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2025.3.13 法務委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君
福島みずほです。
女性差別撤廃委員会が勧告を出したことで、皇室典範の女性天皇を認めないのは問題であると、六十項目、項目があるわけですが、勧告で。一月二十九日、外務省は、任意拠出金を女性差別撤廃委員会に出さないという停止宣言、三月末までの委員の訪日プログラムの停止について記者会見を行いました。
政務官、このことを事前に聞いていましたか。
○大臣政務官(生稲晃子君)
お答えいたします。
決定に至るまでのプロセスについて……(発言する者あり)私は、このことに関しましては、まだそのときは聞いておりませんでした。
○福島みずほ君
これ、閣議決定していないし、誰が決定したのかというプロセスすら明らかになっていないんです。外務大臣が判断したのか。今日、政務官は、事前には知らなかったとあります。でも、こういう重要なことを政務三役が知らないことそのものも極めて問題だと思います。
これに関して、二〇〇五年から実は、二千万、三千万というレベルですが、任意拠出を停止していたわけで、そもそも拠出していなかったんじゃないですか。
○大臣政務官(生稲晃子君)
拠出に関しましては、少なくとも平成十七年以降は、日本から国連人権高等弁務官事務所、OHCHRへの任意拠出金がCEDAWに関連する活動に使われたことはありませんが、今般の判断により、今後もCEDAWの活動に使用されないことが確保されて、我が国の本件に対する立場をより明確に示すために宣言をいたしました。
○福島みずほ君
訪日プログラムは三月末まであったんですか。
○大臣政務官(生稲晃子君)
訪日プログラムの計画につきましては、本件訪日プログラム、二〇二〇年度以降は、新型コロナウイルス流行に加え、同年三月に第九回政府報告審査プロセスが始まったことを受け、審査対象国政府との接触を制限するガイドラインに鑑み、実施を見合わせていました。二〇二四年十月の第九回政府報告審査の終了を受けまして、二〇二四年度から再開を予定していましたけれども、今般の事案を重く受け止め、実施を見合わせるという判断となりました。なお、今回の判断は、来年度以降の同プログラムに関する対応を予断するものではありません。
いずれにせよ、我が国としましては、女性活躍、男女共同参画は、全ての人が生きがいを感じられる多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会の持続的な発展に不可欠の要素であると考えていまして、女子差別撤廃に向けたCEDAWとの協力も今後継続してまいります。
○福島みずほ君
二〇〇五年から日本は拠出していないんですよ。これってDV夫みたいなものだと。つまり、俺の気に障ったなと、俺の気に障るようなことを言ったな、勧告したなと、だから金払わぬぞ、だってあなた、養育費払っていないじゃない、元々という、そういう世界ですよ。
日本がこのように拠出をしないと宣言したのは初めてなんですよね。これは本当に、女性差別撤廃委員会に日本が委員や委員長を出し続け、ジェンダー平等で頑張るんだということを、間違ったメッセージ、日本はジェンダー平等なんて考えていないし、女性差別撤廃委員会に拠出なんかしないぞという非常に悪いメッセージを出しているというふうに思います。
外務省、これ、一言で結構ですが、撤回すべきじゃないですか。
○大臣政務官(生稲晃子君)
この決定に至るまでのプロセスに関して……(発言する者あり)政府としましては、この個別、政府としましては、この個別具体的な状況に応じまして、様々な御意見をこれからもしっかりと踏まえつつ、総合的に判断をしてまいります。
○福島みずほ君
撤回すべきです。間違ったメッセージを出す、日本がジェンダー平等指数百十八位であって、さらに後ろ向きのメッセージを出して、条約の履行について極めて後ろ向きだというメッセージを国内外に発して、問題です。撤回すべきだということを強く申し上げます。
次に、人質司法についてお聞きをいたします。
令和六年十二月九日、最高検察庁刑事部長がまさにペーパーを出しています。およそ取調べにおいては相手方の主張や弁解に十分に耳を傾け、自白という結果に固執しないこと、誹謗中傷や罵詈雑言の類は固く禁じ、これ当たり前のことですよね。こういうことを今言わなくちゃいけないというのは極めて問題だと思います。
で、質問をいたします。
憲法三十一条などから、被疑者、被告人に無罪推定原則があります。無罪推定原則が存在する以上、本来は身体拘束されないことが原則であり、刑事訴訟法上身体拘束があり得るとしても例外的で最終的なものと位置付けられねばならないという身体不拘束原則があるということでよろしいですね。
○政府参考人(森本宏君)
刑事訴訟法におきましては謙抑性の原則等がございますので、任意捜査を原則とするという考え方の下に日本の刑事司法は成り立っているというのはそのとおりだと、こういうふうに考えております。
○福島みずほ君
でも、罪を認めなければ長期間にわたって身体拘束をされること、無実であるほど保釈が認められずに長期間勾留されて自白を迫られてしまい冤罪の温床となるということが極めて問題です。これ見直すべきじゃないですか。
○政府参考人(森本宏君)
身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
○福島みずほ君
保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。
保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。
ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそれが認められるのは、明白な嫌疑という趣旨に沿って要求される高い蓋然性が存在する場合に限られ、具体的な事実に基づかない単なる臆測だけではこれを満たさないなどと、明らかな差し迫った危険に近い解釈がされています。
