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2019年6月6日、厚労委員会で障害者雇用の場における同行支援、通勤支援、介助支援などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-厚生労働委員会-015号 2019年06月06日(未定稿)

○福島みずほ君 福島みずほです。
 まず、雇用の場における同行支援、通勤支援、介助支援についてお聞きをいたします。
 参考人の中からも、同行支援、通勤支援、これ緊急の課題だということが何人かの参考人から言われました。中央省庁における同行支援、通勤支援、介助支援はどうなっているのか、厚生労働省は把握をしているのか、お願いいたします。

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
 御指摘の障害者の方に対する同行支援、通勤支援あるいは介助支援につきましては、障害者の雇用を促進するに当たりまして対応すべき重要な課題であると考えておりまして、これらの支援を進めることによって障害のある方が雇用の場で活躍できるようにしていくことが大変重要であると思っております。
 厚生労働省としては、公的な部門における対応について、これらの支援を必要とする障害者の募集につきまして、昨年十一月に各府省に対しまして、障害者向けの求人においても、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段を利用しないことといった条件は付けず、応募者と個別に話し合い、本人の障害の特性に配慮した合理的配慮ができるかどうか検討することが適切であると考えるといった見解をお示しをしているところでございます。
 各府省で採用された障害者に対するこれらの支援につきましては、その予算について、昨年十月に関係閣僚会議で決定した基本方針において、施策の推進に必要となる予算については適切に措置するものとするとされているところでもございまして、各府省において、これらの支援について必要に応じて適切に対応されているものと考えております。
 我々としても、その状況、個別に実施状況を把握をできておりませんが、必要に応じて各府省の取組をしっかり支援をしてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 結局、募集、採用のときに同行支援、通勤支援、これは要件としないというのは一歩前進なんですが、今の答弁で、厚生労働省はやっていただきたいとは言っているけれども、各省庁で、じゃ、通勤支援、同行支援、介助支援が一体どうなっているか把握していないんですよ。でも、これだったら働き続けることは本当にできないと思います。
 同行支援は、福祉行政の見解では、個人の経済活動に使えないが買物に行く際には使うことができる。雇用の場での要するに通勤支援、こういうことについてやるべきだと思いますが、どうですか。これは衆議院厚生労働委員会の附帯決議十で検討を開始することとなっていますが、今やらないと、今でしょう、通勤できないんですよ。お願いします。

○政府参考人(橋本泰宏君) 就労のための移動、通勤の支援といったことを個人給付である障害福祉サービスの対象とすることにつきましては、通勤や営業活動等の経済活動に関する支援を公費で負担するべきかどうか、また、障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮が求められている中で、障害者を雇用する事業者が合理的配慮として対応すべきかどうか、こういった課題がございますので、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出については認められてございません。
 障害のある方が活躍できる社会を築いていくということは大変重要な課題でございますので、本年二月に取りまとめられました障害者雇用分科会意見書におきまして、重度身体障害者等において、通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当であるというふうにされていること、また、先ほど委員御指摘のございました衆議院の厚生労働委員会の法案の採決に当たりまして、通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始することという内容を決議されていることなども踏まえまして、障害のある方が活躍することのできる社会を築くためにどのようなことができるか、今後とも検討してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 全国各地に行くと、この通勤支援の話を障害当事者から、あるいは皆さんから聞くんですね。
 秋田で中学校の数学の先生を十九年間やっている三戸学さんと話をし、かつメールをいただきました。ちょっと聞いてください。
 私は、生まれつき脳性麻痺で、障害者手帳一種一級で、手足と言語に障害があります。歩行は可能ですが、主に電動車椅子を利用して働いています。
 首都圏のように公共交通機関が整備されているところは、電動車椅子を利用しても、公共交通機関を利用して通勤できます。一方、地方は公共交通機関の整備が行き届いていないため、通勤に利用することは困難な状況です。そのため、タクシーに通勤手当が支給されれば、自宅から職場まで安全に通勤することができます。これまで通勤にタクシーを利用する働く障害者の存在を想定していなかったのでしょう。病院への通院支援はあっても、通勤支援はない状態です。是非働く障害者への通勤支援を制度化していきたいと考えています。
 今年度の人事異動で、車の運転や歩行に困難な障害のある私を、通勤の合理的配慮を行わずに異動となりました。自宅から職場までタクシーで通勤すると、片道二千五百円、一日往復五千円、一か月二十日で計算すると月十万円の通勤費が掛かります。このことを重く捉えた秋田県教育委員会は、同僚の送迎で私の通勤を可能にしようと考えました。現在、校長と教頭の二人で私の送迎をしています。
 でも、これ、全くボランティアで、ガソリン代も出ないわけですし、それから教頭先生、校長先生の都合を聞いてだから、物すごくこれストレスも恐らくあるでしょうし、大変なんですね。
 障害者が求めているのは、通勤を職場の同僚で支えるのではなく、通勤支援の制度であります。そのとおりだと思います。ということで、適切な支援を受けて生き生きと働く姿を通して、子供たちは多くのことを学び、育っていくと思います。
 彼は、十九年間、中学校の数学の教師をちゃんとすごく頑張ってやっていて、そして、バリアフリーの自宅から電動椅子で通えたんですが、転勤になってしまったと。そうすると、月十万掛かる。同僚は無理ですから、教頭、校長先生、まあ基本的に教頭先生が送り迎えをするが、そんなの本当に難しいですよね。相手のお互いに都合を合わせなくちゃいけなくて、とてもそれは本当に困難なんです。バリアフリーの自宅がどこにでもあるわけでもないし、これやっぱり地方の事情がすごくあると思います。通勤支援が必要なんです。
 彼は、あるときは四万五千円ぐらいタクシー代だったから何とか通勤手当がもらえないかと思ったが、タクシーの通勤手当はないんですよね、少しでも楽になりたいと思って。もうこれはやるべきでしょう。障害当事者の学校の先生、残念ながらまだまだ少ないです。
 今日は文科省に来ていただきました。これ、どうしたらいいのか、どうお考えか、お聞かせください。

