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2019年6月11日、環境委員会で動物愛護法改正案について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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198-参-環境委員会-009号 2019年06月11日(未定稿)
○福島みずほ君 福島みずほです。
今日は、秋葉委員長、生方議員、小宮山議員、本当にありがとうございます。
五年前にたくさんの議員の皆さんたちと犬猫殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟をつくり、この環境委員でいらっしゃいます尾辻秀久議員が会長でたくさんの超党派の、この環境委員会のメンバーにもいらっしゃいますが、たくさんの人たちと一緒にこの間本当に頑張ってきました。アドバイザリーボードの皆さん、たくさんのNGO、市民の皆さん、また、環境省、衆議院法制局の皆さん始め、大変大変大変お世話になり、まさに改正案が今日議論されることを本当にうれしく思っております。
ただ、いろんな点についてちょっと質問させてください。
今回、動物愛護法の本則に記載されている八週齢規制について、これまで七週齢とする旨の附則がありましたが、今回その附則が削除をされました。この理由について教えてください。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 福島議員におきましても、大変この間に様々な御努力いただいたことに、まずもって感謝をいたします。
お答えいたします。
いわゆる八週齢規制の趣旨としては、幼齢の犬猫を親から引き離すことによる問題行動の防止、不適切飼養の抑制のためのペットショップにおける衝動買いの防止等が挙げられておるところであります。
動物愛護管理法の見直しの時期に合わせた、総合的に理解が深まったとの様々な検討を重ねた結果、前回改正法の附則を削除し、本則の八週齢規制を適用することとしたものでございます。
○福島みずほ君 今回の改正案には、八週齢規制の例外措置として、天然記念物の対象となる犬種は除外するという規定が入りました。この例外規定が想定する内容はどのようなものでしょうか。保存協会の会員同士とか、かなり限定された方々がその種の保存を目的とした場合に限るなどを想定しているのでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 八週齢規制の例外として、天然記念物に指定された犬について、その犬種の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました。
この例外措置は、天然記念物として指定されている日本犬を専門に繁殖しているブリーダーが一般の飼養者に直接販売する場合に限って適用されることを想定をいたしております。
○福島みずほ君 保存会の会員ではない一般の飼い主に販売される場合であっても、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するものと言えるんでしょうか。
一般の飼い主が愛玩目的で日本犬を購入する行為は、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するという趣旨にそぐわないものですから、この例外規定は適用されず、八週齢規定が適用されるということでよいのではないでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 天然記念物に指定された日本犬種以外の犬種を繁殖しているブリーダーやペットショップに販売を行う場合については、特例の対象外であり、出生後五十六日未満の販売等が禁止されることになります。
この趣旨は、天然記念物に指定された日本犬種以外の犬種の繁殖を行っている者は日本犬について十分な知識、経験を飼い主に伝えられないおそれがあること、また、一般の飼い主がペットショップから購入する場合は、飼い主が日本犬についての十分な知識がないままに衝動買いをするおそれもあるので、日本犬の保存には適さないと判断したことにあります。逆に、今述べたような懸念がないと考えられる場合は、すなわち天然記念物として指定されている日本犬を専門に繁殖しているブリーダーが一般の飼養者に直接販売する場合には七週齢規制とする例外措置を設けたものでございます。
なお、一般の飼い主はペットショップで犬を購入することが多いと考えられ、この場合は八週齢規制を用います。
○福島みずほ君 今回の七週齢という例外規定の対象とする血統書を発行できるのはどの団体となると想定していますか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 天然記念物として指定されている犬種に関する血統書の発行については、現在血統書の発行を行っている団体のみを想定をいたしております。
○福島みずほ君 この例外規定を定めている附則の文言について、その趣旨を説明してください。専らとの言葉が意味する内容、つまり指定犬の繁殖を行う者までを指すのか、それとも犬猫等販売業者以外の者に販売するというところまでを指すのか。専らの文言の掛かる範囲が異なると、例外規定の対象となる日本犬の範囲が大きく変わってきます。
この附則が成立した場合の販売形態、仕組みとはどのようなものでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 今回の法改正における八週齢規制の例外措置は天然記念物である犬種の保護との調整の結果であり、天然記念物の保護に適さないおそれが高い場合には例外措置の対象としないこととしております。専らの意味するところは、天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等の販売業者以外の者に指定犬を販売する場合までに掛かっております。
なお、一般の飼い主への直接販売に際しましては、天然記念物である犬種の特徴などを十分説明し理解してもらうようにすることが、天然記念物の価値を知ってもらい、天然記念物を保護する上で重要であると考えております。
○福島みずほ君 環境省にお聞きします。
八週齢にすることは、みんなのある意味悲願というか当然だという思いでした。附則が削除されるということはいいんですが、例外が定められたということについては、例外、例外、例外、例外、例外ということで、極めて限定的、限定的、限定的で本当にあるべきだというふうに思っております。
この七週齢が適用となる犬種取引は極めて限定するべきだと考えます。この七週齢が例外的に適用される犬の頭数は年間何頭ぐらいになると想定していますか。
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
天然記念物として指定された犬の頭数につきましては、環境省としては把握をしてございません。