ドイツの実際の運用も、二〇二一年の統計では、刑法犯全体の事件が八十二万三千五十一件、勾留は二万五千四百六十件、僅か三%、罪証隠滅勾留は〇・二%にしかすぎません。罪証隠滅のおそれというのは明らかに差し迫った具体的な危険である必要がある。
今まで、人質司法に乗っかって捜査機関は人質司法を利用してきた、裁判所はまさに人質司法の追認をしてきた。これ、今こそ変えるべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(森本宏君)
まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。
また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる理由があるときにつきましては、一般に証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりおそれがあるときをいうものと解されておりまして、そのおそれの程度については単なる抽象的な危険性では足りないものとして解釈、運用されているものと承知しております。
もっとも、それが、そのお尋ねがその一般的な解釈、運用で求められている程度を超えた罪証隠滅のおそれが認められる場合をいうべきであるとすれば、そういった解釈は相当でないというふうに考えます。
○福島みずほ君
それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだと。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそ、やっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。
最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ起訴が取り消されたようなケースですよ、このケースで保釈しなかったと。問題じゃないですか。
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君)
お答え申し上げます。
最高裁判所の事務当局として、個別の事件の判断について、その所感を述べる立場にないため、そのお答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君
捜査機関による人質司法の利用と裁判所による人質司法の追認、これ変えなければ駄目ですよ。
大臣、一月、ごめんなさい、三月十一日夜、狭山事件を無罪で、無罪で再審請求中の石川一雄さんが八十六歳で亡くなりました。受け止めをお聞かせください。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
御指摘の件、報道で承知をしているところであります。
御指摘のいわゆる狭山事件でありますけれども、これについては再審請求がなされた事件でありまして、個別事件の当事者の方の身の上に関わる事柄につきまして、ここは法務大臣という立場でおりますので、その立場からは所感を述べることは差し控えたいと思います。済みません。
○福島みずほ君
私は狭山事件の末席の末席の弁護人で、東京高裁で行われている三者協議などにも行ってきました。これは、門野裁判長が証拠開示で例えば取調べテープやたくさんの資料を出してくれて、新たな発見が本当にありました。でも、これは、いい裁判官に当たって、証拠開示されなければ出てこないんですよ。そうでなければ出てこないんですよ。再審法における不備じゃないですか。刑事訴訟法における再審の規定の不備です。
これは、法制審議会を開くと言っていますが、もう石川さん、途中で亡くなったんですよ。一刻の猶予も許されない、一日たりとも許されないというのが再審事件ですよ。これ、議員連盟で法案を今国会中にでも超党派で出したいという動きもありますが、本当に、再審法、一刻も、一日も早くこれ改正すべきであると思いますが、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
この件につきましては、法制審の方に諮問をさせていただいているところであります。
私どもとしては、しっかり充実した議論を期待したいと思いますし、その状況の中で、なるべく早期にそういった結論を出していきたいと考えています。
○福島みずほ君
証拠開示の規定もなければ、それから検察官不服申立ての禁止もありません。
袴田さんは生きて再審無罪勝ち取りましたけれど、一刻の猶予もないんですよ。ですから、これは本当に、今国会成立させるべきだと思い、法制審議会で何年も議論しましたでは済まないんですよ。そのことを強く申し上げます。一刻も早い成立をお互いにやりたいと、法務省もそれに是非一緒に協力してやっていただきたいということを強く申し上げます。うんうんと言ってくださったので、ちょっとそれを、うんうんということを強く受け止めて頑張りたいと思います。これは超党派ですが、頑張りたいと思います。
次に、選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。
私自身も、具体的に結婚する、結婚して名前を変えるというときに、名前を変えたくないなというふうに思いました。彼もですね、僕も名前変えたくないから、あなたの言うことはよく分かるよと言ってくれて、結婚届を出せない、出さない、事実婚状態で子供がいるということをずっとやってきました。だから、選択肢として、これ、だって選択ですから、名前を変えたい人もいるかもしれない。でも、両方変えたくないという場合は結婚届を出せないわけですから、是非、是非、その意味で、本当に認めていただきたいというふうに思います。
子供がかわいそうという議論がありますが、これはあり得ません。私は夫と子供と姓が違います。でも、何の不都合もないし、子供がかわいそうなんということは一度もありません。問題もありません。そして、選択的夫婦別姓が実現されて法制度ができれば、かわいそうなんということも、そんなことを言う人もいなくなるというふうに思います。
