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2020年3月6日、予算委員会で東京高検検事長の定年延長問題、新型コロナウイルス感染症対策などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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201-参-予算委員会-008号 2020年03月06日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲・国民、社民共同会派、社民党の福島みずほです。
黒川さんの定年延長問題について、まずお聞きをいたします。
配付資料を渡しております。平成二年一月二十九日付けで、黒川弘務さんの同意書です。これは、いつどこで、誰が誰の前で同意をしたものか教えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 日付は、ここに書いてありますとおり、令和二年一月二十九日でございます。
それ以外の詳細については、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 あり得ません。
本邦初、初めて定年延長した認証官ですよ。誰の前で同意書を書いたんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細に関わる事柄でございますので、差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 あり得ません。答えてください。内閣総理大臣の前で同意したんですか。あなたの前で同意したんですか。事務次官の前で同意したんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細については、答弁は控えさせていただきます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。

○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議に当たり、令和二年一月二十九日に法務省において入手した資料でございますが、それ以上の詳細については、個別の人事に関するプロセスでございまして、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 納得しません。

○国務大臣(森まさこ君) 一般的に、勤務延長を行う場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、閣議請議に当たり、法務省職員が本人から受領をしたものでございます。

○福島みずほ君 法務省職員って誰ですか。事務次官ですか。

○国務大臣(森まさこ君) 詳細については、個別の人事のプロセスに関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。

○国務大臣(森まさこ君) 担当の事務方が本人から受領したものでございます。

○福島みずほ君 担当の事務方は誰ですか。

○国務大臣(森まさこ君) 詳細については、個別の人事に関するプロセスでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、担当の事務方、法務省の職員でございます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。

○国務大臣(森まさこ君) 一般論として、人事を扱うのは人事課でございますので、担当の、人事の担当の職員が受領したものでございます。

○福島みずほ君 人事課長ということでよろしいですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、人事課の担当職員が受領したということでございます。

○福島みずほ君 答えていません。人事課長ですか。受け取ったのは郵送ですか、その面前で書いてもらったんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関する事柄でございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 納得できないなら、納得できない理由をちょっと言ってください。

○福島みずほ君 隠す理由がないからです。事実を述べてください。

○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、一般的には、人事を担当するのは人事課でございます。
個別の事柄については、個別の人事のプロセスの詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 決裁文書の人事課長ですか。

○国務大臣(森まさこ君) 受領した者が誰かというお尋ねでございますけれども、一般論として、人事を担当するのは人事課でございますので、担当の職員が受領をしたということです。

○福島みずほ君 黒川さんに、定年延長について誰がいつどのように説明し、アクセスし、了解もらったんですか。

○国務大臣(森まさこ君) いつ誰がどのようになどといった人事のプロセスについては、事柄の性質上、個別の人事については従来からお答えを差し控えさせていただいているものでございます。(発言する者あり)

○福島みずほ君 自民党の方から、早くそう聞けばよかったというやじが飛びましたが、そのとおりです。これ、プロセス言ってくださいよ。
初めて認証官で定年延長したんですよ、戦後、解釈ねじ曲げて。だったら、答えてくださいよ。どういうプロセスで、どういうプロセスで黒川さんに話をして同意を取ったんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから申し上げておりますとおり、個別の人事の事柄でございますので、詳細については差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 議事録、ストップ。速記録止めておいて。
〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) じゃ、速記を起こしてください。

○福島みずほ君 大臣は、これ普通の人事だと思っているんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 法律の規定にのっとった適切な人事だと考えております。

○福島みずほ君 戦後初めて認証官で定年延長ですよ。どうやって、黒川さん、何て言ったのか、誰が動いたのか、重要なことじゃないですか。

○国務大臣(森まさこ君) これは、ほかの案件でも同じだと思いますけれども、個別の人事については、そのプロセスについてはお答えは差し控えをさせていただいております。

○福島みずほ君 説明責任果たしてください。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の事柄については詳細を差し控えさせていただきます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。
〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) それじゃ、速記を起こしてください。

○国務大臣(森まさこ君) 人事院規則一一―八の第八条に基づき、勤務延長を行う場合はあらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、同意書をいただき、閣議請議をしたもので、手続が適法に行われたものでございます。
なお、それ以上については、個別の人事でございますので、詳細はお答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 閣議決定したもので、これ特別のものでしょう。その経過について説明できないというのは、これ説明責任、法務省尽くしていないですよ。
では、お聞きします。黒川さんの定年延長問題は誰の発案なんですか。

○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。
個別の人事のプロセスに関わりますので、お答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。
〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。
法務省内で決めたことでございます。

○福島みずほ君 法務大臣の発案なんですか。それとも、法務省の中から上がってきて事務次官から提案されたものなんですか。それか、上から降ってきたか。

○国務大臣(森まさこ君) 法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き検事長を勤務させることを決定したものでございます。

