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2018年07月05日 厚生労働委員会で受動喫煙対策について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

第196回国会 参議院 厚生労働委員会-026号 2018年07月05日(未定稿)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
まず、本案に入る前に一問、企画業務型裁量労働制についてお聞きをいたします。
企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制について、厚生労働省は自主点検を行っているというふうに聞いております。誰に対して何をどのように自主点検しているのか、自主点検では実態把握が不十分なのではないでしょうか。

○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の自主点検でございますけれども、これは、裁量労働制を採用している事業場につきまして、制度の趣旨や内容を正しく理解して適正に運用されますよう全国一斉に行っているものでございまして、企画業務型については約三千事業場、専門業務型の裁量制については九千事業場を対象に行っているものでございます。
具体的には、自主点検の対象となる事業場に対しまして自主点検票を送付いたしまして、事業場から監督署又は労働局へ報告をいただくことにしているところでございます。内容といたしましては、対象労働者の業務内容、健康・福祉確保措置、それから苦情処理の状況等の項目について確認を行っているところでございます。

○福島みずほ君 これは、自主点検ということと、それから労働時間の状況に関する最長のものと平均的なもの、これもその事業者の自主点検によって、その自己申告によって報告を受けるということでよろしいですね。

○政府参考人(山越敬一君) 自主点検でございますけれども、これは、使用者の方でこの自主点検票に記入をいただきまして、労働基準監督署又は労働局へ報告をいただくというものでございます。なお、労働基準監督機関といたしましては、この自主点検結果を踏まえまして、裁量労働制に対する重点的な監督を実施することにしているところでございます。

○福島みずほ君 私の問題関心は、自主点検でやらないよりはやった方がいいとは思うのですが、会社の自主点検でどこまで正確に出てくるのか。この自主点検の結果、また例によって労働時間の状況に関する最長のもの、平均的なものとか出てくるわけですね。でも、それってどこまで信頼性があるんですか、会社が書くことに。

○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、企画業務型裁量労働制につきましては、指針におきまして把握の方法が定められておりまして、決議で具体的な労働時間の状況の把握する方法を具体的に明らかにする必要があることが定められております。また、その方法として、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状況にあったか等を明らかにすることができる出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものを定めているところでございます。
こうした指針に従って、事業者が労働時間の状況を把握されるものと承知をしております。

○福島みずほ君 企画業務型裁量労働制に関するガイドラインで、労働時間状況の把握というものがあります。それは高度プロフェッショナル法案と極めて似ていて、タイムカードやパソコンの利用、それから現実に現認すると、あっ、現認するというのはちょっとカットしてください。パソコンやタイムカードやそういうことによってやるということが決められております。
では、厚生労働省にお聞きします。
厚生労働省は、企画業務型裁量労働制について、どのように労働時間状況の把握をしているか、把握をしていますか。

○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、決議届を受け付ける際に必要な確認、労働時間の状況の把握方法の確認を行っております。また、その事業場から六か月以内ごとに一回届出がされます定期報告におきましても、労働時間の状況の把握方法も含めまして、労働時間の状況を報告させているところでございます。

○福島みずほ君 私が聞いているのは会社の報告ではないんです。ちゃんと、高度プロフェッショナルのときも、局長は事業所内ではパソコンかタイムカード、そして大臣は監督者が現認すると、それがない場合は、事業所外は自主申告であると、でも、毎日事業所内では記録し保存するとこの委員会で答弁をされました。それが果たしてできるかどうかということは、今、企画業務型裁量労働制で本当に具体的にどうやって労働時間状況の把握をしているのか。
本当に企業は一つ一つに関して毎日確認しているのかということを厚生労働省がチェックしていなければ駄目じゃないですか。事業場が出してくる報告なんて、そんなのでたらめかもしれない。本当にちゃんと毎日タイムカードあるいはパソコン、一番いいのは現認ですよね、本当にその人がどうやって労働時間やっているのか。それに関して、企画業務型裁量労働制で、厚生労働省、把握していないでしょう。どうですか。

○政府参考人(山越敬一君) 今申し上げましたように、この企画業務型裁量労働制につきましては、自主点検を実施しているところでございまして、その結果を踏まえて、今後その監督指導を実施していくところでございます。
また、これとは別に、裁量労働制につきましては、専門家の方々の御意見もお伺いして、労働者からのヒアリングなども含めまして、今後改めて実態調査をしっかり行うこととしております。
いずれにいたしましても、監督指導の際に必要な労働時間の状況の把握の措置がとられているかどうか、そういったことについて、法律上の問題があれば監督指導を実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 これで終わりますが、局長、現時点において、企画業務型裁量労働制について、労働時間状況の把握を毎日的確にどうしているのか、各事業所どうやっているのか、厚生労働省は把握していないということでよろしいですね。

