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2019年6月11日、環境委員会で除染土の再利用事業の問題、カワウソ、天然記念物の血統書について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-環境委員会-009号 2019年06月11日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲民主・民友会・希望の会の福島みずほです。
今日は、環境委員会で質問させていただくことに心から感謝をいたします。
今日は、まず、除染土、汚染土の問題についてお聞きをいたします。環境省は、福島県内の除染で生じた土壌のうち、八千ベクレル・パー・キログラム以下のものを全国の公共事業や農地造成で利用できる方針を策定しています。これに関して質問をいたします。
福島県内で生じた汚染土を公共事業や農地造成で再利用するという方針についてですが、再利用を想定している範囲は、日本全国での公共事業、農地造成なのでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 今委員御指摘がありました福島県内で発生した除去土壌等の県外最終処分の実現に向けて、最終処分量を低減するため、除去土壌等の減容、再生利用を進めていくという政府方針を示しているところでございますが、これに関しましては、環境省では、専門家による議論を踏まえて二〇一六年に取りまとめた再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方において、安全に再生利用を実施する方法をお示ししています。
この考え方は再生利用の対象区域を福島県内に限定したものではありませんが、現時点で福島県外で具体的に想定している場所はございません。

○福島みずほ君 莫大な税金掛けて除染して集めて、それを今度また全国にばらまくというのは理解ができません。最終処分場に持ち込むための量を少なくするためだけに全国ばらまいていくと、これは極めて問題です。
現在、飯舘村の長泥地区、南相馬市小高区以外で除染土を公共事業等で再利用する具体的計画はありますか。あるとすれば、その計画はどのようなものでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘いただきました二地区以外につきまして、まず南相馬市東部仮置場での除去土壌再生利用実証事業、これを既に実施しておりまして、これにつきましては、先ほど申し上げた基本的考え方に基づいて空間線量率等のモニタリング結果から安全性を確認しているというところでございます。
その他につきましては、御指摘のありました飯舘村長泥地区、南相馬市小高区以外での具体的な計画は、現時点ではございません。

○福島みずほ君 実証実験で、東海村、それから栃木県那須町でもやっていらっしゃるということでよろしいですね。

○政府参考人(山本昌宏君) 再生利用ということではございませんが、今御指摘のありました二地点でそういった除去土壌の処分に係る実証事業を実施しているということは事実でございます。

○福島みずほ君 住民が知らない間に、汚染土が公共事業等に使われるおそれはないんでしょうか。事前告知、事前承認などは実施されるんでしょうか。
今年の三月十四日に開催されたこの環境委員会で、武田委員の質問に対して大臣は、地元の皆様の安心につながるように丁寧に説明しながら進めていく必要があると答弁していますが、実際は住民への事前の説明や理解が不足しているのではないでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 除去土壌の再生利用に係る取組を進めるに当たりましては、住民の皆様の御理解が重要でありまして、これまでも再生利用実証事業の着手に先立って、地域の皆様に対して事前の説明を行ってまいりました。
引き続き、除去土壌の再生利用に対する住民の皆様の安心につながるよう、再生利用の必要性や放射線に係る安全性等について丁寧な説明に努めてまいります。

○福島みずほ君 道路の盛土の耐用年数は七十年とされています。道路の盛土材に汚染土を使った場合、道路の寿命後はどのような扱い、処理をするんでしょうか。環境中に土砂などが拡散してしまうのではないでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 本年三月に、再生資材を公共事業等で安全に取り扱う上での技術的な留意事項を整理した再生利用の手引き案を提示しております。
手引き案におきましては、再生資材を適切に管理するため、再生資材利用施設の廃止が行われることとなった場合には、施設管理者と十分に協議を行うこととしております。こうした考え方を踏まえながら、再生資材の安全な取扱いについてしっかりと検討を深めてまいります。

