明らかになりました。問題ですよ。更迭してください。(発言する者あり)いや、結構です。次に行きます。更迭してください。それを強く要望いたします。
次に、セキュリティークリアランス、次に、政府が国会に提出した重要経済安保情報活用法案、経済秘密保護法案、身辺調査法案について質問します。
何が秘密か、それは秘密ですという秘密保護法の問題点が更に拡大しています。というのは、秘密保護法は四つのテーマでしたが、それに対して経済というのを付け加える。だから、もっともっと秘密が拡大をするし民間人にほぼ対象が広がる。秘密保護法はほとんど公務員でした。しかし、これは民間人に拡大をします。
この定義が何だかさっぱり分からないんです。この重要基盤と言われるもの、つまり重要経済基盤保護情報、重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの。で、この重要経済基盤とは何か。国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物質の供給網。もう際限なく広がっていくというのがこの経済秘密保護法案、身辺調査法案です。
総理にお聞きをします。
日本が中国から買えなくなった抗生物質を現在どこから調達しているのかというのは、秘密になりますか。

○国務大臣(高市早苗君)
今委員が御指摘いただいたように、法律第二条、第三条において重要経済安保情報を指定するための要件やその範囲は厳格に規定しております。
例えばという話でございますが、今中国から入らなくなっている、経済安全保障推進法のサプライチェーンの強靱化、ここで指定をしておりますベータラクタム系の抗菌薬など、こういったものは公開情報でございます。
その三要件を満たさない限りは対象にはなりません。

配布資料・パネル①

○福島みずほ君
レクのときには、なります、なり得るというふうに答弁をもらっています。
確かにこれは拡大していく可能性がある。肥料の材料をどの企業が、どの国が調達しているのか、これもなりかねないと思います。
では、お聞きします。AI技術は入りますね。

○国務大臣(高市早苗君)
あくまでもこの法律案で対象にいたしますのは国が保有する情報でございます。民間企業が独自に開発をされて活用されているものについて、あるとき、国の役人が行って、おたくの技術は経済安全保障情報ですということにはなりません。
どのような分野が入るか、国が保有する情報の中で、そしてまた、国際機関や諸外国からこれは秘密でと国に対して提供された情報の中でどういったものが入るのかというのは、さっき御紹介をいただいた三要件に照らしてしっかりと判断ができるように、全ての役所に適用する統一基準を作らせていただきます。これは有識者の御意見も聞いて閣議決定をさせていただきますので、明確になってまいります。

○福島みずほ君 
全く明確ではないですよ。私はAI技術は入りますかと聞きました。
今、高市さんは民間のものじゃなくて国のだと言いますが、民間企業から吸い上げた情報、国が、そしてそれを民間と共有するときに、それは秘密になるじゃないですか。AI技術はこの対象になるんですか。

○国務大臣(高市早苗君)
AI技術と言われましても、もう公の情報、非常に多うございます。民間企業が独自に開発をされて使われているAI技術、たくさんございます。
AI技術と一くくりに言われても、それは国が保有をしていて、そして安全保障に関わるようなものであって、これはやはり重要経済安保情報として指定しなければならないということで、つまり非公知のものである、全く知られていないものであって、国家の安全保障を守るために特に秘匿すべきものであるということになったら、AI技術の中でも国が保有する情報の一部について指定される可能性がゼロだとは申し上げません。

○福島みずほ君 
定義が全く、外延が不明確なんですよ。
そして、今の答弁でも、これから決めますが分からないじゃないですか。何が秘密か分からないんですよ。分からない。
この秘密の指定に関して、何件ぐらいを予想していますか。総理。

