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2017年3月10日参予算委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
委員長(山本一太君)
次に、福島みずほ君の質疑を行います。福島みずほ君。
福島みずほ君
社民・自由会派、希望の会を代表して、福島みずほ、質問をいたします。
三月七日、与党の法務部会において法務省が資料を配っております。予備罪における
処罰の間隙について、処罰の穴です。これは法務省のものだということでよろしいで
すね。
国務大臣(金田勝年君)
福島委員にお答えをいたします。
ただいま手に掲げられたものでございますか、よくここからは見えないのですけれ
ども、もう少し説明していただくとすぐお答えできると思います。(発言する者あ
り)
委員長(山本一太君)
金田法務大臣。
国務大臣(金田勝年君)
福島委員にお尋ねしますが、私どもの方から……(発言する者あり)
いやいや、私の方から出た資料だとお話しされました。
法案の現在非常に検討過程のぎりぎりの段階に来ていますから、その、ここからは
ちょっとどれをお取り上げかは見えませんが、様々な資料をお出ししております。で
すから、そういう、委員の方でそういう前提でお話しになったことを受け止めて、恐
らくその様々な資料でお配りしておるそのうちの一つであろうかと思います。
福島みずほ君
結局、これは法務省のものだとお認めになったということでよろしいですね。
国務大臣(金田勝年君)
そのようにおっしゃっておりますので、恐らくそうだという前提でお話をさせてい
ただきたいと思います。
委員長(山本一太君)
福島みずほ君。福島みずほ君。(発言する者あり)(福島みずほ君資料手金田法務
大臣)。
国務大臣(金田勝年君)
現在、ぎりぎりの調整をしている中で、様々な資料をお配りをしながら与党とも相
談をしているときがございますので、そのときの書面の一つであろうかと思われま
す。
福島みずほ君
これを見て本当にびっくりしました。ハイジャック犯人がまさに切符の購入をした
だけでは予備罪にならないと書いてあります。
で、お聞きをいたします。一九七〇年五月十二日、参議院法務委員会の政府の答
弁、予備罪に当たるとしている答弁の部分を読んでください。
国務大臣(金田勝年君)
読めということでございますから読ませていただきますが、特定を、ちょっと確認
をさせていただきます。昭和四十五年の五月十二日の参議院法務委員会の、当時の政
府委員でありました刑事局長の答弁、これでよろしいですね。
それであれば読ませていただきます。
「この本法案の場合、第三条は「第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした
者」というふうになっております。したがいまして、航空券を買ったという場合に
も、第一条の行為をやると、ハイジャックをやるというその目的でその当該の航空券
を買ったというような場合が、第三条の予備に当たるわけでございます。」。
これでよろしいですか
福島みずほ君
法務省、予備罪に当たると答弁しているじゃないですか。予備罪に当たるんです
よ。何でこんなでたらめの、反対の、うその、予備罪に当たらない、だからこの共謀
罪が必要だといううそのペーパーを与党に配るんですか。国会議員をばかにしている
んじゃないですか。
国務大臣(金田勝年君)
福島委員にお答えをいたします。
御指摘の書面につきましては、検討中の法案に関わるものでありまして、それにつ
いて言及することは差し控えます。その上で、その上で、御指摘の刑事局長の答弁に
ついての理解を御説明を申し上げたいと思います。
この昭和四十五年当時の刑事局長の答弁でございますが、これは具体的な事例を設
定して航空券の購入が予備に当たるか否かについて検討をしたというものではなく、
航空券の購入が予備罪に当たる場合があるという一般論を述べたにすぎないと言える
ものであります。
一方、一方、実務における予備罪の成否は裁判例に従って判断をされております。
実際に予備罪が成立するか否かは、昭和四十二年の東京高裁判決に従い、構成要件実
現のための客観的な危険性という観点、客観的な危険性という観点から見て、実質的
に重要な意義があり、客観的に相当の危険性が認められる行為であるかどうかによっ