○福島みずほ君 決裁文書を出してください。

○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議の決裁文書については、既に一部議員にお示しをしているところでございますけれども、提出をすることができます。

○福島みずほ君 提出をお願いします。

○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 私の質問は、あなたが発案したんですか、定年延長、それとも事務次官からの提案なんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 誰が発案したかというような具体的な詳細なプロセスについては、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきますが、法務省内で検討して決定したものでございます。

○福島みずほ君 納得しません。答えてください。
何で定年延長を黒川さんだけ認めるのか、重要なことなので、誰が発案したのか教えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。

○福島みずほ君 法務省内の検討は誰の発案で始めたんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討し、具体的には、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であるという結論に至り、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させることとしたものでございます。

○福島みずほ君 問いに答えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御答弁申し上げておりますとおり、誰が発案したかとの詳細については、個別の人事のプロセスであるため、お答えを差し控えざるを得ませんが、法務省内で検討し、決定をしたものでございます。

○福島みずほ君 あなたが発案したのか、下から上がって、事務次官からあなたが言われたのか、どっちなんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 誰が発案したかという個別の人事に関わる詳細なプロセスについてはお答えをすることができませんが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討をし、結果を出したものでございます。

○福島みずほ君 あなたが言い出しっぺなんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 発案者が誰かということよりも、先ほど申し上げたように、具体的な必要性について法務省内で検討を重ねた結果、東京高検、検察庁内の重大、複雑困難事件の捜査、公判に対応するためということで、業務遂行上の必要性に基づき、職務の遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。

○福島みずほ君 誰が発案したか、実は重要なんです。
こんな珍妙なことを誰が発案したのか。あなたですか、あなたなのか、あなたでないのか、二択で答えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどからお答えさせていただいておりますとおり、誰が発案したかなどではなく、検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討を重ねた結果、法務省として結果を、結論を出したものでございます。

○福島みずほ君 問いに答えてください。
あなたは責任を持って決めたと言いましたよね。じゃ、誰が発案者なんですか。あなたですか、あなたでないんですか。イエスかノーかだけで答えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、個別の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきますが、法務省の中で検討を重ねた結果、私が法務大臣として決定を、結論を出したということでございます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどからお答えをさせていただきますとおり、個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただいております。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスについてはお答えがなかなか、差し控えさせていただく、ざるを得ないんでございますが、法務省内で検察庁の業務遂行上の必要性について議論になり、具体的には、東京高検、検察庁内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験や知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠だと、そういう議論になりまして、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。

○福島みずほ君 同じ答弁で誠意がないですよ。重大なことをやったんだから、説明ぐらいしてくださいよ。

○国務大臣(森まさこ君) 真摯に御答弁をさせていただいているつもりでございますが、個別の人事に関することについては詳細を控えさせていただいております。
ただ、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務省内で検討した結果、引き続き勤務させることを決定したものでございます。

○福島みずほ君 あなたは、この定年延長については、最後の相談の後知ったんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 全くこれ納得しません。
じゃ、大臣、お聞きします。
先ほどから重大かつ複雑困難な事件の捜査とおっしゃっていますが、高検検事長って捜査担当しませんよね。

○国務大臣(森まさこ君) 高検検事長は管内部下職員に関する指揮監督をいたしますので、捜査一般に対しても捜査の指揮をすることになっております。

○福島みずほ君 重大かつ複雑困難な事件の捜査って何ですか。捜査やらないでしょう。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの御答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内でおいて遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。

○福島みずほ君 重大かつ複雑困難な事件の捜査って何ですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の事件に関しましては、捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 説得力ゼロですよ。
黒川さんに定年延長のことを持ちかけたら、どんな反応だったんですか。

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねのことに関しては、個別の人事に関することでございますので、捜査、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 検察庁法に反するので受けられないとか、そういう話はありませんでしたか。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから申し上げておりますとおり、お尋ねについては、個別の人事のプロセスに関わることでございますので、詳細を差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 検事総長には事前にこれ相談しました。いつ報告しましたか。

○国務大臣(森まさこ君) こちらのお尋ねに対しましても、個別の人事に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 戦後初めて認証官の定年延長ですよ、検察官の。あり得ないことをやったんだから答えてくださいよ。
検事総長には報告したんですか。いつ承諾取ったんですか。事後承諾ですか。いつ報告しました。

○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、個別の案件に関する、そして人事に関することについては、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 客観的事実を教えてくださいよ。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 検事総長には連絡したんですか。

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただいております。

○福島みずほ君 説得力ゼロですよ。事前に検事総長に相談していなかったらおかしいですよ。なぜなら、検事総長は、東京高検検事長は検事総長の指揮の範囲内にあるわけですから、検事総長の意向を聞かない限り答えられないはずですよ。

○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、個別の人事に関することでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 検事総長には事前に相談しなかったんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスに関わることですので、お答えできないことになっております。