○国務大臣(高市早苗君) 
例えば、じゃ、こういう秘密が経済安保上の重要な秘密になりますということをここで公開してしまえば、それは秘密でも何でもなくなってしまいます。あくまでも、法定した基準の中で国が保有する情報について定めるものですね。
何件になりますかということでございますけれども、今回は国家公務員も、特定秘密保護法も国家公務員も民間事業者も対象ではございますけれども、その国が保有する経済安全保障上重要な情報を自ら共有したいと、そういう意思を示された企業の従業者が何人ぐらいいるのか、それから国と秘密保持契約を結んだ上で一緒に仕事をしてくださる企業が何社ぐらいいるのか、そしてその企業の中で国が保有する秘密となる情報を取り扱う必要のある従業者が何人ぐらいいらっしゃるのか、それによって変わってまいります。
ですから、今具体的に何人ぐらいが対象になるとか、何件が対象になるということ、これが決まっているわけではございません。あくまでも法律案をお認めいただき、政府の統一した基準をちゃんと閣議決定して、それに従って各行政機関の長がこれは守るべき経済安全保障上の秘密だということをしっかりと指定していただくということでございます。

○福島みずほ君 
今の時点で、何がどういう外延なのか、そして何人ぐらいになるのか全く分からないんですよ。
そして、先ほども言ったように、日本が中国から買えなくなった抗生物質を現在どこから調達しているのかというのは、秘密になり得るって私聞きましたよ。
で、この秘密保護法の問題点、秘密保護法の問題点は、この間、これは経済秘密保護法が国会に上程されているわけですが、今ある、二〇一四年に、一三年に作られた秘密保護法、何が秘密か、それが秘密です。
この間、防衛省の幹部がOBに秘密を漏らしたということが事件になり、報道されました。しかし、防衛省の報告書を見ても何か漠然として分からない。そして、これは不起訴になりましたから、何か分からない。つまり、何かがあったが、何かがあったが、その秘密が分からないというのが問題です。
総理、これは、この保全する、今は十三万人の人たちが身辺調査を秘密保護法下受けています。でも、これは、上の秘密保護法は著しく支障、そして今回国会に提出しているこの重要経済安保情報は単なる支障ですから、やっぱり秘密の範囲が拡大する、しかも、これほとんどが民間人に広がるわけです。そしたら何十万人になるのか何百万人になるのか、今十三万人ですが、どれだけ広がるのかという問題です。
総理、この適性評価は総理が調査をするというふうになっています。この調査についてお聞きをいたします。
総理の下に何人ぐらいのスタッフで、もうこれ法案出ているわけですから、どれぐらいの体制でこの適性調査を行うんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
御指摘のこのセキュリティークリアランスに係る法案に基づくこの適性評価のための調査ですが、これは、我が国の企業や国内有識者などの意見を十分踏まえた上で、調査対象者からの同意を得た上で実施すること、また、具体的な調査項目なども法律上に明記されたものに限定する等の規定をするなど、プライバシーの観点から配慮される、こういったものであると認識をしています。ですから、これ無差別に調査をするというんではなくして、本人の合意を得た上で行うなど、限定をされたものであると認識をしています。
具体的な人数、スタッフ幾らかということでありますが、今言ったこの調査にふさわしい人数を確保するということになるんだと思います。具体的な人数は担当大臣から答弁をさせます。

○福島みずほ君 
これ、内閣総理大臣の下で、内閣総理大臣が調査をするとなっているので総理にお聞きしています。今の秘密保護法下で行われる質問票があります。これと同じようにするというふうになっているので、これが、経済状況、飲酒の節度、それから精神疾患など調べるわけですね。例えば精神疾患だと、質問票を見ました、過去十年以内に、統合失調症、躁うつ病、薬物依存症、アルコール依存症その他の精神疾患に関し、治療又はカウンセリングを受けたことがありますかという質問票なんです。でも、じゃ、具合が悪くてカウンセリング受けたら、これ本当にどうなるのかと。
それから、総理、精神疾患を細かく調べるためにカルテを見る、カルテを入手するということもありますね。これ、総理、お願いします。いや、これ総理ですよ。だって、総理が調べるんだから。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
御指摘の点についても、調査対象者からの同意を得た上で必要な調査を行うというものであります。
具体的な質問項目についての御質問でありますから、それについては担当大臣から答弁をさせます。

