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2018年06月26日 厚生労働委員会で高プロについて安倍総理を追及 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

第196回国会 参議院 厚生労働委員会 023号 2018年06月26日(未定稿)
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○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
私も、今日、総理の答弁を聞いて本当にがっかりしました。裁量、成果に基づく評価、自由で柔軟な働き方、この与野党問わず厚生労働委員会で審議してきたことが全く総理の中に入っていない、全く反映しておりません。
成果に基づく働き方、成果なんてないですよ。条文の中にないですよ。成果に基づいて給料が高くなるなんて条文にないですよ。それもこの厚生労働委員会で確認をされています。
もう一つ。裁量で働くのか。違います。裁量という言葉は条文にはありません。厚生労働省は政省令に書くと言っているけれども、条文の中にはありません。自由で柔軟な働き方なんて高プロではないですよ。誤解に基づく、あるいは人に誤解を与えるような説明の仕方は完璧に間違っていると思います。
総理、高プロで時短になるんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この議論については昨日も予算委員会でさせていただいたところでありますが、高度プロフェッショナル制度においても、長時間労働を防止をし、そして健康を確保することは重要であり、在社時間等の把握、一定以上の休日の確保などを使用者に義務付けるのは当然必要なことであると考えておりますが、本制度の目的は、労働時間を画一的な枠にはめる従来の発想を乗り越えて、自らの創造性を発揮できるようにすることであります。
労働者側にニーズがないのではないかという議論もございますが、本制度の適用には書面等による本人の同意が必要であり、かつ、その同意の撤回に関する手続は法律に明確に位置付けられていることから、望まない方に適用されることはないため、このような方への影響はないと考えております。
適用を望む労働者が多いから導入するというものではなく、多様で柔軟な働き方の選択肢として整備するものであります。そういう選択肢を提供するというのがこの法案の目的の一つでもあります。

○福島みずほ君 総理、端的に答えてください。時短になるんですか、ならないんですか。イエスかノーかで答えてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これはイエスかノーかで答えられるものではなくて、先ほども今も答弁をさせていただいたように、時短を目的とするものではなくて、言わば様々な働き方を可能とする選択肢の一つを提供するという目的でこの法案を言わば提出をさせていただいているところでございまして、自らの創造性を発揮できるようにすることであります。

○福島みずほ君 時短と関係ないということですよね。加藤大臣もかつてそう答弁しています。
総理は、高橋まつりさんのお母さんに、去年二月二十一日、長時間労働を是正しますと約束しているじゃないですか。私たちがこの高プロに反対するのは、この長時間労働を強いるからです。自由な働き方なんかじゃないですよ。
条文を見てください。割増し賃金払わないんです。労働時間も休憩も休日も深夜業の規制もなくして、割増し賃金を払わないという条文になっています。それだけなんですよ。コストカットのためだけじゃないですか。どこが自由なんですか。仕事の量を労働者は選べないんですよ。仕事の量については裁量ないんですよ。二十四時間四十八日間働かせ続けても違法ではありません。今まで、残業代を払わなかったら、割増し賃金払わなかったら違法です。でも、違法を合法化するものがこの法案なんですよ。労働時間規制がなくなったら、労働者はどうやって自分を守れるんですか。対等な労働者なんていませんよ。
総理、企画型裁量労働制で働いている人、七万人以上います。同意を取っています。でも、その人たちの労働条件の実態、どのように労働時間、状況の把握をしているか。厚生労働省は把握をしておりません。十二人のヒアリングだって、今年の一月三十一日と二月一日に九人ですよ。誰が望んでいるんですか。
この委員会で五人の参考人、そして地方公聴会で四人来ました。唯一、唯一、高プロについてはっきり賛成したのは経団連の人だけですよ。誰のための制度ですか。労働者から具体的に、具体的に要望を受けたこと、総理、あるんですか。