○政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制の労働時間の状況の把握方法につきましては、先ほど申し上げましたように、指針で、先ほど申しましたような方法で定められると。今後、今御指摘がありましたような客観的な方法で測定するということにつきましては、今般、その法案が成立いたしましたので、それに伴って定められました労働安全衛生法上の労働時間の状況の把握につきまして、これにつきましては、厚生労働省令で定める方法といたしまして、パソコンのログイン、ログオフ等の客観的な方法を原則とする方向で考えているところでございます。
いずれにいたしましても、私どもといたしましては、今、自主点検をこの企画業務型、専門業務型裁量労働制について実施をしているところでございますし、それを踏まえまして重点的な監督指導をこういった事業場に行うことにしておりますので、そういった中で法律上の課題があれば適切に指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 現時点において、自主点検を頼んでいるだけなんですよ。現実において、企画業務型裁量労働制でどのように労働時間状況の把握をしているのか。果たして、それに関して、企画業務型裁量労働制について、本当に労働時間状況の把握ができているのか。労働省は把握、厚生労働省は把握していないんですよ。だから今後というふうにおっしゃるわけです。
私が言いたいのは、現時点において、企画業務型裁量労働制の労働時間状況の把握がどうされているかすら厚生労働省は実態調査を自らやっていなくて、同意や、それから労働時間状況の把握、まあそれは高プロの場合は健康管理時間ですが、どうするか判断できないと思いますよ。企画業務型裁量労働制についてすら、同意と、それから労働時間状況の把握がどうされているかすら実態調査をしていなくて、なぜ高度プロフェッショナル法案の導入ができるのか分かりません。
同意にしろ健康管理時間の把握にしろ、構図がとても似ています。現時点で厚生労働省は企画業務型裁量労働制について実態把握すらしていない。せいぜい自主点検を頼んでいるだけなんですよ。でも、自主点検なんて、やらないよりやった方がましだけれども、どれだけ正確なんでしょうか。
改めて、高度プロフェッショナル法案の導入に関して、実態調査などずさんであるということを申し上げておきます。
では、本案、健康増進法の改正法案についてお聞きをいたします。
世界におけるたばこの年間消費量は二十世紀に入って急増し、二〇〇九年には五兆八千八百四十億本とピークを記録しております。二〇一六年における消費量は、ピーク時の二〇〇九年と比べると若干減少しているものの、五兆五千五十億本と依然高水準です。世界でこれだけやはりたばこが消費をされていると。
そしてまた、特徴は明らかに変化が出ております。地域別に見たたばこ消費量の変化なんですが、一九八〇年と二〇一六年、ヨーロッパは三三・四%減、アメリカは四三・七%減、西太平洋地域は一・九%減です。しかし、非常に増えているところがあります。東地中海地域は六五・三%増、アフリカが五二・〇%増、中国は、上海などは禁煙でやっておりますが、中国は二〇・四%増です。
何かといいますと、世界のたばこ資本、たばこ産業は、アメリカ、ヨーロッパの規制がやはり厳しくなっているので、よりアフリカ、アジアというところに消費量を伸ばしている。そして、男性の消費量がやっぱり減っているので、女性にターゲットを絞って、女性も吸うようにというターゲットをしている。
それともう一つは、紙巻きたばこから加熱式たばこへの移行です。でも、とりわけ、いわゆる先進国と言われているところは広告も含めて規制していく。でも、その消費量が減る分、いわゆる発展途上国と言われるところ、アフリカ、アジアに、様々なキャンペーンも含めてたばこの消費量が爆発的に増えていることは大変問題だと思います。
そして、日本は世界のグループの中でも極めてこの規制が最下位である、最下位というかグループ別にですね、ということも言われていて、日本の中で、そして日本が世界に対してどうやはり健康を守るということで貢献していくかということが大変問われるというふうに思います。
本法案は、受動喫煙防止という観点では骨抜きになっている面があるのではないでしょうか。昨年三月一日の厚労省当初案から大幅に後退したのはなぜでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) その前にちょっと、企画業務型裁量の話ありますけど、あれ確かに今客観的にするようになっていないんですね、指針の中で。ですから、今回は裁量労働制も含めて全てについて客観的に把握するということを前提に法律を改正し、そして省令を作っていくということ。それからもう一つは、今の、これは企画型だけですけれども、その報告事項の中においては、一応企業側からどういう形で把握しているかということは記載はしてもらう、そういうことにはなっているということを申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、今御指摘の点でありますけれども、昨年の三月の厚労省において、面積が一定規模以下のバー、スナック等を経過措置の対象とすることなどを内容とする基本的考え方の案、これは公表したところでありまして、望まない受動喫煙をなくすための対策あるいは経過措置の範囲などをめぐって、政府・与党内で残念ながら結論を出すことができずに、法案の提出にも至らなかったということであります。
そうした政府・与党内での議論も踏まえて、今回の法案では、直ちに喫煙専用室の設置等を行うことが事業継続に影響を与えること等が考えられるため、一定規模の飲食店について配慮を行うことが必要と考え、バー、スナックに限らず経過措置を設けることとした一方で、新たに開設する店舗は原則屋内禁止にする、また、喫煙可能な場所への二十歳未満の方の立入りは禁止をする、こういった新たな規制も盛り込ませていただいたところでありますので、こうしたことによって受動喫煙対策が段階的に進む実効性のある案になっているというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 非常に残念だというふうに思います。
東京都で受動喫煙防止条例が成立をしました。飲食店に関しては、従業員を雇っている場合は原則禁煙、私はこれが正しいというふうに思います。確かに、いろんな飲食店などを保護する必要は理解ができます。でも、一番実は受動喫煙でひどい目に遭うのは、それはまさに従業員の方たちではないでしょうか。統計でも、外食産業で働く人の六割が受動喫煙を経験をしていると。自分が経営者で自分一人しかいない場合は別として、その場合は分煙と、あるいは喫煙でいいんですが、従業員を雇っている場合は、子供でなくても、その人自身がいわゆる受動喫煙を事実上強いられてしまう。辞めりゃいいじゃないかと言われるかもしれないが、それもなかなか難しい。やはり、非常に世界各国の受動喫煙防止対策と比較すると、また東京都の条例を見るにしても、本法律案による対策が大きく見劣りする中身となっていると思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) この法案においても、まず基本的に法律に対して条例で上乗せの規制をするということ、これは十分あり得ることでもありますし、また、この法案においても、それぞれの地方自治体においても受動喫煙を防止するための施策を取ってほしいということを申し上げている。そういったものに沿った、東京都における特にオリンピック・パラリンピックの開催都市として御判断された上で条例を決定されたというふうに承知をしているところでございます。
私どもの考え方はもう先ほど申し上げたので、重ねて申し上げませんが、それに加えて日本の場合、これは自治体におけるということになりますけれども、屋外、路上での喫煙の規制も進めてきたということでございますので、今回の法案においても、屋内の受動禁煙対策のみならず、屋内で禁煙する場合の配慮義務、屋外の分煙施設の整備の推進、こういった対策も進めていくことにしております。
いずれにしても、屋内、屋外の受動喫煙対策、これが総合的に推進していくことによって、望まない受動喫煙を防止すべく努力をしていきたいと考えております。