○福島みずほ君 ひど過ぎる。国会の中で本当にこれが適正だったかどうかって聞いているのに、一切答えないじゃないですか。あなたのやっていること、何の説得力もないですよ。答えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関することでございますので、これは従来よりお答えを差し控えさせていただいている事柄でございます。

○福島みずほ君 従来なんかない、初めてのケースだから聞いています。
では、お聞きします。
何で黒川さんを東京高検検事長に置く必要があるんですか。なぜならば、東京高検検事長のあとには七つの検事長、それから最高検次長検事、法務事務次官、候補者は九人いるんですよ。何でこの九人じゃなくて黒川さんじゃないといけないんですか。

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事でございますが、先ほどお答えしたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき引き続き勤務させることを決定したものでございます。

○福島みずほ君 どんな業務遂行上なのか、説得力がありません。

○国務大臣(森まさこ君) 具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き職務を、勤務させることにしたものでございます。

○福島みずほ君 説得力ゼロです。
じゃ、なぜこの定年延長、半年なんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 止めて。
〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、東京高検の検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために当分の間、引き続き勤務させることとしたものであり、これ以上の詳細については個別の捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 根拠が分からないんですよ、半年の。
そんなに高検検事長として余人もって代え難かったら、検事総長になる芽はないですね。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただいております。

○福島みずほ君 いや、答えてもらっていないから。
そんなに東京高検検事長で半年間、重大事件であれば、検事総長にさせるということではないんですね。

○国務大臣(森まさこ君) 将来の人事についてお答えすることはできません。

○福島みずほ君 三つ、人事院にお聞きします。
定年延長する三つの場合の条文と、その中身について教えてください。

○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。
国家公務員法上、勤務延長は、職員の職務の特殊性又は職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。
詳細につきましては人事院規則一一―八第七条第一号から第三号までに規定しておりまして、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき、二番目といたしまして、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、三番目といたしまして、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに勤務延長を行うことができるものとされております。

○福島みずほ君 資料を配っておりますが、その一、二、三号の例を教えてください。

○政府参考人(松尾恵美子君) これは任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合、第三号に該当する場合の例といたしまして、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合、重要案件を担当する本府省局長である定年退職予定者について、当該重要案件に係る国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交渉等の業務の継続性を確保するため、引き続き任用する特別の必要性が認められる場合というふうに規定されております。

○福島みずほ君 黒川さんの場合、これ、どれに当たるんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長につきましては、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するための管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠ということで、人事院規則一一―八との関係では、七条三号の業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに該当するところでございます。

○福島みずほ君 検察官、誰もが重要な仕事をやっていますよ。どこに該当するんですか。何がですか。みんな重要な仕事をやっていますよ。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判、事件に対応するために、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると検討の結果決定したところでございます。

○福島みずほ君 あなただけが重要な事件と言ったら、みんな検察官は怒りますよ。怒りますよ。そんなの絶対理由になりません。
森大臣、これで国家公務員の定年はその年の三月三十一日になるわけですよね。しかし、検察官は誕生日の前の日に退官します。全く定年制度が違うわけですが、これ、なぜだと思います。

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法が昭和二十二年に定められたときに、検察官の定年による退職の特例は定年の年齢と退職時期、この二点が定められたわけでございます。
お尋ねの時期については、委員御指摘のとおり、誕生日が基準となっているものでございます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。

○国務大臣(森まさこ君) 一般の国家公務員については定年が定められていなかった昭和二十二年当時から、検察官については検察庁法第二十二条に定年が定められておりました。その趣旨は、検察官が一般の国家公務員に比べて手厚い身分保障を受けていることの結果として、検察全体の老化を防ぎ、後進に就任の機会を与えるためと考えられてまいりました。
その後、昭和五十六年の国家公務員法の改正により他の一般の国家公務員についても定年が定められた以後の趣旨については、例えば伊藤元検事総長の著作である新版警察庁法逐条解説には、検察官に特別の定年が定められているのは、その職務と責任に特殊性があるものと解さなければならないということになろうなどと記載されているものでございます。

○福島みずほ君 もう問いに全然答えていないんですよ。検察官と国家公務員のあれが違うんですよ。検察官は、とにかく誕生日の前に一律に、どんな人も、どんなに優秀でも退官させる。それによって独立性を保つということなんです。
大臣、戦前は裁判所構成法というのがありました。初めはありませんでしたが、昭和十二年、この中に定年の延長が盛り込まれております。ただし、司法大臣はその任期を延ばすことができるという規定なんです。
私は、昭和十二年の方がまだ今よりましだったと思いますよ、だって定年延長をするのに法律変えたんですから。どうですか。

○国務大臣(森まさこ君) 委員お示しの大正十年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第八十条の二を設けて検事の定年を定めた理由については、後進のために進路を開いて、新進の者をしてその位置を進めしめ、もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと説明されております。しかしながら、同条ただし書において在職期間の延長を定めた理由については、必ずしもつまびらかではございません。

