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2021年6月3日、新型コロナ自立支援金、非正規雇用労働者のワクチン接種、母体保護法上の配偶者の同意要件などについて厚労委で質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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6月3日(木)参厚労委で、新型コロナ自立支援金、非正規雇用労働者のワクチン接種、母体保護法上の配偶者の同意要件などについて質問しました。議事録(未定稿)をアップしましたので是非ご覧ください。
204-参-厚生労働委員会-022号 2021年06月03日(未定稿)
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
大臣、質問通告していないんですが、緊急なのでちょっと要望的質問を聞いてください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金なんですが、やっていただくことは有り難いんですが、要件が余りに厳し過ぎると。つまり、二十万人で五百億円ということで、二百万円の社協のお金を借りた人にだけ対象になると。それから、働いている人は対象外になってしまう、百万円以下の預貯金持っていたら駄目よというので、実際、この自立支援金、期待していた人たちが多かったんですが、やはりこれ、緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない世帯という支給要件をなくしてほしい、特例貸付けを利用していない場合も対象にしてほしい、この声を是非聞いていただきたい。いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども川田委員の御質問にお答えしたんですが、基本的に、やはり今般のは最大でも三人家族で一月十万円、三か月三十万なんですよね。やはりいろんな意味で、生活の自立をしていただくためのいろんな準備という意味からすれば、これは緊急小口資金、総合支援資金、これは結構枠があります。もちろん貸付けでありますが、先ほど来申し上げておりますとおり、住民税非課税に関しては償還免除というような形になっております。これで安定的に自立のための準備をいただきたいという思いなんです。
ところが、それが長引いてまいりまして、緊急小口、総合支援資金、最大二百万まで借りられるんですけれども、これの枠に埋まった、若しくは今の状況だともう、枠は空いているんですけれども、状況、生活の状況等々いろいろ勘案したときに貸付けがもうできませんという、これ社協の判断される場合あるんです。そういう方々が明日から困ってしまいますので、そこに対しての今回は支援資金ということでありまして、この三か月の間に何とか自立をいただくことをしなきゃいけないわけであります。
働いていないということが要件ではありません。ハローワーク等々で求職活動していただいていればいいので、今も多分働いておられる方いっぱいおられるんですね、その中で。ところが、なかなか収入が多くない中で困られておられるんです。そういう方々は、より安定した仕事に就くか、更にほかのいい、厚遇の仕事に就くかということをしなきゃ、していただかないと生活がこれ自立していけませんから、いつまでも給付金で、支援金でこれずっとこれから先、半年というわけにいかないので、ですから、そういうためにどこか求職活動をしてください。
これは今、今仮にしていなくても、これからでも求職活動、働きながらハローワーク行っていただいていい仕事を探していただく、こういうことをやっていただければ当然要件になりますので、そういう方々は支援金の対象になるということでございますので、この総合支援、緊急小口資金、総合支援資金、総合資金、資金貸付け、これの特例をまず使っていただいて、まあ、ある程度の期間これは貸し付けられますので、こういうものを使っていただきながら何とか自立に向かって御努力をいただく、それに対しては国もいろんな就労支援はしていくということが立て付けでございますから、これの枠いっぱいだった方に対しての今回の対応だということで御理解をいただければ有り難いというふうに思います。
○福島みずほ君 でも、これから貸付けをやってください。そして、やっぱり対象者が余りに限定なので、是非拡大して変更していただくように強くお願いいたします。
これから職場で、法人でワクチン接種するということも言われています。ただ、まず、医療従事者がまだなのに高齢者のワクチン接種が始まる、高齢者のワクチン接種が全然行っていないにもかかわらず、今度は企業でという話の準備が始まっている。順番が変わっていっちゃうんじゃないかという心配もしていますが、今日は要望として、この職域で接種する場合、非正規雇用やアルバイトの人が漏れないように、是非職域接種において非正規雇用、アルバイト労働者等を排除しないよう、田村大臣の会見や厚生労働省から、これは徹底していただきたい。それと、職場ですと、受けない受けたというのがはっきり分かりますので、是非、受けたくないという人もいるかもしれませんし、同調圧力が強くならないように、選択が尊重されるように、この二点についていかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) まず、雇用形態において差が出ないようにしていただきたいというお話がございました。これはどういう対応を取られるか、各職域という形になってこようと思いますが、基本的には自分のところの職員に対して感染拡大若しくは発症、重症化予防みたいな形で打っていただきますので、やはり職場でクラスターが生まれると困ってしまう、職場でたくさんの方々が休まれると困ってしまうということでございますから、そこは適切な対応をしていただけるものというふうに我々も期待いたしております。