○福島みずほ君 ほかの委員の皆さんからも質問が出ましたが、保育所、幼稚園、小中高校の中における受動喫煙の問題です。
政府案では、敷地内禁煙、でも屋外の喫煙所では設置可能です。東京都の条例では、敷地内禁煙、屋外の喫煙所設置も不可となっております。私は、こちらがやっぱり、ほかの委員の皆さんからもありましたが、だって子供とか保育所とか小中高なわけですよね、だとしたら屋外に喫煙所を設置するというのは問題ではないか。
これ、またほかの委員からもありましたが、これは文科省の調査によると、幼稚園、小中高に対して行った調査で、二〇一七年で九〇・四%がもうこれ敷地内禁煙やっているわけですね。いろんな学校の先生に聞いても、もうたばこを吸う人はいないと、その敷地内の屋外の喫煙所なんかでやる人もいないということで、この九〇・四%、もう実現しているのであれば、これはもう敷地内禁煙ということでやるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) この点もこれまでも委員会で御議論いただいたところでありますけれども、病院や学校等における屋外の喫煙場所について、敷地内を全面禁煙とした場合には、例えば学校行事などの際に父兄などによる施設外での喫煙に伴う近隣施設等の摩擦などの問題が生じること、また、病院には広大な敷地を持つ施設もある中で、例えば精神病院や緩和ケアの実情への配慮も必要であるということから、あくまでも限定的ではありますけれども喫煙を認めるということにしたところであります。
したがって、この本法案は、既にその規制を上回る対策を行っている施設についてはこの法案の規制レベルに合わせることを求めているものでは全くないわけでありますので、この法案の施行に当たっても、受動喫煙対策を一層強化する、この法案の趣旨に踏まえてそれぞれ御対応いただきたいと思いますし、また、これまでの取組が後退することのないように、関係省庁とも連携の上、病院、学校等に対しても通知等を出すことによって周知徹底を図っていきたいと考えております。