○国務大臣(加藤勝信君) いや、ですから、それは先ほど御説明しておりますように、この一連の流れの中で、産業競争力会議、また労政審においても議論もさせていただきました。それから、そこにおいてJILPTのデータも出させていただいて、そして、そうした現場をよく御存じのまさに労政審の中で結論をいただき、おおむね妥当ということ、それを踏まえて出させていただいているということであります。
また、それとは別に、ヒアリングについては、別途どういうニーズがあるかということで、十二人の方、少ないという御指摘もいただいておりますけれども、そういった皆さんからもそれぞれの声を聞かせていただいていると、こういうことであります。

○福島みずほ君 労働者は望んでいないんですよ。望んでいるのは、二〇〇五年、年収四百万以上と言った経団連、ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言、大企業の大企業による大企業のための高プロではないんですか。
総理、お聞きをします。
やっぱり私は過労死、そして長時間労働をなくすことこそ必要だと思っているので、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案提案理由にこうあります。過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務です。このような社会を実現する働き方改革を推進するため、この法律案を提出いたします。高プロは、これに掛かりますか、掛かりませんか。過労死をなくすこと、長時間労働の是正に役立つんですか。健康確保措置はびほう策ですよ。労働時間規制を一切なくして、ばんそうこうをちょっと貼ろうかというだけですよ。この提案理由説明に高プロは入るんですか、入らないんですか。

○委員長(島村大君) 加藤大臣。

○福島みずほ君 いや、加藤大臣じゃないですよ。だって、総理が来ているんですよ、総理が来ているんですよ。

○国務大臣(加藤勝信君) いやいや、私が提案理由を説明したわけですから、私から申し上げるのが筋なんだろうと思います。
これについては、福島委員からさんざん御指摘いただいたように、このまさにどのような社会というのは、多様な働き方を選択できる社会ということであります。
そして、過労死を二度と繰り返さないと、そのための長時間労働の是正については、既に罰則付きの上限規制等を出させていただく。また、高プロにおいても長時間労働等の懸念がありますから、それに対する健康確保措置等、一連の措置をしっかり実施をしていく。さらには、様々な御指摘をいただいておりますから、成立し、導入に当たっては、届出があった高プロ適用事業所に対しては全て監督指導を行う等、そうした対応を取らせていただきたいと、こう考えております。

○福島みずほ君 せっかく総理入りなのに、何で加藤大臣が答えるんですか。総理がきちっと説明すべきじゃないですか。働き方改革国会というんだったら、総理が説明すべきじゃないですか。
高度プロフェッショナル法案は、時短と関係ない、時短に資するものという位置付けではないとさっきおっしゃいました。でも、長時間労働の是正が必要でしょう。
単純なことを聞きます。労働時間規制がなくなったら、労働時間規制が一切なくなって割増し賃金払わなくてよければ、インセンティブなくなるじゃないですか、もう働くのやめなさいとか。そして、労働時間の管理を会社はやらないんですよ。
総理、過労死遺族の会となぜ会わないんですか。長時間労働を是正するものだと言えないからでしょう。どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどは、趣旨説明そのものを行った厚労大臣からお答えするのが適切であろうということで、厚労大臣からお答えをさせていただいたところでございます。
そこで、先ほど来厚労大臣からも説明をさせていただいておりますように、まず過労死をなくさなければいけない。そして、長時間労働という労働慣行を変えていくという決意の下に、今回初めて労働界と経済界が合意をして、三六協定では超えてはならない時間外労働の上限規制、罰則付きの規制を設けたわけであります。それがまさに過労死をなくしていくということに向けて本当に大きな一歩であると、こう考えているところでございます。
そして、この高プロについても、もう今まで何回も、もう既にこの厚労委員会において相当説明をさせていただいているところでございますが、安全を確保するための措置は盛り込んでいると。また、連合からも御要望のあったそうした措置を盛り込んでいるということでございます。

