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2018年05月31日 厚生労働委員会にて住宅確保給付金や高プロについて追及 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
第196回国会 参議院 厚生労働委員会 017号 2018年05月31日
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○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
冒頭、まず今日の午後、衆議院の本会議で、働き方改革一括法案、高度プロフェッショナル法案、過労死促進法案を含んだ法案の採決が行われるやに聞いております。
ただ、またダブって原本とそれからコピーが混在していたという報告で、二十二日に理事会に精査結果が出ているわけですが、本日またクロス集計等への精査結果の転記ミスについての報告をいただきました。線路は続くよどこまでもではないけれども、どこまでこのミスというものの報告が続くのか。
五月二十五日、衆議院の厚生労働委員会を傍聴しておりましたが、岡本委員がこのデータについて、他の委員も含めて、質問をしておりました。一旦そこで止まって、本当にデータが正しいかどうかやるべきだと思いますが、その場で加藤大臣も答弁されていらっしゃいましたが、あそこで止めてしっかり精査すべきだったんじゃないですか。衆議院の厚生労働委員会で強行採決した後、また転記ミスがあります、このことはこういうことですという報告が出ていること自体、前代未聞だと思います。
どうしてあそこで強行採決なんですか。どうしてあそこで大臣は止めなかったんですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の御指摘、当初、たしか六事業所でダブったデータ、これをベースにして我々物事を進めてきた、このことも強く反省をしなければなりません。そして、その後のデータにおいても十分その転記を、元データ、あるいは二十五年実態調査そのものはそのとおりなんですが、そこから労政審等に出していた資料等において、それを提出する際に転記ミス等があって大変御迷惑をお掛けしたこと、これは深くおわびを申し上げなきゃならないと思いますし、また実際、今御指摘の点についても、その場においての御指摘においては、ちょっと細かい話になって恐縮ですけれども、データから見たときに、総合計とそれぞれの項目とがあったものですから、その各項目においてはプラスとマイナスがあるので、総合計の平均が変わらないという場合もあるんではないんですかということは申し上げたわけでありますが、結果として各項目の数字も違っていたし、総合計においてもその数字が違っていた、このことも深くおわびをしなければならないというふうに思っております。
ただ、それ以上に、その止める止めないというのは、これは私の云々するところではないので、ちょっとその点についてはコメントは控えさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君 プラスマイナスで差がないんだという説明を大臣されましたけど、それはひどいと思いますよ。元々のデータがずさんで、その後もまたあって、また委員がそのことを質問しているのに、そのことをきちっと検証せずに採決というのはあり得ないというふうに思っています。
これは缶詰でも焼きそばでも、様々な食品でも、車でも、事故があったり、ガス湯沸器でも何でも、問題があった、化粧品でも、あらゆる商品が問題があったということになれば、全品回収とかある。このデータは、二割は間違いだったけど、あと八割はつじつまが合っていますというんじゃなくて、この八割の中ですら問題があるということがもう明らかになっていて、私は、働き方改革一括法案、とりわけ高プロの議論する前提はない、少なくとも高プロは撤回すべきだというふうに強く思っております。こんなずさんな中での議論はあり得ないというふうに思っておりまして、厚生労働省、その立場でやっぱりやっていただきたいということを強く申し上げます。
お手元に配付資料があります。平成三十年度の生活困窮者の事業における各事業の国庫負担、補助基準額です。
これは質問通告しておりませんが、人口区分でもちろんやっているわけです。私は、人口区分は一番フェアで公平というふうに思うこともありますが、一方で、北海道は広いし、様々地域でも課題が違います。この人口区分一律でやっていっていいのか、大臣、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません。これは一つの基準額だし、そしてそれが一つの上限額になっているということでありますが、ちょっと私の手元に資料がありませんが、実際それぞれの事業において上限額を、何といいますか、いっぱいいっぱいになっているというところはむしろ少なくて、それよりも下、下というか、その上限額まで行かない範囲で実際の事業が運営されていると、こういうふうに承知をしております。
