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2022.12.10 消費者問題に関する特別委員会での質疑 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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○福島みずほ君
立憲・社民の福島みずほです。総理にお聞きをします。元総理大臣を含め多くの自民党の国会議員が統一教会の広告塔となり、被害の拡大に寄与してきたと考えられる点についてどうお考えですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
閣僚を含む多くの議員が、社会的に問題がある旧統一教会、その関係団体と接点を有していたことが明らかになり、国民の皆様の政治への信頼を傷つけたことにつきましては、率直におわびを申し上げなければならないと考えております。

○福島みずほ君
選挙の際に統一教会と政策協定書を結んだ全ての国会議員の名前を明らかにすべきではないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
今申し上げたように、この政治の信頼を傷つけたことを率直におわび申し上げると同時に、自民党においては、各議員それぞれが旧統一教会との過去の関係を八項目に分けて詳細に点検、報告し、新たな接点が判明した場合にはその都度追加的に報告、説明を行い、今後は関係を持たないことを徹底すること、これを方針して、方針としております。
委員の御質問は政策協定書を結んだ議員の名前を明らかにすべきではないかということでありますが、一般的に、選挙ということを考えましたときに、選挙においては様々な団体からアプローチあるいは推薦を受けます。そして、その中で様々なやり取り、様々な文書のやり取り等が行われる、これは委員御承知のとおりであります。
そうした中にあって、この御指摘の政策協定書等、名前は様々でありますが、そうしたものについて署名したことが選挙での支援につながっているか、これがポイントであると考えています。その点について、この党として所属国会議員による点検結果を取りまとめ、これを公表しているということであります。
この文書がそうした支援につながったかどうか、この点について、すなわち、その文書と党への報告との関係については、各議員がそれぞれ、本人説明すべきであり、その説明を行っていると承知をしております。

○福島みずほ君
全く駄目ですよ。なぜ今回この法案が議論になっているか。すさまじい霊感商法の被害があって、何とかしなくちゃいけないって全ての政党が思っているからじゃないですか。自民党は政策協定書を結んだ国会議員がたくさんいるんですよ。二桁いるんですよ。明らかにすべきじゃないですか。なぜそれを明らかにしないのか。総理自身がこの問題をきちっと究明するという覚悟がないですよ。それでは駄目ですよ。自民党の地方、あの、自治体議員と統一教会の関係についても、徹底的に総裁として調査すべきではないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
選挙の中でいろいろなやり取りが行われる、文書のやり取りが行われる、これが今の現実であります。その中にあって、そうした文書のやり取りが結果として選挙の支援につながったかどうかがポイントであると御説明をさせていただいています。それをこの各議員が説明すべきである、このように申し上げています。
そして、今の質問は地方議員の方でありますが、これ地方議員につきましては、まず、自民党として、この旧統一教会及び関連団体と一切関係を持たない方針である、この方針を踏まえて既にこのガバナンスコードを改定し、この対応、まあ方針について党所属全国会議員、それから全国の都道府県連にこれを通知をしたところであり、これを徹底していくというのが自民党の方針であります。実際、この徹底する方針について、全国の都道府県連、全国の地方組織と自民党党本部の間でどのように徹底していくのか、その方策について議論を進めているというのが現状であります。こうしたことを通じて地方議員においても徹底を図っていきたいと考えています。

○福島みずほ君
選挙って一番重要じゃないですか。政策協定結んで選挙を応援してもらい、その政策の実現をするんですよ。統一教会と何十人もやってきた、これきちっと出すべきですよ。
そして、自治体議員についてなんですが、今、自民党の自治体議員で、今後統一教会と付き合い、かつ選挙の応援も受けると公言をしている人たちがいます。総理、これいいんですか。総裁としてこれ公認するんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
まさに今申し上げたように、党本部とこの全国の地方組織の間で、今申し上げた、こうした旧統一教会あるいは関連団体との関係を未来にも、未来に向けて持たない、絶っていくという方針を徹底するためにはどうあるべきなのか、こうした議論を今行っています。選挙における公認、推薦の在り方も含めて、この党の方針を徹底させるためにはどうあるべきなのか、是非、党本部としても地方組織としっかり議論を行い、徹底の方策を考えていきたいと思っています。