○福島みずほ君 いや、総理、ごまかしていますよ。高プロは、過労死をさせないために措置を盛り込んでいると言うけれども、健康確保措置を盛り込んでいるのであって、高プロの本質は、労働時間規制を一切なくして割増し賃金を払わないということです。だから、二十四時間四十八日間働かせても違法じゃないんですよ。だから、私たちも労働者が、だって望む労働者なんて出てきていないじゃないですか。今日も見学してくださっていますが、遺族の皆さんたち、この法案に反対です。何で反対しているか分かりますか。過労死を絶対に生んではならないからなんです。
法律が万々が一成立したら、過労死が起きますよ。私たちは人の過労死に手を貸すんですか。労働法制は規制しなくちゃ駄目ですよ。労働時間管理はメーデーからのまさに約束じゃないですか。労働者のために労働基準法がある、労働時間の規制がある。これを取っ払って過労死を増やすこの法案はまさに撤回をすべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
質問通告しておりませんが、大臣に一つ質問したいと思います。
高度プロフェッショナルと女性の問題です。まあ男性もそうですが、女性、例えば高度プロフェッショナルで働いている女性がいる、出産して子供を持ちたいと思って果たしてできるだろうか。加藤大臣は、直ちに時短にならないとかつて答弁しています。今朝の総理大臣の答弁でも、時短になるとは言えないんですよね。長時間労働の是正になるかという質問には、誰も長時間労働の是正になるって答えていないですよ。
子育て中の女性、まあ男性もそうですが、とにかく一日の労働時間が大事。私も子育てをしてきたので、保育園と学童クラブのお迎えの時間というのはとにかく至上課題、とにかく早く帰りたい。ところが、高プロだと三百六十五日二十四時間働くことを期待されている。だって、仕事量は自分で選択できないわけです。高い報酬をもらっている、高いというか、千七十五万もらっているということと引換えに、まあ高い報酬じゃないというのも大分この委員会で明らかになりましたが、その人が、二十代、三十代、四十代、子供を持ちたいと思ったとき、持てないでしょう。
高度プロフェッショナル法案に反対するたくさんの理由がありますが、そしてこれは、ホワイトカラーエグゼンプション、残業代ゼロ法案、定額働かせ放題法案、過労死促進法案。でも私は、子育て妨害法案、家族解体法案だと思います。こんなすさまじい働き方をする人がパートナーだったら、一緒に子育てできないし、家族責任だって持てないと思います。
大臣、どうですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 委員のその前提の置き方なんだろうと思います。
これ、そもそも本人の同意でありますから、本人が同意をしなければこういった働き方にはまずならないということであります。
それから、どこまで交渉力があるか。これはいろいろ御議論がありますけれども、基本的に、職務の内容についても本人の署名における同意が求められているわけでありますし、またこれは法律に加えて省令も担保した上での話でありますけれども、時間的な制約等について具体的であったとしても、また実質量としてもう余りにも膨大な量の仕事、あるいは期間の設定によって実質的にそうした時間の配分についての裁量権がない、こういった場合には高度プロフェッショナル制度の適用というものには該当しないということをこれまでの答弁で申し上げさせていただいているわけであります。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
そうした状況の中で、逆に自分の時間に合わせて働くことができるということもこのメリットということになるわけでありますから、これは運用の仕方というか対応の仕方なんだろうというふうに思いますし、ある意味においては、そういった方が逆に、時間的な制約を受けないわけでありますから、自分のペースに合わせて、自分のペースというのは個人のみならず育児とかそういったことも含めて、御自身の状況に合わせて仕事をしていく、そういったことの選択肢の一つにはなり得る。
ただし、先ほどから申し上げていますように、必ずこれでやってくれというわけではなくて、そういった働き方も一つの選択肢として今回制度を導入するということでありますから、最終的には御本人がそうした高度プロフェッショナル制度を選ぶ、仮にその企業においてそうした制度を導入していたとするならばそれを選ぶのか、あるいは普通の働き方、あるいはほかの制度で選ぶのか、それは、少なくとも高プロについては本人の同意が必要になってきているということであります。