○委員長(櫻井充君)
簡潔にお願いいたします。

○国務大臣(高市早苗君)
はい。
カルテでございますけれども、これはまず質問票に書いていただくということでございます。
それから、調査対象者ですね、この方には、どういうことを調査するかというのをあらかじめお伝えして、しっかりと納得をしていただいて、丁寧に、今でも署名による手続をした上で調査を受けていただきます。
公私の団体や公務所に照会すると、病院も含めてですね、公私の団体ということですから、これも御本人にお伝えして、まあ当然それを了解した上でということでございます。
電子カルテの情報ですけれども、どうしても確認する必要が生じた場合には内閣府から医療機関に個別に照会するということになりますが、これは補完的なものとして考えております。
内閣総理大臣がということですが、内閣府の長は内閣総理大臣でございますので、今の、例えば特定秘密保護法でしたら、役所ごとに、例えば、総務省の仕事をやりたい、それから文部科学省の仕事をやりたいといいますと、役所ごとに調査を受けなきゃいけない。大変この評価を受けられる方の負担が増えますので、一元的な調査機関を設置することといたしました。

○福島みずほ君 
済みません、簡潔に答えてください。
カルテを入手する可能性がある。今もカルテは入手するというふうに聞いています。それで、同意があると言いますが、本人は同意がある、しかし、本人以外に、本人の父母、兄弟姉妹、配偶者、配偶者の父母、配偶者の連れ子の国籍まで全部調べるんですよ。ここには承諾はありません。承諾がなくても全部身元調査するんですよ。身辺調査するんですよ。そして、必要があれば上司にも聞くし、飲酒の節度とか、酔っ払ったことがあるかと、酔っ払って何かやったことがあるか、周りの人にも聞いたりして調査をするんです。これが民間人にも拡大をしていく。
それで、総理、この適性評価やいろんなものがきちっと行われているのか。それから、これ総理大臣の下に行われます。安倍総理、菅総理、岸田総理、歴代総理大臣がいました。歴代の総理大臣がこの適性調査やこの情報収集、莫大な情報が、すごいもう消去されずにたまっていくわけですよね。これを悪用しないという保証はどこにあるんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
先ほど、家族等についても調査が行われる、こういった指摘がありましたが、適性評価の対象者には家族について調査することも含めてあらかじめ告知して、告知して同意を得る、その上での調査を行うということであります。
いずれにせよ、本人の同意もなく、また項目の限定もなく、どのような項目について調査するというものではありません。項目についても、法律で限定された項目を調査するということであります。

○福島みずほ君 
いや、悪用しないという保証はありますかと聞いたんですが、莫大な情報、機微情報が集まるんですよね。そして、本人は戸籍取るのを同意です。でも、ほかの人のは、これ同意はなくても構わないんです。それはもうレクでも聞いていますし、ほかの、例えば配偶者の父母の戸籍を取るということについては、その父母の同意は取らないですよ。つまり、このプライバシー侵害などは極めて問題です。
それで、何が秘密か、それが秘密ですと、秘密の割合がどんどん拡大をしていって、それに接近することもできない、報道することもできないというのは、これは極めて問題です。
そして、今回の法案が秘密保護法より更に問題なのは、秘密保護法下にある情報監視下につくられた情報監視審査会や国会への報告制度がありません。国会の関与がないということについて、総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
御指摘の法案については、この一定の措置を前提として、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供する、このようにしています。その受皿として、この情報監視審査会と同様の機能を有する機関を国会に設けるか否か、これは政府から申し上げる立場にはないと思っていますが、いずれにせよ、国会の秘密会に対してこの重要経済安保情報を提供する、このように今回の法案ではしているところであります。

○福島みずほ君 
この法案上、その関与は別に規定はありませんよ。
そして、これ自由な経済活動が損なわれる危険性があるんじゃないか。軍事、民事双方で利用できるデュアルユース技術の指定が可能になれば、機密の枠は際限なく広がります。
諸外国にもあるじゃないかとありますが、アメリカはまさに秘密指定がもっと細かいですし、秘密の解除、自動解除の制度もあります。これ、秘密解除の制度ないじゃないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 
先ほど言いました国会報告の規定については、重要経済安保情報の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について、この規定を置かずとも、本法案の施行に当たる内閣府において所要の集計を行い、公表を行うこと、このように考えております。
これについては、そういった考え方に基づいて、あえて報告のための規定を置くことはしていない、こういったことであります。