○福島みずほ君 この定年延長の規定によって、何人定年延長され、職種は何で、仕事は何か、教えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 委員の御質問の趣旨が裁判所構成法についてのお尋ねであるということでありますならば、当時の資料がございませんので、お答えすることが困難でございます。

○福島みずほ君 資料を捨てたんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 大正十年の裁判所構成法によるお尋ねの事柄については、現在、資料が残っておりません。

○福島みずほ君 昭和十二年、日中戦争、満州事変が始まったときです。そのときに法律を変えて、検察官の定年延長もできるとしました。この裁判所構成法は、一九四七年五月三日、日本国憲法の施行と同時になくなり、そして、そのとき、同時に検察官の定年延長も削除されます。なぜですか。

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、検察庁法が定められた昭和二十二年の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。

○福島みずほ君 司法権の独立、検察の独立のためじゃないですか。憲法の中に司法権の独立が書いてあるので、行政権による介入を許さない、司法大臣が定年延長をするということを、これをさせないために、検察独立のために削除したんじゃないですか。

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。

○福島みずほ君 日本国憲法と同時に削除されたことをどう理解していますか。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどお答えをいたしましたが、当時の資料にその理由についてはつまびらかに書かれているものがございません。

○福島みずほ君 重大なことなんですよ。
つまり、司法大臣が場合によっては定年延長することができるとしていたために、行政権の司法権、検察に対する行政介入が起こることができたわけです。これをさせてはならない。司法権の独立、検察の独立、中立でなくちゃいけない。だから、これを除外したんです。
あなたがやっていることは、昭和十二年、司法大臣が定年を延長することができると法律を変えてやろうとした、そのときのことを今やっているんじゃないですか。

○国務大臣(森まさこ君) 委員の御意見のようなことが記載されている資料もなく、昭和二十二年の趣旨が、必ずしもその理由はつまびらかではございません。

○福島みずほ君 では、なぜ検察庁法に定年延長の規定がなかったんですか。あなたは今、解釈改憲、あっ、解釈変更という立場を取るので、ずうっとないんですよ、検察庁法に定年の延長ないんですよ。それはなぜですか。

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。
その上で、検察官への勤務延長制度の適用については、検察官は一般職の国家公務員であるところ、一般法たる国家公務員における勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶこと、検察庁法は、検察官の定年による退職に関し、国家公務員法の特例として定年年齢と退職時期の二点について定めており、勤務延長については特例を定めていないことから、検察官についても国家公務員法の勤務延長の規定が適用されると考えられた、考えたことでございます。検察庁法がこれを禁ずる趣旨と考えなかったわけでございます。

○福島みずほ君 検察庁法コンメンタールの中で伊藤栄樹元検事総長は、明確に検察庁法で定年退職、これで、もうこれで、なんだということを書いているじゃないですか。あなたの下で働く、というか検察官たちは、本当にそんな認識だったら気の毒ですよ。
大臣、お聞きをいたします。
検察庁法第十四条の意味、それから、これが戦後どう攻防されてきたか、教えてください。

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法第十四条が規定する指揮権は、検察庁法四条及び六条に規定する検察官の事務に関し規定しているものでございます。

○福島みずほ君 この、法務大臣と検事総長とは緊張関係がなければならない、この指揮権発動についてどういう事件があったか。造船疑獄において法務大臣と検事総長が対立しますね。こういうことをどう理解されていますか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の件については差し控えさせていただきますが、一般的に、指揮権の行使については、検察官が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察官の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察官の不当な、検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があるものと考えております。

○福島みずほ君 法務大臣と検事総長が鋭く対立した造船疑獄を大臣はどう理解されていますか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件については差し控えさせていただきますが、指揮権の行使については今ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。

○福島みずほ君 ロッキード事件もみんな個別事件ですか。造船疑獄で対立するでしょう。法務大臣は辞職をしますよ。何が対立したんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、この十四条の指揮権の行使については、検察権が行政権に属するということによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという趣旨で十四条が定められていると考えます。

○福島みずほ君 検察が逮捕しようとする、政治家を。法務大臣が指揮権発動してそれをやめさせる。そういう攻防戦があるんですよ。つまり、法務大臣と検察の間には鋭い緊張関係がある、じゃなくてはいけないんですよ。だから、検察を守る、ある意味権力に切り込むために検事総長は盾となって法務大臣と対峙しなければならない。そうですよね。

○国務大臣(森まさこ君) 司法権の独立と密接不可分な関係にある準司法官たる検察官の独立を守るために緊張関係がなければならないというのは委員の御指摘のとおりだと思いますが、先ほどの議論の人事権に関しては、これは内閣又は法務大臣にあるものでございますので、要するに適切な人事を行うということが肝要であると考えております。