○福島みずほ君 同意をして高プロで働いていて、でもやっぱり結婚しよう、まあ結婚しなくてもいいんですが、子供を産もう、育てようと思ったときに、それがやっぱり困難になると思います。だって、大臣は時短に必ずしもつながらないと言って、今朝、総理大臣も、まあ昼間ですが、まさに時短にはならない。
この間、大臣は、この長時間労働の是正ということと、これには掛からないとおっしゃったじゃないですか。つまり、高度プロフェッショナル法案は長時間労働の是正にはならないんですよ。これは子育てや家族責任と対立しますよ。一旦高プロに入ったら別の夢を諦めなくちゃいけないのか。それから、業務が拡大していって高プロがある種の一つの働き方になったら、子育てをしようと思う男性、女性はまさに高プロを選択できない。なぜかというと、高プロ自身がやはり労働時間規制がない労働者であると。労働時間規制があるからこそ家族、家庭責任とかと両立が可能なのに、労働時間の規制が一切なくなるからです。むしろ早く帰れるとおっしゃいましたが、時短に役立たないことは大臣も総理大臣も答弁しているじゃないですか。
だとしたら、自分で仕事の量を選べないんだから、私は、高プロは女性にとって本当に厳しいものになる。仕事だけでならいいですよ。単身者として生きるならいいですよ。でも、パートナーがいたり子供がいたりしたら、この制度では働けなくなる。それは本当にひどいものだというふうに思っています。どこが女性の活躍なのか。今の時代は、家族責任と両立しながら仕事をするワーク・ライフ・バランスじゃないですか。それができなくなるというふうに思います。その観点からも、高プロに反対し、これは撤回すべきだと思います。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
今日は、国土交通省にも来ていただいていますので、他の委員の方も今まで取り上げておりますが、トラック運輸業の労働環境についてお聞きをします。
過労死の発生状況を業種別に見ると、トラック運輸業の労働者の件数が飛び抜けて多いです。ワーストワンが続いております。ところが、今回の働き方改革一括法案では、トラック運輸業を含む自動車運転業務の労働時間規制は五年先送りするということになっております。これでは、トラック労働者の過労死ワーストワンの状況は、これからも五年間は放置するのと同じではないでしょうか。いかがでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 現在、自動車の運転業務につきましては、大臣告示であります労働時間の延長の限度に関する基準の適用除外となっておりまして一般と異なる扱いでございますけれども、今回の法案におきましては、この長年にわたりますこの取扱いを改めまして、罰則付きの上限規制を適用することといたしております。
一方で、自動車運転業務でございますが、他の産業に比べて労働時間は長い実態がございまして、その背景には、取引慣行の問題など個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあるところでございます。そうしたことから、実態に即した形で上限規制を適用していくには、こういった今申しました取引慣行上の課題も含めて解決していく時間が必要でありますことから、今回の法律案では、自動車運転業務につきまして施行期日の五年後に年九百六十時間の上限時間を適用し、将来的には一般則の適用を目指すことといたしております。
この時間外労働の上限規制を実効あるものとしていくために荷主を含めた取組が必要であると考えておりまして、今年五月に関係省庁連絡会議において策定いたしました行動計画に従いまして、荷主を含めた取組を進めることにしております。例えば、機械荷役への転換促進でございますとかトラックの予約受付システム、これによる荷待ち時間の短縮などに取り組むことといたしているところでございます。

○福島みずほ君 厚労省の自動車運転者を使用する事業場に係る労働基準法令違反、改善基準告示違反の年別推移を見ると、監督を実施した毎年二千五百か所ほどのトラック関係の事業場で、労働基準法令違反が毎年八〇%前後、労務改善基準告示違反が六〇%以上となっています。違反事業者には是正勧告を出すとされているものの、二度も三度も違反を繰り返して是正が見られない事例も相当数あります。そのような事業者に対してどのような措置をとっているんでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 労働基準監督機関におきましては、トラックなどの自動車運転者を使用する事業場に対しまして積極的に監督指導を行い、法令違反が認められた場合には是正指導を行うとともに、度重なる指導にもかかわらず是正しないといった悪質な場合には書類送検を行うなど厳正な対処をしております。平成二十八年には、トラック事業場について五十四件の書類送検を行っております。
それから、労働基準監督機関と地方運輸機関の間では、この自動車運転者の労働条件の改善を図るための合同の監督、監査でございますとか相互通報制度も実施をしておりまして、こういった履行確保の徹底を図っているところでございます。
引き続き国土交通省とも緊密に連携をいたしまして、自動車運転者を使用する事業場に対しまして的確な監督指導に努めてまいります。