○福島みずほ君
駄目ですよ。自治体議員についても徹底究明しなくちゃ駄目じゃないですか。未来に向かって関係を持たないと言いながら、今後議論するんだったら公認するんですか。これからも関係持つと言っている議員をまさに公認するんですか。未来への関係絶つという総理の言葉と違うじゃないですか。曖昧ですよ。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
未来に向けて関係を絶つ、これは自民党全体の方針であります。それを徹底するためにどうするべきなのか、地方においてどうするべきなのかということについて、選挙における公認、推薦の在り方も含めて今議論を行っているということを申し上げています。
是非、御理解いただける、多くの国民の皆さんに御理解いただけるありようについて、地方においてもしっかり明らかにしていきたいと考えています。

○福島みずほ君
国民にとっては、未来についての関係を絶つというのであれば、今後も関係持つと言っている議員は公認しないということですよ。それは当たり前ですよ。これから議論なんという問題じゃないじゃないですか。公認すべきではないですよ。
そして次に、統一教会の内部文書で、これは鈴木エイトさんが明らかにしましたが、第二次男女共同参画基本計画策定の際に、ジェンダーという言葉を使わせない、そのために安倍晋三さんと山谷えり子さんのチェックが受けられるように国会議員などに働きかけるという内部文書が明らかになりました。かくかくさようにいろんなところで影響を与えている、自民党の政策に関与していると思われます。
憲法改正、家庭教育支援条例、家庭教育支援法案、青少年健全育成法案を進めること、これは政策協定書の中で、家庭教育支援法と青少年健全育成法を進めるということが政策協定書に盛り込まれています。選択的夫婦別姓やLGBT差別禁止法、同性婚法案の反対、性教育への反対など、政治に対する介入、関与を徹底的に明らかにすべきではないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
政府における政策決定については、まず、幅広く国民の皆さんの意見の要望、意見や要望を聞くとともに、関係省庁、有識者、専門家、そして国会議員などとの議論を経て政策決定を行う、様々なプロセスを経てこの政策を決定している、これが実態であります。いわゆる特定のこの一団体の要望によって政策が不当にゆがめられることはないと考えております。
これ、なお、御指摘の第二次男女共同参画基本計画には、ジェンダーという言葉は盛り込まれております。

○福島みずほ君
当時、ジェンダーという言葉が入るか入らないか大問題になっていました。これだけ霊感商法でたくさんの被害を出した統一教会の意見も、幅広く国民の意見として聞いてきたということを今おっしゃったようなものじゃないですか。まさしく、政策が何でゆがめられたのか、きちっと検証すべきです。
それから、自民党日本国憲法改正草案とまさしく統一教会の憲法改正、一致しています。憲法九条改悪、緊急事態条項、そして重要なのは家族条項の規定です。自民党の日本国憲法改正草案二十四条一項は、家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり尊重される、家族は互いに助け合わなければならないというのが入っています。統一教会も、まさに家族条項を入れるべきだということを強く主張しています。安倍総理が、元安倍総理が去年、統一教会に向けて出したメッセージもこの言葉が入っています。家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり、この家族が大事だ、それを尊重するということがまさにそのメッセージで入っています。同じじゃないですか。
そして、私は思います。家族は大事です。国際人権上も大事です。難民などによって家族がばらばらにならないことを権利として保障する、家族に対する不当な介入をさせない、これは権利です。だけれども、家族の中で重圧があったり、その中で個人が抑圧される、弾圧される、DVや虐待がある、それももう一つの側面で、そちらも見なければなりません。
自民党日本国憲法改正草案はまさに統一教会と一緒、そしてまさに個人ではなく家族です。憲法十三条の個人の尊重を人の尊重と置き換えています。個人が嫌なんですよ。個人の尊重、嫌なんですよ。基本的人権の軽視。
そして、自民党日本国憲法改正草案QアンドAは、私たちは天賦人権論に立ちませんとまで書いてあります。どういうことですか、同じじゃないですか。個人の尊重じゃなく、で、家族は互いに助け合わなければならないというのが自民党の日本国憲法改正草案二十四条一項です。これ、道徳じゃないですか。公助よりも自助ですか。何があっても個人は我慢しろということですか。家父長制的な家族の規定なんじゃないですか。おかしいですよ。これで全く一致しているんですよ。
だから、選択的夫婦別姓などにも反対、選択的夫婦別姓は家族を崩壊させる、解体すると言われてきました、と批判している人がいました。しかし、選択的夫婦別姓で家族は壊れません。統一教会、霊感商法によって家族が、生活が、人生がよっぽど壊れてきたんじゃないんですか。
この家族条項について、そして、どうして自民党の日本国憲法改正草案がこういうものになったのか、経過と、それからそれに関する徹底的な調査が必要だと考えますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
統一教会の考え方と自民党の憲法の考え方が関係あるとおっしゃりたいのだとは思いますが、先ほど政府の政策決定について申し上げましたが、自民党においても、政策を決定するに当たって、この様々な専門家、有識者との議論を行い、そして議論、関係議員が集まって、重要な課題については何日にもわたって何百人の自民党国会議員が集まって議論を積み重ねていき、その結果として自民党の政策を決定するということであります。憲法に至っては、これ結党以来この議論を積み重ねて今日まで議論を続けてきた、こうしたことであります。
こうした重層的なこの政策決定のプロセス、そして憲法に対する今日までの取組の積み重ね、これを考えますときに、この個別のこの項目が一致しているからとして、一団体に自民党の憲法改正に対する考え方が影響を受けたということは、これは指摘当たらないと私は思っております。
是非、こうした自民党の政策決定の在り方についてもこれから丁寧に説明することによって、一団体によってこの政策がゆがめられたなどということは言われない、こういったこの説明をしっかり尽くしていきたいと考えます。