○福島みずほ君 あなたと黒川さんの間に緊張関係あるんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。

○福島みずほ君 自分の定年延長してもらって、初めて認証官として、そして東京高検検事長になり、もしかしたら検事総長になるかもしれない。自分だけ特別待遇受けるんですよ、法務大臣、官邸によって、閣議決定によって。だったら、権力に切り込めないじゃないですか。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案についてはお答えできないんですけれども、一般的に、検察官は法と証拠に基づき適正に捜査を行っておるものと考えております。

○福島みずほ君 ミスター検察と呼ばれた伊藤栄樹検事総長は、就任したときの訓示でこう言います。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな。でも、こんなべたべたでやって、自分がその閣議決定によって検事総長になったら、巨悪は眠らせる、被害者を泣かせる、国民にうそをつくってことになるじゃないですか。現に、あなた、うそついてきたじゃないですか。

○国務大臣(森まさこ君) 私はうそはついておりません。適切な人事を行ってまいりました。

○福島みずほ君 このミスター検察の発言、どう思われますか。彼は、法務大臣と検事総長の関係について悩み抜き、きちっとした本を書いていらっしゃいますが、この、さっきの巨悪を眠らせるな、これ、どうですか。

○国務大臣(森まさこ君) 巨悪を眠らせるなということについては、私も委員と認識を共有いたします。
検察当局においては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すべきものでございますし、そうしていると考えております。

○福島みずほ君 戦前、司法大臣は昭和十二年の法律改正で、まさに日中戦争が始まるときに法律を改正し、検察官の定年延長ができる場合を決めました。今、そのときより悪いですよ。法律も変えずに勝手に解釈を変え、解釈変えたことすら気が付かずに国会で答弁する。さんざんじゃないですか。それを後で糊塗してつじつま合わせるから、むちゃくちゃなことになっている。
これは何かというと、行政権からの介入を検察が守らなくちゃいけないということです。今、検察の独立性と法の支配が守られるかどうかの瀬戸際なんです。そんな重大なことだという認識があるんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 委員が御指摘なさいました法令の解釈でございますが、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に則しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと承知をしております。
先ほど述べたとおり、司法権の独立の確保のため検察権の独立が要請されることは、それは至極当然のことでございます。他方で、検察官も行政官であり、一般職の国家公務員でございます。そして、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶべきということなどからすれば、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、何ら検察権の独立性を害するものではございません。
その上で、黒川検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣である私から閣議請議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務をさせることとしたものであり、適法、適切でございます。

○福島みずほ君 急に雄弁になられましたけれども。
まさに、これは検察庁法をねじ曲げているんですよ。戦後初めて、まさに検察の独立性を侵しているんですよ。戦前の司法大臣の、でも、そのときも法律は変えたんですよ。それすらせずにやるのは本当に許せないですよ。違法ですよ。
では、お聞きします。
違法だと私たちは考えます、違法ですよ。この違法な東京高検検事長、もし検事総長になる、でも、違法な高検検事長ですが、彼にはいろんな権限があります。
検事長が関与するもの、情報公開請求の請求先は検事長で、違法な検事長に対して請求はできません。法務大臣が死刑執行命令書を命ずる相手は検事長です。立会い検事は高検から任命します。執行された場合に、その遺族が裁判を起こす権利があるんじゃないでしょうか。違法な検事長はあくまでも違法です。やる行為は全部無効です。厳格な手続でやらなければならない刑事手続が違法になるリスク、違法だと言われるリスク、私は、というか、これは客観的に違法ですが、こんな違法な検事長、誕生させていいんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御説明をしておりますとおり、適切な、適正なプロセスを踏んでおり、適法と考えております。

○福島みずほ君 適法なプロセスだったら、適法なプロセス説明してくださいよ。これ誰が発案したのか、冒頭に戻って答えてくださいよ。

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事については、そのプロセスの詳細についてはお答えをすることができませんが、先ほどから御答弁を申し上げておりますとおり、検察としての検討、そして法務省の中での検討を経て、適正なプロセスを経て適法に決定したものでございます。

○福島みずほ君 適法じゃないですよ。
そして、プロセスを明らかにしないじゃないですか。検事総長に事前に言ったかすら答えない。何にも説明しない。納得しませんよ、国会は、国民は。
刑事手続は大事です。違法な検事長、検事総長、誕生させたら駄目ですよ。検察の中立性を守らなくちゃいけない。こんな形で踏みにじらないでください。日本国憲法と検察庁法を踏みにじる法律家でいいんですか。

○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますが、適正なプロセスを踏んでおり、適法でございます。

○福島みずほ君 一切説明せずに、何の説得力もありません。
閣議決定は撤回し、黒川さん、これはもう辞職すべきだと思います。誰からも尊敬されない検事長、検事総長、あり得ないですよ。辞職すべきだ、法律守れ、そう言いたいと思います。
次に、新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きをします。
資料で配っておりますが、都道府県別のPCR検査実施状況、感染者状況、随分ばらつきがあります。県によってはもう十何件しか検査していないところもある。これ、厚労大臣、説明をしてください。