○福島みずほ君 トラック運転手を含む自動車運転業務は、現在、改善基準告示において、労働時間と休憩時間を合計した拘束時間と休日労働の限度が定められています。自動車運転業務は、改正法施行五年後に時間外労働の上限規制が適用され、上限時間が年九百六十時間となりますが、改正法施行後の改善基準告示の取扱いはどうなるんでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) この改善基準告示でございますけれども、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めました拘束時間の上限でございますとか連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めたものでございます。
今回、この自動車の運転業務につきましては、施行期日の五年後に年九百六十時間の上限規制を適用いたしまして、そして将来的には一般則の適用を目指すことといたしておりますけれども、一方で、その改善基準告示の見直しにつきましては、衆議院で附帯決議もなされておりまして、五年後を待たずに議論を開始したいと考えておりまして、実効性のあるものとなるよう検討してまいります。

○福島みずほ君 トラック運転手を含む自動車運転業務の労働時間は、事業者による運行管理によるところが大きいです。国土交通省と連携し、悪質な運行管理を行う事業者への指導を強化していく必要がありますが、厚労大臣の見解はいかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 現在の自動車の運転業務については、今お話がありますように、大臣告示の適用除外、そして一般と異なる取扱いをしているわけでありますが、この法案によって長年のこの取扱いを改めて、罰則付き上限規制を適用するということになっているわけであります。
ただ、御指摘のように、改善基準告示の遵守の徹底により適正な運行管理を確保していくことは大変重要な課題であります。労働基準監督署においては、改善基準告示を遵守させるため、的確な監督指導の実施、地方運輸機関との合同監督、監査、相互通報等、国交省と緊密に連携し、自動車運転者の労働条件の確保に努めているところであります。
また、自動車運転者の長時間労働の背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあります。そうした課題を解決していくためには荷主を含めた業界ごとの取組が必要であります。先ほど申し上げた関係省庁連絡会議の策定した行動計画によって、荷主を含めた業界ごとの取組を進め、荷役時間の短縮、あるいは荷待ち時間の短縮など取り組んでおりますし、それに対する支援をさせてもいただいておりますから、そうしたことを通じて、長時間労働の是正がしっかり図られる、またそのための環境整備。
そして、先ほどから御議論させていただいておりますけれども、施行後五年間後に九百六十時間ということになるわけでありますけれども、一日も早く一般則の適用ができるように我々としても努力をしていきたいと思っております。

○福島みずほ君 国交省は、道路貨物運送業を所管する立場として、適正な運行管理に向けて事業者に対してどう指導していく方針でしょうか。

○政府参考人(早川治君) お答えいたします。
改善基準告示の遵守の徹底等により適正な運行管理を確保することは、運転者の過労防止、また過労運転による事故の防止等を図るため重要な課題であると認識をいたしております。
このため、国土交通省におきましては、先ほど来の御答弁にもございましたけれども、労働基準監督署と運輸支局との間で情報を共有し、連携を図りつつ、改善基準告示の遵守等について事業者への指導や監査を行い、違反のあった事業者に対しては必要な行政処分を行っているところでございます。
さらに、本年七月からは過労運転防止関連違反に対する行政処分の処分量定を引き上げることといたしておりますほか、十月から、民間の適正化事業実施機関と連携をして、悪質な法令違反等のある貨物自動車運送事業者に対する重点的な監査を実施することといたしております。
また、これも先ほど来、大臣等の御答弁にございましたけれども、自動車の運転業務につきましては、荷主や配送先の都合により手待ち時間が発生するなどといった業務の特性や取引慣行等の問題がございますことから、自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画に従って、関係省庁と連携してこうした問題の解決に向けてなお一層取り組むことといたしております。
国土交通省といたしましては、これらの取組を的確に実施し、貨物自動車運送事業における適正な運行管理の確保、長時間労働の是正に向けて引き続きしっかり取り組んでまいります。

