○福島みずほ君
立憲・社民・無所属の、社民党、福島みずほです。
譲渡担保について、労働債権の特別な保護の必要性について、法務省及び厚生労働省の見解を求めます。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
労働債権は、労働者の生活の原資でありますので、その保護を図ることは重要な課題であると考えております。
これまでも、労働債権については、民法において債務者の総財産を目的とする一般の先取特権を付与した上、破産手続においても、その一部を財団債権とするなどの一定の優先的な地位を与える法整備がされてきたところでございます。
その上で、譲渡担保法案では、一般債権者の弁済原資を確保するという観点から、いわゆる組入れ制度を設けることとしております。
○福島みずほ君
担保権全体と労働債権との優先順位について、審議会等で具体的な検討はなされておりません。改めて、これはやるべきではないか。
で、今答弁がありましたとおり、組み入れるというふうになっておりますけれども、倒産法制における労働債権の優先性の課題について、実態調査の結果を明らかにした上で、早急に検討に着手することを明言していただきたい。いかがですか。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
担保法制部会におきましては、労働債権者の利益と担保権者との利益を適切に調整するという必要があることは問題意識として共有をされておったところでございまして、ただ、主題が担保取引を対象としていたものでございますので、議論としては、雇用関係の先取特権を含む一般先取特権を一定の範囲で譲渡担保権に優先させるという考え方について議論が行われてきたものでございます。結局のところ、担保取引の安定性を害するというおそれがあること等の課題があって採用されませんでしたが、組入れ制度を設けるということとしたものでございます。
労働債権の優先性の課題についてでございますが、現行法におきましても、倒産手続において一定の優先的な地位が与えられているものと認識はしておりまして、その上で、更に倒産法制全体で労働債権の優先順位を引き上げることにつきましては、まず、その抵当権等の約定担保権を設定する際に、これに優先する債権がどの程度発生するか予測することが困難であって、担保取引の安定性を害するというおそれがあることや、抵当権や質権等の不動産に設定できる担保権と労働債権との関係を全面的に見直すという必要も生じまして、実務に対する重大な影響が生じ得るといった課題がありまして、慎重な検討を要することだと認識をしております。
もっとも、担保法制部会におきましては、倒産法制における労働債権の優先順位につきまして、倒産手続における債権の優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべきであるとの意見もあったところでございますので、このような意見をしっかりと受け止めて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行うことも検討しておりますので、その結果も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
今後、是非お願いします。
倒産した、でも、実際は労働債権なかなか回収できない。租税債権は、大体税金払っていないことも多いので、租税債権などに取られて労働者には来ないんですね。今答弁があったように、早急にお願いいたします。
破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についてですが、手順や書式などを定めることなく実務に委ねるだけで実効性が確保できるのでしょうか。破産財団への組入れ義務の実効性が高まるような措置を講ずる必要があるのではないですか。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、設定者について倒産手続が開始した場合に発生をするものでございます。
そこで、例えば破産手続においては、いわゆる善管注意義務を負う破産管財人が組入れ請求権も行使することになりますため、実効的な組入れ請求がされるために何らかの手順や書式を定めるという必要性まではないものと考えておりますが、制度の周知、広報にはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えておりますのと、実効性が高まるような措置という意味では、譲渡担保法案におきましては、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、倒産手続の開始までに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができないという事態を防ぐために、設定者及びその債権者は担保権者等に対して相当の担保を請求することができることとしております。
このような制度の内容も含めまして、十分周知に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
組入れ義務が履行されない場合の対策について、引き続き検討を続けていく必要性があるのではないですか。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、先ほど申し上げましたように、破産手続におきましては、善管注意義務を負っている破産管財人が行使することになりますため、適切な調査や請求がされると期待することができると考えております。
そして、この組入れ請求権でございますが、その債務の履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現するということになると考えられます。
このような制度について周知するとともに、運用状況を注視してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。