○福島みずほ君 道路の耐用年数って短いんですよね。七十年です。しかも、僅か五十センチほどしか盛土をやらない。それ、壊れたりしたらどうなるんですか。しかも、百年、二百年、三百年たって、それが分からない。しかも、過疎地などだと余り情報が行き渡らなかったり、様々な問題が起こり得る。極めて問題で、やめるべきだというふうに思います。
原子炉等規制法に基づく規制においては、原発の解体などによって発生したコンクリートや金属などの再生利用の基準は、セシウム134、137の場合、百ベクレル・パー・キログラムです。百ベクレル・パー・キログラムということを私たちはずっと聞いてきました。
八千ベクレル・パー・キログラムはこの八十倍もの値です。ダブルスタンダードではないでしょうか。極めて問題だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(山本昌宏君) 今御指摘のありました百ベクレル・パー・キログラムということでございますが、こちらは原子炉等規制法におきまして、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外し、核燃料物質によって汚染されていないものとして取り扱うことができるものについてのいわゆるクリアランス基準というもので示されておりまして、こちらが放射性セシウムについては百ベクレル・パー・キログラムと定められているものでございます。
一方で、除去土壌の再生利用に関しましては、再生資材化した土壌を対象に、その利用先や管理主体、それから責任体制が明確になっているという公共事業等に限定をした上で、放射能濃度の限定、覆土による遮蔽、記録の作成、保管等の適切な管理の下で利用することを前提としてございます。
御指摘ありましたクリアランス基準と除去土壌の再生利用の考え方というのは、前提となる管理の方法等が異なっているというものでございます。

○福島みずほ君 どれだけちゃんと管理ができるのか、全国にばらまいて本当にどうするのかというふうに思います。
福島県外の汚染土については、濃度条件も設けず、雨水流入防止や地下水汚染対策など不要としています。環境省は、県外の除染土に関して高濃度の放射性物質は含まれているケースもあると。そして、八千ベクレル以下だったらいいわけですから、八千ベクレルということもあるわけです。
お手元に資料を配付しておりますが、道路の上に八千ベクレル置いて、そしてその上に土を盛るだけであると。これ、五十センチ、東海村のところでは三十センチとあるんですが、僅かですよね。そんなにない。掘れば、じゃ、その八千ベクレルに行き着いてしまうわけです。これ別に、雨水流出防止や地下水汚染対策などをやらないわけです。はっきり言って放置しているというふうに思いますが、これ極めて問題なんじゃないでしょうか。
放射性物質濃度上限を設け、雨水流入防止、地下水汚染対策を取るべきと考えますが、どうでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 福島県外で発生した除去土壌の処分方法の検討につきましては、まず、環境省では、航空機モニタリングの結果等を用いまして除去土壌の放射能濃度の推計を実施してございます。その推計によりますと、約九五%は二千五百ベクレル・パー・キログラム以下となっていますが、これよりも放射能濃度が高い除去土壌も含めて、安全な処分方法について有識者の御意見も伺いながら検討を進めているところでございます。
なお、これまでに実施した安全評価の結果からは、放射能濃度による取扱いを分けることなく安全に処分を行うことが可能と考えております。また、土壌中の放射性セシウムにつきましては、これまでの知見から、土壌に強く保持されておりますので地下水等に移行しにくいということが分かっております。
今後、こういった知見を踏まえながら、有識者の御意見を伺いながら、適切な除去土壌の処分方法の策定に取り組んでまいります。

○福島みずほ君 汚染土再利用の実証事業をめぐっては、二本松市で二本松市民の強い反対があり、実質撤回となっています。市民の皆さんたちは、議員会館などでも集会をやったり、行政交渉も本当にやって、地元でも様々な集会が持たれています。
市民の皆さんたちの反対の理由をどのように環境省は理解しているんでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 今御紹介のありました二本松市におきましては、再生利用実証事業として、除去土壌を再生資材化し、市道の造成を検討しておりました。
本事業におきましては、事業の着手に先立ちまして、事業の内容に関する地元説明会を複数回開催いたしております。その説明会の場におきまして、地元の皆様から、観光や農作物への風評被害、あるいは放射線に関する安全性等について御意見をいただいたというふうに認識しております。

○福島みずほ君 住民の強い反対をどう受け止めていますか。

○政府参考人(山本昌宏君) たくさんの御意見をいただきましたので、当時、二本松の事業につきましては農閑期の間に事業を実施するという計画でございましたが、地元の御理解が得られないという判断をさせていただきまして、事業の再検討というふうにさせていただいたところでございます。