○福島みずほ君 同一労働同一賃金についてお聞きをいたします。
何が変わるのか、格差は果たして是正されるんでしょうか。パート法があるにもかかわらず、なかなか格差が是正されない、正社員とパートは十対六ぐらいの賃金である、変わらない。そして、労働契約法ができて、二十条、みんな期待しました。裁判もたくさん、というか幾つか起きました。勝訴した場合もありますが、敗訴した場合もある。二十条。今回、この労契法二十条を削除する。じゃ、果たして、今回、この格差は是正されるんでしょうか。

○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。
今回導入いたしますこの同一労働同一賃金、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指すものでございますが、今回の改正法案におきましては、現行の労働契約法第二十条、それからパートタイム労働法第八条におきまして、どのような場合に待遇差が不合理と認められるかどうか必ずしも明確ではないという課題があったわけでございまして、その点につきましては、まず第一に、条文上、待遇差につきまして、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきこと、これを条文上明確化いたしました。あわせまして、どのような待遇差が不合理であるかを示すガイドラインの根拠規定を整備いたしました。また、派遣労働者についても同様の趣旨による規定を整備したところでございます。
さらに、パートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者につきまして、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、あるいは行政ADRの整備などを行っているところでございます。
これらによりまして、正規、非正規間の不合理な待遇差を解消し、非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていきたいと考えております。

○福島みずほ君 労働契約法二十条とパート法は構造が違います。労働契約法二十条を削除して、労働契約法二十条は、職務の内容が必ずしも同一とは言えない事案でも、様々な事情を考慮して、労働条件の相違が不合理であるかどうか判断され、不合理と認められれば労働条件の相違が違法となり、是正されるという、つまり、より適用対象が拡大され、柔軟な解釈が可能です。
これはそのままパート法の中に入るという理解でよろしいんでしょうか。

○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条を新しいパート・有期労働法第八条に統合するという考え方でございます。
これによりまして、従来から労働契約法二十条に基づいて現行パート労働法八条を作ってきたわけでございますが、この八条におきましてパート労働者と有期労働者両方の規定となるという考え方でございます。

○福島みずほ君 八条は、まだ元の文章で、責任の程度や職務の内容という言葉があります。配置の変更の範囲その他の事情のうちという言葉もある。そして、九条の差別的取扱いの禁止のところにも、例えば慣行その他の事情からというのがある。
十条の賃金の、この改正法案ですが、均衡という言葉があって、結局、一番危惧するのは、パート法がありました、労契約法二十条がありました、新たにパート法改正、今回します、でも、基準の物差しが一緒なので、責任の程度が違うとか、例えば転勤が違うとかいう理由で、結局差別が是正されないんじゃないか、物差しそのものを変えるべきではないか。いかがでしょうか。

○政府参考人(宮川晃君) 今回のパート・有期労働法の考え方は、従来からの労働契約法二十条の考え方及びパート法八条の考え方をそのまま移しているものでございます。
したがいまして、こういう形で、従来からも、職務の内容ですとか人材活用の範囲ですとか、その他の事情を考慮した形のもので判断しているというものは確保されていると考えているところでございます。

○福島みずほ君 だから良くないんじゃないかと。つまり、労働契約法二十条と、八条がそのまま合体をしていると。ではなくて、抜本的に新しい物差しで、ちゃんと同一、まあ本当は同一価値労働同一賃金、これを実現しない限り、パートの格差はなくならないと思います。
同一労働同一賃金については積み残した問題がたくさんありますので、次回、また質問させてください。よろしくお願いします。
終わります。

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