○福島みずほ君
検証もしなければ分からないじゃないですか。実際、一致しているんですよ。何百人という自民党の国会議員が何らかの形で関与していた、だったら影響受けている可能性、大いにあるじゃないですか。秘書を送り込まれた、あるいはたくさんのボランティアを受け止めた、だったら影響受けている可能性あるじゃないですか。現に、憲法九条、緊急事態条項、家族の条項とか全く一致しているじゃないですか。こんな中で、影響受けていないという総理の言葉は分からないですよ。調査してなくて何で分かるんですか。きちっと調査すべきです。
総裁、これは、自民党として統一教会とのこれまでの関係を徹底究明し、自民党として報告書を出すべきではないですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
統一教会の主張については私は詳細は承知しておりませんが、これ、自民党の考え方と一致する部分もあれば一致していない部分もあると承知をしております。
例えば、憲法改正のこの議論についても、自民党の今の憲法改正につきましては、四項目について改正を考えるべきだと申し上げております。この四項目、自衛隊の明記の問題、緊急事態宣言への対応、教育の充実、そして参議院の合区の問題、一票の格差の問題、これを取り上げています。
少なくともこの家族の問題というのはこの四項目の中に入っていないわけでありますし、こうした様々な議論、一部分一致しているからとして影響を受けたというのは、これは実態を見誤ることになるのではないかと考えます。

○福島みずほ君
自民党は、日本国憲法改正草案発表して、QアンドAも発表しているじゃないですか。だから申し上げているんです。調査もしないで何でそんなことが言えるんですか。党として責任持って、私たちは今日、全ての政党でこの法案議論しているんですよ。そこまで問題が起きたからこそ、私たちは議論しているんですよ。そのもとになったまさに自民党の関与に関して、きっちり調査し、報告書を出すべきです。
ところで、昨日、統一教会の側から段ボール八箱届き、十四日には文部科学大臣が二度目の質問をするというふうに言われています。解散請求すべきだと考えますが、総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
旧統一教会については、この解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使を通じて、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにし、法律にのっとり必要な対応を行っていくという方針であります。
御指摘のように、昨日、旧統一教会に報告を求めていた資料について文部科学省に接到したと聞いており、現在、提出された資料を分析するとともに、十四日に第二回の報告徴収・質問権に関する諮問を行うため宗教法人審議会を開催する予定だと承知しております。
解散請求を行うべきではないかという御質問でありますが、こうした法律の手続に従ってスピード感を持って適切に対応していく、これが政府の方針であります。

○福島みずほ君
スピード感を持って解散請求を早く行われるように強く要望いたします。
次に、この法案ですが、これは寄附に限定している、つまり売買契約とかは入らないわけです。売買契約などはほかの法律でやるとお聞きをしましたが、今までそれでできなかった。寄附だけにしたら、今度は売買契約でやりますよ。私は五千万の聖書という統一教会のものを見たこともあります。
寄附でやる、寄附で規制したら、今度は売買契約が横行するんじゃないですか。