○国務大臣(加藤勝信君) 福島委員の資料でありますけど、まず、神奈川、新潟、静岡、大阪はちょっと把握の仕方が違うので、合計すると間違うということで入っておりません。あとのそれぞれの地域においては、例えば北海道、御承知のように一番今陽性者数も多いということであります。基本的にそうした陽性者数が多いところが引き続き、ちょっと愛知はこれ名古屋しか入っていませんからこういう姿になっているわけでありますけれども、例えば和歌山とかそういったところが増えてきている、それに対して、そうした発生が余り見れないところ、これが少ないと、こういうことが言えるんだろうと思います。

○福島みずほ君 今日の夕方にでも県別の資料を出していただくと聞いておりますが、いかがですか。

○国務大臣(加藤勝信君) できる限り新しいのをお出ししたいと思うんですが、ただ、どうしても一緒になってしまっているやつを、これ累積なものですから、そこがどこまで仕分けられるかというところがありますけれども、また今日の時点で一番新しい数字は出したいと思います。

○福島みずほ君 ある県では検体が八十しかないというのを聞きました。結局、自治体、本当に検査数少ないんですよ、少ないところもある。観光県でも少ないところがある。これ、やっぱり改善の必要があるんじゃないですか。

○国務大臣(加藤勝信君) これまでも、帰国者・接触者外来の先生が総合的な判断をして、検査が必要であったけれども認めてもらっていないという話、これは医師会からも上がってきておりますので、そういったことは一つ一つ我々も是正を進めながら、医師が判断したもの、これはしっかりとPCR検査が行われるようにしていきたいというふうに思いますし、その一助ということも含めて、今日ですね、今日からPCR検査を保険適用させていただいているところでもあります。

○福島みずほ君 確かに、富山県だと検査数そのものが二十八とか、見ていただければとても少ないんですよ。
野党はPCR検査拡充法案を国会に提出しています。これ本当に必要だと思います。いかがですか。成立、一緒にしましょうよ。

○国務大臣(加藤勝信君) 国会のことなので、政府が一緒にということはなかなか、国会の議事ということでありますから、ちょっと立場は異にすると思いますけれども、私どもとしては、どこまでの必要数があるかということ、これはにわかに測ることはできませんけれども、これまで御指摘があったような、本来検査につながるべきものがつながっていない、こういったことを一つ一つ是正するとともに、これから拡大しないことが、べく努力をしているわけでありますけれども、これから拡大した場合においてもPCR検査がしっかりできるように、その能力を高めるべく努力をしていきたいと思います。

○福島みずほ君 国民が望んでいることは、しっかり情報を出してほしい、検査をやってほしい、ちゃんと治療につなげてほしい、生活支援、経済支援です。
官房長官にお聞きします。
緊急事態宣言条項、あっ、宣言、この間、総理と党首会談やりました。総理は、新法にして、新たに法律改正して緊急事態宣言ができる枠組みをつくりたい、私は、緊急事態宣言やる気満々だと思いました。これは、緊急事態宣言、どういうふうに政府の中で議論していますか。

○国務大臣(菅義偉君) 現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では、新型インフルエンザ等が国内で発生をし、肺炎などの重篤である症例の発生頻度が相当程度高い場合、そして二点目として、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある場合に緊急事態宣言を出すこととされております。
政府としては、国民生活への影響を最小限にするために、緊急事態の宣言が必要となるような事態となる可能性も想定をし、その実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるような立法措置を野党の皆さんとも御協力も得ながら成立をさせたい、このように思っています。

○福島みずほ君 緊急事態宣言出した場合の措置について説明をしてください。

○国務大臣(菅義偉君) 不要不急の外出自粛や学校等施設の使用制限の要請、病院などの医療機関が不足した場合の臨時の医療施設の開設、新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等、こういうものを考えています。

○福島みずほ君 都道府県の知事は、住民に対し、学校や興行施設の使用を制限したり、催物の中止を指示したりできる。あるいは、場合によっては病院造るために土地の収用ができるというのも入っていますね。

○国務大臣(菅義偉君) 入っております。

○福島みずほ君 自由を制限するたくさんのものがあることについて謙抑的であるべきだと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(菅義偉君) 慎重に、抑制的にやるべきだというふうに思っています。

○福島みずほ君 政府の中で、緊急事態宣言出す場合のシミュレーション等を話していますか。

○国務大臣(菅義偉君) 話しておりません。

○福島みずほ君 緊急事態宣言を出す場合に、具体的に、いつ、誰が、どのようにするのか、教えてください。

○国務大臣(菅義偉君) 法案自体がこれからでありますので、そこまでは考えていません。

○福島みずほ君 いや、だって法案、私たちいただきましたよ。

○国務大臣(菅義偉君) 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等及び、生命及び健康に著しく重大な被害を与えるものであるとし、政令で定める案件によるものに限り、以下のこの章において、国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、またそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急態勢が発生した旨に、そのインフルエンザ緊急措置を実施すべき期間だとか、そうしたものの措置を講じるということであります。