○福島みずほ君 実際はその自治体でどうなのかという検証がこれから必要だと思います。必須事業の自立相談は一〇〇%実施率ですが、任意事業、お手元にお配りしておりますが、もちろん少しずつは上がってきていますが、やっぱり低いんですね。とりわけ、一時生活支援事業は二百五十六自治体、二八%でしかありません。それぞれ、就労準備支援事業は四四%、家計相談支援事業は四〇%、一時生活支援事業は二八%、子供の学習支援事業は五六%になっております。それぞれ国庫負担が、就労準備支援事業は三分の二、家計相談支援事業は二分の一、一時生活支援事業は三分の二、子供の学習支援事業は二分の一ですが、つまり自治体の負担があるということもあるんですが、なかなか実施が任意事業なのでされておりません。
とりわけ、一〇〇%という自治体とゼロ%という自治体と極端に分かれております。とりわけこれ見ていただくと、子供の学習支援でもかなり凸凹なんですが、一時生活支援事業はゼロ%というところも非常に多いと。家計相談支援事業、石川県の実施はゼロ%、一時生活支援事業は十一県、青森、秋田、山形、石川、奈良、鳥取、徳島、香川、佐賀、長崎、宮崎が残念ながら実施ゼロ%です。この実施ゼロ%というのがあって、何も事業が行われていないわけですね。
これらの原因や、それから必要とされている事業が行われていないんではないかという点について、厚生労働省、お考えを教えてください。
○政府参考人(定塚由美子君) 今御指摘いただきましたように、任意事業の実施率についてはかなりばらつきがあるところでございまして、審議会の部会によっても、地域によっては需要が少なかったり、マンパワーや委託事業者の不足といった実情もあったと、それによって事業ができなかったというような指摘もございました。
また、今御指摘いただいた家計支援事業の例でいきますと、石川県ということで例示もいただいておりますけれども、個々の状況をお伺いしましたところ、ニーズは感じているものの自立相談支援事業で実施可能とか、ニーズが少ないので事業化しにくいという理由で実施していない自治体が多いと聞いています。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
しかしながら、家計改善支援事業は自立相談支援事業で行う一般的なアドバイスとは異なりまして、自ら家計管理できる力を育てる専門的支援であるということ、また、複数自治体で広域的な実施事業も可能であるということがございますので、こういったことについて周知を行って自治体に働きかけてまいりたいと考えております。
また、一時生活支援事業については、主な対象となるホームレスの状況がやはり全国的に異なっているということから、都市部に多く、ホームレスの数がゼロ等の県は少ないという傾向が見られます。しかしながら、こちらも、ホームレスのみならず、一時生活支援事業を必要としている方というのは都市部に限らず存在すると考えておりますので、こういった趣旨を周知するとともに、これも市単位だけでなく、広域的な事業実施というものもできますので、こういったことを働きかけていきたいと思っております。
また、全体の任意事業につきましては法案の中で様々な改正措置設けておりますので、これを基に今後三年間を集中実施期間として計画的に進めて、就労準備と家計改善についてはまず三年間で全ての福祉事務所設置自治体で実施するということを目標に取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 ホームレスばかりだけでは一時生活支援事業はないし、二百五十六自治体しかやっていないと。このパーセントがやはり、それぞれの自治体が取り組むことと任意事業をいずれ必須事業に格上げしていただきたい、あるいは国庫負担の割合に関して、今のを是非、この三年間の間で見直して是非上げていただきたいということを強く申し上げます。
次に、住宅確保給付金のことについてお聞きをいたします。
住宅確保給付金は非常に重要ですが、これが今非常に減少傾向にあります。これは、二〇一〇年は三万七千百五十一件から、二〇一六年は五千九十五件と激減をしております。これは重要で、高い常用就職率を示していて、離職者対策としての効果は確認できるというふうにも聞いております。これに関して、是非、この住宅確保給付金は離職者のみで、ネットカフェ等に暮らすワーキングプアや高齢者が利用できないと。自立相談支援窓口からのつなぎ先として活用できない。対象者を拡大し、アパート初期費用についても支給すべきではないか。住宅は本当に重要ですので、いかがでしょうか。
○政府参考人(定塚由美子君) 住宅確保給付金でございますが、この給付金は、今御指摘いただいたように、離職者の再就職による自立を支援するためのものでございまして、仮に離職とか支給期間の要件を緩和すれば単に低収入の世帯に対しての家賃を支給するというものとなってしまうということから、要件の緩和は制度趣旨から見て困難であると考えているところでございます。