○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
 障害のある人が教師等として働くことは大変重要であると考えており、こうした教師等が継続的に働くためには、通勤しやすい環境など、入職後の合理的配慮が提供される必要があると考えております。
 文部科学省におきましては、平成二十九年度に障害者雇用促進のための取組について調査を実施しており、各教育委員会において、障害の程度等を勘案しながら必要な合理的配慮を行っている例があるものと承知しております。さらに、本年四月二十六日に、浮島副大臣の下で教育委員会における障害者雇用推進プランを公表したところであり、このプランに基づき、教師に係る障害者雇用の実態把握や好事例の収集、発信等を通じて、障害のある教師が働きやすい環境整備等に取り組んでいきたいと考えております。

○福島みずほ君 文科省によると、都道府県の行政機関における障害者の実雇用率は二・四%なのに対して、教育委員会は一・九%、達成割合も低い現状があります。学校の先生になかなか障害当事者が入っていっていない。
 今おっしゃったように、文科省が障害者活用推進プランを一部改定し、教育委員会における障害者雇用の促進策として、障害者が教員として活躍できるように必要な支援や採用、養成を推進することを重点プランの一つに追加しました。だったら、この三戸学さんの例のようなケースで、やはりタクシーですよね、本当は配転そのものが問題だと私は思いますが、タクシーの通勤を認める、これをやるべきだと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
 障害のある教師につきましては、各教育委員会において、それぞれの障害の程度等を勘案しながら、現場の実態を踏まえ、通勤に当たっての合理的配慮がなされている例があるものと承知しております。
 文部科学省としましては、入職後における教師の障害の状況にも配慮した合理的配慮が適切に行われるよう好事例を収集、発信することにより、任命権者である各教育委員会等の取組を促してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 何か冷たいなという感じなんですが、好事例を集めるのは結構です。でも、これ悪事例でしょう。これ、どうするんですか。

○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
 私どもの方が行いました平成二十九年度の調査では、通勤等に当たりましても、例えば通勤時間の短い学校へ異動、通勤時間の短い学校へ配置をするでありますとか、あるいは自宅から近隣の学校ですとか鉄道沿線の学校へ配置するなど、いろんな工夫をしております教育委員会がございまして、こういった好事例をきちっと収集いたしまして各教育委員会の取組を促してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 いや、好事例を集めるんじゃなくて、それは結構ですよ、でも具体的にこういうふうに困っているわけですよ。転勤命ぜられて、そして働く意欲もあって頑張っているんだけれども、地方都市で、電車がない、バスがないという状況なんです。どうするんですか。こういう教師を応援しなくちゃいけないでしょう。莫大なお金が掛かるわけではないんですよ。
 こういう教師を応援する、まあ教師だけではないけれども、応援していく必要がある。だから、是非、文科省、考えてくださいよ。どうですか。