○福島みずほ君 実質反対をしていらっしゃる住民の方にすれば、実証事業が汚染土の最終処分になりかねないという強い思いがありました。また、実証事業は、八百億円掛けて除染した土地をまた三億五千万円掛けて元に戻すもので、合理性がないという意見もありました。
南相馬市小高区の常磐自動車道拡幅工事業においても、地元の羽倉行政区長を始め、住民が強く反対をしています。要するに、盛土をこういう状況で本当に大丈夫か、住民の反対により実証事業は頓挫したとも言われています。
今後どのように実証事業を進めようとしているんでしょうか。

○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘につきましては、福島県内で発生した除去土壌等の県外最終処分の実現に向けては、やはり最終処分量を低減するため、除去土壌の減容、再生利用を進めていくということは必要でございまして、これは政府としても方針を既に示しているところでございます。
ただ、それの実施に当たりましては、安全な再生利用の考え方を示し、また再生利用実証事業等を通じて安全性を確認しながら、その情報についてしっかりと説明をしていく必要があるというふうに考えております。
これにつきまして、引き続き地元の皆様方にも、それから広く国民の御理解が得られるようにしっかりと説明に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 汚染土を全国展開、公共事業でも使うということに関して、実証事業をすっ飛ばして、こことここをやったからオーケーという形で、実証事業をすっ飛ばして全国で公共事業に使う、こういうことはあり得ないということでよろしいですね。

○国務大臣(原田義昭君) 非常に大事なところだと思います。この実証事業を経て減容、再生利用を進めていくというのが既に示している政府方針でございます。当然のことながら、安全な再生利用の考え方をしっかり示して、再生利用実証事業等を通じて安全性を更に確認するというような段階でございます。
これらを踏まえて、再生利用を進めるに当たっては、住民の皆様の御理解が重要でありますから、再生利用の必要性や放射線に係る安全性等について引き続き丁寧な説明が必要であると、こう考えております。

○福島みずほ君 そんな質問していません。実証事業をすっ飛ばして汚染土を公共事業に使うということはあるんですかという質問です。

○政府参考人(山本昌宏君) まさに今、実証事業を通じて安全を確認をしながら、そのデータをもって説明をしていくという段階でございますので、きちっとそこはステップを踏みながら進めていくということではございます。

○福島みずほ君 ということは、実証事業をやらないで公共事業をやることはないということでよろしいですね。再度確認です。

○政府参考人(山本昌宏君) 再生利用を進めていく過程において実証事業をやっているということでございます。その実証事業で得られた知見を基に、実際の事業の適用に当たっては、当然、事前にその実証事業のデータなどをしっかり説明しながら進めていくということになります。

○福島みずほ君 駄目ですよ、それだったら。
つまり、実証事業をやっていない地区でも、あなたのところが最適です、まあ秋田のイージス・アショアじゃないけれど、あなたのところが最適ですと言って、どこかで実証事業をやったところのデータを持ってきて公共事業をやることがあるということじゃないですか。そんなの不意打ちだし、駄目ですよ、どうですか。

○政府参考人(山本昌宏君) 実際の事業の実施に当たりましては、その実証事業も含めて様々なデータあるいは地元の皆様方との事前の説明をしっかりと重ねながらやっていくと。その当該公共事業でどのような形で進めていくかというのは、それぞれの事業を個別に地元ともよく相談させていただきながら進め方を検討していくということになると思います。

○福島みずほ君 みんなが心配しているのは、ある日突然、自分のところで道路工事に使う、何かに使う八千ベクレルのものがやってくるということが不意打ちで起きるんじゃないかというのを、どなたも、どこも心配しているんです。全国展開すると環境省が言っているから、八千ベクレルの汚染土が来るんじゃないか、どこも心配していますよ。実証事業をやっていればそこに対して意見を言うことができるが、選定されました、どこかの実証事業のデータを基にあなたの、ここが最適ですと言われたらたまったもんじゃない。今日の答弁は曖昧です。
実証事業をすっ飛ばして、全国展開、あなたのところにやりますということはないということを明言してください。

