ACTIVITY BLOG活動ブログ

2026.5.18 行政監視委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君
社民党の福島みずほです。
大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと、裁判の、名古屋高裁で判決が出されました。
違法であったという認識でよろしいですね。

○政府参考人(鈴木敏夫君)
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。

○福島みずほ君
違法であるという認識ですね。

○政府参考人(鈴木敏夫君)
ただいま答弁申し上げたとおりです。

○福島みずほ君
ところで、警察庁警備局警備企画課長、公安課長などで令和六年十月三日に発出された通達があります。引き続き、適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。
これやっぱり、私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識していてもやるんですか。どのような情報収集は駄目だという認識なんですか。

○政府参考人(鈴木敏夫君)
お答えをいたします。
警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。
じゃ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。

○委員長(芳賀道也君)
速記を止めてください。
〔速記中止〕

○委員長(芳賀道也君)
速記を起こしてください。

○政府参考人(鈴木敏夫君)
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。

○福島みずほ君
いや、さっぱり分からないんです。何が問題だったんですか。

○政府参考人(鈴木敏夫君)
繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。

○福島みずほ君
違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し、何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。
現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバーにひも付けられた情報や、それから能動的サイバー防御法で得られた情報も必要があれば使うと言っている。何の基準もないんですよ。
ドイツには、日本のような法律、法案は、日本で今議論しているような国家情報局に相当する組織はありませんが、BND法などでも細かく規定があります。警察機関に附属してはならないとか、それから個人情報について誤っているものについては訂正と削除をしなければならないとか、聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止されているとか、細かいんですよ。そして、たくさんの監視機関、つまり、議会独立機関、データ保護機関、憲法裁判所などによる多層的統制に服されています。
何にもないんですよ、この今の法案、何を収集し何を収集しないか一切ないんですよ。制限もないんですよ、監視もないんですよ、削除もできないんですよ。問題じゃないですか。

○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政運営に関する、資する、運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関といたしまして、国家情報会議を設置することが規定をされてございます。
また、同法案の附則におきましては、内閣法を改正し、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案、総合調整などを担う組織として内閣官房に国家情報局を置くということが規定されておりまして、国家情報会議及び国家情報局におきましては、こうしたそれぞれの所掌事務を遂行するために必要な情報の集約などを行うということになってございます。

○福島みずほ君
何が違法だったか言えなくて、そして、行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。
そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保護規定、それから違法な検閲、通信傍受、位置情報追跡などを禁止する十四条などがあります。
去年、尹大統領が戒厳令を出したときに、この情報局に対して、野党の国会議員の位置情報を確認し、拘束せよというのがありますが、当局はこれを聞き入れません。これに従わなくて、違法行為に加担しなかったと。なぜならば、十四条で位置情報追跡などの禁止があり、ですから、戒厳令を発表した大統領に対して、法律を守って従わなかったんです。こういう規定すらないじゃないですか。政治的中立義務もない。何にも書いてありません。
前川喜平さんのことについて、公安警察が尾行し、いろんな情報を集めていたと言われています。そして、当時、加計学園が問題になっていたわけですが、杉田官房副長官がそのことについて厳しく前川喜平さんに言ったというのがあるということは、公安警察の情報が官邸に行っているという疑惑が非常に強いわけです。政治的中立性がないんですよ。政治的中立性がない中で国家情報局をつくる。条文ないんですよ、政治的中立性の条文も、侵害、プライバシーの侵害をしてはならないという条文も、さっき言った位置情報をしてはならないという条文、何にもないんですよ。
これは本当に欠陥法案だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(鎌谷陽之君)
お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。

○福島みずほ君
答弁で、公務員は全体の奉仕者であるとか、憲法の規定があるとか、個人情報保護法があるとか、国家公務員法の法令があると答弁しているんですよ。何の役にも立たないじゃないですか。
そうじゃなくて、こういうのがあったとしても大垣警察署事件があって、違法だという認識なんでしょう。いろんなことをやって癒着しているんじゃないか、いや、公安警察の情報が実は全部官邸に、全部じゃないですけど、官邸に流れているんじゃないかとか、公務員を実は監視しているんじゃないかとか非常に言われている、その歯止めがないんですよ。今回のものにないんですよ。
韓国の法律がいいかどうかは別にして、せめて韓国が、まさにKCIAから国家情報局をつくり、でも問題がたくさん起きてしまった、だから改正をした。その改正の中で、位置情報を取ってはならない、だから国会議員の位置情報を確認し逮捕する、拘束するということをあの戒厳令下でやらなかったんですよ。それすらないんですよ。

○委員長(芳賀道也君)
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。

○福島みずほ君
ということで、この法案は大欠陥法案で、公務員が全体の奉仕者であるということを根拠にまともになるということはとても信じられないと思います。
以上で終わります。

※本議事録は未定稿です。

MENU