○福島みずほ君 
何の規定を置くことも考えていないんですよ。つまり、秘密保護法よりも、よりひどい。つまり、国会への関与が本当にないというわけで、民間人にこれだけ拡大していいんですかという問題です。
ですから、この秘密保護法、それで、秘密保護法の経済版なわけですが、秘密保護法については自由権規約委員会から何度にもわたって勧告がされています。もっと秘密の指定、特定をきちっとすべきではないかとか、そういう議論が、何度も勧告を受けているのに、今回の有識者会議では全く人権についての配慮がされていません。知る権利を侵害するこんな法案、極めて問題です。
次に、介護の問題についてお聞きをいたします。
厚労省は、訪問介護の収益率が平均七・八%であることを理由に基本報酬を減額をします。しかし、その数字の根拠になる介護経営実態調査によれば、訪問介護事業者の四割近くが赤字ですということでよろしいですね。
 
○国務大臣(武見敬三君)
訪問介護の基本報酬の見直しは、一つ目、その理由でありますけれども、今回の改定率のプラス〇・六一%分について、介護職員以外の職員の賃上げが可能となるよう配分することとされている中で、訪問介護の現場はそのような職員の割合が低いんです、規模が小さいから。それから二つ目は、訪問介護の事業所において、介護事業経営実態調査における収支差率、御指摘のとおり七・八%、それから介護サービス全体平均の二・四%に比べて相対的に高いことなどを踏まえました。
小規模から大規模事業者まで、サービス全体の収支差に鑑み、サービスごとにめり張りでやっています。その中で、小規模事業者に対しては加算措置なども通じてきちんと対応するようにしていますから、大丈夫です。

○福島みずほ君 
いや、大臣、答弁、答弁が違いますよ。私が聞いたのは、四割近くの事業者の、訪問介護事業者が赤字ですねということです。
これは、厚生労働省からデータをいただいて、資料もいただきました。四割近くが赤字なんですよ。しかも、その厚生労働省のデータによると、まさに小規模の方が利潤率が低くて、大規模の方が高いんですよ。それは、サ高住などと一体のところでがあっとやれるところは利潤率が高いけれども、普通のオーソドックスな訪問介護事業で一軒一軒訪ねていくところは利益率も低いし、そしてこの赤字が四割近いんです。
大臣、四割近くが赤字だということでよろしいですね。

○国務大臣(武見敬三君)
おおよそ四割弱になります。

○福島みずほ君
そうです、四割弱が赤字なんですよ。訪問介護の事業者は四割近く赤字です。
私は、父も母も義理の母も介護保険のお世話になり、まさに訪問介護のヘルパーさんにとてもお世話になりました。物すごく感謝をしています。その人たちが宝なんですよ。コロナ禍の中でも働いていたんですよ。でも、四割が赤字。
ということは、閉鎖か倒産かの岐路に立たされた事業者が四割ある。そこに報酬減額はとどめの一撃になりませんか。今回の改定によって幾つの訪問介護事業者が倒産、閉鎖すると試算をしていますか。

○国務大臣(武見敬三君)
そういう小規模事業者の果たす役割の重要性というのはもう十分私どもも理解をしていて、したがって、この基本料に関わる引下げはするけれども、これらの小規模事業者がこの加算措置を通じてしっかりとその収入を得て、しかもそうした賃金をちゃんと引き上げる財源をそこから確保できるようにしているわけであります。それによって実際プラスになるようにしっかり設計してありますから、その点は御理解いただきたいと思います。