○福島みずほ君 これ、二年って長いんですよね。これ長過ぎません、官房長官。

○国務大臣(菅義偉君) まだ決定はしていませんけれども、二年の予定であります。

○福島みずほ君 戒厳令的なもの、緊急事態宣言が二年も続く、長過ぎませんか。

○国務大臣(菅義偉君) 現行法が最大二年でありますので、それに合わせる予定であります。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 菅内閣官房長官。

○国務大臣(菅義偉君) 最大二年という上限を決めているだけでありますので、その状況によってはいち早く解除することも可能なんだろうというふうに思います。

○福島みずほ君 これは国会の事前承認などありません。いかがですか。問題じゃないですか。

○国務大臣(菅義偉君) 国会に報告することになるだろうというふうに思っています。

○福島みずほ君 中東への自衛隊派遣の国会報告は閣議決定のペーパーを国会議員全員に配るというものが報告だと官房長官はおっしゃいました。国会の報告、そんなのでいいんですか。ちゃんと審議すべきじゃないですか。

○国務大臣(菅義偉君) 国会に報告の中で委員会もやられたんじゃないでしょうか。

○福島みずほ君 いや、それは国会の報告じゃないですよ。
私の質問は、国会への事前承認、事前承認など必要ではないかということです。

○国務大臣(菅義偉君) いずれにしても事前承認はありませんけれども、専門家の意見を聞いて判断をしたいと思います。

○福島みずほ君 私は、これ事前承認にすべきだと思いますし、それから、期間によっては国会による事後解除も必要だと思います。
菅官房長官、国会での事前の説明、審議、これ十分、もし宣言出す場合にはやるべきだと思いますが、どうですか。

○国務大臣(菅義偉君) いずれにしろ、様々な御意見は丁寧に聞いて判断したいと思います。

○福島みずほ君 専門家会議などの意見をきっちり聞くんですね。

○国務大臣(菅義偉君) 専門家の意見等は聞きたいと思っています。

○福島みずほ君 安倍内閣において緊急事態宣言を出すことに私はすごい危惧感を感じています。なぜか。学校の一斉休業も、担当大臣も知らない、菅官房長官も当日まで知らない、総理と今井さんで決めてしまう。で、何が起きるか、国民の生活に何が起きるかきちっとやらずに突然上から下りてくる。後手後手後手になってしまったので、突然上から強権的にある日突然決めてしまう。こんなことで緊急事態宣言になったら、国民の生活むちゃくちゃになりますよ。
総理、一斉休業のあれ、正しかったと思います、対応。あっ、官房長官、ごめん、ごめん。

○国務大臣(菅義偉君) 今の委員の発言というのは極めて大きな誤解があると思っています。誤解があると思っています。
総理と私、また総理と文科大臣も、それぞれ何日も前から話をしてきました。それは、その中で、例えば北海道で全校休校する、そういう中で、最後の判断はこれは総理ですから、そこの中で、そのまだ発生していないところをどうするかということは、全国に休校するかどうかというのは確かに私、当日ですけれども、そこまでの間にずっと総理と議論をしてきた、そのことは事実ですし、文科大臣も同じだと思います。

○福島みずほ君 文科大臣と菅官房長官が学校一斉休業をやるというのを聞いたのは当日じゃなかったですか。

○国務大臣(菅義偉君) 結論は、私、当日の午後ということをこの国会で申し上げていますけれども、一週間ほど前からその学校を休校することに対しては議論してきたんです。その間に、例えば北海道もそうですし、そういう中で、まだ発生していないところをどうするかということは最後まで結論は出なかったんですけれども、そこは総理の判断ですよね。そうしたことで、二十七日の午後に聞いたということです。

○福島みずほ君 安倍政権の下で、偽造、捏造、廃棄、そしてきちっと報告をしない、突然いろんなことが降ってくる、コンセンサス、国会に対しても説明がない、この手法について大変危機感を持っております。ですから、たくさんの人権、たくさんの自由を制限する緊急事態宣言を、ある日突然、総理が、これに当てはまるとばんと出すことに関して非常に危惧を持っております。
官房長官、それは共有していただけませんか。

○国務大臣(菅義偉君) また、現在のこの特別措置法でありますけれども、この第五条の中に、国民の自由と権利が尊重されるべき、こうしたことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでは、ならない、こうした規定があることも踏まえて、専門家の意見も聞きながら、適切に対応していきたいと思います。