○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
 学校を設置をする地方公共団体におきましては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づきまして、障害のある方が教員として働くことに関する社会的な障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をすることが求められているわけでございまして、例えば、先ほどの答弁にもありましたように、各種の障害により通勤に支障のある教員については、自宅から近隣の学校や鉄道沿線の学校へ配置するなどの配慮を行っている例、あるいは、教員の障害の状態に応じて配慮が必要な場合には、その負担を軽減するための職員を配置をするような例、さらに、合理的配慮を行うための相談体制を整えている例など、様々な取組が行われているというふうに承知をいたしております。
 先ほどの答弁でもございましたように、去る四月の二十六日に取りまとめをしました教育委員会における障害者雇用推進プランにおいて、障害がある教師が継続して働き、また働き続けられる職場として定着をするためには、人事異動における配慮も含めて、入職後において適切な合理的配慮が提供される必要があるというふうに考えております。
 文科省としては、そういった取組をしっかりと促していくような発信をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 いや、合理的配慮がされなかったから通勤ができなくなって困っているわけです。
 これ、通勤手当を出すとかいうことはできないんですか。

○政府参考人(丸山洋司君) 通勤手当の支給については、それぞれの設置者、自治体の方で、給与の関係条例等に基づいてその支給の条件等が定められているというふうに承知をしておりますので、そういった状況についても、まず我々の方でも少し確認をしてみたいというふうにも思います。

○福島みずほ君 障害当事者の学校の先生たちのネットワークもあるんですね。本当に頑張っていますよ。子供たちにとってもいいですよ。本当に頑張っているんです。
 そのことに関して、やっぱり文科省、動いてくださいよ。好事例集めてという場合じゃなくて、悪事例がいっぱいあるわけで、悪事例の方を何とかしてください。こんなことをやっていたら、教師、働き続けることができないんですよ。
 冒頭、障害のある人が生活のためにやるときは通勤支援があるけれど雇用にはないというのは、根本的な欠陥じゃないですか。雇用こそ大事で、給料を稼ぎ、税金払い、本当に大事なところで、ここが通勤支援がないというのは根本的な欠陥ですよ。
 こうなんですね、民間企業においては、助成金があるところはその助成金を通勤手当に支給しているところがあります。事業場においては、作業所でも、通勤手当を払っているところもあります。でも、それは個々なんですね。ですから、これは、民間でもどうやって、で、助成金をもらっていない中小企業もある。その場合に、助成金を使えたらいいけれども、助成金もらうのはなかなか大変だったり、助成金がないところもある。そしてもう一つ、公務員です、国家公務員と地方公務員。確かに、地方公務員は、どういう通勤手当を出すかはその自治体に委ねられているところがあるが、だからこそ、国家公務員、地方公務員で通勤支援をどうするか、きちっと身を乗り出して考えるべきだ。
 ですから、働き続けるための制度として、厚生労働省、ここどうやったら通勤の応援ができるか考えてくださいよ。三戸学さん、救ってあげてくださいよ。どうですか。

○政府参考人(土屋喜久君) 先ほども申し上げましたように、通勤支援につきましては、障害者の雇用を進めるために大変重要な課題であるというふうに考えております。
 まず、通勤支援も、基本的には、企業としてどういうふうに取り組んでいただくかという意味において、合理的な配慮としてどう考えていくかということだと思います。その点から申し上げますと、合理的配慮という点は、やはり個人個人の事情に応じまして多様かつ個別性も高いものでございますので、障害者の方、個々の方とよく事業主の方でお話合いをしていただいて、どのような支援が実際適切であるかというようなことをまずしっかりと御議論いただき、その上に立って企業の方で取り組むべきことを取り組んでいただくということではないかと思います。その点、公務の職場も一緒であるというふうに考えております。
 その上で、私どもの制度としては、雇用納付金制度に基づく助成金の中で通勤対策の助成金というものも御用意をしております。この納付金制度の中での助成金というものは、企業において多額の費用を負担をするというような場面が出てきたときに、その費用について助成を行うことによって一時的な経済的な負担を軽減をして、雇用の推進や雇用の継続を図ることを容易にするという趣旨からやっているものでございますので、そのメニューとしても、通勤援助者の委嘱、初期段階で通勤援助を行う方の委嘱であるとか、住宅、駐車場の賃借、あるいは通勤バスの運転手の確保というような、そういったところに助成措置を置いております。
 いずれにしても、こういった企業の負担の中で行われるものについてどのような助成をしていくかということになってくるかと思いますので、その点、助成金の周知も図り、また、実績など、効果などを見ながら助成金についてもどういう制度がいいかというのを考えていくというようなことをまた引き続きやってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 どういう制度がいいかじゃなくて、はっきりしているんですよ。自力通勤のみ可、介助不要というので募集するのをやめたわけですよね。自力通勤できなくても、そういう人が働き続けられるようにしましょうというのが今回じゃないですか。そして、車の運転ができない人もいる。そして、バス、電車がないところがある。だったら、タクシーとかそういうのの通勤手当を例えば認めるとか、あるいはそんなに掛かるところには配転しないとか、あるんですよ。だから、何がいいか考えましょうというレベルではなくて、通勤支援が必要な人には通勤支援する、これを厚労省が頑張ってやってもらわないと、障害のある人通勤できないですよ、通勤して働けないですよ、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも。だから、これについては、もう本当にすぐ取り組んでくださるように心からお願いをいたします。
 二〇一八年七月三十日付けの障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書は、障害者雇用の質の向上の重要性を強調していますが、どのような方策をもって質の向上を図ると考えていらっしゃいますか。