次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。
二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。
○政府参考人(田中仁志君)
お答えいたします。
未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の立替払の対象となった賃金のうち、大部分は現在の上限額に達していないという状況はありますけれども、いずれにいたしましても、企業の倒産時に労働債権が適切に保護されることは重要でありまして、引き続き、制度の適切な運用に努めるとともに、運用実態や社会経済情勢の変化等も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいというふうに思います。
○福島みずほ君
未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。
○政府参考人(竹内努君)
お答えいたします。
未払賃金の立替払制度との関係でございますが、その組入れ制度は、倒産財団の増殖を通じまして一般債権者への弁済原資を確保しようとする制度でございまして、一般債権者には労働債権者も含みますが、あくまで未払賃金立替払制度とは別個の制度でございます。
したがいまして、労働債権者が未払賃金立替払制度によって立替払を受けたかどうかにかかわらず、譲渡担保法案による組入れ義務の要件が満たされれば組入れ義務は発生することになります。
○福島みずほ君
今回、譲渡担保所有権留保に関して、法制度が整備されることはとても必要なことだと思います。
ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。
次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。
これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。この件に関して、この判決をどう受け止めているか、反省はあるのか、何を改善すればいいのか、教えてください。
とりわけ、検察も、通常要求される捜査をしていれば輸出規制の対象に当たらないことが、証拠を得ることが可能であったにもかかわらずやっていないとか、警察に関しては、去年十月に開かれた裁判で、捜査に関わっていた警察官三人の証人尋問で警察官の一人が、捜査に問題があった、立件する必要は組織としてはない、日本の安全を考える上でも全くない、決定権を持っている人の欲だと当時の捜査を痛烈に批判するということがありました。とんでもない、経済安保法案を成立させるために現場が暴走したんじゃないかとも思います。犠牲者ですよ、彼らは。
この点についての警察、検察、最高裁の受け止め、反省、今後の対策をお聞かせください。
○政府参考人(石川泰三君)
お答えいたします。
昨日、東京高裁におきまして、警視庁による捜査について厳しい内容の判決が言い渡されたものというふうに認識をしております。今後につきましては、警視庁において、判決内容を精査した上で対応を検討するものと承知をしております。
その上で、先ほど委員お尋ねの点に関しましては、警視庁におきましては、本件に関し、結果として公訴が取消しとなったことを真摯に受け止めておりまして、本件、東京高裁への控訴後に公安部内に捜査指導官を置くなどいたしまして、緻密かつ適正な捜査について指導を強化しているところでございます。
この点、警察庁といたしましても、同様の認識の下、都道府県警察に対する指導を強化しているところでございまして、引き続きこれを徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(森本宏君)
御指摘の国家賠償訴訟につきましては昨日判決が出ましたが、現に係属中であり、また、判決の受け止めということですと、個別事件における検察当局の判断に関わることであるからお答えは差し控えさせていただきますが、一般論としてでございますけれども、検察当局におきましては、無罪判決があったり、あるいは公訴取消しを行ったりした場合には、当該事件における捜査、公判の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、教訓に、今後の捜査、公判の教訓とするなどしているものと承知しておりまして、お尋ねの点につきましても、検察当局において今後適切に判断するものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君)
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましても、個別の事件について所感を述べることは困難でございますが、保釈の判断については従前から裁判官の間で議論が重ねられておりまして、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件について、抽象的ではなく、個々の事件の実情に基づいて具体的に丁寧に検討するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているものと承知しております。
事務当局といたしましても、今後も引き続き、裁判官の議論の場を確保するなどして、適切な運用がなされるよう支援してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君
これ、上告断念されるんですよね。上告する理由が全くないと思います。そして、違法とされたことの検証をし、報告書をきちっと作るべきです。
裁判所も、今罪証隠滅のおそれは抽象的なものではあってはならないと。法律改正も踏まえて、保釈の要件、がんになっても保釈がされないという、こんなひどい状況をやっぱり裁判所も反省すべきですし、それから、捜査機関も、島田さんへの取調べ、欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った調書に署名させたと裁判所は指摘をしています。
