ACTIVITY BLOG活動ブログ
2018年07月12日 厚生労働委員会で加熱式たばこの危険性について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
第196回国会 参議院 厚生労働委員会 028号 2018年07月12日(未定稿)
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
私も、火曜日質問いたしましたが、七月豪雨の被害者の皆さんに関して、心から亡くなられた皆さんにはお悔やみを、そして現在行方不明の方が一日も早く生きて発見されるように、そして被害に遭われている、現在苦労していらっしゃる皆さんには心からお見舞いを申し上げます。
先ほど、断水の問題に関して、二十四万人が断水というので、大臣が呉やいろんな点について話をしていただきました。今現場で精いっぱいの作業をしていらっしゃると思いますので、いつまでというのはなかなか難しいかもしれませんが、やっぱり給水の見込みなどについて教えてください。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、対象、二十四、約二十三万九千戸でありますから、多分人数はもっと多くなるんだろうというふうに思います。
その上で、先ほど呉のお話を申し上げましたけれども、一週間程度で、今から一週間程度で復旧できるところが呉等ございます。それから、二週間から三週間ぐらいでめどが立っているものと、それから、残念ながら今の段階でそこの現場に行く道すらまだ確保されていない、そこは今自衛隊等によってまず道を開けていただく、そういうところも幾つか残っていると、そういう状況でございますので、委員御指摘のように、できるだけ大体このぐらいの見通しを言えるように努力をしていきたいと思っておりますが、ただ、余り、実際やってみたときに、水を流しても違うところが管が破裂したりして届かないという、ですから、その辺のことも含めて、どのぐらいの幅の中で見通しを示せるかというのはなかなか難しい問題ではありますが、ただ、いろいろ復旧されている方から見れば、やはり水が出ないと土砂を出すにも大変な作業になってくるわけでありますから、それはよく踏まえて我々も対応していきたいと考えています。
○福島みずほ君 やはり時間が掛かるという、今の話で、精いっぱいこの委員会としても社民党としても個人としても応援をしていきますので、厚生労働省、今とても大変でしょうが、是非全力で災害復旧に当たっていただく、最優先で当たっていただけるよう心からお願いを申し上げます。
加熱式たばこについてこの委員会で随分意見が出て、武田委員の方からも先ほどありました。福田健康局長は一昨日、七月十日の当委員会において、加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかでありますというふうにお答えをされています。ただ、先ほど武田委員が掲示をしたこの美しいパンフレットはそのことが書かれていないんですね。つまり、においに関しては紙巻きたばこの一%ですとかいうのはあるんですが、むしろ外国の御存じ紙巻きたばこのパッケージはおどろおどろしいというか、ひいっという感じのものが多いですが、これだと加熱式たばこは安全でおしゃれでクリーンでというふうに思われてしまう。
そうだとすると、やはり、この間答弁、局長がおっしゃったように、この主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることが明らかであると、やっぱりこういうことももっとキャンペーンすべきではないですか、いかがですか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
望まない受動喫煙をなくす、そしてまた、いわゆる喫煙による健康影響をなくしていくという、そういった両方の観点から、私どもとしては、今までも健康日本21等に基づきまして、いわゆる喫煙についての健康被害につきましては啓発をしてきているところでございます。同じように、紙巻きたばこにつきましてもそのようにやってきておりますが、加熱式たばこにつきましても、事実として判明しているエビデンスにつきましては適切な形で普及啓発、そういったことについては積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 ということは、是非、答弁されたとおり、この主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかであるということはやっぱりちゃんと教えるべきであるというふうに思います。
そして、ずっと質問しておりますが、紙巻きたばこの受動喫煙の害が世界で初めて指摘されたのは、一九八一年、平山雄博士の論文とされています。たばこの長い歴史を見れば、ごく最近のことです。
加熱式たばこの危険性に関する厚労省の認識は甘過ぎるんじゃないか。やっぱり、予防原則にのっとって、加熱式たばこについても問題があり得る。最低限、受動喫煙のこともさることながら、先ほどというか、この委員会で答弁されているとおり、主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることをきちっとパンフレットやいろんなもの、パッケージにちゃんとこれを示してやっぱり警告を発するべきだというふうに思います。その旨答弁していただいたと思いますので、今後この点についての危険性についてもしっかりやっていただきたいというふうに思います。