それから、同調圧力でどうしても打てない、中には御本人の信念だけではなくてアレルギー等々で打てない方もおられると思います。これは前からも申し上げていますとおり、国としては積極勧奨はします、それから努力義務は、一応予防接種法でありますから、これは掛かっています。しかし、この臨時接種の特例という形でやっておりますけれども、決してこれは強制ではありませんので、御本人の御判断で打っていただくということはこれからも我々としてはしっかりとお伝えをしてまいりたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 企業に委ねてアルバイトや非正規雇用の人たちがされないようなことが起きないように、厚生労働省からの発信や広報、大臣の記者会見等でもこれは徹底していただくようにお願いいたします。
リプロダクティブヘルス・アンド・ライツの観点から、母体保護法の配偶者の同意要件は、未婚の場合には適用がないということでよろしいですね。
○政府参考人(渡辺由美子君) 母体保護法上の配偶者の定義につきましては、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含むとなっておりますので、先生のおっしゃる未婚ということは、こういう事実婚状態にもないということであれば、この配偶者には当たらないということになります。
○福島みずほ君 母体保護法の十四条二号は、レイプなどの場合にはこれは中絶ができるとなっているんですが、実際病院の中では同意を取ってくれと言われて拒否をされることがあり、これは厚生労働省が通知を出してくださって変わりました。もう一方で、未婚なんだけれども産婦人科の中には相手の男性の同意を取ってくれと言われて、相手が同意してくれなかったり、逃げちゃったりとか、もう連絡付かなかったりというような事態があると実は中絶ができないということで、出産に追い込まれるという事態も現場では起きています。
ですから、条文は配偶者と書いてあるので未婚の場合にはこの配偶者の同意は要らないんですが、現場では、要らない、必須ではないけど無難なように任意で取っておきましょうというので、実は取られているという実態があります。
定型の書式に配偶者という欄があるので、周知と併せて未婚の場合、パートナーの同意不要という記載の書式にリニューアルするなど、むしろ配偶者の同意禁止ぐらいやっていただかないと現場が変わらないんですね。どうかこの点、配慮していただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(渡辺由美子君) この配偶者の同意につきましてはこの委員会でも度々委員から御指摘ございますが、この同意そのものを変えるかどうかということについては何度も御答弁しておりますように、女性の自己決定権というお立場の意見もある一方で、胎児の生命尊重という御意見もありますので、これ自体を変えるということについては、まだまだ国民的なコンセンサスがあるという状況ではないと考えております。
一方で、配偶者の定義ということにつきましては、これまでも、例えばレイプの場合ですとかDVの場合ということについては解釈の明確化ということをしてまいりましたので、ちょっと御指摘のような事例が具体的にどうなのかという辺り、少し現場にも聞きながらどのようなことが考えられるかということを検討していきたいと思います。
○福島みずほ君 条文は配偶者の同意とあるけれども、現場では未婚だろうが相手の同意を取らせるというか、中絶やりませんということがあって、本当に困っているという例を実は聞いております。産婦人科の人に聞いても、えっ、未婚の場合は要らなかったんでしたっけという声も実は聞くんですよね。
ですから、どうかこれ是非、定型の書式をリニューアルするか、未婚の場合には配偶者の同意禁止ぐらい、要らないというようなメッセージを是非厚生労働省から発していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
では次に、オンライン資格確認システムについてお聞きをいたします。
同意なしに個人情報が使われることは、私は憲法違反の疑いがあるというふうに考えております。情報が不正に使われないか、個人情報保護法の定めにより保護されるにしても、監視機能として不十分ではないか、個人情報保護委員会でやるんでしょうか、教えてください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 医療保険のオンライン資格確認システムについてのお尋ねということでよろしいでしょうか。はい。オンライン資格確認システムにつきましては、先般の法律改正によりまして導入したものでございます。
そういう意味では、その法令に基づきまして、様々な個人情報保護法に基づくガイドライン等々に基づいてしっかりと個人情報を保護しながら行うものでございます。
○福島みずほ君 いや、監視体制が十分かという質問して、そのことについて、私がちょっと納得できるような答弁ではなかったんじゃないでしょうか。
それで、生活保護受給者の全レセプト情報を収集した全国的なデータベースを構築する予定があるかどうかについてお聞きをいたします。
既にナショナルデータベースがあります。これは、レセプトの情報など、匿名化処理されて第三者提供される仕組みです。