○政府参考人(山本昌宏君) 先ほども御答弁申し上げましたように、事業をする前、実証事業もそうですけれども、事前の地元の方への説明なしに進めるということはございませんので、そこはしっかり説明させていただきますので、委員御指摘のように、ある日突然というようなことは決してないというふうに考えております。

○福島みずほ君 実証事業をその地域でやらずして、単に説明しましたと言って、そして全国展開してやることに断固反対です。この点について、今日は実証事業をやらなくてもいいという答弁ですので、この点は本当に納得できません。これは本当に納得できません。説明すればいいと言って、十分な説明したことないじゃないですか。二本松だって、そのことにみんな怒って反対運動が起きて頓挫したわけです。
で、お聞きをいたします。八千ベクレルを超える特定廃棄物の件で、これは焼却灰などが主ですけれども、汚染土ではありませんが、茨城県高萩、そして栃木県は、初め矢板が候補で、大反対が起きて塩谷、予定候補と言われ、まさに国有林の中、水の本当にきれいなところの山に特定廃棄物を入れると。宮城県も御存じ三か所候補地が、予定候補とされているものがあります。私は、そのいずれも視察に、現場に実際行ってきました。八千ベクレルを超えているといって大変なものなのに、コンクリートを二層にして、そしてそれに土のうを入れるから大丈夫だということに誰も納得していません。地元は大反対です。
今日私が質問したいのは、八千ベクレル超えていたら二層にコンクリートをして土のうを入れる、こんなのコンクリートの耐用年数からいって、とんでもないと現地は反対しているわけです。でも、今回の汚染土の全国展開、福島県で再利用する、そして飯舘村長泥地区で花の栽培をする。でも、それはどうなるのか、大変みんな不安を感じております。八千ベクレル以下だったら使えるわけですよね。
しかも、今日配付資料としておりますが、八千ベクレル超えた場合はコンクリート二層にして、そして土のうに入れてチェックする。ただ、今回の汚染土の処理は、まさに地盤に積んで、汚染土を、その上、盛土をするというだけなんですよ。八千ベクレルでこれができる。放射性物質が含まれているんですよ。安全じゃないでしょう。こんなのを全国展開したら駄目ですよ、いかがですか。

○政府参考人(山本昌宏君) 委員本日お配りいただいたものでございますけれども、これ、再生資材化したものの安全な利用に係る基本的考え方ということでありますので、こういった覆土をするだけということではなくて、再生資材を置いて覆土をして、それをきちっと管理をしていくという前提で、上限としては八千ベクレル・パー・キログラム以下を原則とするという考え方を整理しているものでございます。
御案内のとおり、八千ベクレルにつきましては、再生利用の考え方としまして、施工中の作業者あるいは周辺住民に対する追加被曝線量が年間一ミリシーベルトを超えないということを条件として追加被曝線量の評価をしまして、その用途ごとに濃度の上限を設定しているということでございます。

○福島みずほ君 八千ベクレルってすごいものですよ。百ベクレル・パー・キログラムでもクリアランスレベルはびっくりしていましたが、八十倍じゃないですか。
しかも、この管理、ずさんですよ。こうやって、百年たってどうなっているか分からないですよ。壊れているかもしれない、地震でどうかなっているかもしれない、流れ落ちているかもしれない、洪水でどこか行くかもしれない、動くかもしれない。そして、長い間にやっぱり漏れるかもしれない。それがあるのを、まさに全国で、福島県で使う、そして福島県の外に使う。これ、除染のやり方からいってもおかしいですよ。莫大な税金使って除染して集めたんですよ。今度はそれを開けてもう一回それを全国にばらまくって、まさに環境破壊というか、おかしいですよ。環境省の名前が泣くというふうに思います。
このやり方、極めて問題で、今後も、やめるように強く申し上げておきます。