一方、今回、一時生活支援事業の強化、そのほか居住支援の取組も本法案に盛り込んでおりますので、こういったことを使いまして住まいの支援というものを進めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 住宅セーフティーネット法について先ほど浜口委員からもありました。登録件数の努力目標が十七万五千戸なわけですが、新たなセーフティーネット制度後の例えば入居数はこれはとても少ない状況で、これはやはりもっと、住まいは人権であるという観点からもっと使われるようにすべきでないか。
実績について、これは他の委員会でも結構、これは内閣委員会、国土交通委員会でも聞かれておりますが、セーフティーネット住宅で入居中のものは、改正法施行後で四百七十四戸、そのうち、属性の分かる二百八十八戸のうち住宅確保要配慮者が入居しているものは百八十二という答弁もありますが、もう極めて本当に少ないという。
これはどういうふうな原因で、どう改善するおつもりか、国土交通省、お願いいたします。
○政府参考人(山口敏彦君) まず、現時点で登録が少ない原因でございますけれども、これもいろいろと御意見あろうかと思いますが、制度が創設されてまだ約半年でございまして、賃貸住宅の所有者にまだ制度の支援措置等々十分に知られていないこと、また、地方公共団体が地域の実情に応じて要配慮者の追加等を行うことができる賃貸住宅供給促進計画の策定に時間を要していることなどが考えられます。
また、事業者団体からは、登録戸数を増やすためには、登録の際の申請書の記載事項や添付書類の削減が必要であるとの御指摘もいただいているところでございます。
国土交通省といたしましては、セーフティーネット住宅の登録を促進するため、地方公共団体、事業者団体等と協力して説明会やセミナー等による制度の周知を進めること、地方公共団体に対して賃貸住宅供給促進計画の策定や補助制度の創設を働きかけることなどを行ってまいります。
また、七月上旬をめどに、登録の際の申請書の記載事項や添付書類の簡素化を予定しており、さらに、事業者等が有する既存の物件データを活用することで登録申請に係るデータ入力の手間を縮減するためのシステムの改修も進めてまいりたいと思っております。
今後とも、厚生労働省、地方公共団体、事業者団体等の関係各者と連携をいたしまして、セーフティーネット住宅の登録促進に積極的に取り組んでまいります。
○福島みずほ君 これは、住居は人権だという観点から、頑張ってください。
世帯分離について、生活保護は、おかしいですし、それから、生活保護受給者の自家用車所有については、通知等、いいんだという、出しておりますが、なかなか浸透しておりません。生活保護バッシングまがいの自動車禁止という不利益取扱いが行われないよう、是非通知の徹底等をお願い申し上げ、私の質問を終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
まず、私もデータ問題についてお聞きをいたします。
驚くべきことに、また修正の報告が出て、いつまで続くのかというふうに思っております。重なっていたところがあったのは原本とコピーがダブっていたからだということなんですが、どれだけコピーが入っていたのか教えてください、全体で。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきましたのは、先般、六事業所について、そのデータから削除して再集計をしたことを指しておられるということかと思いますけれども、それにつきましては、コピーがその中に混入したということだと思っております。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
○福島みずほ君 どれぐらい全体でコピーが入っていたんですか。つまり、原本で出してもらうことだけれども、コピーでも可としていたわけでしょう。コピーは全体でどれぐらい入っていたんですか。あの三十二箱の箱を見ましたが、どれぐらいコピーが入っていたか教えてください。
○政府参考人(山越敬一君) この今回の調査でございますけれども、報告は、原票だけでなく、そのコピーでもこれは集計の対象としていたところでございまして、その原票の中にコピーの枚数がどれくらい入っているかという枚数については把握をしていないところでございます。
○福島みずほ君 分からないんですよね、分からないんですよ。でも、それもおかしくないですか。コピーが入っていて原本と交ざっているからダブっているというんであれば、どれぐらいコピーがあるかを調べるべきじゃないですか。
○政府参考人(酒光一章君) いただいた調査票に、原本を使ったものがそのまま来たものとコピーされたもの、要するに原本が労働局に残ったままこっちにコピーが来たものとがあるということで、その枚数については把握をしていないわけですけれども、交ざっているかどうかというお話につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、プログラム的に同じものがないかというのは全部チェックをしておりまして、その結果、六、一致しているというのを発見したということでありますので、それ以上は存在をしないというふうに思っております。