今回のオンライン資格確認システムは別で、レセプト情報は含みませんが、このオンライン資格確認システムと、それから、この全国的なデータベース、あっ、ごめんなさい、資格確認システムと従来あるナショナルデータベースの関係、これが連結するということはあるんでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今回の法案によりまして、医療扶助のオンライン資格確認等システムを導入することで、このオンライン資格確認システムの方に氏名、生年月日、性別などのそういった資格情報ですとか、あるいは福祉事務所から医療を委託した医療機関、傷病名などの医療保険情報、それから健診情報や薬剤情報等、こういったものをこのオンライン資格確認等システムの中に格納するということでございます。
ただ、このオンライン資格確認等システムというのは、医療保険や医療扶助のあくまでも資格確認等のためのシステムでございまして、委員がおっしゃられましたレセプト情報を集めて個人が特定できないように匿名化された医療情報のデータベースであるNDB、ナショナルデータベースとは全く別物でございまして、両者を一体化するということは私ども考えておりません。
○福島みずほ君 医療扶助におけるオンライン資格確認システムが実はよく分からないんです、立法理由が。確かに、生活保護を受ける人たちは健康保険証ではないから、ここをマイナンバーとくっつけて取らせようとするというのがあるかもしれませんが、先日、私が質問したとおり、ケースワーカーから取ってくださいと言われると、どうしてもそれを強制されてしまうんじゃないか、あるいは、二重に、医療券や調剤券の発行業務も引き続き行われるのであれば、事務コストが二重になるということも考えられます。
お聞きをいたします。なぜ医療扶助におけるオンライン資格確認システム、この立法、必要なんですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 医療保険制度におきましては、令和元年に医療保険各法の改正が行われまして、既にオンライン資格確認の導入が具体的に準備されております。こうした中におきましては、医療扶助にもオンライン資格確認を導入して医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする、そういう必要があるというふうに考えてございます。
このため、今回、医療扶助につきましても、医療保険制度におけるシステムを基盤といたしまして、医療保険制度と一体的に運営する形でのオンライン資格確認が行えるように、医療保険制度と同様の法的措置ということを講じるということでございます。
このオンライン資格確認の導入によりまして、医療券の受取が毎月不要になるということですとか、あるいは制度の適正かつ効率的な運営が可能になるとか、様々なメリットが被保護者にとってもございますし、また、医療機関にとっても福祉事務所にとっても様々それぞれメリットがございます。
こういったことを総合的に勘案しまして、オンライン資格確認を医療扶助にも導入したいということでございます。
○福島みずほ君 資格確認のこの中に生活扶助の場合も無理やり入れ込むという感じがするんですね。それは、マイナンバーカードの取得をケースワーカーからやはり強制されてしまうんじゃないか、別の問題が起こり得るというふうに考えています。立法理由が分からないというか、最後そこの残った部分も入れちゃうぞということで、うまくいくとは思えないというふうに考えております。
そこで、データ内容や分析結果が公表されると生活保護受給者に対する偏見とならないでしょうか。あるいは、データ内容を民間企業も含めた第三者提供の対象とやはりするんでしょうか。やはり、なぜその生活保護受給者に限定するのか、そこの情報や分析を何か別のことに使おうとしているんでしょうか。どうでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、第三者への提供ということでございますが、オンライン資格確認通しての確認をした情報というのは、本人又は本人の同意の下で医療機関等が閲覧するものでございまして、こういった個人情報を本人同意を得ることなく研究者などの第三者に提供するということはございません。
それから、あと偏見というふうなお話ございました。医療扶助につきまして様々制度を持続的に運営していくための適正化ですとか、あるいは生活保護受給者の健康増進の推進といったことのために、様々データの分析ということは必要でございます。このため、私どもとしては、これまで被保護者調査ですとか、あるいは医療扶助実態調査とか、そういったものによりましてデータを収集して、様々分析をしてまいりました。
前回の平成三十年の生活保護法改正におきまして、医療保険におけるデータヘルスということを参考にして、福祉事務所の方が生活習慣病の発生予防、発症予防ですとか重症化予防などを推進する被保護者健康管理支援事業というものを開始することとされたわけでございますが、これを行うに当たりましては、厚生労働大臣といたしましては、この生活保護受給者の医療情報を調査分析して福祉事務所の方に提供するということも規定されてございます。
今般の法改正を経まして、今後は、NDBの活用ということも含めて様々データを収集、分析をし活用するということで、制度をめぐる課題を明らかにし、またそれへの対応を的確に行っていく、そういったことを通じて生活保護制度に対する信頼性を高め、それがさらには受給者に対する偏見の防止といったことにもつながっていくというふうに考えております。