て判断されているものであります。そして、航空券の予約又は購入という行為それ自
体にそのような重要性、危険性があるとまでは言えず、予備罪は成立しない事例も多
いと思われるわけであります。
したがいまして、御指摘の答弁があるからといって、ハイジャック目的で航空券を
購入する行為が常に予備罪に当たるとは言えないものであります。
福島みずほ君
支離滅裂です。自分たちでハイジャック犯がチケット買うのは予備行為、予備罪に
当たると言っていて、それが当たらないからの共謀罪が必要だというペーパーを三月
七日に与党に配るのはおかしいじゃないですか。
福山さん、山尾さん、この予算委員会でも衆参でこのことは議論になりました。何
でこの共謀罪が必要かという理由で挙げているのが当たらないじゃないですか。かつ
て自分たちが予備罪に当たると明言をし続けていながら、何で予備罪で処罰できない
というペーパー出して、国会議員、与党の国会議員だますんですか。
国務大臣(金田勝年君)
刑事局長の答弁、そしてただいま私が申し上げましたことは、全く矛盾していると
は考えておりません。
福島みずほ君
刑事局長答弁は、ハイジャック犯がチケット買ったら予備罪に当たると言っている
んですよ。そして、これは当たらないから、三月七日、与党で配ったものは、当たら
ないから共謀罪が必要だと言っているんですよ。それは矛盾しているし、間違いだ
し、だましているじゃないですか。しかも、この予算委員会で議論し続けてきたじゃ
ないですか。必要だという立法理由がないんですよ。
共謀罪、こんなものを出してはならないということを強く申し上げます。
次に、森友学園について行きます。
この地盤調査報告書、平成二十六年十二月、これは森友学園が作成したものという
ことでよろしいですか。
政府参考人(佐川宣寿君)
お答え申し上げます。
そうでございます
福島みずほ君
これで森友学園は工事を頼んで、二か所ボーリング調査をしております。一か所が
四十六・五、二か所が二十一・五、ごみ出てきていないですよね。物すごく深く掘っ
ても、三メートル以下、ごみ全く出ていないですね
政府参考人(佐藤善信君)
お答えを申し上げます。
御指摘のボーリング調査は、学校法人森友学園側で、校舎等の設計を検討する目的
で、建物が堅牢であるために必要な基礎ぐいの長さを求めるため、地盤の強度や支持
層の位置を限定された箇所で確認したものと承知をしております。
このボーリング調査は、地下埋設物を探査、確認する目的で広範囲にレーダー探査
等を行いました平成二十二年の地下構造物調査とは明確に目的や調査方法が異なるも
のであり、地下埋設物の情報等を必ずしも十分得られるものではないというふうに考
えてございます
福島みずほ君
しかし、これでは三メートルまでは木片やビニールがあると書いてあって、ほかの
ところにないじゃないですか
政府参考人(佐藤善信君)
お答えを申し上げます。
先ほどもお答え申し上げましたが、本件ボーリング調査は、私どもが実施をいたし
ました地下埋設物を探査、確認する目的での地下構造物調査とは明確に目的や調査方
法が異なるものでありまして、地下埋設物の情報等を必ずしも十分得られるものでは
ないというふうに考えてございます。
福島みずほ君
でも、一・三五から三・〇五までは埋蔵物がちゃんと書いてありますよね。
政府参考人(佐藤善信君)
お答えを申し上げます。
ボーリング調査の結果では、今委員御指摘のところからごみが出たということでご
ざいますけれども、繰り返しになりますが、このボーリング調査は、私どもが行いま
した平成二十二年の地下構造物調査とは明確に目的や調査方法が異なるものであり、
地下埋設物の情報等を必ずしも十分得られるものではないというふうに考えてござい
ます。
福島みずほ君
三メートルまではビニールとかあるけれど、それ以外のところには何も記載がな
い、それでよろしいですね。
政府参考人(佐藤善信君)
お答え申し上げます。
記述の方から先に申し上げますと、ちょっと細かくてあれなんですが、八・二メー
トル付近に木片混入といったような記述もあるようでございます。
一方、今回、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所に
つきましては九・九メートルの深さまでごみがあるとして見積もったわけでございま
すけれども、これは、平成二十八年三月十四日の現地確認におきまして、九・九メー
トルのくい掘削工事の過程において発見された廃材、廃プラスチック等のごみを多量