○国務大臣(河野太郎君)
御指摘のような売買契約につきましては、消費者契約法の対象となり、不当な勧誘行為により困惑して契約した場合には取り消すことが可能です。また、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求の対象ともなります。
また、安いものを法外な高値で売買するような契約につきましては、これは個別具体的な事案によるものでございますが、新法の適用を逃れるために外形上売買契約の体裁を取ったにすぎないと判断される場合には、その実態は寄附と認められ、新法の適用対象となり得ると考えております。

○福島みずほ君
施行日以降に行われる寄附の勧誘に適用される法律であり、過去三十年間以上行われた霊感商法による被害を救済することはできません。
問題が残ると思いますが、問題はあるんですよ。総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君)
過去に遡って被害を救済できないではないかという御指摘でありますが、今回のこの二法案においても、この時効の伸長や、あるいは配慮義務規定による不法行為の認定、損害賠償請求をより容易にすることができる、あるいは、過去に不安をあおられ、現在もその状態が継続する方に対して、これからその不安に乗じて寄附勧誘すること、これを禁止することになるなど、この過去の被害にも対応できるよう、これ最大限配慮されています。
そして、今後も法律の実効性を高める努力、法律の適正な運用を進める努力、こうしたものはしていかなければなりませんし、過去のこの被害に関しましては特に相談体制の充実等を通じて救済に向けての道筋をつくっていく、こうした努力が必要であると考えています。

○福島みずほ君
三条の寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務ですが、多くの方からこれは禁止規定にすべきだという質問が出ております。私はそのとおりだと思います。強盗に入ったときに余り傷つけないように配慮するっていったって、元々それは禁止すべきことなんですよ。これは禁止規定にすべきだということを強く申し上げます。
次に、四条六号の寄附の勧誘に関する規制で、重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げることというのが要件になっています。
では、これはどうでしょうか。御先祖様が助けてくれと叫んでいるので、寄附をすることも一つの選択肢かもしれません、一つの選択肢ですと言うの、これは当たりますか。

○国務大臣(河野太郎君)
必要不可欠という要件は、これまで何度も答弁をしておるように、必ずしも必要不可欠という言葉をそのままに告げる必要はございません。勧誘行為全体として、それと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には適用可能だと思っております。
御指摘のようなことがこの第四条第六項に該当するか否かは、これは個別具体的な事案で当てはめていくことでございますので一概にお答えはできませんが、一般論として、純粋に選択肢の一つとして提示される程度であれば直ちに第四条第六項に該当することはないと思いますが、外見上選択肢の一つとして提示された場合であっても、消費者の置かれた状況や全体の文脈に照らしてほかの選択肢がない状況で告げられたものであれば、不可欠と同等程度の必要性や切迫性が示されたものとして該当することはあり得るんだろうと思います。
一般的に許容されている宗教活動などの中には、一定程度不安に乗じる要素を有していたり、重大な不利益を回避しようとする目的で行われるものも含まれていると考えられることから、困惑による意思表示の取消しを認めるべき告知としては、必要不可欠あるいはそれと同等程度の必要性や切迫性が示されている必要があると考えております。

○福島みずほ君
河野大臣の答弁で、厄払いや交通安全祈願が禁止行為に含まれないようにするためには必要不可欠と告げるという要件が必要とするが、厄払いや交通安全祈願は、そのままでは重大な不利益を回避することができないという不安のような切迫した不安をあおったり、それに乗じて献金をさせるケースではありません。そのままでは重大な不利益を回避することができないという不安をあおったり、乗じてという規定で通常の宗教活動と切り分けることは可能です。交通祈願とか厄払いってそんな、あなたの先祖がとやるわけじゃなくて、普通に祈願をしてもらうというものだと思います。しかも、リーズナブルな金額だったら何も問題はありません。
ですから、不可欠という文言が通常の宗教活動との切り分けのために必要とは言えないのではないでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君)
委員はそうおっしゃいますが、やはり様々、厄年であったり、あるいは試験の合格に対する不安を抱いている、そういうときに合格祈願であったり厄払いというものがあるわけでございますから、やはりそこは必要不可欠という切迫性、必要性が示されていなければならぬというふうに思っております。