○福島みずほ君 生活保護受給者に対する偏見や、あるいはこういう問題点があるとして、むしろ受給やいろんなことを狭める可能性が出てこないかということも心配しております。是非そういうことがないようにということを強く要望いたします。
子供の医療費についてですが、自治体の現物給付方式の助成に関する国保の減額調整、ペナルティーの問題ですが、ペナルティーは二〇一八年度から未就学児までは廃止をしております。償還払い方式により後日償還の方法もあります。
二〇一九年度、乳幼児等に係る医療費の援助についての全国的な調査の資料をいただきました。各自治体、本当に実は頑張っているというふうに思っております。
これに関して、未就学児では足りず、年齢をもっと上げ、例えば十八歳とかですね、十八が望ましいですが、全ての年齢の子供について対象を広げ、全廃すべきではないでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 未就学児に関する減額調整措置でありますけれども、これもう御承知のとおり、平成二十八年六月の閣議決定されたニッポン一億総活躍プラン、これを受けて平成三十年より未就学児までということにしたわけでありますが、これは、未就学児医療費の窓口負担、こういうものに対して二割とされていることでありますとか、また所得の低い方も一定割合御負担いただいておるということもある中において、この未就学児というところに限定をさせていただいたわけであります。
これ、拡大をするというお話もありますが、なかなか難しいのは、これ当然言うなればその分だけ負担が減るわけでございますので、逆長瀬効果という言い方がいいかどうか分かりませんけれども、負担が減ればその分だけ受診行動変わるわけでございますので、それだけ医療費が増えてくるという部分がございます。
そういう観点から、これはなかなか全てを減額調整措置をしてそれを更に進めると、後押しをするというわけには今の財政状況ではいかないということでございますので、その点は御理解いただきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 現場と自治体の心を厚生労働省、理解しないと思います。自治体、頑張っていますよ。十八というところも多い、十八歳までというところも多いですが、自治体頑張っています。それはやっぱり、子供が貧富の差やいろんなこと関係なく、やっぱり医療が受けられるようにじゃないですか。子供のときに歯の治療や健康でちゃんと十分治療を受けないと大人になってからも響くかもしれない、せめて子供に対する医療費に関して自治体が免除、控除したりすることを厚生労働省は応援してほしいということを強く申し上げます。本当は、やはり子供に対する医療って、やっぱりこども庁をつくろうかというときでは、こういうことはもう少し医療についてとか踏み込むべきだというふうに考えております。
国保は、世帯員数に応じた均等割なので人頭税として批判が強く、少子化対策に逆行するという面があります。廃止すべきではないでしょうか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
国民健康保険制度では、全ての世帯がひとしく保険給付を受ける権利がございます。そのために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担をいただく、これが基本でございます。
その上ででございますけれども、今回の改正法案では、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯とか低所得世帯とか制限設けず、広く子供がいる世帯に対しまして一律に軽減を行うこととしております。その上で、未就学児の医療費の窓口負担割合が二割とされていること、所得の低い方にも一定の割合を負担していただいていること等も考慮いたしまして、未就学児の均等割保険料を半額に軽減する措置を講ずることとしたものでございます。
なお、現行制度におきましても、所得の水準に応じまして、均等割保険料を最大七割軽減する措置が講じられておりますので、今回の子供の保険料に係る軽減措置は、この軽減後の保険料を半額にするということでございますので、所得の低い世帯の子供さんにつきましては最大八・五割の軽減となるという措置でございます。
○福島みずほ君 このコロナ禍の中、住まいのことが本当に重要で、ハウジングファースト、そのことを痛感しています。住居確保給付金の支給状況、今後の対策について教えてください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 住居確保給付金につきましては、令和二年度の速報値でございますが、新規申請件数が十五万二千九百二十三件、新規の決定件数が十三万四千九百七十六件、再支給の決定件数が四千七百八十五件、支給済額が約三百六億円となってございます。
今後の対策についてのお尋ねでございますが、新型コロナの特例といたしまして、支給が終了した方に対しては三か月間の再支給を可能とする措置を講じております。これを、申請期限が令和三年六月末までということになってございましたが、今後、九月末までということで延長させていただきます。
また、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給というものにつきまして、今までは併給調整をしておりましたが、今後は併給を可能とするという特例を導入することといたしておりまして、私ども厚労省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の今後の動向等踏まえて、必要な方への確実に支援が届くように努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 このコロナ禍の中、住宅を失った人たちにたくさん会ってきました。渋谷でホームレスになって殴られて亡くなった女性も、試食販売やっていたけれど仕事がなくなり、その前に家賃が払えずに住まいを失ったということが報道されています。やっぱり住まいって一番お金も掛かるので、衣食住もちろん重要ですが、住まいはやはりとてもエンゲル係数以上にお金が非常に掛かる面もあります。