○国務大臣(原田義昭君) ただいま非常に大事な御指摘あったところであります。
その上で、実証試験というのは、これはその言葉の意味もそうでありますけれども、どこか代表的にしっかりそこでやって、その考え方、また検査のしようによって、これ非常に、大丈夫だと、安全性については、汚染土についてはしっかり大丈夫だという、その手法をもってほかの地域にもこれを広げようという考え方であります。
その際に、今、いきなりというようなお話もありましたが、こんなことはあり得ません。これは必ず、それをやるときには地域の皆さんにまず、この手法についてももちろんでありますけれども、とにかくこういうことをこれからやるんだけれども、是非また了解してくれと丁寧な説明をしなきゃいけません。
あわせて、そこの地域の特殊性ですから、検査やら汚染土のことについては当然やるわけでありますけど、しかし、実証試験を何か所かやった、その成果はそれぞれの地域においてしっかりまた活用できると、そんな考え方から今政府の考えを進めているところでございまして、あくまでも丁寧に、しかも、あくまでも除染土についてはしっかりやらなきゃいけませんけれども、まさに地元の皆さんの本当に心からなる納得をいただくように私どもは努力していかなきゃいけないと、こう思っているところであります。

○福島みずほ君 八千ベクレルのをこうやって埋めると聞いて納得する人などいない、納得する人は本当に極めて少ないと思いますし、実証事業をすっ飛ばしてやることには反対です。再考をお願いいたします。
最近、コツメカワウソがペットとして人気が高く、密輸入されている事件も報道されています。コツメカワウソは、動物と触れ合いを目的としたお店で飼養される場合もあれば、個人で飼う場合もあります。しかし、一般的にペットとして飼育するのは難しいと言われていて、カワウソに関する知識も施設も不十分な状態です。
動物愛護法二十一条四号で規定されている販売時の情報提供について十分な徹底が図られるべきです。一般的に飼育されていない野生由来の動物、エキゾチックアニマルの飼育、展示には専門的知識と十分な施設が必要であり、そうした条件が整った場合に限るよう徹底していくべきではないでしょうか。

○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
委員から御指摘ありましたとおり、動物愛護管理法第二十一条の四におきましては、販売に際しての情報提供の方法等が規定をされてございます。
具体的に申し上げますと、第一種動物取扱業者が動物を販売する場合には、その動物を購入しようとする者に対し、あらかじめ販売する動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により、給餌、給水や、運動、休養の方法等、適正飼養のために必要な事項といたしまして、同法施行規則に定めます十八項目にわたる情報を提供することが義務付けられております。
また、動物の販売や展示などを業といたします第一種動物取扱業につきましては、法第十二条第一項の規定により、都道府県知事の登録を受ける際に、動物の健康及び安全の保持に関する知識等を有する職員の配置など、動物の適正な取扱いを確保するための基準でございますとか、飼養施設の構造、規模についての基準を満たすことが必要とされてございます。
環境省といたしましては、こうしたことの周知と併せまして、都道府県への助言等を通じて、販売される動物の種別に応じた適正な情報提供や動物取扱業の基準の運用等を図ってまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 後ほど、動物愛護法改正法案が議論になります。附則にあった七週齢が削除されて、本則の八週齢になるということは本当に歓迎をいたします。
血統書をもって八週齢規制の例外として扱うこととすると聞いておりますが、その血統書を発行する権限を持つ団体は、現在日本に幾つあるんでしょうか。天然記念物の犬種であることを判断できる血統書を発行できるのは公益性の高い団体、公的に認められた団体だと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
血統書を発行する団体につきまして、環境省としては網羅的に把握してはおりませんが、代表的なものといたしまして、公益社団法人日本犬保存会、公益社団法人秋田犬保存会、一般社団法人ジャパンケネルクラブなどの団体が血統書の発行を行っているものと承知をしてございます。
また、公益性の高い団体等が天然記念物の犬種であることを判断できる血統書を発行すべきとの御指摘をいただいたところでございますが、血統書につきましては、法的な根拠等に基づいて権限を付与された特定の団体が発行していると、こういう性格のものではございませんで、各団体がそれぞれの知識や経験に基づき犬種ごとに基準を定めて、自主的な制度を運用しているものであると認識をしてございます。
こうした事情を踏まえまして、天然記念物は文化財保護法に基づき指定されているというものであることから、天然記念物に該当するかどうかにつきましては、必要が生じた場合には文化庁を含め関係機関と相談してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 時間ですので終わります。ありがとうございます。

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