○福島みずほ君
厄払いや交通安全祈願って、普通に祈願してもらうというものですよ。必要不可欠というと、それもあなたの選択肢と言ったらもう当たらない。さっきの答弁で実際適用がされるようにと思いますが、あらゆる選択肢を考慮しみたいな、それも選択肢ですよと言ったら当たらないようになるのはやっぱりおかしい。
これ、必要不可欠という要件は不要です。削除すべきか、実際はこれは無力化していくように、適用される、まあ無力化って変ですが、やはり適用に当たっては考慮されるべきだというふうに考えております。
七条一項、当該行為の停止その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができるとされていますが、その他必要な措置とはどのような行為が含まれるでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君)
第四条、第五条の規定に違反する行為に対して行われる勧告において当該行使、当該行為の停止のほかに想定されている法人などがとるべき必要な措置としては、違反に係る規制の遵守を求める措置、改善のための取組などについての報告を求める措置、あるいは勧誘を受けた個人に対して勧誘行為が禁止規定に反していた旨の通知をさせる措置などが想定されると思います。
また、配慮義務違反に対する勧告としては、違反に係る規制の遵守を求める措置が想定をされます。

○福島みずほ君
今後はこれ、例えば寄附の返還を勧告することはできないかとか、様々な検討を是非お願いします。
寄附の意思表示の取消しについてお聞きをいたします。
これは、寄附は契約や単独行為として行われる場合があり、いずれも契約書がなく成立をします。契約書、領収書がない場合、どのように立証するのか。立証責任は原告にあります、あると言われています。そうですよね。そうすると、実際は、でも、何月何日幾ら寄附したか、何にも書類もなければ記憶も曖昧、そういうことはとても多いと思います。
ですから、今後は、このことに関しては契約書を交付する、あるいは領収書を必ず出す、あるいは、私たちも政治資金規正法がありますが、一定金額以上はちゃんと帳簿にその団体に記載させる、そんなことがこれからガイドラインなどで絶対に必要だと考えますが、透明性に向けた努力について、いかがお考えでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君)
困惑して意思表示をしたことの立証責任は取消しを主張する者が行うこととなります。それはおっしゃるとおりです。
その立証方法としては、契約書、領収書が有用だと考えますけれども、これらの書面がなくとも、例えば銀行口座の取引履歴、あるいはその他前後の経緯から事実関係を立証することも考えられるだろうと思います。
一定の場合に書面作成を義務付けることについては、当事者に負担が生じ、広く社会一般に影響を与えることとなりますので、慎重な検討を要すると考えております。

○福島みずほ君
必ずしも銀行の帳簿だけで立証できないですよ。しかも、何回もやっていると本人もよく分からない。でも、原告が立証責任を負うわけですから、負担じゃないですよ。契約書を出す、領収書を出す、帳簿に書く、当たり前じゃないですか、みんなやっていますよ、社会生活上は。これを是非義務付けるように心からお願いいたします。
債権者代位権の行使について一言申し上げます。
無資力要件があるので、実際使えないんじゃないか、扶養されていない子供などはこれを使えないという問題点があります。また、扶養義務に係る定期金債権については、やっぱり請求できる金額が多額の寄附を取り戻すのに少額となって救済が限定的じゃないかということがあります。
一つ質問いたします。専業主婦の妻が夫の収入から献金してしまう場合、妻に収入がない、これ家事審判でそのお母さんに扶養請求しても多分認められないと思うんですね。こういう場合、子供は請求できないと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(河野太郎君)
自らの権利を保全するために必要な範囲で他者の権利を行使することを認める制度であります債権者代位権を活用しやすくしております。これによって、個人の財産権を侵害せず、家族らの被害救済につなげることができると考えております。
債権者代位という権利は他者の権利の行使を認める制度ですから、債務者が無資力である場合に限って認められるものであって、個人の財産権の保護の観点からこの要件を見直すことは困難だと思っております。
今後、この債権者代位権の適切な行使に向けて、法テラスあるいは関係機関で連携した相談体制の充実などを進めて、実効性のあるものにしてまいりたいと思います。

○福島みずほ君
この法律が、今後、寄附などに関して取消しやいろんな救済が進むこと、今困っていらっしゃる人たちにもやはりそれが影響を及ぼすこと、そして、取りも直さず、駄目なものは元から断たなきゃ駄目、解散請求がきちっと行われ、議論きちっとされること、ということ、それから自民党としてきっちり報告書を出し、けじめを付けてほしいということを強く申し上げ、私の質問を終わります。

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