に含む土が広範なエリアに積み上がっていることを確認したこと、現地確認に当たっ
て、工事関係者からのヒアリングにおいて九・九メートルくい掘削工事の相当に深い
層から廃材、廃プラスチック等のごみが出てきたとの報告があったこと、また、当
時、くい掘削工事の工事写真においても、掘削を終えた掘削機の先端部に絡み付くほ
どの廃材、廃プラスチック等のごみが発生していることや、全長十メートルのドリル
で掘進している最中に廃材等のごみを含む土が発生している様子などが確認されてい
ることから、くい掘削場所については九・九メートルの深さまでごみがあるとして見
積りを行ったものでございます。
福島みずほ君
地下構造物状況調査業務、平成二十二年一月のものですが、最後に混入比八・
一%、混入比二〇・七%とあります。これを説明してください。
政府参考人(佐藤善信君)
お答え申し上げます。
埋設物混入率につきましては、見積りに当たっては四七・一%という数字を私ども
使ってございます。
これは、平成二十二年の地下構造物調査におきまして廃材等のごみの存在が確認さ
れた箇所の混入率を平均して算出したということでございます。
それで、御指摘の二〇・七%というのは、試掘をした箇所全部の平均値、これが二
〇・七%ということになります。さらに、御指摘の八%でございましたっけ、これは
アスファルトの部分も含めた地下埋設物の平均混入率でございまして、アスファルト
部分につきましては、平成二十七年七月から十二月にかけて学校法人森友学園が実施
した工事、すなわち有益費に係る工事により撤去、処分されておりますので、廃材等
の地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たり、このアスファルト部分を含めた平均
混入率八・一を使用することは適切でないと考えてございます
福島みずほ君
八・一と二〇・七なのに何で四七・一%で計算するんですか。九・九メートルまで
四〇なんておかしいじゃないですか。六〇%が四七%で残りゼロとして、どうして
八%あるいは二〇・七になるんですか、教えてください。
政府参考人(佐藤善信君)
お答え申し上げます。
四七・一%でございますけれども、これは、平成二十二年の地下構造物状況調査に
おきまして試掘六十八か所行いましたが、このうち廃材等のごみの存在が確認された
箇所の混入率を平均して算出をしてございます。
あわせて、この地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりましては、地下埋設物
の存在を見積もる部分として本件土地の総面積の六〇%を対象としておりますけれど
も、これは、廃材等のごみが出ることが想定されない箇所はあらかじめ除外をしてい
るというわけでございます。したがいまして、混入率は廃材等のごみの存在が確認さ
れた箇所の平均値である四七・一%を使ったということでございます。六十八か所全
部の平均値である二〇・七%は使わなかったということでございます。
福島みずほ君
六〇%の土地に平均四七・一%の埋設物があるという前提では、仮に残り四〇%の
土地部分に埋設物が全くないと仮定しても、全体の混入率は二八・二六%です。
おかしいですよ。つまり、この二〇・七、八・一と四七・一が合わないんですよ。
何で六〇%に四七・一あるんですか。九・九まで半分ごみなんですか。全くおかしい
ですよ。ボーリング調査、何一つやっていないじゃないですか。
委員長(山本一太君)
福島みずほ君、時間が、終わっております。じゃ、短く御答弁ください。
政府参考人(佐藤善信君)
お答えを申し上げます。
六〇%の面積に四七・一%が存在しているということではなくて、それぞれの地下
の深さから土砂を取りましたときに、その土砂の中に四七・一%廃材等のごみが含ま
れていると、そういう意味でございます。
委員長(山本一太君)
終わりました。時間ですから。
はい。
福島みずほ君
八・二億円の廃材 ……
委員長(山本一太君)
終わりですから。
福島みずほ君
ごみは幻です。あり得ない。こんな架空のものにお金を払って……
委員長(山本一太君)
質疑のルールを守ってください。
福島みずほ君
おかしいということを申し上げ、質問を終わります。
委員長(山本一太君)
以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手)