○政府参考人(土屋喜久君) 昨年の七月に取りまとめた今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書の中では、その項目の一つとして、多様な働き方のニーズなどに対応した障害者の雇用の質の向上に向けた取組の推進といったことを掲げております。
 この中では二つ大きな項目掲げられておりまして、まず雇用の質の捉え方として、希望や特性に応じて安心して安定的に働き続けることができる環境が整っていることというのが雇用の質としてということで掲げられた上で、具体的には、取組の内容として二つの項目がございまして、一つは多様な希望や特性などに対応した働き方の選択肢の拡大ということでございます。この中には、今回法案でお願いをしております週所定労働時間二十時間未満の障害者の雇用に対する支援策のほか、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保といったものが含まれております。
 また、もう一つの項目として、安心して安定的に働き続けられる環境の整備として、精神障害者などの個別性の高い方への支援についての支援の充実、それから、中高年齢層の障害者の方が希望によって長く安定的に働き続ける環境の整備といったことが掲げられております。
 これらの質の向上についての御議論は、今回の一連の議論の中で労働政策審議会でも一定の御検討をいただきましたが、なお引き続き検討を進めると、こういうことになってございますので、労働政策審議会の場での御議論を踏まえつつ、私どもとしても検討を進めていきたいと考えております。

○福島みずほ君 今回、やはり雇用率を上げるためになっていて、本来、障害者が社会でどのように活躍するのかの議論がやっぱり正直薄いと思います。本人のやりがいを確保できるような環境づくり、昇給制度、障害者リーダーの育成が必要なのではないでしょうか。
 また三戸学さんの話に戻って済みませんが、聞いてください。教師を十九年間やってきて担任をやりたいが、担任をやらせてもらえない、教育委員会に言うと、それは校長の裁量だと言う、各校長は適材適所だと言う。結局、担任やらせてもらえないんですね。
 障害のある人は、採用して給料払っていいだろうではなくて、やっぱりやりがいやいろんなことを応援していく必要がある。文科省、いかがでしょうか。