他方、今般の改正法の規定によれば、七週齢の特例は、専ら天然記念物として指定されている日本犬を自ら繁殖しているブリーダーが他のペットショップを経由せずに直接販売する場合に限って適用されることとなりますので、その対象となる犬は限定的であり、その割合につきましても非常に小さくなるものと想定をしております。
○福島みずほ君 本当に限定的になるのか、しっかりウオッチしていき、また環境省自身もそれについて助言し、その穴がと言うと変ですが、どんどんやはり大きくならないようにということを是非環境省としてもしっかりチェックし、限定的にしていくよう、心からお願いをいたします。
マイクロチップ装着義務についてですが、この条文読み解くと、繁殖業者、ペットショップ業者のどちらがいつの時点で装着の義務を負うことになるのか、法律の定めるところの制度設計について説明をお願いいたします。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 犬猫等販売業者は、犬猫を取得したときはその犬猫を譲り渡すまでにマイクロチップの装着義務が課せられるとともに、犬猫について環境大臣の登録を受けることが義務付けられております。
他方、一般の飼養者については、マイクロチップの装着は努力義務とされ、ただし、マイクロチップを装着した場合には犬猫について環境大臣の登録を受けることが義務付けられております。
また、犬猫が登録された場合には所有者に登録証明書が交付され、登録された犬猫の譲渡しはその登録証明書と一緒にすることが義務付けられております。その上で、登録された犬猫を譲り受けた者には、新所有者の変更登録が義務付けられることとなります。
これによって、迷い犬、迷い猫の所有者への効率的な返還、トレーサビリティー等の確保が期待されております。
○福島みずほ君 改正案の二十一条は、いわゆる飼養施設の数値基準に関する条文です。この数値基準については、多くの動物愛護団体から、具体的な数値基準がないために劣悪な環境で動物を繁殖している業者などを行政が取り締まることができていない現状を訴えてきた経緯があります。
そこで、国際的な動物福祉にかなった厳しい数値基準を入れるよう要求したいですが、動物の愛護及び適正な飼育の観点を踏まえつつというのはどのような数値基準を想定しているのか。臭気や室内の明るさ、ケージの大きさなど、どのような基準を検討しているでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 今回の二十一条の改正は、第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を具体化することが望ましいとの判断によるものであります。
提出者としては、科学的な根拠等を踏まえ、具体的な数値を環境省令で定めることを想定をいたしております。提出者としては、例えばケージの大きさや繁殖を行う頻度などについて、具体的な数値が環境省令で定められるものと承知をいたしております。
○福島みずほ君 環境省にお聞きします。
そもそも、立法者の意図する目的を具体的な制度として実現していく立場にある環境省として、どのような数値基準を今後検討しようとしているのか、国際的な動物福祉にかなった基準になるのか、方針いかがでしょうか。
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
環境省では、動物愛護管理法に基づきまして、動物取扱業者が守るべき基準を定めているところでございます。例えば、飼育を行うケージ等につきまして、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること等の基準などを定めているところでございます。
さらに、今回の改正案におきましては、こうした基準につきまして、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、基準に定める事項を具体化するとともに、特に犬猫につきましてはできる限り具体的なものとすること等が規定をされているところでございます。
環境省におきましては、昨年三月に、動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会を設置いたしまして、飼養管理基準の明確化等、適正な飼養管理の在り方について必要な調査検討を進めてきたところでございます。これらの検討を基に、二年後の施行に向けまして具体的な基準の設定に取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 二十五条一項において、都道府県知事が、環境省令の定める事態が生じている場合は、必要な指導や助言ができると定めています。
この点についても多くの愛護団体から、一生懸命に地域猫の保護活動をしている人たちへの指導がどのようなときに行われるのか、周辺住民の一方的な苦情だけで保護活動をしている人たちへの活動が制約されることはないのかどうか、生活環境に著しく支障が生じている場合といった限定的な運用とするべきではないでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 今回の法改正において第二十五条一項を設けた趣旨は、勧告の前の段階で、より権力的でない手段である指導、助言を行うことができることとすることにより、より柔軟な対応を可能とするところにあります。
地域猫に対する給餌、給水等について周辺の住民から苦情が出れば、直ちに都道府県知事から給餌、給水を止めるよう指導等がなされるということはございません。都道府県知事から必要な指導等がなされるのは、周辺の生活環境が著しく損なわれている事態が発生している場合でありまして、それはすなわち、地域猫活動を行う者の猫に対する給餌、給水等によって周辺住民の生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる場合に限られるというふうに考えております。
○福島みずほ君 八週齢の規定はこの法律の公布後二年で施行、そして飼育環境基準もちょうど二年後です。マイクロチップは三年後というのが、施行になっています。つまり、ブリーダーが、あるいはペットショップが、様々なところの飼育環境基準がしっかりなっている、それと八週齢の完全な実現というのが、両方本当にしっかり行われるということが本当に必要だというふうに考えております。
また、まさに動物愛護センターが、この条文の中では、殺処分の場所ではなく、まさに動物愛護の場所になるようにということで、立法者がこれを規定していただきました。また、重罰化、動物殺傷罪についても、いろんな意見ありましたが、やはり引き上げてやろうというふうにみんなで決めたところです。
是非、今回は一つのステップで、次またさらに改正案に向けて、法案が良くなるように、またこの法律改正案がしっかり施行されるように、また環境省におかれましては、飼育環境基準や、それから八週齢の例外のところの、日本犬のところの、血統書付日本犬、天然記念物のところが拡大を絶対していかないようにしっかり監視してくださるようお願い申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。