○福島みずほ君 
全然駄目ですよ。四割はこれもう倒産してしまいますよ。
今、処遇改善加算は、取れるところは取っているんです。取れないところは取れないんです。事務作業ができないところもある。そして、厚生労働省のこれに応じて、みんな、各事業者は様々心配して試算をしています。ある人、自分の事業者の収益に与える影響を試算、年額では基礎報酬分は二百二十二万円の減収、処遇改善加算は百四十四万円の増収になるが、事業者としては約七十八万円の減収になる。
厚生労働省は、現行の処遇改善加算の基準で、新加算に移行すれば二・一%増だとするけれど、基本単価の減少額がおおむね二・四%以上なので、大半の事業者はマイナスになります。処遇改善加算では駄目なんですよ。積極的になかなかできないところもある。度重なる改定によって変更手続が負担になっていたり、様々している。ある自治体は、四十六事業者のうち十五事業者しか処遇改善加算を取っていない。
大臣、というか総理、今、軍拡大予算で八兆円防衛予算なんですよ。五兆円が八兆円になっている。でも、どうして、こんなエッセンシャルワーカーの重要なところ、生活に必要な、命が大切なエッセンシャルワーカーの仕事を何でこんなに減額するんですか。訪問介護は潰れますよ。寡占化されるんですよ。大きなところの営利は残るかもしれない。でも、地方はこれ壊れるんですよ。介護が成り立ちません。
これは、訪問介護の減額撤回する、これ決めてくださいよ。お願いします。

○国務大臣(武見敬三君)
先ほどから何度も申し上げているとおり、その小規模事業者についての新たな加算措置は、その手続の簡素化とか含めて、確実にこれ加算措置取れるように大幅に改善しているんです。したがって、確実にその加算が取れれば全体としてプラスになるようにきちんと設計されています。したがって、小規模事業者に対する配慮というのは私どもはしっかりしているというつもりであります。
そして、これらの処遇改善を通じてしっかりとその賃上げというものをその中で実現していくというのがその大きな課題になっていまして、それは十分に対応しておりますので御理解ください。

○福島みずほ君 
いや、納得いきません。計算してこれ減額になるので、大半潰れますよ。
次に、沖縄の新基地建設に南部戦跡の遺骨の入った土砂を使わないでほしい。
総理、これは決断してくださいよ。計画にある県内七か所の採取候補地から、七採取候補地から南部を外すべきではないか。人道的見地から、予定地のリストから南部を外すべきではないですか。採取地は業者が決めるとしているけれども、候補地を提示しているのは政府です。政府に責任がある。これ、本当に遺骨の問題なんです。日本兵だけじゃなくて、もちろん現地の人、米兵、朝鮮の人たち、全部入っている。南部戦跡の土砂を使わない、これリストから外す、それを人道的見地から、総理、決断してください。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 
普天間飛行場の辺野古移設工事に必要な埋立土砂の調達先については、県内と県外に候補地が複数ありますが、現時点で確定はしていないと承知をしています。
その上で、委員御指摘のように、沖縄県では、さきの大戦において凄惨な地上戦により多くの住民の方々が犠牲になられ、今もなお戦没者の御遺骨の収集が進められていると承知しており、御指摘の問題、これは大変重要な問題であると認識をしています。
こういった事情も踏まえ、今後、先ほど申し上げました、現時点では確定していない候補地の中から防衛省において適切に判断をしていくものと認識をしております。

○福島みずほ君 
ただ、候補地のリストに入っているんですよ。それを外してくださいよ、でないと採掘が進む可能性があるので。リストから外す。人道的な問題ですよ。リストから外してくださいよ。どうですか。

○国務大臣(木原稔君) 
防衛省といたしましても、その沖縄の方々の筆舌に尽くし難い困難と癒えることのない深い悲しみ、こういったことを胸に刻みながら、戦争の戦禍を二度と繰り返してはならないと考えております。
したがって、今後新たに発注する工事の埋立土砂の調達先については決まっておりませんが、今委員が御指摘いただいたような、そういった御遺骨の問題は真摯に受け止める必要があると認識しておりまして、こうしたことを踏まえながら適切に事業は進めなきゃいけないというふうに考えております。

○福島みずほ君 
だから、真摯に受け止めるということはリストから外すと理解してもよろしいですね。真摯に受け止めるといって、今これからとおっしゃったので、真摯に受け止めリストから外すという答弁だというふうに理解をいたします。で、外してください。よろしく。
これで質問を終わります。ありがとうございます。

○委員長(櫻井充君)
以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手)

本議事録は未定稿です。

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