厚生労働省は、ずっとこの委員会でも出ておりますが、二十一世紀における国民健康づくり運動を規定した健康日本21というものでたばこについて記載をされています。是非これをもっと強化していただきたいという質問をいたします。
ニューヨーク市では、年齢の引上げと同時に、たばこ一箱の最低価格を十・五ドル、約千五十円とすることが定められました。また、現在の若い世代に今後生涯にわたって喫煙を防止するという法律、たばこフリージェネレーション法が検討されております。オーストラリアのタスマニア州では、二〇〇〇年より後に生まれた世代へのたばこの販売を将来にわたって禁止する法律が上院で全会一致で可決されたと報道されています。また、成人の喫煙についても、ニュージーランドでは二〇二五年までに喫煙率を五%に減らす、スコットランドでは二〇三四年までに五%に減らす、フィンランドでは二〇四〇年までにゼロ%にするという政府の数値目標が打ち出されております。
日本は成人喫煙率一二%を目指すということですが、これへの道筋を教えてください。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今お話ありましたように、厚生労働省におきましては、第二次健康日本21におきまして、平成三十四年度の時点で成人喫煙率を一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠中の喫煙をなくすこと、これを目標として掲げておるところでございます。
喫煙率の推移につきましては、先ほどもお答え申し上げましたけれども、平成二十二年度時点におきまして一九・五%だったものが二十八年度時点では一八・三%、近年ほぼ横ばいとなっています。三十四年度の目標値一二%を達成するためにはより一層の周知啓発などの対策が必要になると考えておりまして、目標の達成に向けまして引き続き努力をしてまいりたいと思ってございます。
また、今委員からお話ございました諸外国の様々な取組につきましても、引き続き情報収集をし、また勉強してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 日本は高止まり、横ばいで、先進国の中で成人男性喫煙率は最高のパーセントです。ですから、一二%という目標値は設定されていますが、余りに先であることと、是非この数字をもっと引き下げる、一桁台にするなど、努力を是非厚生労働省でしていただきたいというふうに思います。
ところで、今日も石橋委員からもありましたが、例えば加熱式たばこ専用喫煙室がどれぐらいの大きさか。独りぼっちで御飯食べるぐらいの場所だったらいいけれど、いや、みんなで行こう、害がないからぐらい広いと、結局これは何なんだというふうになるんですよね。
第二種施設等の管理権原者は喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。この基準を早期に示すべきではないか。広い、狭い、やっぱりこれ非常に大きいと思います。いつまでに具体的基準を検討し公表するのか、教えてください。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
喫煙専用室などの喫煙室、この技術的な基準などにつきましては省令で定めることを予定をしているところでございます。この省令の制定時期につきましては、検討会におきまして専門家に御審議いただくほか、パブリックコメント等の手続もあることから、現時点で具体的な時期をお伝えすることは困難ではございますが、それぞれの施設において施行前に十分な準備期間が取れることが必要でございますので、今委員御指摘ございましたとおり、できるだけ早急にその内容についてお示しをしたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 加熱式たばこ専用喫煙室では御飯が、飲食可です。そうすると、そこでみんなが集まって御飯を食べるというふうなスペースにはすべきでないと、受動喫煙の問題がありますから。是非その点は考慮していただきたいというふうに思います。
この喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室なんですが、毎秒何メートルの風が吹くようにするというのもありますし、これは排気口はどちらも全て付けるということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) そこのことにつきましても、建物の構造とか、それからそこの場所、その施設がどういったところに置かれるのかというようなところによって技術的に今後具体的なところは検討されていくところというふうには思いますけれども、基本的に、その外側、要するに建物、そのいわゆる専用室のところの外側に空気を排気をしていく必要があると思いますので、そういった意味におきましては、何らかのそういった仕組みというものが必要になってくるものというふうに考えております。