○福島みずほ君 病院や学校はもう敷地内禁煙でいいんじゃないでしょうか。学校にPTAで授業参観行って、どうしても運動場の片隅でたばこを吸わなくちゃいけないぐらいは我慢していただいたらいかがかというふうに思います。
この学校、病院、児童福祉施設、行政機関などにおいて原則的に敷地内禁煙とする一方で、屋外で受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場合に喫煙場所の設置が許されるという規定になっております。必要な措置とは具体的にどういうものでしょうか。

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
病院や学校などにおきます屋外の喫煙場所につきましては、敷地内を全面禁煙とした場合、先ほど御答弁申し上げたとおりでありますけれども、例えば学校行事などの際の課題といったようなところがありまして、限定的にこれを認めることとしているものでございます。
病院や学校等におきます屋外の喫煙場所、これは法令の中では特定屋外喫煙所というふうに言っておりますけれども、こちらにつきましては、喫煙場所と非喫煙場所が区画をされていること、そして喫煙場所である旨の標識の掲示がなされていること、このほか、厚生労働省令におきまして必要な措置を定めることといたしているところでございます。
屋外の喫煙場所におきまして、患者さんや子供などが受動喫煙にさらされることがないようにすることが必要と考えておりまして、例えば施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置をすることとするなど、その設置の詳細な検討につきましては、検討した上でまた広報してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 今後、やはり、わざわざその喫煙場所を必要な措置を設けてする必要があるのか、やっぱりそれも是非限定的にしていただきたいというか、私はそれはなくしてほしいというふうに強く要望をいたします。
二〇〇四年に受動喫煙で死亡した者のうち、二八%を児童が占めています。大人ももちろん受動喫煙負担なわけですが、子供ってやっぱりそういうものに非常に弱いと。だとすれば、それはやっぱり配慮が必要で、敷地内禁煙にすべきであって、わざわざ場所を設けて喫煙ができるということをする必要はないというふうに思います。
それで、行政官庁とあるいは国会などのことについてお聞きをいたします。
質問主意書の答弁見ると、大臣、副大臣、政務官の執務室は、法律成立後はこれは禁煙になると。ですから、財務大臣の部屋も禁煙になるということなわけですが、ところで、行政官庁は、だから今、厚労省は、建物の中はもちろん全面禁煙で、場所を設けて敷地の中で喫煙所を設けるというこの行政官庁の取扱いになるわけです。
ところが、国会は、この行政官庁とは違って、喫煙所設けるとかいうふうになっております。この違いはどうして起きたんでしょうか。

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今回の法案につきましては、いわゆる屋内につきましては、これは原則屋内禁煙という形で整理をした上で、まず、第一種施設としての、いわゆる子供さんや病人の方、そういった方々が利用するところについては第一種施設として施設内全面禁煙、そして敷地内禁煙という形で対応させていただき、それ以外の部分につきまして、いわゆる事務所等につきましては、これは第二種という形で、いわゆる喫煙専用室の設置を可とするという枠組みとしているところでございます。
そういった中で、いわゆる行政官庁につきましては、この法案の中でも、いわゆる行政の役割といたしまして普及啓発、そして必要な措置を進めていくという、そういった役割を課されているところでございまして、そういった役割を適切に課していくということ、そしてまた、行政事務の推進に当たりましては、様々な方がそこにおいでになるというようなことから、むしろその格上げをするといいましょうか、第一種施設の方に行政施設についてはいわゆる位置付けを高くした、厳しくしたという形で整理をさせていただいているというものでございます。

○福島みずほ君 行政官庁とそれから国会って、私は基本的に同じなのではないか、いろんな人が行き来するという点では同じではないかと。なぜ違えるのかというのがよく分かりません。
国会内には、外部と壁で完全に仕切られた喫煙所が多いけれども、現時点において、喫煙所は、壁の一部が空いていて、煙を吸引する機械があるものの、煙が漏れるおそれがある場所もあります。国会内には、議事堂や各議員の事務室がある議員会館など、計八十か所、今喫煙所があります。
とすると、国会の中におけるこの仕切りがないところなどは、完璧に撤去かきちっとやるということでよろしいですよね。