○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
 公立学校の教師の人事異動につきましては、任命権者である都道府県教育委員会等において定められた方針に基づいて行われているわけでございます。
 繰り返しにもなりますが、障害のある教師について、各教育委員会において、それぞれ障害の程度等を勘案をしながら、自宅から通勤しやすい学校に配置をしたり、遠距離通勤とならないような人事異動の配慮等を行っているというふうに承知をいたしているところであります。
 文科省としては、障害がある教師が継続して働き、また働き続けられる職場として定着をするために、人事異動における配慮等も含めて、入職後において適切な合理的配慮が提供される必要があるというふうに考えております。そのため、文科省としては、教師の障害の状況に配慮した適正な人事配置が行われるよう、任命権者であります各教育委員会の取組を促してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 就職から就労に至るまでの専門的な支援、具体的には障害特性に応じた職業相談や職業紹介、職場定着支援、あるいは医療支援等が必要です。
 これらを担う重要な部門の一つがハローワークです。ただ、ハローワークの定員は削減をされております。まさにこういうところできちっとフォローアップしていくことが必要だと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(土屋喜久君) お話ございましたように、ハローワークの役割、これは障害者の就労支援において非常に重要なものがあるというふうに考えております。
 私どもとしては、なかなか限られた人員ではございますが、効果的、効率的に業務を推進をし、お話があったような個々の障害特性に応じた職業相談、職業紹介、あるいは定着支援といったものを、ハローワークの強みを生かしつつハローワーク自身がやっていくのとともに、就業・生活支援センターや地域障害者職業センターなど、地域の関係機関との連携がこれも重要だというふうに考えております。その連携関係を強化することによって障害者雇用の促進を全体として図ってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 意思決定の場における障害者の登用についてお聞きをいたします。
 これは参考人質疑のときにも申し上げたんですが、障がい者制度改革推進会議を二〇〇九年十二月につくったときに、障害当事者で車椅子の弁護士である東弁護士に室長になっていただきました。やはりそういう人が頑張ることでとても政策は変わる。明石市に行ったときに、DPI日本会議の金さんが障害者担当のセクションでそのときは働いていらっしゃいました。
 やはり意思決定の場にそういう当事者がいると政策が変わる。これは、女性の意思決定の場への進出と全く同じです。女性が進出すると政策の優先順位が変わる。障害当事者が意思決定の場に行けば政策の優先順位が変わる。見えていなかったことが見えてくる。だからこそ登用すべきだと思います。
 失われた三十年ということであれば、もし、厚労省の障害者政策に障害当事者できっちり分かって頑張る人がいれば、インクルーシブ教育、文科省にそういう人がいれば、国土交通省のバリアフリーのところにそういう人がきっちりいれば、この三十年間、日本の中央官庁における政策は変わったというふうに思っているんです。でも、これから変えていきましょうよというので、今日はそれぞれ役所に来ております。
 意思決定の場、もちろん、官僚制度における転勤やジェネラリストとしての要請というのは、いろんなことがあることは理解をしております。ただ、そういうセクションに障害当事者にやっぱり入っていただいて、政策を変更してもらうというのを頑張ってもらいたいんです。各役所の決意をお聞かせください。

○政府参考人(土屋喜久君) では、まず厚生労働省からお答え申し上げます。
 今お話があったように、各府省において障害者雇用を進めていくことによって各府省の人材の多様性が増していくというようなことは、多様な価値観を踏まえた柔軟な政策立案にもつながっていくと思いますし、また、障害の有無にかかわらず、お互いを尊重して理解し合える共生社会の実現にも資するものというふうに考えております。
 そういった意味で、今お話がありましたように、障害者に関する施策を所管する部署を始めとして、各府省において障害のある方と一緒に働き、そういった中で障害に対する理解を深め、ひいては政策の意思決定にもつなげていくというようなことは大変重要なことだというふうに思っておりますので、厚生労働省として、自身もそういう取組が必要ではないかと思いますし、また各府省にもそういった観点から障害者雇用を進めていただくということもしっかりと伝えてまいりたいというふうに思います。

○政府参考人(瓦林康人君) お答え申し上げます。
 国土交通省のバリアフリーを担当している部局におきましては、障害者手帳を有する職員を複数配置しておりまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の施行に関する企画立案、関係者との調整業務等を行っております。
 バリアフリー政策につきましては、政策の企画立案の段階から障害をお持ちの方の御意見や考え方を反映させるということが大変重要であるというふうに認識しておりまして、担当課におきましては、先ほど申しました職員が積極的に参加して企画立案等の業務を行っております。
 今後とも、バリアフリー政策の企画立案に当たっては、このような考え方で適切に対応してまいります。

○政府参考人(瀧本寛君) お答えいたします。
 文部科学省におきましては、学校教育、生涯学習、スポーツ、文化芸術などの各分野においてより重点的に進めるべき六つの政策プランとして、本年四月に障害者活躍推進プランを策定をし、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進めております。
 このプランの中で、文科省自身、文科省におきます障害者雇用推進プランとして、各分野における障害者施策を一層推進するためにそれぞれの担当部署への障害者を配置を進めるということとしておりまして、現在、省内の障害者施策を担当する複数の部署に複数の障害当事者を配置をしておりまして、引き続き、このプランに従って配置を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○政府参考人(福田正信君) お答えいたします。
 内閣府においても、政策立案においては障害者も含め多様な価値観を踏まえることは大変重要であると考えております。
 内閣府の障害者担当部門においては、参事官の下で障害のある方が勤務しており、また障害のある方をアドバイザーとして委嘱しているところでございます。また、内閣府の障害者政策委員会においても、委員の約半数を障害当事者又はその家族から登用しており、障害のある方の意見を施策に反映できるよう、障害者の政策決定過程への参画を推進しているところでございます。

○福島みずほ君 是非、意思決定の場に障害当事者の思いを、考えを、政策を入れていただけるようよろしくお願いいたします。
 終わります。ありがとうございます。

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