日本の住宅政策について少し調べてみたら、やはり公営住宅、公団住宅、どんどん下がっていて、公共住宅数が本当に減っている、諸外国に比べても減っているんですね。少子化ということもあるかもしれませんが、公助といったときに住居に対する公助の政策は日本は本当に弱いんじゃないかということを思っております。
新型コロナウイルス感染拡大による住宅への影響として、生活困窮者支援の長期的な対策をどう考えているのか。国土交通省は、公営住宅などの提供を考えることができないんでしょうか。厚生労働省は、一時金の支給以外の支援の可能性、国交省と連携した生活支援の枠組みをどう考えるのか、教えてください。
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。
コロナ禍の影響により住まいを失ったような方々について住まいの確保を図っていくということは重要な課題であると認識してございます。
このため、御指摘いただきました公営住宅やUR賃貸住宅等の公的賃貸住宅の空き室を提供するといった取組を推進してきてございます。公営住宅につきましては、公共団体に対しまして、コロナ禍の影響により住まいに困窮している方に対する空室の一時的な提供等を昨年の四月に要請し、現在、緊急事態宣言が発令されております十都道府県の県営住宅等につきまして、千百九十一戸が用意され、延べ四百十五世帯が入居しているという状況にございます。
また、UR賃貸住宅につきましては、生活困窮者に対する支援を行う居住支援法人等に一定期間貸し出しまして、当該法人が住まいに困窮する方々に低廉な家賃で貸し出すという取組も本年度から開始をしたところでございます。
こうした公的賃貸住宅を活用した取組に加えまして、民間賃貸住宅のストックを活用した長期的な取組として、生活困窮者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅をセーフティーネット住宅として登録していただきまして、地方公共団体と連携して家賃低廉化等の支援を推進しており、五月末現在で約四十四万戸がこのセーフティーネット住宅として登録が行われているという状況にございます。
引き続き、国土交通省といたしましては、厚生労働省や地方公共団体と連携して、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する方々の住まいの確保に努めてまいりたいと存じます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 厚生労働省の方の施策について申し上げます。
住まいに困窮されている方への支援につきましては、先ほど私の方から答弁いたしました住居確保給付金の支給のほか、アパート等への入居支援ですとか入居後の定着支援を行う事業などによりまして、安定した住まいの確保を推進することとさせていただいております。
国交省の方との連携でございますが、公営住宅等に関しましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて離職等によって住まいを失うおそれのある方ですとか、ホテル等の一時的な居所に滞在する方につきまして、公営住宅の空き室等の情報が適切に提供されるように通知をいたしまして、自治体担当部局間で情報共有を図るようにしていただいているということが一つ。
それからまた、セーフティーネット住宅等に関しましては、住まい支援の連携強化のための連絡協議会と、こういったものを設けておりまして、こういったものを通じて住まいに関する課題の情報共有ですとか協議を行っていく、こういったことをさせていただいております。
私どもとしましては、こうした支援策、あるいは国交省を始めとする関係省庁との連携を図ることによりまして、引き続き生活困窮者の方々の住まいの確保に努力をしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 厚労省は割と箱物を造る、で、厚労省は割と困窮者やいろんな人々の生活支援みたいな形があって、両方とも頑張っていただきたいんですね。
国土交通省、公団住宅あるいは公営住宅どんどん日本は減らしてきて、民業圧迫ということで減らしてきているんですが、この政策、正しいんでしょうか。
○政府参考人(淡野博久君) 公営住宅、URの賃貸住宅、そういう公的な賃貸住宅については、きちんと必要な数の整備も必要な一方で、特にURの方につきましては行政改革の一環でストックの数の適正化ということもございますので、そういう様々な指摘に対応しながら必要な数の確保を図れるように、住生活基本計画に基づきまして、今後、各都道府県もこの住生活基本計画を策定をして、計画的に公営住宅の整備等を図っていくということを国としても支援してまいりたいと存じます。
○福島みずほ君 行政改革で減らしてきたというのは正直残念だと思います。住宅政策における公助をやはりつくることと、それから厚生労働省における困窮者生活の支援と、両方うまく合って住宅の支援がなされるようにと思います。
その意味では、国土交通省、厚生労働省、住宅の施策で頑張っていただきたいということを強く申し上げ、私の質問を終わります。