○福島みずほ君 いや、申し訳ないが、今まで全く信用できないので、やっぱりどれだけコピーがあるのかを調べるべきではないですか。
というか、そもそもなぜ混在をしたのかということなんですが、衆議院の議論を見ていても、例えば労働局に、例えばおたくは百件やりなさいよと言って、百二件、百三件戻ってきたということがあったということですよね。
○政府参考人(酒光一章君) 労働局ごとに目標となる、目標といいますか、調べるべき件数は指定をしておりまして、また、厚生労働省本省の方に報告するときに、今月何枚やったので送りますというような形で送られているということでありますので、そういったことで全体の枚数自体は管理しているわけですが、この六件についてはそこのところのチェックの問題もあったのかなとは思います。
○福島みずほ君 でたらめじゃないですか。全体の枚数管理しているのに、何でダブって返ってくるんですか。おたくは百件ですよって言ったのに、百二件、百三件返してきたところがあるわけでしょう。全体で幾つやって幾つ回答が来るか、百件割り当てているのに違う枚数が返ってきたということの管理さえできていないということじゃないですか。しかも、コピーと原本が交ざって危ないんだったら、どれぐらいコピーが交ざっていたのか。まあ変な言い方するとコピーは改ざんの可能性もあるし、それすら把握していないということは極めて大問題だと思います。
そして、衆議院の厚生労働委員会で昨日も、更に実はもっとでたらめがあるんじゃないかというので、これは尾辻委員からの質問ですが、事業者が、一名の事業者の場合は、最長の者と平均な者、いずれも重複して記入するということになっていると。一人しかいないわけですからね。ここに挙げた七つは同じ数字が入っていないと。一人しかいないんだったら同じ数字しかないじゃないですか、最長も最短も平均も、一人しかいないんですからね。ところが、七つの件に関して同じ数字が入っていない。これ誤記入じゃないですか。
○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘をいただいておりますのは、事業場の規模に一人という記入がありまして、その後の労働時間の記入のところに平均的な者とそれから最長の者の両方に記入がないと、片方しか記入がないということを指しておっしゃっているというふうに理解させていただきますけれども、これにつきましては、まずその事業場の規模については、どの時点かということでございますが、その四月一日時点の人数、事業場規模を記入することとされているところでございます。
他方で、この労働時間の状況については原則として四月の状況を記入するということになっておりますので、例えばその四月一日以降、四月に入って従業員数、事業場規模の従業員が増えたような場合はそういったことがあり得るというふうに私ども考えているところでございます。
○福島みずほ君 抱腹絶倒というか、あり得ないですね。だって、最長と最短と幾らで何人で三人だったらそれがどうかなのに、今の局長の答弁は、一人しかいないのに違う数字が出てくると。それは、四月一日は一人だったけれども、後、人数が増えたりするから増えるんだというんだったら、統計としてでたらめじゃないですか。だって、この事業場は一人しかいないのにいろんな数字が出てきたら、そりゃおかしいでしょう。その今の答弁で、いや、四月一日に、事業場だけど、ほか増えたんだったら、そんな統計あり得ないですよ。何か幻の幽霊が出てきたということじゃないですか。そんな統計ないですよ。
○政府参考人(酒光一章君) 一人の事業所しかないのに最長と最短が違うというケースが私どもが調べた感じでは二つございますけれども、それを見てまいりますと、一つは、例だけ申し上げますと、一つは学習塾ですね、学習塾の教室なんです。ですから、教室そのものは小さいので一人しか働いていないということは十分考えられます。調査票上の要領を見ますと、従業員規模については常時使用する労働者数を書くということになっています。ですから、例えば春休みだけ臨時の講師を雇ったと、四月とか三月ですね、そういうような場合については、事業所規模は一人なんだけれども、四月時点では労働者が二人いるということがあり得るんですね。
その場合に、二人のケースでは長い方を最長の者に書いて短い方を平均的者にしなさいというのが一つ、これは取決めのルールなんですけれども、取り決めておりますので、そういう場合というのは十分考えられて、実際、平均的な方はゼロになっているので、恐らくそういうような状況だろうというふうに考えております。
○福島みずほ君 いや、統計としてあり得ないですよ。だって、同じ日付でやらなかったらおかしいじゃないですか。あるときは何日、あるときは何日、いや、春休みだから増えたとなったら、データとして信頼性がないじゃないですか。誰が考えても、小学生が見てもこれはおかしいと思うデータですよ。
これが昨日の衆議院の厚生労働委員会なんですよ。それで、今日、衆議院の本会議で採決なんてあり得ないですよ。毎日毎日毎日データが違うというのが出てきて、何にも信用できないですよ。これで審議せよと言う方がおかしいですよ。