大臣、自民党の中の選択的夫婦別姓実現を推進する議員連盟の幹事長として、これ、困った人がいれば助けるべきだとやってきた大臣、閣法で出してくれませんか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
選択的夫婦別氏のこと、まさに今、様々お話もいただきましたけれども、やはり現実的にお困りの方がいらっしゃる状況、これ十分に私どもとしても承知をしております。同時に、一方で、逆の立場から様々な議論があることもまた事実でありまして、まさに我々としては、こうした様々な、分かれた議論がある状況でありますから、国民の間で広く、そしてこの国会においてなるべくその議論をしっかりと深めていただきたい、そういった立場でおります。
閣法でということについても、これは議法、閣法、様々な可能性って当然あると思いますけれども、そうした議論の状況、あるいは世の中の状況等もしっかりと見据えながら判断をしてまいりたいと思っております。
○福島みずほ君
残念です。
一九九六年、法制審議会が全会一致で答申を出して、法務省はそのとき法案を出そうとしたんですよ。でも、国会の中の自民党などの反対で出せなかったんです。三十年たちました。もう議論は十分出ているし、法制審議会の答申あるじゃないですか。
大臣自身、十二月十九日、この法務委員会で、米国同時多発テロあるいは中東に仕事に行くと、パスポートと一致しない名前で活動している人が怪しまれる風潮を感じた、そのとおりです。
パスポートの電子データは、前も質問しましたが、ICAO、国際規定で、これ戸籍名なんです。ですから、パスポートとか身分証明が登録姓、戸籍名なので、通称使用している人は、あんた誰って、入管で、そして大企業で、大使館で、あらゆるところで違うと。海外で働いている女の人たちのたくさんの困っている例をお聞きをいたしました。国連ってパスポートでやるんですよ、登録姓です。スイスの免許証もまさに登録姓です。国連の建物を行き来するのですら、これまさに通称使用していると困るんですよ。日本で弁護士をやっている人は通称でやっている、でもアメリカの弁護資格持って戸籍名でやると、ビザも出ない。
もうみんな本当に困っているんです。アイデンティティーの問題、人権の問題でもあるけれど、困っている。だから、経団連も同友会も、経済界は選択的夫婦別姓導入すべきだって言っているんですよ。大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
今御指摘のように、先日、経団連の方からも提言という形で拝見、拝読もさせていただきました。その中で、様々なビジネス上の困難というか困り事ということ、指摘もされています。
やはり、特に今先生おっしゃったようなパスポート、特になかんずくMRZという機械で読み込む部分ですね、そこのところが基本的には各国ともアイデンティファイをする方法となっている、これはビザなんかについてもそうですから、そういったところでそうした困難をどう解消できるのか、このことは我々も問題意識を持って今、様々なことを今検討を進めております。そういった中で、実際のこの課題をどう解決をしていくのか、そのこと極めて重要だと認識をしております。
ただ、その上で、繰り返しになって申し訳ありませんけれども、やはり様々な議論があるのもまた事実でありますので、その点で是非議論を深めていただきたいと思っております。
○福島みずほ君
様々な議論って、人が困っていることを何でそれ放置するんですか。
金融機関、日本、銀行は三二%通称使用に対応していない、信用機関は八八%対応していない、連合のアンケートでも本当に出ています。日経新聞は三月八日、二千三百人オンライン調査、六三%が賛成。
私は今日、マイネーム・マイチョイスというのをありますが、本当にこれで困っているということを受け止めて、これこそ閣議決定で出してほしい。でなければ、もう議員立法で今国会に出して成立させるしかないというふうに思います。
同性婚について、四回目の高裁の違憲決定が出ました。もう違憲ですよ、誰を好きになったかによって結婚できないんですから。四件目の違憲判決です。最高裁でも、まあ分かりませんが、これもう、違憲というのはもうほぼほぼ確定、いろんな裁判所がもう確定していると思います。
これ、同性婚も認めるべきだ。大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君)
まず、同性婚のことについて申し上げます。
今お話ございましたように、三月七日の名古屋高裁判決において、憲法、違反をするという判断を示したもの、これは承知をしているところであります。同時に、確定前の判決ということでもあり、また他の裁判所に同種の訴訟が係属をしていることから、その判断も注視をしていきたいと考えています。
そして、この同性婚制度でありますけれども、親族の範囲、あるいはそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるかといった国民生活の基本に関わるものでもあります。そういった中で、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、そこもしっかりと議論を深めていただきたい、私どもとしてはそう考えております。
○福島みずほ君
違憲と言われているんですよ。選択的夫婦別姓も同性婚もその人が幸せになるだけで、大臣の家庭には影響ないんですよ。あなたの家庭には影響ないんですよ。幸せになる人が増えるだけを、何でいろんな意見があるといって、人が幸せになることを何で法律がそれを拒否するんですか。これはもう本当に出すべきだと思います。
刑事デジタル法改正が今国会でされて、大臣の所信表明にもありました。私は、これ、電磁的記録提出命令を本人が知らない間に裁判所の令状で取ってしまうということが問題だと思います。
差押え、捜索差押えだったら何が捜索されたか、そして押収品目録があって、それがあれだったら準抗告を本当にできるけれど、そんな権利が一切本人に与えられないという点で、要するに、事業者しか分からないという点で極めて問題だと思います。これについてはまた議論させてください。
以上で終わります。
※本議事録は未定稿です。
●質疑の動画(字幕付き)は下記からご覧になれます●