○福島みずほ君 新法を作るのは、総理は、緊急事態宣言のための枠組みだとおっしゃったことに私は大変危惧を感じています。
本当に必要な政策ではなくて、やりたいからやる、後手後手になったからやるというふうになったら、本当に大変だと思います。この点について大きな懸念がある、問題があるということを申し上げます。
感染症に関する不利益取扱い、ハラスメント対策について厚労大臣にお聞きをします。
今、マスクをお客相手だからするなとか、レストランやいろんなところであるとか、様々なそういう問題があるとも聞いています。マスクをちゃんと支給する必要もありますが、そういういろんなことが労働相談として上がっていることについて、厚労省、いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 委員が御指摘になったような事案がこれ報道されていることは承知をしております。
個別事案について一つ一つコメントするのは差し控えたいと思いますけれども、厚労省としては、職場において新型コロナウイルスの問題に関連してハラスメントが行われるようなことは当然あってはならないというふうに認識をしておりまして、先日、経済団体に対しても、今回の一連の措置と併せて、新型コロナウイルスに関連したハラスメントが行われることがないよう、周知、啓発の要請を行ったところであります。
引き続き、そうした面も含めた周知に取り組んでいきたいと思います。

○福島みずほ君 マスクをするなというのは許されないということでよろしいでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) これいろんな状況がありますので、一概に言うことは難しいと思います。
ただ、使用者が労働者に対して、具体的に、これ、安全配慮義務を負うというのはあります。労働者の労務の具体的な状況によって異なるわけでありますが、国内における新型コロナウイルス感染症が増加している中で、感染拡大防止の観点から、職場におけるマスクの着用は私どもは重要だとは認識はしております。

○福島みずほ君 外国人労働者の雇用打切りの問題や外国語指導助手、学校のことなんですが、今、二月末で打ち切られる、いろんな雇用形態がありますが、四月からどうなるか。この勤務及び契約状況、これフォローしなければなりませんが、厚生労働省はこれをどう見ていらっしゃるでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、今回の労働法令に基づく休業手当助成金、元々、労働法令もそうでありますけれども、これは外国人も日本人も同一に扱われるということであります。したがって、そういった意味において、支援をしていく、同じように支援をしていく、あるいはこうした措置を同じように活用していただくということが非常に重要であります。
ただ、これ、知らなければ使えないということがありますので、我々もできるだけ広く情報提供する、あるいはそれぞれの労働局、ハローワーク、基準監督署等々でもいろいろなパンフレット等を用いて外国人を雇用する事業主に対する、や外国人本人と接するあらゆる機会を使って周知をしていきたいと思っておりますので、そういった意味では、日本語だけではなくて、英語を始め多言語における情報発信にも更に努めていきたいと思います。

○福島みずほ君 自治体議員の通称使用の問題についてお聞きをいたします。
資料を配付しておりますが、自治体の議員になるときに、通称で、旧姓でその活動をやったのに、当選したら戸籍名でないといけないという事例が実はあります。これは無理解だと思いますが、総務大臣、これについて是非、改善に向かうように是非力を貸してください。

○国務大臣(高市早苗君) この旧姓の使用につきましては、選挙のときに旧姓使用が認められるのに、いざ議員活動を始めたら認められないという、有権者から見ても分かりにくいといったことでお悩みがあることは重々承知をいたしております。
そして、総務省では現在、女性を始め多様な人材に地方議会で活躍していただくための方策を検討するための会議を、研究会を開いておりまして、ここに三議長会の代表者にも加わっていただいております。先月開催された研究会では、有識者の構成員から、旧姓使用について、選挙では使用できるが議会活動では使用できないという例がある、議長会において統一的にそのようなことがないように検討いただきたいという御指摘がありました。
それぞれの地方議会においてお決めになることでありますが、現在、三議長会でどのような対応が可能か検討していただいているところでございますので、引き続き、総務省としても、旧姓使用については議長会と連携して取り組んでまいります。

○福島みずほ君 よろしくお願いします。
では、ちょっと厚労大臣、元に戻って、法務大臣と厚労大臣に、技能実習生に関して、実習を中断する事例が増えていると、こういう技能実習生のコロナウイルスの問題に関していかがかというのをお聞きします。

○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習を中断した場合には、外国人技能実習機構への届出を行うことで中断期間を技能実習期間に算入しないこととしております。
また、一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、立証資料等を再提出させることなく申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしております。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国便の確保や本国国内への居住地への帰宅が困難な技能実習生については、就労が可能な特定活動へ在留資格変更を許可するといった措置を講じております。
これらの取扱いについては、外国人技能実習機構を通じるなどして監理団体等に対する周知を図っており、今後とも柔軟に対応してまいります。

○国務大臣(加藤勝信君) 技能実習制度における説明は今の法務大臣に尽きます。
技能実習生という肩書であったとしても、それぞれの企業等で働いておられれば、これは労働者、雇用者ということでありますから、そういう取扱いで対応していきたいと思います。

○福島みずほ君 フリーランスに対する補償はこの委員会でも問題になっております。フランスの最高裁は、ウーバーで働く人は自営業ではなく労働者だという認定をしました。
日本でも、是非、労働者概念を広げて救済していただくよう申し上げ、私の質問を終わります。

○委員長(金子原二郎君) 以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手)
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