人質司法、それから起訴前で保釈がない、それから否認していたら絶対に出さない、死んでやっと外に出ることができる、死ぬまで、否認していたら死ぬまで外に出れないんですかという問題、それから、やはり取調べの問題や見立ての問題、この暴走を食い止められない問題、検察がなぜこれを、経済産業省の意見を全く聞かずに暴走したのかという問題、これは反省をしっかりして報告書を作るべきだと思います。
今日、三者から話がありました。一応真摯に反省しということはもう警察庁からありましたが、本当に反省しているんですかと。それを法制度にしっかり生かす法律改正も含めて、人質司法を変えるべくやっていくべきだと思います。それが亡くなった人に対するせめてもの責任ではないでしょうか。上告断念してください。よろしいですね。どうですか。
○政府参考人(石川泰三君)
お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、警視庁におきましては、本件に関しまして、結果として公訴が取消しとなったことを真摯に受け止めております。
捜査の観点で申しますと、先ほどお答えいたしました捜査指導官の配置に加えまして、部内教養等の強化でありますとか、他部門での長期派遣研修等による捜査実務能力の向上など、様々取り組んでいるところでございます。
この上告に関しましては、これは、今後のことにつきましては、警視庁におきましてただいま判決内容を精査しているところでございまして、この判決内容の精査の結果を踏まえまして対応を検討するものというふうに承知をいたしております。
○福島みずほ君
判決で厳しく言われていますし、警察官が証言しているじゃないですか。やっぱりこの事件の反省、判決をどう受け止めるか、またこの委員会でも質問しますので、その三者、よろしく検討をお願いします。
次に、御遺骨の問題、二つお聞きをいたします。
沖縄南部にまだ多くの、数多くの遺骨が眠っていることを防衛副大臣御存じですか。
○副大臣(本田太郎君)
御指摘の点につきましては承知をしております。
○福島みずほ君
先日、配付資料がありますが、日本兵か、全身遺骨が出て、糸満市から発見をされました。八十年たってこれが、全身の遺骨が発見される。この近くには小さな赤ちゃんや家族のものもあったということで、様々な遺骨がまさに南部戦跡にあります。
それで、南部戦跡の土砂を辺野古の新基地建設に使うことをやめていただきたい。もう今日ここで言っていただきたい。今、たくさんの遺骨が眠っていることを知っているとおっしゃいました。眠っているんですよ。もしこれ、シャベルでがしゃがしゃがしゃがしゃとやって土砂を取ったら、この遺骨はもう絶対に出てこないですよ。
糸満市、激戦地じゃないですか。八十年たってこの全身遺骨が出てくるという中で、防衛省、これリストの中に南部戦跡の土砂が入っておりますが、これリストから外してくれませんか。沖縄の人たちにとっても、私たちにとっても重要な問題です。どうですか。
○副大臣(本田太郎君)
お答えをいたします。
沖縄県では、さきの大戦において県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われ、軍民合わせて二十万人もの尊い命が失われました。特に、本島南部一帯では多くの住民の方々が犠牲になったものと認識しております。
防衛省としては、沖縄の人々の筆舌に尽くし難い困難と癒えることのない深い悲しみ、これらを胸に刻みながら、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないと考えております。
その上で、今後の埋立土砂の調達先については現時点で決まっていませんが、このような歴史のある沖縄において御遺骨の問題は真摯に受け止める必要があると認識しており、こうしたことも踏まえながら適切に事業を進めていく考えでございます。
○福島みずほ君
今までの答弁と変わっていないけれど、局面が変わったんですよ。全身遺骨がこうやって出てきている。これを踏まえて、まだこの土砂を使うというリストに載せているというのは問題じゃないですか。
さっき真摯にいろいろ言ってくださいました。それがあるんだったら、この南部戦跡のここの土砂を使わないと言ってくれませんか。
○副大臣(本田太郎君)
お答えいたします。
土砂につきましては、普天間飛行場代替施設建設事業における土砂として使っておるわけでありますけれども、今後の埋立土砂の調達先につきましては、県内と県外に候補地が複数ある中で、現時点では決まっておりません。
その上で、沖縄県では、さきの大戦における凄惨な地上戦により多くの住民の方々が犠牲になられ、今もなお戦没者の御遺骨の収集が進められていると承知しており、御指摘の問題は大変重要な点であると認識をしております。
こうしたことも踏まえながら適切に事業を進めさせていただきたいと、このように考えております。
○福島みずほ君
結論が分からないんです。
リストの中に南部戦跡の土砂が入っているんです。だから、使うことになっているじゃないですか。まだ決まっていないと言うけれど、使われる可能性があることにみんな反対しているんですよ。遺骨がたくさん眠っていることを知っている。じゃ、これ、がしゃがしゃやって土砂使うんですか。もう遺骨発見できないですよ。もう防衛省、決断してくださいよ。
六月二十三日は沖縄慰霊の日です。糸満市のまさにここの平和祈念公園で沖縄慰霊の日があります。この日は沖縄中がまさに慰霊に、慰霊に本当に包まれる日です。糸満市ですよ。総理大臣に是非この全身遺骨のところに行ってほしいというふうにも思います。
使うべきじゃないでしょう。どうですか。言ってくださいよ。何にも決まっていないと言うけれど、リストに載っているから駄目ですよ。でも、今までの答弁繰り返さないでください。今までと同じ答弁じゃ駄目ですよ。全身遺骨が出てきたんですよ。たくさん遺骨があると、さっき副大臣もおっしゃったじゃないですか。それで使うんですかということです。いかがですか。
○副大臣(本田太郎君)
お答えをいたします。