先ほども同僚委員からありました、この法案というか、このデータ全部撤回して、少なくとも高プロについては完璧に撤回をすべきです。今の説明でも全く納得はいきません。無作為抽出ということについても、これ無作為抽出っていろんな方法がありますが、こういうやり方で無作為抽出やれという指示は出したんですか。
○政府参考人(山越敬一君) この対象事業場の選定でございますけれども、これは業種、それから事業場の規模、これを地方労働局の方に示しまして、その範囲で地方労働局で対象事業場を無作為に選ぶという指示を出しているところでございます。無作為ということについて、具体的にこういうふうにして行うようにという指示はしていないところでございます。
○福島みずほ君 つまり、各事業所によって、どういうふうにするか、無作為抽出にも様々なやり方がありますが、それはそこに委ねられているんですよ。
私は現場の労働基準署で働いている人たちは極めて真面目だと思いますが、何でこんなへんてこりんなことが起きたかというと、やっぱり臨検監督と実態調査を両方やれってやっているので、臨検監督は一生懸命やるんだけれども、実態調査は申し訳ないが付け足しと言ったら悪いけれどもという形で行われていると。
実態調査をやるんだったら実態調査としてやるべきだし、臨検監督をやりながら実態調査という形でやらせているから、こういうふうなことも起きるんではないかと。だから、むしろ気の毒ですよ。データとしてこれはもうでたらめであるということで撤回をすべきだということを申し上げます。
それで、高度プロフェッショナル、これ誰が望んでいるんですか、大臣。
○国務大臣(加藤勝信君) 高度プロフェッショナル制度の創設については、委員御指摘のように、産業競争力会議において取りまとめられた日本再興戦略改訂二〇一四、これ平成二十六年六月二十四日の閣議決定でありますけれども、労働時間法制について労働政策審議会で検討するとされ、公労使の三者で御議論をいただいて取りまとめられたわけであります。
また、総理が議長となる、労働界と産業界のトップと有識者にお集まりをいただいた働き方改革実現会議、ここにおいて昨年三月二十八日の働き方改革実行計画を決定いたしましたけれども、その中でも、創造性の高い仕事で自律的に働く個人が、意欲と能力を最大限に発揮し、自己実現をすることを支援する労働法制が必要であるとされているわけでありまして、さらには、もう連合からも健康確保措置を強化する修正をいただいたわけでありまして、これまでも高度プロフェッショナル制度についてはこうした意味で丁寧に議論を続けてきたということでございます。
○福島みずほ君 誰が望んでいるんですか、誰が。連合も全労協も全労連も、ナショナルセンターは全部反対ですよ。誰が望んでいるのか。二〇〇五年、経団連は、年収四百万以上というホワイトカラーエグゼンプションに関する提言というのを出しています。誰が望んでいるのか。経済界、コスト削減したい経済界であって、働く人は、労働組合は望んでいないですよ。
大臣は、衆議院で、じゃ、ヒアリングをやりました、十数名でというので、そして、五月十六日付けで出されているものをお手元に配付をしています。十二名しか話聞いていないですよね。これは、誰がいつ聞いたんですか、どこで。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘のヒアリングでございますけれども、平成二十七年の労働基準法案を検討している際に、労働基準局の職員がヒアリングを行ったものでございます。
○福島みずほ君 済みません、誰が、どこで、一人が十二人に、どういう状況ですか。
○委員長(島村大君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(島村大君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘のヒアリングでございますけれども、これは、私どもの職員が先方にアポイントを取りまして、出向いた形でヒアリングをしたものと承知をしております。
○福島みずほ君 じゃ、何名が十二名に対してやったんですか。別々にやったんですか。それだけちょっとまず答えてください。
○政府参考人(山越敬一君) これは会社ごとに別々に行っているわけでございます。その都度ごとに、ちょっと正確な人数は今お答えはできませんけれども、複数名が行ってヒアリングをしたものと承知をしております。
○福島みずほ君 この十二名はどうやって選んだんですか。
○政府参考人(山越敬一君) この対象となる方でございますけれども、ヒアリングを実施しました企業にお願いをいたしまして、企業の方でこの方を御選定いただいて、ヒアリングをさせていただいたということだと思います。
○福島みずほ君 どれぐらい時間掛けてやったんですか。
○政府参考人(山越敬一君) ちょっと今そのときの時間、その資料が残っておりませんので正確にはお答えできませんけれども、一時間程度ではなかったかというふうに思います。