○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。
国会そのものにつきましては、今回の法案が施行された際には第二種施設という形になりますので、原則屋内禁煙、その上でいわゆる喫煙専用室の設置は可という形になるということでございます。

○福島みずほ君 地方議会も、現時点では禁煙議会が三割止まりで、まだ同じで、地方自治体も庁舎は完全禁煙なのに議会には喫煙場所を設けているところが多いと。例えば、議会は三十二都道府県で分煙も含めて喫煙可能なところがあると。このうち二十三都道府県では、庁舎は完全禁煙なのに議会には禁煙場所を設けていると。議会棟に喫煙室を設けたり、各会派の判断で議員控室で喫煙できるようにしていると。ですから、煙いという、煙いというか、非常に受動喫煙で嫌だという声も自治体議員や職員から聞くこともあります。
ですから、私は実は行政官庁と同じにすべきだという立場ですが、議会でもやはり控室などで吸うということはできなくなるということでよろしいですね。

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
いわゆる第二種施設になりますので、基本的にはたばこが吸えるのは建物の中であればいわゆる喫煙専用室のみという形になろうかというふうに理解をしてございます。

○福島みずほ君 議員会館における議員室はどうなるでしょうか。国会舎の中も禁煙ということになるんでしょうか。

○政府参考人(福田祐典君) 議員会館につきましても、これもいわゆる事務所でございますので、いわゆる原則屋内禁煙の上で、いわゆるたばこが吸えるという場合には、それは喫煙専用室を設けていただいて、そちらのところでお吸いいただくという形になろうかと思っております。

○福島みずほ君 ちょっと喫煙専門室というのがよく分からなくて、実際、各フロアに喫煙できる場所があるけれども、例えば議員がこの部屋は喫煙専用室だなんて言ったら、それは喫煙専用室になるんでしょうか。

○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。
喫煙専用室というのはもう専らそこで喫煙をするということでございますので、なおかつ他と壁で仕切られていることや、一定の、例えば現時点ですと、参考となるものとしては労働安全衛生法等の助成の措置で、先ほどから御答弁申し上げておりますけれども、その出入口のところでの風速が毎秒〇・二メートルといったような、そういった条件が課される見込みでございますので、そういったことを充足した上での状況になるということでございます。

○福島みずほ君 というか、加熱式たばこ専用の喫煙室と喫煙専用室における室外への煙の流出防止措置の内容は同じでしょうか、異なっているでしょうか。

○政府参考人(福田祐典君) 現時点で検討中の部分ではございますけれども、基本的には室外への部分については煙が漏れ出ないということで同一のものになるものというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 社長室とか議員室って、壁とドアで仕切られていると。で、社長が、ここはちゃんと加熱式たばこ専用のこれは喫煙室だと、排気もできるようになっていると言って、そこを、するというのは、だから、さっきの答弁では、そこが喫煙室ではないから、いいんでしょうか。ただ、加熱式たばこ専用の喫煙室では御飯食べることできるじゃないですか。だから、どうなんでしょうか。

○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今回の法案におきまして望まない受動喫煙をなくすという考え方に基づきまして、事務所など全ての施設につきましては、これは原則屋内禁煙を実施することというふうにしているところでございます。そのため、紙巻きたばこにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり喫煙専用室内においてのみ喫煙を可能としておりまして、執務をしながらの喫煙は認められないと。
また、加熱式たばこにつきましては、これは非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要、これが今回の望まない受動喫煙をなくすという法案の基本的な趣旨、考え方でございますので、この考え方に基づき、施設の屋内の一部に加熱式たばこ専用室を設置した場合には、室内で喫煙以外の行為も行うことはできることとはしております。ただ、このような観点から、喫煙をしない従業員や秘書の方が頻繁に立ち入るような、そういった執務室を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましいとは考えておりません。
そういった観点から、周知、指導によりましてそうした事例ができるだけ生じないように対応してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 先ほど、スタンドにおける受動喫煙の話を東委員がされました。上野動物園は、パンダのシャンシャンの公開に合わせて、十二月中旬、全面禁煙にすると、敷地の中でも吸わないと。それは、子供もいるしお客さんもいるし、動物も受動喫煙するとかわいそうなわけで、動物の権利もありますから。
私は、法律の規定、私はこれをもっとびっちりやれという立場なんですが、是非、例えば上野動物園などが先駆けて外でも吸えないよとしたように、もっともっと厳しくしていただきたいというふうに思っております。その方向で厚生労働省も頑張ってほしいと。その意味では、この法案はちょっと骨抜きになっているのではないかということも申し上げ、また次回いろいろ質問いたします。
どうもありがとうございました。

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