これまでの埋立工事におきましては、沖縄本島の国頭地区、北部地区及び宮城島地区の土砂等を用いてきたところでありますが、今後の埋立土砂の調達先については、県内と県外に候補地が複数ある中、現時点ではまだ決まっておりません。
○福島みずほ君
決まっていないと言うけれど、リストに載っているからですよ。ここまで、ここまでみんなが危機感持っている中で、使わないと何で言えないんですか。
○副大臣(本田太郎君)
お答えいたします。
繰り返しの答弁になって大変恐縮でございますが、さきの大戦で凄惨な地上戦を経験した沖縄におきまして、御遺骨の問題については真摯に受け止める必要があると、このように認識をしております。
このことを踏まえながら、適切に事業を進めたいと考えております。
○福島みずほ君
前段と後段が一致していないじゃないですか。真摯に受け止めるんだったら使わないという結論にならなくちゃいけないのに、事業を進めるという答弁に何でなるんですか。全身遺骨が出てきたんですよ。たくさん遺骨が眠っているんですよ。そこの土砂を使うというリストをなぜ撤回しないんですか。使わないと言えばいいじゃないですか。
六月二十三日、総理大臣が慰霊の日に出席をして、糸満市です、糸満市のこの全身遺骨のところに行ってくださいよ。
それは、これ撤回してくださるように強く申し上げます。何で撤回できないのか、これは理解ができません。
次に、長生炭鉱の遺骨収集についてお話を聞きます。
今日は、厚生労働副大臣に来ていただきました。この間の努力に大変感謝をします。刻む会と厚労省との話合いとかも言っていただいたやにも聞いておりますが、大変感謝をしております。
是非、これは、政府がヒアリングした専門家は、坑口の状態を憂慮しているという趣旨のことを言っています。石破首相は、刻む会の自己責任にはしないと断言しました。危険な坑口を放置していいのか、坑口が崩れるなどして刻む会側に被害が及んだら、それは刻む会の自己責任ではなく、何の支援もしなかった政府の責任になるのではないか。
配付資料をお配りしています。
先日、刻む会が記者会見をやりました。まさに、沖のピーヤから横の穴があって、つまり崩壊しているところを通らずに遺骨があると思われるエリアに行くことができる。今物すごい苦労していますよ。現地にも行きましたが、安全性高めて、何とかやれないか。総理は自己責任にはしないと言っている、でも、厚労省はヒアリングを始めていただいたのは有り難いです。三つの専門家の話を聞いている。でも、見ているだけなんですよ。六月十八、十九に、また現地でいろんな潜水士の人たちが入ったりします。遺骨が出てくるのは、発見されるのは時間の問題かもしれません。
政府は、頑張ってね、危険かもしれないけど頑張ってねと、これでいいんですか。副大臣、いかがですか。
○副大臣(鰐淵洋子君)
お答え申し上げます。
まず、改めまして、一九四二年に発生しました長生炭鉱の坑道の落盤事故におきまして、犠牲になられた全ての方に心よりお悔やみを申し上げます。
今委員からもお示しいただきました沖合にあるピーヤの底から坑道につながる横穴が発見されたということも事務方の方から報告を受けさせていただいております。
その上で、これまでも答弁をさせていただいておりますが、この犠牲になった方々の御遺骨は海底に水没している状態でありまして、その埋没位置や深度等が明らかでなく、落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することにつきましては、安全性に懸念がありまして、現時点では実地調査という実務に照らして対応可能な範囲を超えていると考えているものの、構造物としての炭坑の安全性や、安全性を確保した上での潜水の実施可能性等の観点から、知見を有する方面の方々からお話を伺っているところでございます。
引き続き、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえた対応を検討してまいります。
○福島みずほ君
遺骨が発見されたら政府どうするんですか。全部民間がやって、市民がやって、物すごい苦労してお金も集めてやって、自己責任にはしないと言ったけれども、遺骨が発見されたらどうするんですかと思います。
是非、副大臣、刻む会の人たちと、どれだけ安全性に考慮しているか、財政的な支援が必要か、話を聞いていただけませんか。
○副大臣(鰐淵洋子君)
お答え申し上げます。
まずは今、事務方の方で、職員の方で様々お話を伺わせていただいておりますので、まずはそこでしっかりと対応させていただきたいと思います。
○福島みずほ君
これ是非、一歩進めていただきたい。
外務副大臣、もうじき韓国でも大統領選がありますが、まさに外務省もこれを進めなくちゃいけない。小泉、盧武鉉さんの合意で、合意というか話合いの中で、遺骨のことに関しては、強制連行やいろんな形の遺骨に、朝鮮半島の遺骨に関しては、未来志向、人道性、現実性の観点からやるというふうになっています。これ、物すごく進んでいくと思いますよ。外務省、これいかがですか。
○副大臣(宮路拓馬君)
旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に対しては、今委員御指摘のあったとおり、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しており、外務省としても、引き続き当該合意等を踏まえ対応を検討してまいります。
○委員長(若松謙維君)
時間が来ておりますので、おまとめください。
○福島みずほ君
はい。
二つの遺骨の話をしました。政府は、硫黄島に、あるいはペリリュー島に、総理大臣及び福岡大臣含め、頑張って行って、頑張って遺骨収集しているじゃないですか。にもかかわらず、何で南部戦跡の遺骨は土砂に使うという計画を断念しないんですか。何で長生炭鉱の遺骨は、NGOに任せて、自己責任じゃないと言いながら放置して何一つやらないんですか。是非これは身を乗り出してやっていただきたい。
今日は副大臣に来ていただきました。是非進めていただけるよう心からお願いを申し上げ、私の質問を終わります。
※本議事録は未定稿です。