○福島みずほ君 必ず排気口が必要なんですね。ところが、飲食店密集地、あるいは郊外店舗のレストラン街とかそういうところもそうですが、結局、飲食店密集地においては排気口の近くを人が頻繁に通行する事態が生ずる。もちろん子供も歩くわけです。排気口を付ける、じゃ、そこを人は歩くわけですよね。排気口設置についてどのような基準を設けるんでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
一般的に、喫煙室からの屋外排気、これが近くを往来する人に掛かることや、他の建物の開口部に今度逆に流入するようなこと、こんなことがあっては望ましくないというふうに考えているところでございます。
今回の法案では、喫煙室から屋外への煙の流出防止のための基準を設けることとしておりまして、屋外への排気の在り方につきましては、これは基準とはしておりませんけれども、基準とはしない予定ですが、屋外を通る人が容易に煙を浴びるようなことがないように、これは留意事項などとしてお示しを具体的にはしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 結局、専用室設けるというのは、排気口があって、その排気口は空気に拡散していくし、そのそばを通るという問題があります。是非そのことを考えていただきたいと思います。
望月参考人が一昨日述べて、結局、喫煙専用室を設けない全面禁煙こそ必要だと、目指すべきはそこではないかというふうにおっしゃって、本当にそうだというふうに思います。今回、専用室を設けるための助成を様々プログラム、案を作っていらして、それはそのとおりなんですが、むしろ全面禁煙する飲食店や、そういうところこそ応援すべきではないか。この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今回の法案におきましては、いわゆる望まない受動喫煙をなくすために一定の対応を取るという形でございまして、そのために、既存の飲食店それから新たな飲食店が必要な対応を取るという観点に基づきまして必要な助成をするという形で考え方を整理をさせていただいているというものでございます。
○福島みずほ君 敷地内喫煙場所における具体的環境基準が全く設定されていません。ですから、敷地内で吸うという、すぱすぱすぱと吸うことに関して、人通りのないところというのはありますが、官公庁やいろんなところもやっぱり人混みがあったり人は通るわけです。子供も通るわけです。この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。
病院や学校など第一種施設におきます屋内の喫煙場所、こちらにつきましては、喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること、喫煙場所であります旨の標識が掲示されていることのほか、厚生労働省令におきまして必要となる措置を定めることといたしてございます。
具体的には、屋外の喫煙場所におきまして、患者さんや子供が受動喫煙にさらされることのないようにすることといったことが必要でありまして、例えば、施設の利用者が通常立ち入らないそういった場所に設置をすることなどを要件として規定することといたしてございます。
○福島みずほ君 今日も出ましたが、例えば喫煙専用室の掃除を命ぜられた労働者の健康被害をどう防止するんでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今回の法案につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用するあらゆる施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の設置を求めるとともに、二十歳未満の方の立入りを禁止するものでございます。
加えまして、施設の管理権原者等に当該施設におきます受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定を課しており、労働安全衛生法におきましても、労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者の努力義務が規定をされているところでございます。
従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができますよう、喫煙専用室を掃除する従業員につきましては、既存の小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員の方と同様に、これらの努力義務規定に基づきます対応の例をガイドラインなどによりましてお示しをすることといたしてございます。
○福島みずほ君 健康増進法そのものが、望まない受動喫煙をどうするかという観点から組み立てられていると。ところが、ところがというか、しかしと言うべきか、厚労省が作っている、まさに、先ほどから出ております健康日本21では、そもそも喫煙の問題やこのことも本当に問題にしています。ですから、将来、何を目指すかということであれば、受動喫煙ももちろん問題だけれども、喫煙そのものを、私たちはやっぱり、その人も被害を受けるわけですから、長谷川さんのお父さんもそうだったわけですから、その観点からも更に前進を早急に進めていくべきだというふうに思っております。
厚労省におかれましては、是非その観点から頑張っていただけるよう心からお願い申し上げ、私の質問を終わります。