○福島みずほ君 いや、駄目ですよ。高度プロフェッショナル法案、過労死促進法案、一切の労働時間規制がなくなる法律を国会で議論する、まさに国会の責任は極めて大きいですよ。そのときに、十二名、いや、企業に頼んで、企業が推薦してくれる人をヒアリングをしましたって、何なんですか。何の、何の信憑性もない。しかも、たった十二人ですよ。
そして、私は、ちょっと、何でって、本当に十二人なのかと思って、これ、二と十二が業務改善コンサルタント、九と十、十一がシステムコンサルティング、六、七、八がコンサル、財務アドバイザー、一が研究開発ですね。三と四と五が業界ごとの株価分析・評価を行うに従事、ダブっているじゃないですか。
何で、コンサルが十二名のうち八人ですよ。アナリストが三名なんですよ。コンサルとアナリストで十二分の十一。だから、これってまともなんですか。
○政府参考人(山越敬一君) この対象者でございますけれども、今回、高度プロフェッショナルとして自律的に働く方ということを想定しておりましたので、そういったことを念頭に置きまして、そういった業務があるという事業所の方でヒアリングをしたと、させていただいたということでございます。
○福島みずほ君 これ、もしかして同じ会社、同一人物じゃないかとすら私は思うんですが、だって同じじゃないですか。何で、同じ、三、四、五、業界ごとの株価分析・評価を行う業務に従事、アナリストですよ。同じ会社なのか、同一人物なのかというふうに思うぐらいです。
これ、企業名を開示をしてください。どういう調査をしたのか。当時のことについて委員会に書類を提出してくださるよう要望いたします。
○委員長(島村大君) 後日理事会で協議をさせていただきます。
○福島みずほ君 今分かるんだったら教えてください。
○政府参考人(山越敬一君) 事業場の名称については開示はできないというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 いや、これ、怪しいんですよ。だって、編集者がいたり、いろんな、ITがいたり、飲食業があったり、山のようにいろんな仕事があるのに、編集とか、何でコンサルとアナリストが十二分の十一なんですか。とっても変ですよ。これでやる。
そして、この十二名、誰が高度プロフェッショナル要求しているんですか。
○政府参考人(山越敬一君) 今回の高度プロフェッショナル制度ですけれども、自律的な働き方ということで新たに制度を設けるものでございます。
この当時におきましては、当然こういった高度プロフェッショナル制度というのは制度設計ができ上がってないわけでございますが、そういった働き方を希望されるような方がおられるであろうという業種、そういった職種があるだろうという企業に対してヒアリングを実施した、そういうことからこういったことになっているところでございます。
○福島みずほ君 いや、恣意的ですよ。何でコンサルとアナリストだけなんですか。いろんな仕事があって、ホワイトカラーエグゼンプションの対象になる業種は山のようにありますよ。しかも十二名だけ、限られた者だけやって、それを企業名も出さず、そしてこれで高プロのヒアリングやりましたなんて、ちゃんちゃらおかしいですよ。あり得ないですよ。
そして、この十二名のそれぞれ細かく見て、誰が高プロを要求しているんですか。自律的に働くって書いているけれど、高プロって自律的なんですか。業務命令あるし、仕事の量を自分でできないんですよ。成果主義だって、条文に成果主義と高プロ関係ないですよ。この十二名、全部分析してみてください。誰が高プロを要求していますか。十二名のうち、誰が要求しているんですか。
○政府参考人(山越敬一君) 今回のその高度プロフェッショナル制度というのは、時間でなく成果で評価されるような働き方ができるというようなことで制度設計をさせていただいているわけでございますけれども、ここに、例えば一番目の方でありますれば、二日間集中した方がトータルの労働時間が短くて済むということで、自律的に働くということを希望されているわけでございます。
これは、高度プロフェッショナル制度が制度として固まる前にこのヒアリングを実施しておりますので、こういったことでございますけれども、趣旨としては、高度プロフェッショナル制度で定めることといたしております時間でなく成果で評価される働き方ができるような時間と関連性が外された働き方を希望されていると、そういったことを発言されているというふうに思います。
○福島みずほ君 いや、これ、十二、きちっと見てくださいよ。一番の人も二日間集中して仕事をすれば済む話ですよ。それから、高プロは決して成果主義と関係ないじゃないですか。給料は、例えば千七十五万から上がらないんですよ。定額働かせ放題ですよ。幾ら成果を上げても収入に関係しないですよ。関係しないですよ。成果主義と関係ないっていう、大臣、首振っていますが、成果主義については何も条文に書いてないじゃないですか。しかも、この十二名、固まらないうちに聞きましたと今局長おっしゃったでしょう。固まらないうちに聞いて、これを理由にヒアリングやりましたって、ちゃんちゃらおかしいですよ。
高度プロフェッショナル法案、撤回すべきだ。撤回すべきですよ。こんなでたらめやったら駄目ですよということを申し上げ、私の質問を終わります。